會(huì)社経理応急措置法施行規(guī)則 昭和二十一年大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第一號(hào) 會(huì)社経理応急措置法施行規(guī)則 會(huì)社経理応急措置法施行規(guī)則を次のやうに定める,。 第一條 會(huì)社経理応急措置法(以下単に法といふ。)第一條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 會(huì)社の営む主な事業(yè) 四 法第一條第一項(xiàng)第一號(hào)但書(shū)の規(guī)定によつて,、適用解除を受けようとする事由 五 法第一條第二項(xiàng)の期間経過(guò)後に申請(qǐng)する場(chǎng)合には、期間経過(guò)後に申請(qǐng)しようとする事由 六 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 法第二條の規(guī)定によつて,、會(huì)社の株主,、社員又は債権者の請(qǐng)求に基いて申請(qǐng)するものである場(chǎng)合には、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の外,、左の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に記載しなければならない,。 一 請(qǐng)求者の住所及び氏名、商號(hào)又は名稱 二 請(qǐng)求者が會(huì)社の株主又は社員である場(chǎng)合には,、法第一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する指定時(shí)(以下単に指定時(shí)といふ,。)において請(qǐng)求者の有する株式の額面金額又は出資金額 三 請(qǐng)求者が會(huì)社の債権者である場(chǎng)合には、指定時(shí)において請(qǐng)求者の會(huì)社に対して有する債権の金額 四 請(qǐng)求者の會(huì)社に対する請(qǐng)求の要旨 ○3 第一項(xiàng)の認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)には,、左に掲げる書(shū)類を添附しなければならない,。 一 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) 二 最近における資産及び負(fù)債に関する試算表 三 既に交付を受けた會(huì)社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ。)第二十四條に規(guī)定する戦時(shí)補(bǔ)償金等(以下単に戦時(shí)補(bǔ)償金等といふ,。)の內(nèi)訳明細(xì)書(shū) 四 貸借対照表の資産の部に計(jì)上した戦時(shí)補(bǔ)償金等の請(qǐng)求権の內(nèi)訳明細(xì)書(shū) 五 貸借対照表の資産の部に計(jì)上した令第二十五條に規(guī)定する在外資産の內(nèi)訳明細(xì)書(shū) 六 所有有価証券の明細(xì)書(shū) 七 金融機(jī)関経理応急措置法第二十七條に規(guī)定する金融機(jī)関に対する預(yù)金等につき,、金融緊急措置令施行規(guī)則第一條ノ二の規(guī)定による第一封鎖預(yù)金等及び第二封鎖預(yù)金等の明細(xì)書(shū) 八 指定時(shí)における債権及び債務(wù)に関する明細(xì)書(shū) 九 令第一條の規(guī)定により計(jì)算した積立金の內(nèi)訳明細(xì)書(shū) 十 帳簿価額を以て記載した最近の財(cái)産目録 第二條 法第一條第三項(xiàng)の指定を受けようとする會(huì)社は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した指定申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 會(huì)社の営む主な事業(yè) 四 法第一條第二號(hào)の規(guī)定によつて,、指定を受けようとする事由 五 法第一條第三項(xiàng)の期間経過(guò)後に申請(qǐng)する場(chǎng)合には、期間経過(guò)後に申請(qǐng)しようとする事由 六 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に,、これを準(zhǔn)用する。 第三條 法第一條第六項(xiàng)の屆出をしようとする會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書(shū)を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 會(huì)社の営む主な事業(yè) 四 會(huì)社が法第一條第六項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)社に該當(dāng)する旨の説明 五 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の屆書(shū)には左に掲げる書(shū)類を添附しなければならない,。 一 定款並びに最終の貸借対照表、財(cái)産目録及び損益計(jì)算書(shū) 二 最近における資産及び負(fù)債に関する試算表 三 所有有価証券の明細(xì)書(shū) 第四條 法第七條第五項(xiàng)の規(guī)定によつて,、舊勘定のみを設(shè)けた特別経理會(huì)社(清算又は破算の手続中の會(huì)社を除く,。)は、直ちに,、その旨を公告しなければならない,。 