公益通報者保護法 平成十六年法律第百二十二號 公益通報者保護法 (目的) 第一條 この法律は,、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業(yè)者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより,、公益通報者の保護を図るとともに,、國民の生命,、身體、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規(guī)定の遵守を図り,、もって國民生活の安定及び社會経済の健全な発展に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「公益通報」とは、労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第九條に規(guī)定する労働者をいう,。以下同じ,。)が、不正の利益を得る目的,、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,、その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業(yè)者(法人その他の団體及び事業(yè)を行う個人をいう。以下同じ,。)をいう,。以下同じ。)又は當該労務提供先の事業(yè)に従事する場合におけるその役員,、従業(yè)員,、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を,、當該労務提供先若しくは當該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という,。)、當該通報対象事実について処分(命令,、取消しその他公権力の行使に當たる行為をいう,。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に當たらない行為をいう,。以下同じ,。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し當該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(當該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、當該労務提供先の競爭上の地位その他正當な利益を害するおそれがある者を除く,。次條第三號において同じ,。)に通報することをいう。 一 當該労働者を自ら使用する事業(yè)者(次號に掲げる事業(yè)者を除く,。) 二 當該労働者が派遣労働者(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號,。第四條において「労働者派遣法」という。)第二條第二號に規(guī)定する派遣労働者をいう,。以下同じ,。)である場合において、當該派遣労働者に係る労働者派遣(同條第一號に規(guī)定する労働者派遣をいう,。第五條第二項において同じ,。)の役務の提供を受ける事業(yè)者 三 前二號に掲げる事業(yè)者が他の事業(yè)者との請負契約その他の契約に基づいて事業(yè)を行う場合において、當該労働者が當該事業(yè)に従事するときにおける當該他の事業(yè)者 2 この法律において「公益通報者」とは,、公益通報をした労働者をいう,。 3 この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう,。 一 個人の生命又は身體の保護,、消費者の利益の擁護、環(huán)境の保全,、公正な競爭の確保その他の國民の生命,、身體、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む,。次號において同じ,。)に規(guī)定する罪の犯罪行為の事実 二 別表に掲げる法律の規(guī)定に基づく処分に違反することが前號に掲げる事実となる場合における當該処分の理由とされている事実(當該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規(guī)定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における當該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む,。) 4 この法律において「行政機関」とは,、次に掲げる機関をいう。 一 內(nèi)閣府,、宮內(nèi)庁,、內(nèi)閣府設置法(平成十一年法律第八十九號)第四十九條第一項若しくは第二項に規(guī)定する機関、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第三條第二項に規(guī)定する機関,、法律の規(guī)定に基づき內(nèi)閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上獨立に権限を行使することを認められた職員 二 地方公共団體の機関(議會を除く,。) (解雇の無効) 第三條 公益通報者が次の各號に掲げる場合においてそれぞれ當該各號に定める公益通報をしたことを理由として前條第一項第一號に掲げる事業(yè)者が行った解雇は、無効とする,。 一 通報対象事実が生じ,、又はまさに生じようとしていると思料する場合 當該労務提供先等に対する公益通報 二 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相當の理由がある場合 當該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する公益通報 三 通報対象事実が生じ,、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相當の理由があり,、かつ,、次のいずれかに該當する場合 その者に対し當該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報 イ 前二號に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相當の理由がある場合 ロ 第一號に定める公益通報をすれば當該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され,、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相當の理由がある場合 ハ 労務提供先から前二號に定める公益通報をしないことを正當な理由がなくて要求された場合 ニ 書面(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。第九條において同じ,。)により第一號に定める公益通報をした日から二十日を経過しても,、當該通報対象事実について、當該労務提供先等から調(diào)査を行う旨の通知がない場合又は當該労務提供先等が正當な理由がなくて調(diào)査を行わない場合 ホ 個人の生命又は身體に危害が発生し,、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相當の理由がある場合 (労働者派遣契約の解除の無効) 第四條 第二條第一項第二號に掲げる事業(yè)者の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前條各號に定める公益通報をしたことを理由として同項第二號に掲げる事業(yè)者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六條第一項に規(guī)定する労働者派遣契約をいう,。)