保健師助産師看護師法施行令 昭和二十八年政令第三百八十六號 保健師助産師看護師法施行令 內閣は,、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三號)第十六條及び第三十四條第二項の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 (保健師等再教育研修修了の登録等に関する手數(shù)料) 第一條 保健師助産師看護師法(以下「法」という,。)第十五條の二第六項の政令で定める手數(shù)料の額は,、三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては,、二千九百五十円)とする,。 (保健師等再教育研修の命令に関する技術的読替え) 第一條の二 法第十五條の二第七項の規(guī)定による技術的読替えは、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十五條第九項 前條第一項 次條第一項 業(yè)務の停止 保健師等再教育研修 第十五條第十項第一號 前條第一項 次條第一項 第十五條第十二項 第十項(前項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第十項 第十五條第十三項 都道府県知事又は醫(yī)道審議會の委員 都道府県知事 第九項又は第十一項前段 第九項 第十五條第十四項 第三項又は第九項 第九項 意見の聴取又は弁明の聴取 弁明の聴取 第十五條第十五項 第三項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五條第一項の通知又は第九項 第九項 第十五條第十八項 第三項若しくは第九項 第九項 意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規(guī)定により醫(yī)道審議會の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規(guī)定により準看護師試験委員が弁明の聴取 弁明の聴取 (免許の申請) 第一條の三 保健師免許,、助産師免許又は看護師免許を受けようとする者は,、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 準看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え,、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない,。 (籍の登録事項) 第二條 保健師籍、助産師籍又は看護師籍には,、次に掲げる事項を登録する,。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍),、氏名及び生年月日 三 保健師籍又は看護師籍にあつては,、性別 四 保健師國家試験、助産師國家試験又は看護師國家試験合格の年月 五 法第十四條第一項の規(guī)定による処分に関する事項 六 法第十五條の二第三項に規(guī)定する保健師等再教育研修を修了した旨 七 その他厚生労働大臣の定める事項 2 準看護師籍には,、次に掲げる事項を登録する,。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍),、氏名,、生年月日及び性別 三 準看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名 四 法第十四條第二項の規(guī)定による処分に関する事項 五 法第十五條の二第四項に規(guī)定する準看護師再教育研修を修了した旨 六 その他厚生労働大臣の定める事項 (登録事項の変更) 第三條 保健師又は看護師は、前條第一項第二號又は第三號の登録事項に変更を生じたときは,、三十日以內に,、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。 2 助産師は,、前條第一項第二號の登録事項に変更を生じたときは,、三十日以內に、助産師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない,。 3 準看護師は,、前條第二項第二號の登録事項に変更を生じたときは、三十日以內に,、免許を與えた都道府県知事に準看護師籍の訂正を申請しなければならない,。 4 前三項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならない。 5 業(yè)務に従事する保健師,、助産師若しくは看護師又は準看護師が第一項から第三項までの申請をする場合には,、就業(yè)地の都道府県知事を経由しなければならない。 (登録の抹消) 第四條 保健師籍,、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するには,、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 2 準看護師籍の登録の抹消を申請するには,、免許を與えた都道府県知事に申請書を提出しなければならない,。 3 業(yè)務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は準看護師が前二項の申請をする場合には,、就業(yè)地の都道府県知事を経由しなければならない,。 (死亡等の場合の登録の抹消) 第五條 保健師、助産師,、看護師又は準看護師が,、死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務者は,、三十日以內に、保健師籍,、助産師籍,、看護師籍又は準看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない。 2 業(yè)務に従事していた保健師,、助産師,、看護師又は準看護師について前項の申請をする場合には、就業(yè)地の都道府県知事を経由しなければならない,。 (登録抹消の制限) 第五條の二 法第九條第一號若しくは第二號に該當し,、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつた者について,、法第十四條第一項の規(guī)定による取消処分をするため,、當該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し,、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五條第四項において準用する行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後に當該保健師,、助産師又は看護師から第四條第一項の規(guī)定による保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には,、厚生労働大臣は,、當該処分に関する手続が結了するまでは、當該保健師,、助産師又は看護師に係る保健師籍,、助産師籍又は看護師籍の登録を抹消しないことができる,。 2 法第九條第一號若しくは第二號に該當し,、又は準看護師としての品位を損するような行為のあつた者について,、法第十四條第二項の規(guī)定による取消処分をするため、當該処分に係る準看護師に対し,、都道府県知事が行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後に當該準看護師から第四條第二項の規(guī)定による準看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には,、都道府県知事は、當該処分に関する手続が結了するまでは,、當該準看護師に係る準看護師籍の登録を抹消しないことができる,。 (免許証の書換交付) 第六條 保健師、助産師又は看護師は,、免許証の記載事項に変更を生じたときは,、厚生労働大臣に免許証の書換交付を申請することができる。 2 準看護師は,、免許証の記載事項に変更を生じたときは,、免許を與えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。 3 前二項の申請をするには,、申請書に免許証を添えなければならない,。 4 第一項又は第二項の申請は、就業(yè)地の都道府県知事を経由してすることができる,。 (免許証の再交付) 第七條 保健師,、助産師又は看護師は、免許証を亡失し,、又は損傷したときは,、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請することができる。 2 準看護師は,、免許証を亡失し,、又は損傷したときは、免許を與えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる,。 3 第一項の申請をする場合には,、厚生労働大臣の定める額の手數(shù)料を納めなければならない。 4 免許証を損傷した保健師,、助産師若しくは看護師又は準看護師が,、第一項又は第二項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない,。 5 保健師,、助産師若しくは看護師又は準看護師は、免許証の再交付を受けた後,、亡失した免許証を発見したときは,、五日以內に,、これを厚生労働大臣又は免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。 6 第一項又は第二項の申請及び前項の免許証の返納は,、就業(yè)地の都道府県知事を経由してすることができる,。 (免許証の返納) 第八條 保健師、助産師又は看護師は,、保健師籍,、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない,。第五條第一項の規(guī)定により保健師籍,、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする,。 2 準看護師は,、準看護師籍の登録の抹消を申請するときは、免許を與えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない,。第五條第一項の規(guī)定により準看護師籍の抹消を申請する者についても,、同様とする。 3 保健師,、助産師又は看護師は,、免許の取消処分を受けたときは、五日以內に,、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 4 準看護師は、免許の取消処分を受けたときは,、五日以內に,、免許証を當該処分をした都道府県知事に返納しなければならない。 5 前各項の免許証の返納は,、就業(yè)地の都道府県知事を経由してすることができる,。 (行政処分に関する通知) 第九條 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた準看護師について,、免許の取消しを適當と認めるときは,、理由を付して、その準看護師の免許を與えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない,。 2 都道府県知事は,、他の都道府県知事の免許を受けた準看護師について、業(yè)務の停止処分をしたときは,、その準看護師の免許を與えた都道府県知事に,、その処分の年月日並びに処分の事由及び內容を通知しなければならない。 (省令への委任) 第十條 前各條に定めるもののほか,、保健師,、助産師,、看護師又は準看護師の免許、籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請の手続に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (學校又は看護師等養(yǎng)成所の指定) 第十一條 行政庁は、法第十九條第一號,、第二十條第一號,、第二十一條第二號若しくは第二十二條第一號に規(guī)定する學校若しくは法第二十一條第一號に規(guī)定する大學(以下「學校」という,。)又は法第十九條第二號に規(guī)定する保健師養(yǎng)成所、法第二十條第二號に規(guī)定する助産師養(yǎng)成所若しくは法第二十一條第三號に規(guī)定する看護師養(yǎng)成所(以下「看護師等養(yǎng)成所」という,。)の指定を行う場合には,、入學又は入所の資格、修業(yè)年限,、教育の內容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い,、行うものとする。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により看護師等養(yǎng)成所の指定をしたときは,、遅滯なく、當該看護師等養(yǎng)成所の名稱及び位置,、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (學校又は看護師等養(yǎng)成所に係る指定の申請) 第十二條 前條第一項の學校又は看護師等養(yǎng)成所の指定を受けようとするときは、その設置者は,、申請書を,、行政庁に提出しなければならない。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事(學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學以外の公立の學校にあつては、その所在地の都道府県教育委員會,。次條第一項及び第二項,、第十四條第一項並びに第十七條において同じ。)を経由して行わなければならない,。 (指定學校養(yǎng)成所の変更の承認又は屆出) 第十三條 第十一條第一項の指定を受けた學校又は看護師等養(yǎng)成所(以下「指定學校養(yǎng)成所」という,。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは,、行政庁に申請し,、その承認を受けなければならない。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない,。 2 指定學校養(yǎng)成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは,、その日から一月以內に,、行政庁に屆け出なければならない。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定により,、第十一條第一項の指定を受けた看護師等養(yǎng)成所(以下この項及び第十六條第二項において「指定養(yǎng)成所」という。)の変更の承認をしたとき,、又は前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の変更の屆出を受理したときは,、主務省令で定めるところにより、當該変更の承認又は屆出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (行政庁に対する報告) 第十四條 指定學校養(yǎng)成所の設置者は,、毎學年度開始後二月以內に、主務省令で定める事項を行政庁に報告しなければならない,。