第五條 令第五條第二項(xiàng)の規(guī)定によつて、特別管理人の承認(rèn)を受ける期間の延長(zhǎng)を申請(qǐng)しようとする特別経理會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に申請(qǐng)しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 期間延長(zhǎng)を申請(qǐng)しようとする事由 四 その他參考となるべき事項(xiàng) 第六條 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定によつて、公証人の認(rèn)証を受ける期間の延長(zhǎng)を申請(qǐng)しようとする特別経理會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 期間の延長(zhǎng)を申請(qǐng)しようとする事由 四 その他參考となるべき事項(xiàng) 第六條の二 法第八條の二の規(guī)定によつて、會(huì)社財(cái)産の新勘定から舊勘定への振替の認(rèn)可を受けようとする特別経理會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 會(huì)社の営む主な事業(yè) 四 新勘定から舊勘定に振り替へる會(huì)社財(cái)産の種類及び帳簿価額 五 振り替へられる會(huì)社財(cái)産を新勘定において運(yùn)営する場(chǎng)合にはその運(yùn)営の計(jì)畫 六 振り替へられる會(huì)社財(cái)産の上に指定時(shí)以前に存した擔(dān)保権の種類、金額及び債権者の住所,、氏名,、商號(hào)又は名稱 七 振り替へられる會(huì)社財(cái)産の上に指定時(shí)以後擔(dān)保権が設(shè)定された場(chǎng)合には,、その擔(dān)保権の種類,、金額及び債権者の住所、氏名,、商號(hào)又は名稱 八 振り替へを必要とする事由 九 その他參考となるべき事項(xiàng) 第六條の三 法第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により,、左に掲げるものは舊勘定に所屬せしめる。 一 舊勘定に屬する株式又は債権に係る新株の引受権又はこれに準(zhǔn)ずるものを譲渡して得た資産 二 舊勘定に屬する株式又は債権に係る企業(yè)再建整備法第二十九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により交付される金額又はこれに準(zhǔn)ずるもの 三 舊勘定に屬する株式に係る配當(dāng)金 第七條 法第十四條第三項(xiàng)但書(shū)の規(guī)定によつて,、舊勘定に所屬する財(cái)産の管理のために生じた債権について,、新勘定から弁済することについて,、主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けようとする特別経理會(huì)社は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 新勘定から弁済しようとする債権の金額及びその內(nèi)容 四 新勘定から弁済しなければならない事由 五 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を添附しなければならない。 一 舊勘定に所屬する財(cái)産の管理のために必要な経費(fèi)の毎月の所要見(jiàn)込金額 二 爾後一ケ月間における舊勘定の収入及び支出の見(jiàn)込 第八條 法第十五條第二項(xiàng)但書(shū)の規(guī)定によつて,、解散の承認(rèn)を受けようとする特別経理會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金 三 會(huì)社の営む主な事業(yè) 四 解散を必要とする事由 五 解散に伴ふ會(huì)社財(cái)産の処分及び殘余財(cái)産の分配の方法 ○2 前項(xiàng)の承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には、左に掲げる書(shū)類を添附しなければならない,。 一 解散に関する株主総會(huì)の決議録又は之に準(zhǔn)ずべきものの謄本 二 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) 三 時(shí)価を以て記載した最近の財(cái)産目録 四 所有有価証券の明細(xì)表 第九條 法第十五條第二項(xiàng)但書(shū)の規(guī)定によつて,、合併の承認(rèn)を受けようとする特別経理會(huì)社は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 合併する會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 合併する會(huì)社の目的並びに資本金額及び払込資本金額 三 合併後存続する會(huì)社又は合併に因り設(shè)立する會(huì)社の住所及び商號(hào) 四 合併後存続する會(huì)社又は合併に因り設(shè)立する會(huì)社の目的並びに資本金額及び払込資本金額 五 合併の時(shí)期及び方法 六 合併を必要とする事由 七 合併後存続する會(huì)社又は合併により設(shè)立する會(huì)社の事業(yè)の大要 八 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 二以上の特別経理會(huì)社が合併しようとする場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)の承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)は、各特別経理會(huì)社の連名をもつてこれを提出しなければならない,。 ○3 第一項(xiàng)の承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には,、左に掲げる書(shū)類を添附しなければならない。 一 合併に関する株主総會(huì)の決議録又はこれに準(zhǔn)ずべきものの謄本 二 合併契約書(shū)の謄本 三 合併後存続する會(huì)社又は合併により設(shè)立する會(huì)社の定款並びに事業(yè)計(jì)畫明細(xì)書(shū)及び事業(yè)収支目論見(jiàn)書(shū) 四 合併する會(huì)社の定款並びに最終の貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) 第十條 法第十五條第二項(xiàng)但書(shū)の規(guī)定によつて,、組織変更の承認(rèn)を受けようとする特別経理會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 組織変更の方法 四 組織変更後の會(huì)社の種類及びその資本金額 五 組織変更を必要とする事由 六 組織変更後の會(huì)社の事業(yè)の大要 七 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には,、左に掲げる書(shū)類を添附しなければならない,。 