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公司分割伴隨的勞動合同繼承法

時間: 2018-06-15


會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 平成十二年法律第百三號 會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、會社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し會社法(平成十七年法律第八十六號)の特例等を定めることにより,、労働者の保護を図ることを目的とする。 (労働者等への通知) 第二條 會社(株式會社及び合同會社をいう。以下同じ,。)は、會社法第五編第三章及び第五章の規(guī)定による分割(吸収分割又は新設(shè)分割をいう,。以下同じ,。)をするときは、次に掲げる労働者に対し,、通知期限日までに,、當該分割に関し、當該會社が當該労働者との間で締結(jié)している労働契約を當該分割に係る承継會社等(吸収分割にあっては同法第七百五十七條に規(guī)定する吸収分割承継會社,、新設(shè)分割にあっては同法第七百六十三條第一項に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立會社をいう,。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七條の吸収分割契約をいう,。以下同じ,。)、新設(shè)分割にあっては新設(shè)分割計畫(同法第七百六十二條第一項の新設(shè)分割計畫をいう,。以下同じ,。)をいう。以下同じ,。)における定めの有無,、第四條第三項に規(guī)定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。 一 當該會社が雇用する労働者であって,、承継會社等に承継される事業(yè)に主として従事するものとして厚生労働省令で定めるもの 二 當該會社が雇用する労働者(前號に掲げる労働者を除く,。)であって、當該分割契約等にその者が當該會社との間で締結(jié)している労働契約を承継會社等が承継する旨の定めがあるもの 2 前項の分割をする會社(以下「分割會社」という,。)は,、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)第二條の労働組合(以下単に「労働組合」という。)との間で労働協(xié)約を締結(jié)しているときは,、當該労働組合に対し,、通知期限日までに,、當該分割に関し、當該労働協(xié)約を承継會社等が承継する旨の當該分割契約等における定めの有無その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない,。 3 前二項及び第四條第三項第一號の「通知期限日」とは,、次の各號に掲げる場合に応じ、當該各號に定める日をいう,。 一 株式會社が分割をする場合であって當該分割に係る分割契約等について株主総會の決議による承認を要するとき 當該株主総會(第四條第三項第一號において「承認株主総會」という,。)の日の二週間前の日の前日 二 株式會社が分割をする場合であって當該分割に係る分割契約等について株主総會の決議による承認を要しないとき又は合同會社が分割をする場合 吸収分割契約が締結(jié)された日又は新設(shè)分割計畫が作成された日から起算して、二週間を経過する日 (承継される事業(yè)に主として従事する労働者に係る労働契約の承継) 第三條 前條第一項第一號に掲げる労働者が分割會社との間で締結(jié)している労働契約であって,、分割契約等に承継會社等が承継する旨の定めがあるものは,、當該分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、當該承継會社等に承継されるものとする,。 第四條 第二條第一項第一號に掲げる労働者であって,、分割契約等にその者が分割會社との間で締結(jié)している労働契約を承継會社等が承継する旨の定めがないものは、同項の通知がされた日から異議申出期限日までの間に,、當該分割會社に対し,、當該労働契約が當該承継會社等に承継されないことについて、書面により,、異議を申し出ることができる,。 2 分割會社は、異議申出期限日を定めるときは,、第二條第一項の通知がされた日と異議申出期限日との間に少なくとも十三日間を置かなければならない,。 3 前二項の「異議申出期限日」とは、次の各號に掲げる場合に応じ,、當該各號に定める日をいう,。 一 第二條第三項第一號に掲げる場合 通知期限日の翌日から承認株主総會の日の前日までの期間の範囲內(nèi)で分割會社が定める日 二 第二條第三項第二號に掲げる場合 同號の吸収分割契約又は新設(shè)分割計畫に係る分割の効力が生ずる日の前日までの日で分割會社が定める日 4 第一項に規(guī)定する労働者が同項の異議を申し出たときは、會社法第七百五十九條第一項,、第七百六十一條第一項,、第七百六十四條第一項又は第七百六十六條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該労働者が分割會社との間で締結(jié)している労働契約は,、分割契約等に係る分割の効力が生じた日に,、承継會社等に承継されるものとする。 (その他の労働者に係る労働契約の承継) 第五條 第二條第一項第二號に掲げる労働者は,、同項の通知がされた日から前條第三項に規(guī)定する異議申出期限日までの間に,、分割會社に対し、當該労働者が當該分割會社との間で締結(jié)している労働契約が承継會社等に承継されることについて,、書面により,、異議を申し出ることができる。 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項の場合について準用する,。 3 第一項に規(guī)定する労働者が同項の異議を申し出たときは,、會社法第七百五十九條第一項、第七百六十一條第一項,、第七百六十四條第一項又は第七百六十六條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當該労働者が分割會社との間で締結(jié)している労働契約は、承継會社等に承継されないものとする,。 (労働協(xié)約の承継等) 第六條 分割會社は,、分割契約等に,、當該分割會社と労働組合との間で締結(jié)されている労働協(xié)約のうち承継會社等が承継する部分を定めることができる,。 2 分割會社と労働組合との間で締結(jié)されている労働協(xié)約に、労働組合法第十六條の基準以外の部分が定められている場合において,、當該部分の全部又は一部について當該分割會社と當該労働組合との間で分割契約等の定めに従い當該承継會社等に承継させる旨の合意があったときは,、當該合意に係る部分は、會社法第七百五十九條第一項,、第七百六十一條第一項,、第七百六十四條第一項又は第七百六十六條第一項の規(guī)定により、分割契約等の定めに従い,、當該分割の効力が生じた日に,、當該承継會社等に承継されるものとする。 3 前項に定めるもののほか,、分割會社と労働組合との間で締結(jié)されている労働協(xié)約については,、當該労働組合の組合員である労働者と當該分割會社との間で締結(jié)されている労働契約が承継會社等に承継されるときは、會社法第七百五十九條第一項,、第七百六十一條第一項,、第七百六十四條第一項又は第七百六十六條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該分割の効力が生じた日に,、當該承継會社等と當該労働組合との間で當該労働協(xié)約(前項に規(guī)定する合意に係る部分を除く,。)と同一の內(nèi)容の労働協(xié)約が締結(jié)されたものとみなす。 (労働者の理解と協(xié)力) 第七條 分割會社は,、當該分割に當たり,、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協(xié)力を得るよう努めるものとする,。 (指針) 第八條 厚生労働大臣は,、この法律に定めるもののほか、分割會社及び承継會社等が講ずべき當該分割會社が締結(jié)している労働契約及び労働協(xié)約の承継に関する措置に関し,、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻诰乓惶枺〕?この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。