農(nóng)薬取締法第二條第一項(xiàng)の登録を要しない場(chǎng)合を定める省令 平成十五年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號(hào) 農(nóng)薬取締法第二條第一項(xiàng)の登録を要しない場(chǎng)合を定める省令 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號(hào))第二條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づき,、農(nóng)薬取締法第二條第一項(xiàng)の登録を要しない場(chǎng)合を定める省令を次のように定める。 農(nóng)薬取締法第二條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 試験研究の目的で農(nóng)薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場(chǎng)合 二 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號(hào))第十七條第一項(xiàng)及び第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による防除を行うために使用する農(nóng)薬を製造し若しくは加工し,、又は輸入する場(chǎng)合 附 則 この省令は,、農(nóng)薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一號(hào))の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。