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關(guān)于“公共衛(wèi)生護士助產(chǎn)士護士法”第37-2條第2款第1項規(guī)定的具體行為的部長法令以及該款第4項規(guī)定的實踐培訓(xùn)的具體行為

時間: 2018-06-15


保健師助産師看護師法第三十七條の二第二項第一號に規(guī)定する特定行為及び同項第四號に規(guī)定する特定行為研修に関する省令 平成二十七年厚生労働省令第三十三號 保健師助産師看護師法第三十七條の二第二項第一號に規(guī)定する特定行為及び同項第四號に規(guī)定する特定行為研修に関する省令 地域における醫(yī)療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三號)の一部の施行に伴い,、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第三十七條の二第二項第一號から第四號まで、第三十七條の三第二項及び第三項並びに第三十七條の四の規(guī)定に基づき,、保健師助産師看護師法第三十七條の二第二項第一號に規(guī)定する特定行為及び同項第四號に規(guī)定する特定行為研修に関する省令を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號。以下「法」という,。)第三十七條の二第二項第一號に規(guī)定する特定行為(以下「特定行為」という,。)及び同項第四號に規(guī)定する特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)に関しては,、この省令の定めるところによる,。 (特定行為) 第二條 法第三十七條の二第二項第一號の厚生労働省令で定める行為は、別表第一に掲げる行為とする,。 (手順書) 第三條 法第三十七條の二第二項第二號に規(guī)定する手順書(次項第三號,、第五條第一號及び別表第四において「手順書」という。)は,、醫(yī)師又は歯科醫(yī)師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成するものとする,。 2 法第三十七條の二第二項第二號の厚生労働省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 看護師に診療の補助を行わせる患者の病狀の範囲 二 診療の補助の內(nèi)容 三 當該手順書に係る特定行為の対象となる患者 四 特定行為を行うときに確認すべき事項 五 醫(yī)療の安全を確保するために醫(yī)師又は歯科醫(yī)師との連絡(luò)が必要となった場合の連絡(luò)體制 六 特定行為を行った後の醫(yī)師又は歯科醫(yī)師に対する報告の方法 (特定行為區(qū)分) 第四條 法第三十七條の二第二項第三號に規(guī)定する特定行為區(qū)分(以下「特定行為區(qū)分」という,。)は,、別表第二のとおりとする。 (特定行為研修の基準) 第五條 法第三十七條の二第二項第四號の厚生労働省令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 次に掲げる研修により構(gòu)成されるものであること。 イ 共通科目(看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実踐的な理解力,、思考力及び判斷力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって,、全ての特定行為區(qū)分に共通するものの向上を図るための研修をいう。次號,、第十六條第一項及び別表第三において同じ,。) ロ 區(qū)分別科目(看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実踐的な理解力、思考力及び判斷力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって,、特定行為區(qū)分ごとに異なるものの向上を図るための研修をいう,。第三號、第十六條第一項及び別表第四において同じ,。) 二 共通科目の內(nèi)容は,、別表第三に定めるもの以上であること。 三 區(qū)分別科目は,、別表第四の上欄に掲げる特定行為區(qū)分に応じて同表の下欄に定める時間數(shù)以上であること,。 (指定の申請) 第六條 法第三十七條の二第二項第五號の規(guī)定による指定研修機関の指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び所在地 二 実施する特定行為研修に係る特定行為區(qū)分の名稱 三 実施する特定行為研修の內(nèi)容 四 特定行為研修の実施に関し必要な施設(shè)及び設(shè)備の概要 五 特定行為研修管理委員會(特定行為研修の実施を統(tǒng)括管理する機関をいう。以下同じ,。)