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公司會計應(yīng)急措施法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


會社経理応急措置法施行規(guī)則 昭和二十一年大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運輸省令第一號 會社経理応急措置法施行規(guī)則 會社経理応急措置法施行規(guī)則を次のやうに定める。 第一條 會社経理応急措置法(以下単に法といふ,。)第一條第二項の認(rèn)可を受けようとする會社は,、左に掲げる事項を記載した認(rèn)可申請書を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 會社の営む主な事業(yè) 四 法第一條第一項第一號但書の規(guī)定によつて、適用解除を受けようとする事由 五 法第一條第二項の期間経過後に申請する場合には,、期間経過後に申請しようとする事由 六 その他參考となるべき事項 ○2 法第二條の規(guī)定によつて,、會社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には,、前項各號に掲げる事項の外,、左の各號に掲げる事項を前項の申請書に記載しなければならない。 一 請求者の住所及び氏名,、商號又は名稱 二 請求者が會社の株主又は社員である場合には,、法第一條第一項第一號に規(guī)定する指定時(以下単に指定時といふ。)において請求者の有する株式の額面金額又は出資金額 三 請求者が會社の債権者である場合には,、指定時において請求者の會社に対して有する債権の金額 四 請求者の會社に対する請求の要旨 ○3 第一項の認(rèn)可申請書には,、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書 二 最近における資産及び負(fù)債に関する試算表 三 既に交付を受けた會社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ,。)第二十四條に規(guī)定する戦時補償金等(以下単に戦時補償金等といふ,。)の內(nèi)訳明細(xì)書 四 貸借対照表の資産の部に計上した戦時補償金等の請求権の內(nèi)訳明細(xì)書 五 貸借対照表の資産の部に計上した令第二十五條に規(guī)定する在外資産の內(nèi)訳明細(xì)書 六 所有有価証券の明細(xì)書 七 金融機関経理応急措置法第二十七條に規(guī)定する金融機関に対する預(yù)金等につき、金融緊急措置令施行規(guī)則第一條ノ二の規(guī)定による第一封鎖預(yù)金等及び第二封鎖預(yù)金等の明細(xì)書 八 指定時における債権及び債務(wù)に関する明細(xì)書 九 令第一條の規(guī)定により計算した積立金の內(nèi)訳明細(xì)書 十 帳簿価額を以て記載した最近の財産目録 第二條 法第一條第三項の指定を受けようとする會社は,、左に掲げる事項を記載した指定申請書を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 會社の営む主な事業(yè) 四 法第一條第二號の規(guī)定によつて、指定を受けようとする事由 五 法第一條第三項の期間経過後に申請する場合には,、期間経過後に申請しようとする事由 六 その他參考となるべき事項 ○2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の場合に、これを準(zhǔn)用する,。 第三條 法第一條第六項の屆出をしようとする會社は、左に掲げる事項を記載した屆書を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 會社の営む主な事業(yè) 四 會社が法第一條第六項に規(guī)定する會社に該當(dāng)する旨の説明 五 その他參考となるべき事項 ○2 前項の屆書には左に掲げる書類を添附しなければならない,。 一 定款並びに最終の貸借対照表,、財産目録及び損益計算書 二 最近における資産及び負(fù)債に関する試算表 三 所有有価証券の明細(xì)書 第四條 法第七條第五項の規(guī)定によつて、舊勘定のみを設(shè)けた特別経理會社(清算又は破算の手続中の會社を除く,。)は,、直ちに、その旨を公告しなければならない,。 第五條 令第五條第二項の規(guī)定によつて,、特別管理人の承認(rèn)を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理會社は、左に掲げる事項を記載した承認(rèn)申請書を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に申請しなければならない,。