一 組織変更に関する株主総會(huì)の決議録又はこれに準(zhǔn)ずべきものの謄本 二 定款 第十一條 削除 第十二條 法第十五條第二項(xiàng)但書(shū)の規(guī)定によつて、資本減少の承認(rèn)を受けようとする特別経理會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の現(xiàn)在の資本金額及び払込資本金額 三 資本減少の時(shí)期及び金額 四 資本減少の方法 五 資本減少を必要とする事由 六 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には,、左に掲げる書(shū)類を添附しなければならない。 一 資本減少に関する株主総會(huì)の決議録又はこれに準(zhǔn)ずべきものの謄本 二 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) 三 最近における資産及び負(fù)債に関する試算表 第十三條 令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定によつて,、特別管理人の選任につき異議を申し立てようとする者は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した異議申立書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 特別管理人の屬する會(huì)社の住所及び名稱 二 特別管理人の屬する會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 異議申立者の住所及び氏名,、商號(hào)又は名稱 四 指定時(shí)において異議申立者の會(huì)社に対して有する債権の金額 五 異議申立の要旨 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十四條 令第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて,、特別管理人の選任につき、認(rèn)可を受けようとする特別経理會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 現(xiàn)在の特別管理人全員の住所、氏名,、職業(yè)に関する履歴及び會(huì)社との関係 四 特別管理人を増員し,、又は會(huì)社の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員又は債権者でない者を特別管理人に選任しようとする事由 五 選任しようとする特別管理人の氏名、住所,、職業(yè)に関する履歴及び會(huì)社との関係 ○2 令第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定によつて,、特別管理人、會(huì)社の株主,、社員又は債権者の請(qǐng)求に基いて申請(qǐng)するものである場(chǎng)合には,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の外、左の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に記載しなければならない,。 一 請(qǐng)求者の住所及び氏名 二 請(qǐng)求者が會(huì)社の株主又は社員である場(chǎng)合には指定時(shí)において請(qǐng)求者の有する株式の額面金額又は出資金額 三 請(qǐng)求者が會(huì)社の債権者である場(chǎng)合には、指定時(shí)において請(qǐng)求者の會(huì)社に対して有する債権の金額 四 請(qǐng)求者が令第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定によつて會(huì)社に提出した文書(shū)の謄本 第十五條 令第十七條第五項(xiàng)の規(guī)定によつて,、主務(wù)大臣が特別管理人を選任したときには,、その旨を特別経理會(huì)社に通知すると共に、選任を証する書(shū)面を當(dāng)該特別管理人に交付しなければならない,。 ○2 第一項(xiàng)の規(guī)定によつて選任された特別管理人が,、正當(dāng)な事由によりその任務(wù)を辭さうとするときには、事由を附してその旨を主務(wù)大臣に申し立てなければならない,。 ○3 第一項(xiàng)の規(guī)定によつて選任せられる特別管理人の報(bào)酬は,、主務(wù)大臣がこれを定める,。 第十六條 令第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて,、特別管理人について,、異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した異議申立書(shū)を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 特別管理人の屬する會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 特別管理人の屬する會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 異議申立者の住所及び氏名,、商號(hào)又は名稱 四 異議の申立者が特別管理人である場(chǎng)合には、その會(huì)社との関係 五 異議の申立者が會(huì)社の株主又は社員である場(chǎng)合には,、指定時(shí)において請(qǐng)求書(shū)の有する株式の額面金額又は出資金額 六 異議申立者が會(huì)社の債権者である場(chǎng)合には,、指定時(shí)において申立者の會(huì)社に対して有する債権の金額 七 異議申立の要旨 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十七條 