の構(gòu)成員の氏名,、所屬する団體の名稱及び當該団體における役職名 六 特定行為研修の責任者(特定行為研修の內(nèi)容の企畫立案及び特定行為研修の実施の管理を行う専任の者をいう。次條第一項第三號,、第八條第二號及び第九條第六號において同じ,。)の氏名 七 特定行為研修の指導(dǎo)者の氏名及び擔當分野 八 特定行為研修を受ける看護師の定員 九 その他特定行為研修の実施に関し必要な事項 2 前項の申請書は、二以上の特定行為區(qū)分に係る特定行為研修を?qū)g施する場合には,、同項第二號から第四號まで及び第六號から第八號までに掲げる事項は,、特定行為區(qū)分ごとに記載しなければならない。 (指定の基準) 第七條 法第三十七條の三第二項の厚生労働省令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 特定行為研修の內(nèi)容が適切であること。 二 特定行為研修の実施に関し必要な施設(shè)及び設(shè)備を利用することができること。 三 特定行為研修の責任者を適切に配置していること,。 四 適切な指導(dǎo)體制を確保していること,。 五 醫(yī)療に関する安全管理のための體制を確保していること。 六 実習を行うに當たり患者に対する説明の手順を記載した文書を作成していること,。 七 特定行為研修管理委員會を設(shè)置していること,。 2 厚生労働大臣は、前條第一項の申請があった場合において,、申請者が,、法第三十七條の三第三項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過していないときは,、指定をしてはならない,。 (特定行為研修管理委員會) 第八條 指定研修機関の特定行為研修管理委員會は、次に掲げる者を構(gòu)成員に含まなければならない,。 一 特定行為研修に関する事務(wù)を処理する責任者又はこれに準ずる者 二 當該特定行為研修管理委員會が管理する全ての特定行為研修に係る特定行為研修の責任者 三 醫(yī)師,、歯科醫(yī)師、薬剤師,、看護師その他の醫(yī)療関係者(前二號に掲げる者並びに當該指定研修機関及び當該指定研修機関が特定行為研修を?qū)g施する施設(shè)に所屬する者を除く,。) (変更の屆出) 第九條 指定研修機関は、當該指定研修機関に関する次に掲げる事項に変更が生じたとき(第二號に掲げる事項にあっては,、新たな特定行為區(qū)分に係る特定行為研修の開始を伴うときを除く,。)は、その日から起算して一月以內(nèi)に,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 名稱又は所在地 二 當該指定研修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為區(qū)分 三 実施する特定行為研修の內(nèi)容 四 特定行為研修のために利用することができる施設(shè) 五 特定行為研修管理委員會の構(gòu)成員 六 特定行為研修の責任者 七 特定行為研修の指導(dǎo)者及びその擔當分野 八 特定行為研修を受ける看護師の定員 (変更の承認) 第十條 指定研修機関は,、當該指定研修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為區(qū)分を変更しようとするとき(新たな特定行為區(qū)分に係る特定行為研修の開始を伴うときに限る,。)は、厚生労働大臣に申請し,、その承認を受けなければならない,。 (報告) 第十一條 指定研修機関は、毎年四月三十日までに,、當該指定研修機関に関する次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 特定行為研修の実施に関し必要な施設(shè)及び設(shè)備の狀況 二 前年度の特定行為研修の実施期間及び當該実施期間ごとの特定行為研修を受けた看護師の數(shù) 三 前年度の特定行為研修を修了した看護師の數(shù) 四 前年度の特定行為研修管理委員會の開催回數(shù) 五 當該年度の特定行為研修の実施期間 2 前項の報告書は、二以上の特定行為區(qū)分に係る特定行為研修を?qū)g施した場合には,、前項第一號から第三號まで及び第五號に掲げる事項は,、特定行為區(qū)分ごとに記載しなければならない。 (指示) 第十二條 厚生労働大臣は,、第五條及び第七條第一項に規(guī)定する基準に照らして,、特定行為研修の內(nèi)容、指導(dǎo)體制、施設(shè),、設(shè)備その他の特定行為研修の実施に関する事項について適當でないと認めるときは,、指定研修機関に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消しができる場合) 第十三條 法第三十七條の三第三項の厚生労働省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 第七條第一項に規(guī)定する基準に適合しなくなった場合 二 二年以上特定行為研修を受けた看護師がない場合 三 第八條から第十一條までの規(guī)定に違反した場合 四 前條の指示に従わない場合 五 次條の規(guī)定による申請があった場合 (指定の取消しの申請) 第十四條 指定研修機関は、指定の取消しを受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする期日 三 現(xiàn)に特定行為研修を受けている看護師があるときは、その看護師に対する措置 四 特定行為研修を受ける予定の看護師があるときは,、その看護師に対する措置 (特定行為研修の修了) 第十五條 特定行為研修管理委員會は,、特定行為研修の修了に際し、特定行為研修に関する當該看護師の評価を行い,、指定研修機関に対し,、當該看護師の評価を報告しなければならない。 