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 期間延長を申請しようとする事由 四 その他參考となるべき事項 第六條 法第八條第三項の規(guī)定によつて,、公証人の認(rèn)証を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理會社は、左に掲げる事項を記載した申請書を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 期間の延長を申請しようとする事由 四 その他參考となるべき事項 第六條の二 法第八條の二の規(guī)定によつて,、會社財産の新勘定から舊勘定への振替の認(rèn)可を受けようとする特別経理會社は、左に掲げる事項を記載した認(rèn)可申請書を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 會社の営む主な事業(yè) 四 新勘定から舊勘定に振り替へる會社財産の種類及び帳簿価額 五 振り替へられる會社財産を新勘定において運営する場合にはその運営の計畫 六 振り替へられる會社財産の上に指定時以前に存した擔(dān)保権の種類,、金額及び債権者の住所、氏名,、商號又は名稱 七 振り替へられる會社財産の上に指定時以後擔(dān)保権が設(shè)定された場合には,、その擔(dān)保権の種類、金額及び債権者の住所,、氏名,、商號又は名稱 八 振り替へを必要とする事由 九 その他參考となるべき事項 第六條の三 法第十一條第五項の規(guī)定により、左に掲げるものは舊勘定に所屬せしめる,。 一 舊勘定に屬する株式又は債権に係る新株の引受権又はこれに準(zhǔn)ずるものを譲渡して得た資産 二 舊勘定に屬する株式又は債権に係る企業(yè)再建整備法第二十九條の三第一項の規(guī)定により交付される金額又はこれに準(zhǔn)ずるもの 三 舊勘定に屬する株式に係る配當(dāng)金 第七條 法第十四條第三項但書の規(guī)定によつて,、舊勘定に所屬する財産の管理のために生じた債権について、新勘定から弁済することについて,、主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けようとする特別経理會社は,、左に掲げる事項を記載した承認(rèn)申請書を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 新勘定から弁済しようとする債権の金額及びその內(nèi)容 四 新勘定から弁済しなければならない事由 五 その他參考となるべき事項 ○2 前項の承認(rèn)申請書には、左に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない,。 一 舊勘定に所屬する財産の管理のために必要な経費の毎月の所要見込金額 二 爾後一ケ月間における舊勘定の収入及び支出の見込 第八條 法第十五條第二項但書の規(guī)定によつて,、解散の承認(rèn)を受けようとする特別経理會社は、左に掲げる事項を記載した承認(rèn)申請書を日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金 三 會社の営む主な事業(yè) 四 解散を必要とする事由 五 解散に伴ふ會社財産の処分及び殘余財産の分配の方法 ○2 前項の承認(rèn)申請書には,、左に掲げる書類を添附しなければならない,。 一 解散に関する株主総會の決議録又は之に準(zhǔn)ずべきものの謄本 二 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書 三 時価を以て記載した最近の財産目録 四 所有有価証券の明細(xì)表 第九條 法第十五條第二項但書の規(guī)定によつて、合併の承認(rèn)を受けようとする特別経理會社は,、左に掲げる事項を記載した承認(rèn)申請書を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 合併する會社の住所及び商號 二 合併する會社の目的並びに資本金額及び払込資本金額 三 合併後存続する會社又は合併に因り設(shè)立する會社の住所及び商號 四 合併後存続する會社又は合併に因り設(shè)立する會社の目的並びに資本金額及び払込資本金額 五 合併の時期及び方法 六 合併を必要とする事由 七 合併後存続する會社又は合併により設(shè)立する會社の事業(yè)の大要 八 その他參考となるべき事項 ○2 二以上の特別経理會社が合併しようとする場合においては、前項の承認(rèn)申請書は,、各特別経理會社の連名をもつてこれを提出しなければならない,。 ○3 第一項の承認(rèn)申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない,。 