會(huì)社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 平成十二年法律第百三號(hào) 會(huì)社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、會(huì)社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))の特例等を定めることにより,、労働者の保護(hù)を図ることを目的とする,。 (労働者等への通知) 第二條 會(huì)社(株式會(huì)社及び合同會(huì)社をいう。以下同じ。)は,、會(huì)社法第五編第三章及び第五章の規(guī)定による分割(吸収分割又は新設(shè)分割をいう,。以下同じ。)をするときは,、次に掲げる労働者に対し,、通知期限日までに、當(dāng)該分割に関し,、當(dāng)該會(huì)社が當(dāng)該労働者との間で締結(jié)している労働契約を當(dāng)該分割に係る承継會(huì)社等(吸収分割にあっては同法第七百五十七條に規(guī)定する吸収分割承継會(huì)社,、新設(shè)分割にあっては同法第七百六十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立會(huì)社をいう。以下同じ,。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七條の吸収分割契約をいう,。以下同じ。),、新設(shè)分割にあっては新設(shè)分割計(jì)畫(同法第七百六十二條第一項(xiàng)の新設(shè)分割計(jì)畫をいう,。以下同じ。)をいう,。以下同じ,。)における定めの有無、第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を書面により通知しなければならない,。 一 當(dāng)該會(huì)社が雇用する労働者であって,、承継會(huì)社等に承継される事業(yè)に主として従事するものとして厚生労働省令で定めるもの 二 當(dāng)該會(huì)社が雇用する労働者(前號(hào)に掲げる労働者を除く。)であって,、當(dāng)該分割契約等にその者が當(dāng)該會(huì)社との間で締結(jié)している労働契約を承継會(huì)社等が承継する旨の定めがあるもの 2 前項(xiàng)の分割をする會(huì)社(以下「分割會(huì)社」という,。)は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào))第二條の労働組合(以下単に「労働組合」という,。)との間で労働協(xié)約を締結(jié)しているときは,、當(dāng)該労働組合に対し、通知期限日までに,、當(dāng)該分割に関し,、當(dāng)該労働協(xié)約を承継會(huì)社等が承継する旨の當(dāng)該分割契約等における定めの有無その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を書面により通知しなければならない。 3 前二項(xiàng)及び第四條第三項(xiàng)第一號(hào)の「通知期限日」とは,、次の各號(hào)に掲げる場合に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める日をいう。 一 株式會(huì)社が分割をする場合であって當(dāng)該分割に係る分割契約等について株主総會(huì)の決議による承認(rèn)を要するとき 當(dāng)該株主総會(huì)(第四條第三項(xiàng)第一號(hào)において「承認(rèn)株主総會(huì)」という,。)の日の二週間前の日の前日 二 株式會(huì)社が分割をする場合であって當(dāng)該分割に係る分割契約等について株主総會(huì)の決議による承認(rèn)を要しないとき又は合同會(huì)社が分割をする場合 吸収分割契約が締結(jié)された日又は新設(shè)分割計(jì)畫が作成された日から起算して、二週間を経過する日 (承継される事業(yè)に主として従事する労働者に係る労働契約の承継) 第三條 前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる労働者が分割會(huì)社との間で締結(jié)している労働契約であって,、分割契約等に承継會(huì)社等が承継する旨の定めがあるものは,、當(dāng)該分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、當(dāng)該承継會(huì)社等に承継されるものとする。 第四條 第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる労働者であって,、分割契約等にその者が分割會(huì)社との間で締結(jié)している労働契約を承継會(huì)社等が承継する旨の定めがないものは,、同項(xiàng)の通知がされた日から異議申出期限日までの間に、當(dāng)該分割會(huì)社に対し,、當(dāng)該労働契約が當(dāng)該承継會(huì)社等に承継されないことについて,、書面により、異議を申し出ることができる,。 2 分割會(huì)社は,、異議申出期限日を定めるときは、第二條第一項(xiàng)の通知がされた日と異議申出期限日との間に少なくとも十三日間を置かなければならない,。 