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により報告を受けたときは、毎學年度開始後四月以內に,、當該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く,。)を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定學校養(yǎng)成所に対する報告の徴収及び指示) 第十五條 行政庁は,、指定學校養(yǎng)成所につき必要があると認めるときは,、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 行政庁は,、第十一條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に照らして,、指定學校養(yǎng)成所の教育の內容、教育の方法,、施設,、設備その他の內容が適當でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる,。 (指定學校養(yǎng)成所の指定の取消し) 第十六條 行政庁は,、指定學校養(yǎng)成所が第十一條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき,、又は次條の規(guī)定による申請があつたときは,、その指定を取り消すことができる,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の指定を取り消したときは,、遅滯なく,、當該指定養(yǎng)成所の名稱及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (指定學校養(yǎng)成所の指定取消しの申請) 第十七條 指定學校養(yǎng)成所について,、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は,、申請書を行政庁に提出しなければならない,。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない,。 (準看護師養(yǎng)成所の指定) 第十八條 都道府県知事は、法第二十二條第二號に規(guī)定する準看護師養(yǎng)成所(以下「準看護師養(yǎng)成所」という,。)の指定を行う場合には、入學又は入所の資格,、修業(yè)年限,、教育の內容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする,。 (準看護師養(yǎng)成所に係る指定の申請) 第十九條 前條の準看護師養(yǎng)成所の指定を受けようとするときは,、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない,。 (準用) 第二十條 第十三條第一項前段及び第二項前段,、第十四條第一項前段、第十五條,、第十六條第一項並びに第十七條前段(これらの規(guī)定を次條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定は、第十八條の指定を受けた準看護師養(yǎng)成所について準用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「第十一條第一項」とあるのは「第十八條」と、第十三條第一項前段及び第二項前段並びに第十四條第一項前段(これらの規(guī)定を次條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)中「行政庁」とあるのは「その所在地の都道府県知事」と,、第十五條及び第十六條第一項(これらの規(guī)定を次條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と,、第十七條前段(次條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)中「行政庁の」とあるのは「都道府県知事の」と、「行政庁に」とあるのは「その所在地の都道府県知事に」読み替えるものとする,。 (國の設置する學校若しくは看護師等養(yǎng)成所又は準看護師養(yǎng)成所の特例) 第二十一條 國の設置する學校若しくは看護師等養(yǎng)成所又は準看護師養(yǎng)成所に係る第十一條から第十九條までの規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第十一條第二項 ものとする ものとする,。ただし,、當該看護師等養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十二條 設置者 所管大臣 申請書を,、行政庁に提出しなければならない,。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事(學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學以外の公立の學校にあつては,、その所在地の都道府県教育委員會。次條第一項及び第二項,、第十四條第一項並びに第十七條において同じ,。)を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする 第十三條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に申請し,、その承認を受けなければならない,。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協(xié)議し,、その承認を受けるものとする 第十三條第二項 設置者 所管大臣 行政庁に屆け出なければならない。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十三條第三項 この項 この項、次條第二項 屆出 通知 ものとする ものとする,。ただし,、當該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十四條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない,。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十四條第二項 報告を 通知を 當該報告 當該通知 ものとする ものとする,。ただし,、當該通知に係る指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十五條第一項 設置者又は長 所管大臣 第十五條第二項 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第十六條第一項 第十一條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき,、若しくはその設置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき 第十一條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき 申請 申出 第十六條第二項 ものとする ものとする,。ただし、當該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は,、この限りでない 第十七條 設置者 所管大臣 申請書を行政庁に提出しなければならない,。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書面により,、行政庁に申し出るものとする 第十九條 設置者 所管大臣 申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない 書面により,、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする (主務省令への委任) 第二十二條 第十一條から前條までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他學校若しくは看護師等養(yǎng)成所又は準看護師養(yǎng)成所の指定に関して必要な事項は,、主務省令で定める,。 (行政庁等) 第二十三條 この政令における行政庁は、學校の指定に関する事項については文部科學大臣とし,、看護師等養(yǎng)成所の指定に関する事項については都道府県知事とする,。 2 この政令における主務省令は、文部科學省令?厚生労働省令とする,。 (保健師助産師看護師試験委員) 第二十四條 保健師助産師看護師試験委員(以下「委員」という,。)は、保健師國家試験,、助産師國家試験又は看護師國家試験を行うについて必要な學識経験のある者のうちから,、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の數(shù)は,、九十二人以內とする,。 3 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 4 委員は、非常勤とする,。 (事務の區(qū)分) 第二十五條 第一條の三第一項,、第三條第五項、第四條第三項,、第五條第二項,、第六條第四項、第七條第六項,、第八條第五項,、第十二條後段、第十三條第一項後段及び第二項後段,、第十四條第一項後段並びに第十七條後段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(第三條第五項,、第四條第三項、第五條第二項,、第六條第四項,、第七條第六項及び第八條第五項の規(guī)定により処理することとされている事務にあつては、準看護師に係るものを除く,。)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (権限の委任) 第二十六條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 法第五十一條第一項に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による保健婦」という,。)、法第五十二條第一項に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による助産婦」という,。)及び法第五十三條第一項に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による看護婦」という,。)については、この政令中準看護師に関する規(guī)定(舊規(guī)則による助産婦については,、免許証に関する規(guī)定を除く,。)を準用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「準看護師籍」とあるのは,、「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と,、「準看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは,、「保健婦試験合格の年月及び都道府県名又は學校若しくは養(yǎng)成所卒業(yè)の年月及びその學校若しくは養(yǎng)成所の名稱」、「助産婦試験合格の年月及び都道府県名又は學校若しくは養(yǎng)成所卒業(yè)の年月及びその學校若しくは養(yǎng)成所の名稱」又は「看護婦試験合格の年月及び都道府県名又は學校若しくは養(yǎng)成所卒業(yè)の年月及びその學校若しくは養(yǎng)成所の名稱」と読み替え,、「免許証」とあるのは,、舊規(guī)則による保健婦については「保健婦免狀」と、舊規(guī)則による看護婦については「看護婦免狀」と読み替えるものとする,。 3 舊規(guī)則による保健婦又は舊規(guī)則による看護婦は,、法第五十一條第三項又は第五十三條第三項の規(guī)定により保健師又は看護師の免許を受けたときは、保健婦免狀又は看護婦免狀を下付した都道府県知事に,、保健婦免狀又は看護婦免狀を返納しなければならない,。 4 前項の規(guī)定による保健婦免狀又は看護婦免狀の返納は、住所地又は就業(yè)地の都道府県知事を経由してすることができる,。 5 厚生労働大臣は,、舊規(guī)則による保健婦、舊規(guī)則による助産婦又は舊規(guī)則による看護婦に対し法第五十一條第三項,、第五十二條第三項又は第五十三條第三項の規(guī)定により免許を與えたときは,、これらの者につき保健婦籍、助産婦名簿又は看護婦籍に登録をしている都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない,。 6 前項の通知を受けた都道府県知事は,、當該保健婦、助産婦又は看護婦に関する保健婦籍,、助産婦名簿又は看護婦籍の登録をまつ消しなければならない,。 7 法第五十一條第三項、第五十二條第三項又は第五十三條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者については,、第二條第一項第三號に「保健師國家試験,、助産師國家試験又は看護師國家試験合格の年月」とあるのは、「保健婦免狀若しくは看護婦免狀の下付又は助産婦名簿登録の年月及び當該都道府県名」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄕ押投拍昶咴露照畹诙灰惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌哗栐氯蝗照畹诙盘枺〕?1 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹谒奶枺?(施行期日) 第一條 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 (申請その他の行為に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び醫(yī)療法施行令の規(guī)定による申請その他の行為については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆乱凰娜照畹谖逦逄枺?この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆乱痪湃照畹谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱痪湃照畹谌枺?この政令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては、これを,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する,。