關(guān)于“日本東部大地震商業(yè)復(fù)興公司組織法”第59條第1款規(guī)定條件的省令
時間: 2018-06-15
株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)法第五十九條第一項の要件を定める省令 平成二十四年経済産業(yè)省令第十一號 株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)法第五十九條第一項の要件を定める省令 株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)法第五十九條第一項の規(guī)定に基づき、株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)法第五十九條第一項の要件を定める省令を次のように定める。 (産業(yè)復(fù)興相談センターの要件) 第一條 株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)法(平成二十三年法律第百十三號。以下「法」という。)第五十九條第一項に規(guī)定する認(rèn)定支援機関に係る経済産業(yè)省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 青森県、巖手県、宮城県、福島県、茨城県又は千葉県(以下「被災(zāi)県」という。)において設(shè)置されたものであること。 二 東日本大震災(zāi)により被害を受けた中小企業(yè)者(産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)第二條第十七項に規(guī)定する中小企業(yè)者をいう。)、農(nóng)事組合法人、醫(yī)療法人、社會福祉法人その他の事業(yè)者であって、被災(zāi)県においてその事業(yè)の再生を図ろうとするもの(以下「被災(zāi)事業(yè)者」という。)の事業(yè)の再生を支援する業(yè)務(wù)を行うものであること。 (産業(yè)復(fù)興機構(gòu)の要件) 第二條 法第五十九條第一項に規(guī)定する特定投資事業(yè)有限責(zé)任組合に係る経済産業(yè)省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 平成二十三年三月十一日以後に設(shè)立されたものであること。 二 産業(yè)競爭力強化法第百三十三條第一號の規(guī)定により、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(gòu)の出資を受けていること。 三 存続期間は、十年を超え、二十年以下であること。 四 産業(yè)復(fù)興相談センターが支援した被災(zāi)事業(yè)者(以下「支援対象事業(yè)者」という。)の事業(yè)の再生を支援するため、次の業(yè)務(wù)を行うものであること。 イ 支援対象事業(yè)者に対して法第二條第二項に規(guī)定する金融機関等が有する債権の買取り(以下「債権買取り」という。) ロ 債権買取りに係る債権の管理及び譲渡その他の処分 ハ その他支援対象事業(yè)者の事業(yè)の再生のために必要な業(yè)務(wù) 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。 附 則 (平成二六年一月一七日経済産業(yè)省令第二號) 抄 この省令は、産業(yè)競爭力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 附 則 (平成三〇年四月二日経済産業(yè)省令第二二號) この省令は、平成三十年四月二日から施行する。