遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等に関する省令 平成十六年経済産業(yè)省令第十四號 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等に関する省令 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號)第三十二條第三項及び第四項の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二條の規(guī)定による立入検査等に関する省令を次のように定める,。 (立入検査等に従事する職員の條件) 第一條 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二條第三項の経済産業(yè)大臣が発する命令で定める條件は,、次の各號のいずれかに該當する者であることとする,。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學又は高等専門學校において、醫(yī)學,、歯學,、薬學、獣醫(yī)學,、畜産學,、水産學、農蕓化學,、応用化學若しくは生物學の課程又はこれらに相當する課程を修めて卒業(yè)した者 二 學校教育法に基づく高等學校を卒業(yè)した後,、三年以上分子生物學的検査の業(yè)務その他これに類する業(yè)務に従事した経験を有する者 (報告) 第二條 法第三十二條第四項の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への報告は、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 立入検査等を行った遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又はした者,、遺伝子組換え生物等を譲渡し,、又は提供した者、國內管理人,、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 立入検査等を行った年月日 三 立入検査等を行った場所 四 立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名稱 五 立入検査等の結果 六 その他參考となるべき事項 (証明書の様式) 第三條 獨立行政法人製品評価技術基盤機構がその職員に攜帯させる法第三十二條第五項において準用する法第三十一條第二項の証明書は,、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十六年二月十九日)から施行する,。 別記様式(第3條関係) [別畫面で表示]