一 合併に関する株主総會の決議録又はこれに準(zhǔn)ずべきものの謄本 二 合併契約書の謄本 三 合併後存続する會社又は合併により設(shè)立する會社の定款並びに事業(yè)計畫明細(xì)書及び事業(yè)収支目論見書 四 合併する會社の定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書 第十條 法第十五條第二項但書の規(guī)定によつて,、組織変更の承認(rèn)を受けようとする特別経理會社は、左に掲げる事項を記載した承認(rèn)申請書を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 組織変更の方法 四 組織変更後の會社の種類及びその資本金額 五 組織変更を必要とする事由 六 組織変更後の會社の事業(yè)の大要 七 その他參考となるべき事項 ○2 前項の承認(rèn)申請書には,、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 組織変更に関する株主総會の決議録又はこれに準(zhǔn)ずべきものの謄本 二 定款 第十一條 削除 第十二條 法第十五條第二項但書の規(guī)定によつて,、資本減少の承認(rèn)を受けようとする特別経理會社は,、左に掲げる事項を記載した承認(rèn)申請書を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會社の住所及び商號 二 會社の現(xiàn)在の資本金額及び払込資本金額 三 資本減少の時期及び金額 四 資本減少の方法 五 資本減少を必要とする事由 六 その他參考となるべき事項 ○2 前項の承認(rèn)申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない,。 一 資本減少に関する株主総會の決議録又はこれに準(zhǔn)ずべきものの謄本 二 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書 三 最近における資産及び負(fù)債に関する試算表 第十三條 令第十六條第二項の規(guī)定によつて,、特別管理人の選任につき異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 特別管理人の屬する會社の住所及び名稱 二 特別管理人の屬する會社の資本金額及び払込資本金額 三 異議申立者の住所及び氏名、商號又は名稱 四 指定時において異議申立者の會社に対して有する債権の金額 五 異議申立の要旨 六 その他參考となるべき事項 第十四條 令第十七條第一項の規(guī)定によつて,、特別管理人の選任につき,、認(rèn)可を受けようとする特別経理會社は、左に掲げる事項を記載した認(rèn)可申請書を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 現(xiàn)在の特別管理人全員の住所,、氏名、職業(yè)に関する履歴及び會社との関係 四 特別管理人を増員し,、又は會社の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員又は債権者でない者を特別管理人に選任しようとする事由 五 選任しようとする特別管理人の氏名,、住所、職業(yè)に関する履歴及び會社との関係 ○2 令第十七條第三項の規(guī)定によつて,、特別管理人,、會社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には,、前項各號に掲げる事項の外,、左の各號に掲げる事項を、前項の申請書に記載しなければならない,。 一 請求者の住所及び氏名 二 請求者が會社の株主又は社員である場合には指定時において請求者の有する株式の額面金額又は出資金額 三 請求者が會社の債権者である場合には,、指定時において請求者の會社に対して有する債権の金額 四 請求者が令第十七條第三項の規(guī)定によつて會社に提出した文書の謄本 第十五條 令第十七條第五項の規(guī)定によつて、主務(wù)大臣が特別管理人を選任したときには,、その旨を特別経理會社に通知すると共に,、選任を証する書面を當(dāng)該特別管理人に交付しなければならない。 ○2 第一項の規(guī)定によつて選任された特別管理人が,、正當(dāng)な事由によりその任務(wù)を辭さうとするときには,、事由を附してその旨を主務(wù)大臣に申し立てなければならない。 ○3 第一項の規(guī)定によつて選任せられる特別管理人の報酬は,、主務(wù)大臣がこれを定める,。 第十六條 令第十八條第一項の規(guī)定によつて、特別管理人について、異議を申し立てようとする者は,、左に掲げる事項を記載した異議申立書を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 特別管理人の屬する會社の住所及び商號 二 特別管理人の屬する會社の資本金額及び払込資本金額 三 異議申立者の住所及び氏名、商號又は名稱 四 異議の申立者が特別管理人である場合には,、その會社との関係 五 異議の申立者が會社の株主又は社員である場合には,、指定時において請求書の有する株式の額面金額又は出資金額 六 異議申立者が會社の債権者である場合には、指定時において申立者の會社に対して有する債権の金額 七 異議申立の要旨 八 その他參考となるべき事項 