3 前二項(xiàng)の「異議申出期限日」とは,、次の各號(hào)に掲げる場合に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める日をいう,。 一 第二條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場合 通知期限日の翌日から承認(rèn)株主総會(huì)の日の前日までの期間の範(fàn)囲內(nèi)で分割會(huì)社が定める日 二 第二條第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場合 同號(hào)の吸収分割契約又は新設(shè)分割計(jì)畫に係る分割の効力が生ずる日の前日までの日で分割會(huì)社が定める日 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する労働者が同項(xiàng)の異議を申し出たときは,、會(huì)社法第七百五十九條第一項(xiàng)、第七百六十一條第一項(xiàng),、第七百六十四條第一項(xiàng)又は第七百六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該労働者が分割會(huì)社との間で締結(jié)している労働契約は、分割契約等に係る分割の効力が生じた日に,、承継會(huì)社等に承継されるものとする,。 (その他の労働者に係る労働契約の承継) 第五條 第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる労働者は、同項(xiàng)の通知がされた日から前條第三項(xiàng)に規(guī)定する異議申出期限日までの間に,、分割會(huì)社に対し,、當(dāng)該労働者が當(dāng)該分割會(huì)社との間で締結(jié)している労働契約が承継會(huì)社等に承継されることについて、書面により,、異議を申し出ることができる,。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する労働者が同項(xiàng)の異議を申し出たときは,、會(huì)社法第七百五十九條第一項(xiàng)、第七百六十一條第一項(xiàng),、第七百六十四條第一項(xiàng)又は第七百六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該労働者が分割會(huì)社との間で締結(jié)している労働契約は、承継會(huì)社等に承継されないものとする,。 (労働協(xié)約の承継等) 第六條 分割會(huì)社は,、分割契約等に、當(dāng)該分割會(huì)社と労働組合との間で締結(jié)されている労働協(xié)約のうち承継會(huì)社等が承継する部分を定めることができる,。 2 分割會(huì)社と労働組合との間で締結(jié)されている労働協(xié)約に,、労働組合法第十六條の基準(zhǔn)以外の部分が定められている場合において,、當(dāng)該部分の全部又は一部について當(dāng)該分割會(huì)社と當(dāng)該労働組合との間で分割契約等の定めに従い當(dāng)該承継會(huì)社等に承継させる旨の合意があったときは、當(dāng)該合意に係る部分は,、會(huì)社法第七百五十九條第一項(xiàng),、第七百六十一條第一項(xiàng)、第七百六十四條第一項(xiàng)又は第七百六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、分割契約等の定めに従い,、當(dāng)該分割の効力が生じた日に、當(dāng)該承継會(huì)社等に承継されるものとする,。 3 前項(xiàng)に定めるもののほか,、分割會(huì)社と労働組合との間で締結(jié)されている労働協(xié)約については、當(dāng)該労働組合の組合員である労働者と當(dāng)該分割會(huì)社との間で締結(jié)されている労働契約が承継會(huì)社等に承継されるときは,、會(huì)社法第七百五十九條第一項(xiàng),、第七百六十一條第一項(xiàng)、第七百六十四條第一項(xiàng)又は第七百六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該分割の効力が生じた日に,、當(dāng)該承継會(huì)社等と當(dāng)該労働組合との間で當(dāng)該労働協(xié)約(前項(xiàng)に規(guī)定する合意に係る部分を除く。)と同一の內(nèi)容の労働協(xié)約が締結(jié)されたものとみなす,。 (労働者の理解と協(xié)力) 第七條 分割會(huì)社は,、當(dāng)該分割に當(dāng)たり、厚生労働大臣の定めるところにより,、その雇用する労働者の理解と協(xié)力を得るよう努めるものとする,。 (指針) 第八條 厚生労働大臣は、この法律に定めるもののほか,、分割會(huì)社及び承継會(huì)社等が講ずべき當(dāng)該分割會(huì)社が締結(jié)している労働契約及び労働協(xié)約の承継に関する措置に関し,、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛?hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻诰乓惶?hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。