半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機(jī)関に関する省令 昭和六十年通商産業(yè)省令第七十號(hào) 半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機(jī)関に関する省令 半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三號(hào))第二十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十條第一號(hào),、第三十三條第二項(xiàng),、第四十二條並びに第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律に基づく指定登録機(jī)関に関する省令を次のように制定する,。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令で使用する用語(yǔ)は、半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三號(hào),。以下「法」という,。)で使用する用語(yǔ)の例による。 (機(jī)関登録の申請(qǐng)) 第二條 機(jī)関登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 設(shè)定登録等事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 三 行おうとする設(shè)定登録等事務(wù)の範(fàn)囲 四 設(shè)定登録等事務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū)又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 二 最近の事業(yè)年度末における財(cái)産目録及び貸借対照表又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 三 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 四 役員及び設(shè)定登録等事務(wù)実施者の氏名及び略歴を記載した書(shū)類 五 設(shè)定登録等事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場(chǎng)合は,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書(shū)類 六 機(jī)関登録申請(qǐng)者が法第二十九條各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書(shū)類 (機(jī)関登録の更新に係る準(zhǔn)用) 第三條 法第三十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により、機(jī)関登録の更新を受けようとする場(chǎng)合は,、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (事務(wù)所の変更の屆出) 第四條 登録機(jī)関は、法第三十二條の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の設(shè)定登録等事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (設(shè)定登録等事務(wù)規(guī)程) 第五條 法第三十三條第二項(xiàng)の設(shè)定登録等事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 設(shè)定登録等事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 三 設(shè)定登録等事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 設(shè)定登録等事務(wù)実施者の選任及び解任に関する事項(xiàng) 五 設(shè)定登録等事務(wù)実施者の設(shè)定登録等事務(wù)実施前の研修に関する事項(xiàng) 六 回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿並びに設(shè)定登録等事務(wù)に関する帳簿,、書(shū)類及び資料の保存に関する事項(xiàng) 七 設(shè)定登録等事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、設(shè)定登録等事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 2 登録機(jī)関は、法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定登録等事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に設(shè)定登録等事務(wù)規(guī)程の案を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 3 登録機(jī)関は、法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定登録等事務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (設(shè)定登録等事務(wù)の休廃止) 第六條 登録機(jī)関は,、法第三十四條の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする設(shè)定登録等事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場(chǎng)合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法等) 第七條 法第三十四條の二第二項(xiàng)第三號(hào)の経済産業(yè)省令で定める方法は,、電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 2 法第三十四條の二第二項(xiàng)第四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち,、登録機(jī)関が定めるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)整するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等) 第八條 登録機(jī)関は,、事業(yè)計(jì)畫(huà)又は収支予算を変更しようとするときは、変更後の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)又は収支予算書(shū)に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (役員等の選任及び解任) 第九條 登録機(jī)関は、法第三十六條の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 選任し、又は解任しようとする役員又は登録事務(wù)実施者の氏名及び略歴 二 選任し,、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 (立入検査の身分証明書(shū)) 第十條 法第三十九條第二項(xiàng)の証明書(shū)は,、別記様式によるものとする。 (帳簿の記載) 第十一條 法第四十二條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、各月における登録の申請(qǐng)の件數(shù),、登録の件數(shù)及び法第四十八條第一項(xiàng)の請(qǐng)求の件數(shù)とする。 2 法第四十二條第一項(xiàng)の帳簿は,、設(shè)定登録等事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第十二條 登録機(jī)関は,、法第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が同項(xiàng)の設(shè)定登録等事務(wù)の全部又は一部を行う場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 引き継ぐべき設(shè)定登録等事務(wù)を経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと,。 二 回路配置原簿、閉鎖回路配置原簿並びに引き継ぐべき設(shè)定登録等事務(wù)に関する帳簿,、書(shū)類及び資料を経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと,。 三 その他経済産業(yè)大臣が設(shè)定登録等事務(wù)の引き継ぎに関し必要と認(rèn)める事項(xiàng) (設(shè)定登録等事務(wù)の実施に要する費(fèi)用の細(xì)目) 第十三條 回路配置利用権等の登録に関する政令第七十條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、認(rèn)可を受けようとする手?jǐn)?shù)料の額を算出する基礎(chǔ)となる人件費(fèi)及び事務(wù)費(fèi)その他の経費(fèi)の額並びに認(rèn)可を受けようとする手?jǐn)?shù)料の額の算出方法とする,。 附 則 この省令は,、法の一部の施行の日(昭和六十年十一月二十九日)から施行する。ただし,、第七條及び第十六條の規(guī)定は,、法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六六號(hào)) (施行期日) この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第三九號(hào)) 抄 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三四號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第二六一號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗战U済産業(yè)省令第四三號(hào)) 抄 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露战U済産業(yè)省令第二三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公益法人に係る改革を推進(jìn)するための経済産業(yè)省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。 (半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関を指定する省令の廃止) 第二條 半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関を指定する省令(平成十三年経済産業(yè)省令第百三十四號(hào))は,、廃止する,。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業(yè)省令第八二號(hào)) この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 別記様式(第10條関係) [別畫(huà)面で表示]