特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十八條第一項(xiàng)の第七條の認(rèn)定を受けた者及び農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)を定める省令 平成六年自治省令第十五號(hào) 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十八條第一項(xiàng)の第七條の認(rèn)定を受けた者及び農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)を定める省令 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第七十二號(hào))第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十八條第一項(xiàng)の第七條の認(rèn)定を受けた者及び農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)を定める省令を次のように定める,。 (第七條の認(rèn)定を受けた者の範(fàn)囲) 第一條 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第七十二號(hào)。以下「法」という,。)第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する第七條の認(rèn)定を受けた者は,、次に掲げる者とする。 地方公共団體が,、資本金,、基本金その他これらに準(zhǔn)ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人、一般財(cái)団法人,、株式會(huì)社又は有限會(huì)社 (農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)の範(fàn)囲) 第二條 法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)とする。 一 地域特産物に関する試験研究施設(shè),、研修施設(shè)及び展示施設(shè) 二 農(nóng)林業(yè)體験施設(shè) 三 教養(yǎng)文化施設(shè) 四 スポーツ又はレクリエーション施設(shè) 五 休養(yǎng)施設(shè) 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗站t務(wù)省令第一三〇號(hào)) この省令は,、平成二十年十二月一日から施行する。