公共衛(wèi)生護士助產(chǎn)士護士學校培訓機關(guān)指定
時間: 2018-06-15
保健師助産師看護師學校養(yǎng)成所指定規(guī)則 昭和二十六年文部省?厚生省令第一號 保健師助産師看護師學校養(yǎng)成所指定規(guī)則 保健婦助産婦看護婦學校養(yǎng)成所指定規(guī)則(昭和二十四年文部厚生省令第一號)を次のように改正する。 (この省令の趣旨) 第一條 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號。以下「法」という。)第十九條第一號、法第二十條第一號、法第二十一條第二號若しくは法第二十二條第一號の規(guī)定に基づき文部科學大臣が指定する學校、法第二十一條第一號の規(guī)定に基づき文部科學大臣が指定する大學又は法第十九條第二號、法第二十條第二號若しくは法第二十一條第三號の規(guī)定に基づき都道府県知事が指定する保健師養(yǎng)成所、助産師養(yǎng)成所若しくは看護師養(yǎng)成所(以下「看護師等養(yǎng)成所」という。)若しくは法第二十二條第二號の規(guī)定に基づき都道府県知事が指定する準看護師養(yǎng)成所(以下「準看護師養(yǎng)成所」という。)の指定に関しては、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六號。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 2 前項の學校とは、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條の規(guī)定による學校及びこれに付設(shè)される同法第百二十四條の規(guī)定による専修學校又は同法第百三十四條第一項の規(guī)定による各種學校をいう。 (保健師學校養(yǎng)成所の指定基準) 第二條 法第十九條第一號の學校及び同條第二號の保健師養(yǎng)成所(以下「保健師學校養(yǎng)成所」という。)に係る令第十一條第一項の主務(wù)省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第二十一條各號のいずれかに該當する者であることを入學又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は、一年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表一に定めるもの以上であること。 四 別表一に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること。 五 一の授業(yè)科目について同時に授業(yè)を行う學生又は生徒の數(shù)は、四十人以下であること。ただし、授業(yè)の方法及び施設(shè)、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業(yè)の數(shù)に応じ、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること。 七 図書室及び専用の実習室を有すること。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表一に掲げる実習を行うのに適當な施設(shè)を?qū)g習施設(shè)として利用することができること及び當該実習について適當な実習指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること。 十 専任の事務(wù)職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學又は入所の條件とするなど學生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。 (助産師學校養(yǎng)成所の指定基準) 第三條 法第二十條第一號の學校及び同條第二號の助産師養(yǎng)成所(以下「助産師學校養(yǎng)成所」という。)に係る令第十一條第一項の主務(wù)省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第二十一條各號のいずれかに該當する者であることを入學又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は、一年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表二に定めるもの以上であること。 四 別表二に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること。 五 一の授業(yè)科目について同時に授業(yè)を行う學生又は生徒の數(shù)は、四十人以下であること。ただし、授業(yè)の方法及び施設(shè)、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業(yè)の數(shù)に応じ、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること。 七 図書室及び専用の実習室を有すること。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表二に掲げる実習を行うのに適當な施設(shè)を?qū)g習施設(shè)として利用することができること及び當該実習について適當な実習指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること。 十 専任の事務(wù)職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學又は入所の條件とするなど學生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。 (看護師學校養(yǎng)成所の指定基準) 第四條 法第二十一條第一號の大學、同條第二號の學校及び同條第三號の看護師養(yǎng)成所(以下「看護師學校養(yǎng)成所」という。)のうち、學校教育法第九十條第一項に該當する者(同法に基づく大學が同法第九十條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む。)を教育する課程を設(shè)けようとするものに係る令第十一條第一項の主務(wù)省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 學校教育法第九十條第一項に該當する者(同法に基づく大學が同法第九十條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む。)であることを入學又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は、三年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表三に定めるもの以上であること。 四 別表三に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること。 五 一の授業(yè)科目について同時に授業(yè)を行う學生又は生徒の數(shù)は、四十人以下であること。ただし、授業(yè)の方法及び施設(shè)、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業(yè)の數(shù)に応じ、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること。 七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表三に掲げる実習を行うのに適當な施設(shè)を?qū)g習施設(shè)として利用することができること及び當該実習について適當な実習指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること。 