第十七條 令第十九條第六項の規(guī)定によつて,、特別管理人の選任につき申出をしようとする特別経理會社は,、左に掲げる事項を記載した特別管理人選任申請書を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 現(xiàn)在の特別管理人全員の住所,、氏名及び會社との関係 四 特別管理人の欠員となつた事由 五 特別管理人の補充のできない事由 六 その他參考となるべき事項 第十八條 法第十七條第五項の屆出をしようとする特別経理會社は,、同條同項に規(guī)定する屆出事項を記載した書類を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 第十九條 特別経理會社は,、令第二十條第一項の規(guī)定によつて,、主務(wù)大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 當(dāng)該特別管理人の住所及氏名及び會社との関係 四 特別管理人たる會社の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員の報酬金額 五 當(dāng)該事項に関する特別管理人と特別経理會社との協(xié)議の経過及びその結(jié)果 六 當(dāng)該事項に関する特別管理人と特別経理會社との意見の重要な相違點 七 その他參考となるべき事項 第二十條 特別経理會社の特別管理人は法第十九條但書の規(guī)定によつて,、主務(wù)大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會社の住所及商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 特別管理人全員の住所,、氏名及び會社との関係 四 主務(wù)大臣の裁定を受けようとする事項の大要 五 當(dāng)該事項に関する特別管理人の討議の経過及びその結(jié)果 六 當(dāng)該事項に関する各特別管理人の意見及びその重要な相違點 七 其の他參考となるべき事項 第二十一條 法第二十二條第一項の規(guī)定によつて、財産の処分につき主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けようとする特別経理會社は,、左に掲げる事項を記載した承認(rèn)申請書を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會社の住所及び商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 特別管理人の選任されていない事由 四 処分しようとする財産の種類及びその財産目録に記載した価額 五 財産処分の方法 六 財産を譲渡又は賃貸しようとする場合には,、譲渡又は賃貸の相手方並びに譲渡価額又は賃貸料 七 財産を質(zhì)権又は抵當(dāng)権の目的としようとする場合には、當(dāng)該質(zhì)権又は抵當(dāng)権によつて擔(dān)保せられる債権の債権者及び債権額 八 當(dāng)該財産の処分によつて得べき資金の使途 九 當(dāng)該財産の処分を必要とする事由 十 その他參考となるべき事項 第二十二條 この省令によつて主務(wù)大臣に提出する申請書その他の書類は,、主務(wù)大臣連名宛に,、主務(wù)大臣の數(shù)に二を加へた數(shù)に相當(dāng)する通數(shù)を作成しなければならない。 ○2 舊昭和二十年勅令第六百五十七號第一條ノ二に規(guī)定する指定會社については,、第八條乃至第十二條及び第二十條の規(guī)定による申請書その他の書類に,、英文四通を添附しなければならない。 第二十三條 前條第二項に規(guī)定する會社の提出する申請書その他の書類には「制限會社」と朱書しなければならない,。 第二十四條 法第二十五條第三項の規(guī)定による証票は別表の様式による。 附 則 この省令は,、公布の日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投荒暌灰辉缕呷沾笫i省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運輸省令第三號) この省令は,、企業(yè)再建整備法の施行の日から、これを適用する,。 附 則?。ㄕ押投昶咴露湃辗▌?wù)庁?大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運輸省令第一號) この命令は、公布の日から,、これを施行する,。但し、會社経理応急措置法施行規(guī)則第六條の三の規(guī)定は,、昭和二十一年八月十一日から,、これを適用する。 附 則?。ㄕ押投炅氯柸辗▌?wù)府?大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運輸省?建設(shè)省令第一號) 抄 1 この命令は,、昭和二十六年七月一日から施行する。 (別表) [別畫面で表示]