2 指定研修機関は,、前項の評価に基づき,、特定行為研修を受けている看護師が特定行為研修を修了したと認めるときは、速やかに,、當該看護師に対して,、當該看護師に関する次に掲げる事項を記載した特定行為研修修了証を交付しなければならない。 一 氏名,、看護師籍の登録番號及び生年月日 二 修了した特定行為研修に係る特定行為區(qū)分の名稱 三 特定行為研修を修了した年月日 四 特定行為研修を?qū)g施した指定研修機関の名稱 3 指定研修機関は,、前項の規(guī)定により特定行為研修修了証を交付したときは、當該交付の日から起算して一月以內(nèi)に,、特定行為研修を修了した看護師に関する前項各號に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (記録の保存) 第十六條 指定研修機関は、帳簿を備え,、特定行為研修を受けた看護師に関する次の事項を記載し,、指定の取消しを受けるまでこれを保存しなければならない。 一 氏名,、看護師籍の登録番號及び生年月日 二 修了した特定行為研修に係る特定行為區(qū)分の名稱 三 特定行為研修を開始し,、及び修了した年月日 四 修了した共通科目及び區(qū)分別科目の內(nèi)容 五 共通科目及び區(qū)分別科目に係る評価 2 前項に規(guī)定する保存は、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう,。)による記録に係る記録媒體により行うことができる。 附 則 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし,、第六條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する,。 別表第一(第二條関係) 一 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調(diào)整 二 侵襲的陽圧換気の設(shè)定の変更 三 非侵襲的陽圧換気の設(shè)定の変更 四 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮(zhèn)靜薬の投與量の調(diào)整 五 人工呼吸器からの離脫 六 気管カニューレの交換 七 一時的ペースメーカの操作及び管理 八 一時的ペースメーカリードの抜去 九 経皮的心肺補助裝置の操作及び管理 十 大動脈內(nèi)バルーンパンピングからの離脫を行うときの補助の頻度の調(diào)整 十一 心嚢のう ドレーンの抜去 十二 低圧胸腔內(nèi)持続吸引器の吸引圧の設(shè)定及びその変更 十三 胸腔ドレーンの抜去 十四 腹腔ドレーンの抜去(腹腔內(nèi)に留置された穿せん 刺針の抜針を含む,。) 十五 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 十六 膀胱ろうカテーテルの交換 十七 中心靜脈カテーテルの抜去 十八 末梢留置型中心靜脈注射用カテーテルの挿入 十九  褥じよく 瘡そう 又は慢性創(chuàng)傷の治療における血流のない壊死組織の除去 二十 創(chuàng)傷に対する陰圧閉鎖療法 二十一 創(chuàng)部ドレーンの抜去 二十二 直接動脈穿せん 刺法による採血 二十三  橈とう 骨動脈ラインの確保 二十四 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾ろ 過器の操作及び管理 二十五 持続點滴中の高カロリー輸液の投與量の調(diào)整 二十六 脫水癥狀に対する輸液による補正 二十七 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投與 二十八 インスリンの投與量の調(diào)整 二十九 硬膜外カテーテルによる鎮(zhèn)痛剤の投與及び投與量の調(diào)整 三十 持続點滴中のカテコラミンの投與量の調(diào)整 三十一 持続點滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投與量の調(diào)整 三十二 持続點滴中の降圧剤の投與量の調(diào)整 三十三 持続點滴中の糖質(zhì)輸液又は電解質(zhì)輸液の投與量の調(diào)整 三十四 持続點滴中の利尿剤の投與量の調(diào)整 三十五 抗けいれん剤の臨時の投與 三十六 