令第十九條第六項(xiàng)の規(guī)定によつて、特別管理人の選任につき申出をしようとする特別経理會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した特別管理人選任申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 現(xiàn)在の特別管理人全員の住所、氏名及び會(huì)社との関係 四 特別管理人の欠員となつた事由 五 特別管理人の補(bǔ)充のできない事由 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十八條 法第十七條第五項(xiàng)の屆出をしようとする特別経理會(huì)社は,、同條同項(xiàng)に規(guī)定する屆出事項(xiàng)を記載した書(shū)類を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 第十九條 特別経理會(huì)社は、令第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて,、主務(wù)大臣の裁定を受けようとするときは,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した裁定申請(qǐng)書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 當(dāng)該特別管理人の住所及氏名及び會(huì)社との関係 四 特別管理人たる會(huì)社の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員の報(bào)酬金額 五 當(dāng)該事項(xiàng)に関する特別管理人と特別経理會(huì)社との協(xié)議の経過(guò)及びその結(jié)果 六 當(dāng)該事項(xiàng)に関する特別管理人と特別経理會(huì)社との意見(jiàn)の重要な相違點(diǎn) 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 第二十條 特別経理會(huì)社の特別管理人は法第十九條但書(shū)の規(guī)定によつて,、主務(wù)大臣の裁定を受けようとするときは,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した裁定申請(qǐng)書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會(huì)社の住所及商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 特別管理人全員の住所,、氏名及び會(huì)社との関係 四 主務(wù)大臣の裁定を受けようとする事項(xiàng)の大要 五 當(dāng)該事項(xiàng)に関する特別管理人の討議の経過(guò)及びその結(jié)果 六 當(dāng)該事項(xiàng)に関する各特別管理人の意見(jiàn)及びその重要な相違點(diǎn) 七 其の他參考となるべき事項(xiàng) 第二十一條 法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて,、財(cái)産の処分につき主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けようとする特別経理會(huì)社は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 特別管理人の選任されていない事由 四 処分しようとする財(cái)産の種類及びその財(cái)産目録に記載した価額 五 財(cái)産処分の方法 六 財(cái)産を譲渡又は賃貸しようとする場(chǎng)合には,、譲渡又は賃貸の相手方並びに譲渡価額又は賃貸料 七 財(cái)産を質(zhì)権又は抵當(dāng)権の目的としようとする場(chǎng)合には,、當(dāng)該質(zhì)権又は抵當(dāng)権によつて擔(dān)保せられる債権の債権者及び債権額 八 當(dāng)該財(cái)産の処分によつて得べき資金の使途 九 當(dāng)該財(cái)産の処分を必要とする事由 十 その他參考となるべき事項(xiàng) 第二十二條 この省令によつて主務(wù)大臣に提出する申請(qǐng)書(shū)その他の書(shū)類は、主務(wù)大臣連名宛に,、主務(wù)大臣の數(shù)に二を加へた數(shù)に相當(dāng)する通數(shù)を作成しなければならない,。 ○2 舊昭和二十年勅令第六百五十七號(hào)第一條ノ二に規(guī)定する指定會(huì)社については、第八條乃至第十二條及び第二十條の規(guī)定による申請(qǐng)書(shū)その他の書(shū)類に,、英文四通を添附しなければならない,。 第二十三條 前條第二項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)社の提出する申請(qǐng)書(shū)その他の書(shū)類には「制限會(huì)社」と朱書(shū)しなければならない。 第二十四條 法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による証票は別表の様式による,。 附 則 この省令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投荒暌灰辉缕呷沾笫i省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第三號(hào)) この省令は、企業(yè)再建整備法の施行の日から,、これを適用する,。 附 則 (昭和二三年七月二九日法務(wù)庁?大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この命令は,、公布の日から,、これを施行する。但し,、會(huì)社経理応急措置法施行規(guī)則第六條の三の規(guī)定は,、昭和二十一年八月十一日から、これを適用する,。 附 則?。ㄕ押投炅氯柸辗▌?wù)府?大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) 抄 1 この命令は、昭和二十六年七月一日から施行する,。 (別表) [別畫面で表示]