食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律第二條第六項の基準を定める省令 平成十九年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第五號 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律第二條第六項の基準を定める省令 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六號)第二條第六項の規(guī)定に基づき,、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律第二條第六項の基準を定める省令を次のように定める。 (熱回収に係る食品循環(huán)資源の利用の基準) 第一條 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という,。)第二條第六項第一號の主務(wù)省令で定める基準は,、次の各號のいずれにも該當することとする。 一 次のいずれかに該當するものであること,。 イ 事業(yè)活動に伴い食品廃棄物等を生ずる食品関連事業(yè)者の工場又は事業(yè)場(以下「食品関連事業(yè)者の工場等」という,。)から七十五キロメートルの範囲內(nèi)に特定肥飼料等の製造の用に供する施設(shè)(以下「特定肥飼料等製造施設(shè)」という。)が存しない場合に行うものであること。 ロ 食品関連事業(yè)者の工場等において生ずる食品循環(huán)資源が次のいずれかに該當することにより當該食品関連事業(yè)者の工場等から七十五キロメートルの範囲內(nèi)に存する特定肥飼料等製造施設(shè)(以下「範囲內(nèi)特定肥飼料等製造施設(shè)」という,。)において受け入れることが著しく困難である場合に,、當該食品循環(huán)資源についてのみ行うものであること。 (1) いずれの範囲內(nèi)特定肥飼料等製造施設(shè)においても再生利用に適さない種類のものであること,。 (2) いずれの範囲內(nèi)特定肥飼料等製造施設(shè)においても再生利用に適さない性狀をあらかじめ有するものであること,。 ハ 食品関連事業(yè)者の工場等において生ずる食品循環(huán)資源の量がその時點における範囲內(nèi)特定肥飼料等製造施設(shè)において再生利用を行うことのできる食品循環(huán)資源の量の合計量を超える場合に、當該超える量についてのみ行うものであること,。 二 食品循環(huán)資源であって,、廃食用油又はこれに類するもの(その発熱量が一キログラム當たり三十五メガジュール以上のものに限る。)を利用する場合には,、一トン當たりの利用に伴い得られる熱の量が二萬八千メガジュール以上となるように行い,、かつ、當該得られた熱を有効に利用するものであること,。 三 食品循環(huán)資源であって,、前號に規(guī)定するもの以外のものを利用する場合には、一トン當たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が百六十メガジュール以上となるように行い,、かつ,、當該得られた熱又は電気を有効に利用するものであること。 (熱回収に係る食品循環(huán)資源の譲渡の基準) 第二條 法第二條第六項第二號の主務(wù)省令で定める基準は,、前條に規(guī)定する基準を満たすことができる者に譲渡することとする,。 附 則 この省令は、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三號)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する,。