抗精神病薬の臨時の投與 三十七 抗不安薬の臨時の投與 三十八 抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び投與量の調(diào)整 別表第二(第四條関係) 特定行為區(qū)分の名稱 特定行為 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 別表第一第一號に掲げる行為 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 別表第一第二號から第五號までに掲げる行為 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 別表第一第六號に掲げる行為 循環(huán)器関連 別表第一第七號から第十號までに掲げる行為 心嚢のう ドレーン管理関連 別表第一第十一號に掲げる行為 胸腔ドレーン管理関連 別表第一第十二號及び第十三號に掲げる行為 腹腔ドレーン管理関連 別表第一第十四號に掲げる行為 ろう孔管理関連 別表第一第十五號及び第十六號に掲げる行為 栄養(yǎng)に係るカテーテル管理(中心靜脈カテーテル管理)関連 別表第一第十七號に掲げる行為 栄養(yǎng)に係るカテーテル管理(末梢留置型中心靜脈注射用カテーテル管理)関連 別表第一第十八號に掲げる行為 創(chuàng)傷管理関連 別表第一第十九號及び第二十號に掲げる行為 創(chuàng)部ドレーン管理関連 別表第一第二十一號に掲げる行為 動脈血液ガス分析関連 別表第一第二十二號及び第二十三號に掲げる行為 透析管理関連 別表第一第二十四號に掲げる行為 栄養(yǎng)及び水分管理に係る薬剤投與関連 別表第一第二十五號及び第二十六號に掲げる行為 感染に係る薬剤投與関連 別表第一第二十七號に掲げる行為 血糖コントロールに係る薬剤投與関連 別表第一第二十八號に掲げる行為 術(shù)後疼とう 痛管理関連 別表第一第二十九號に掲げる行為 循環(huán)動態(tài)に係る薬剤投與関連 別表第一第三十號から第三十四號までに掲げる行為 精神及び神経癥狀に係る薬剤投與関連 別表第一第三十五號から第三十七號までに掲げる行為 皮膚損傷に係る薬剤投與関連 別表第一第三十八號に掲げる行為 別表第三(第五條第二號関係) 共通科目の內(nèi)容 時間數(shù) 臨床病態(tài)生理學(xué) 四十五 臨床推論 四十五 フィジカルアセスメント 四十五 臨床薬理學(xué) 四十五 疾病?臨床病態(tài)概論 六十 醫(yī)療安全學(xué) 三十 特定行為実踐 四十五 合計 三百十五 備考 一 各科目は,、講義,、演習又は実習により行うものとする。 二 講義又は演習は,、大學(xué)通信教育設(shè)置基準(昭和五十六年文部省令第三十三號)第三條第一項及び第二項に定める方法により行うことができる,。 三 既に履修した科目については、當該科目の履修の狀況に応じ,、その時間數(shù)の全部又は一部を免除することができる,。 四 各科目の履修の成果は、筆記試験その他の適切な方法により評価を行うものとする,。 別表第四(第五條第三號関係) 特定行為區(qū)分 時間數(shù) 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 二十二 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 六十三 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 二十一 循環(huán)器関連 四十五 心嚢のう ドレーン管理関連 二十一 胸腔ドレーン管理関連 三十 腹腔ドレーン管理関連 二十一 ろう孔管理関連 四十八 栄養(yǎng)に係るカテーテル管理(中心靜脈カテーテル管理)関連 十八 栄養(yǎng)に係るカテーテル管理(末梢留置型中心靜脈注射用カテーテル管理)関連 二十一 創(chuàng)傷管理関連 七十二 創(chuàng)部ドレーン管理関連 十五 動脈血液ガス分析関連 三十 透析管理関連 二十七 栄養(yǎng)及び水分管理に係る薬剤投與関連 三十六 感染に係る薬剤投與関連 六十三 血糖コントロールに係る薬剤投與関連 三十六 術(shù)後疼とう 痛管理関連 二十一 循環(huán)動態(tài)に係る薬剤投與関連 六十 精神及び神経癥狀に係る薬剤投與関連 五十七 皮膚損傷に係る薬剤投與関連 三十九 備考 一 區(qū)分別科目は,、講義、演習又は実習により行うものとする,。 二 講義又は演習は,、大學(xué)通信教育設(shè)置基準第三條第一項及び第二項に定める方法により行うことができる。 三 既に履修した科目については,、當該科目の履修の狀況に応じ,、その時間數(shù)の全部又は一部を免除することができる。 四 指定研修機関は,、當該特定行為研修に係る特定行為を手順書により行うための能力を有していると認める看護師について,、その時間數(shù)の一部を免除することができる。 五 區(qū)分別科目の履修の成果は,、筆記試験その他の適切な方法により評価を行うものとする,。