の解除は、無効とする,。 (不利益取扱いの禁止) 第五條 第三條に規(guī)定するもののほか,、第二條第一項第一號に掲げる事業(yè)者は、その使用し,、又は使用していた公益通報者が第三條各號に定める公益通報をしたことを理由として,、當該公益通報者に対して、降格,、減給その他不利益な取扱いをしてはならない,。 2 前條に規(guī)定するもののほか、第二條第一項第二號に掲げる事業(yè)者は,、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三條各號に定める公益通報をしたことを理由として,、當該公益通報者に対して、當該公益通報者に係る労働者派遣をする事業(yè)者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない,。 (解釈規(guī)定) 第六條 前三條の規(guī)定は,、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として労働者又は派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令(法律及び法律に基づく命令をいう。第十條第一項において同じ,。)の規(guī)定の適用を妨げるものではない,。 2 第三條の規(guī)定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八號)第十六條の規(guī)定の適用を妨げるものではない,。 3 前條第一項の規(guī)定は,、労働契約法第十四條及び第十五條の規(guī)定の適用を妨げるものではない。 (一般職の國家公務員等に対する取扱い) 第七條 第三條各號に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の國家公務員,、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號)の適用を受ける裁判所職員,、國會職員法(昭和二十二年法律第八十五號)の適用を受ける國會職員、自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第二條第五項に規(guī)定する隊員及び一般職の地方公務員(以下この條において「一般職の國家公務員等」という,。)に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については,、第三條から第五條までの規(guī)定にかかわらず、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十號。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む,。),、國會職員法、自衛(wèi)隊法及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)の定めるところによる,。この場合において,、一般職の國家公務員等の任命権者その他の第二條第一項第一號に掲げる事業(yè)者は、第三條各號に定める公益通報をしたことを理由として一般職の國家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう,、これらの法律の規(guī)定を適用しなければならない。 (他人の正當な利益等の尊重) 第八條 第三條各號に定める公益通報をする労働者は,、他人の正當な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない,。 (是正措置等の通知) 第九條 書面により公益通報者から第三條第一號に定める公益通報をされた事業(yè)者は、當該公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置をとったときはその旨を,、當該公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を,、當該公益通報者に対し、遅滯なく,、通知するよう努めなければならない,。 (行政機関がとるべき措置) 第十條 公益通報者から第三條第二號に定める公益通報をされた行政機関は、必要な調(diào)査を行い,、當該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは,、法令に基づく措置その他適當な措置をとらなければならない。 2 前項の公益通報が第二條第三項第一號に掲げる犯罪行為の事実を內(nèi)容とする場合における當該犯罪の捜査及び公訴については,、前項の規(guī)定にかかわらず,、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)の定めるところによる。 (教示) 第十一條 前條第一項の公益通報が誤って當該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない行政機関に対してされたときは,、當該行政機関は,、當該公益通報者に対し、當該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行し、この法律の施行後にされた公益通報について適用する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六號) 抄 この法律は,、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝辗傻诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露巳辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (工業(yè)標準化法等の一部改正) 第九條 次に掲げる法律の規(guī)定中「農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律」を「日本農(nóng)林規(guī)格等に関する法律」に改める,。 二 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二號)別表第四號 別表(第二條関係) 一 刑法(明治四十年法律第四十五號) 二 食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號) 三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號) 四 日本農(nóng)林規(guī)格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號) 五 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號) 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號) 七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七號) 八 前各號に掲げるもののほか,、個人の生命又は身體の保護、消費者の利益の擁護,、環(huán)境の保全,、公正な競爭の確保その他の國民の生命、身體,、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの