遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律における主務(wù)大臣を定める政令 平成十五年政令第二百六十三號(hào) 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律における主務(wù)大臣を定める政令 內(nèi)閣は、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號(hào))第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 1 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第一章における主務(wù)大臣は,、財(cái)務(wù)大臣,、文部科學(xué)大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣,、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣とする。 2 法第二章から第四章(第三十六條を除く,。)までにおける主務(wù)大臣は,、當(dāng)該遺伝子組換え生物等の性狀、その使用等の內(nèi)容等を勘案して財(cái)務(wù)省令?文部科學(xué)省令?厚生労働省令?農(nóng)林水産省令?経済産業(yè)省令?環(huán)境省令で定める?yún)^(qū)分に応じ,、財(cái)務(wù)大臣,、文部科學(xué)大臣、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣,、経済産業(yè)大臣又は環(huán)境大臣とする。 附 則 この政令は,、法の施行の日から施行する,。