十 専任の事務(wù)職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學又は入所の條件とするなど學生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。 2 看護師學校養(yǎng)成所のうち、免許を得た後三年以上業(yè)務(wù)に従事している準看護師又は高等學校若しくは中等教育學校を卒業(yè)している準看護師を教育する課程を設(shè)けようとするものに係る令第十一條第一項の主務(wù)省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、前項に規(guī)定する課程を併せて設(shè)けようとするものについては、第十號の規(guī)定は適用しない。 一 免許を得た後三年以上業(yè)務(wù)に従事している準看護師又は高等學校若しくは中等教育學校を卒業(yè)している準看護師であることを入學又は入所の資格とするものであること。ただし、通信制の課程においては、免許を得た後十年以上業(yè)務(wù)に従事している準看護師であることを入學又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は、二年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表三の二に定めるもの以上であること。 四 別表三の二に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な教員を有し、かつ、そのうち七人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること。 五 一の授業(yè)科目について同時に授業(yè)を行う學生又は生徒の數(shù)は、四十人以下であること。ただし、授業(yè)の方法及び施設(shè)、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業(yè)の數(shù)に応じ、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること。 七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表三の二に掲げる実習を行うのに適當な施設(shè)を?qū)g習施設(shè)として利用することができること及び當該実習について適當な実習指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること。 十 専任の事務(wù)職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學又は入所の條件とするなど學生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。 3 看護師學校養(yǎng)成所のうち、高等學校及び當該高等學校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養(yǎng)成する課程を設(shè)けようとするものに係る令第十一條第一項の主務(wù)省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 高等學校及び専攻科が、看護師を養(yǎng)成するために一貫した教育を施すものであること。 二 専攻科の修業(yè)年限は、二年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表三の三に定めるもの以上であること。 四 別表三の三に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること。 五 一の授業(yè)科目について同時に授業(yè)を行う生徒の數(shù)は、四十人以下であること。ただし、授業(yè)の方法及び施設(shè)、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業(yè)の數(shù)に応じ、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること。 七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表三の三に掲げる実習を行うのに適當な施設(shè)を?qū)g習施設(shè)として利用することができること及び當該実習について適當な実習指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること。 十 専任の事務(wù)職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學の條件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。 (準看護師學校養(yǎng)成所の指定基準) 第五條 法第二十二條第一號の學校(以下「準看護師學校」という。)に係る令第十一條第一項の主務(wù)省令で定める基準及び準看護師養(yǎng)成所に係る令第十八條の主務(wù)省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 學校教育法第五十七條に該當する者であることを入學若しくは入所の資格とするもの又は中等教育學校の後期課程であること。 二 修業(yè)年限は、二年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表四に定めるもの以上であること。 四 別表四に掲げる各科目を教授するのに適當な教員を有し、かつ、そのうち五人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務(wù)に関する主任者であること。 五 一の授業(yè)科目について同時に授業(yè)を行う生徒の數(shù)は、四十人以下であること。ただし、授業(yè)の方法及び施設(shè)、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 六 同時に行う授業(yè)の數(shù)に応じ、必要な數(shù)の専用の普通教室を有すること。 七 図書室及び専用の実習室を有すること。 八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 九 別表四に掲げる実習を行うのに適當な施設(shè)を?qū)g習施設(shè)として利用することができること及び當該実習について適當な実習指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること。 十 専任の事務(wù)職員を有すること。 十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。 十二 特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)する又は勤務(wù)していることを入學又は入所の條件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の醫(yī)療機関に勤務(wù)しない又は勤務(wù)していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。 (指定基準の特例) 第五條の二 保健師學校養(yǎng)成所、助産師學校養(yǎng)成所、看護師學校養(yǎng)成所又は準看護師學校養(yǎng)成所(以下この項において「保健師等學校養(yǎng)成所」という。)であつて、複數(shù)の保健師等學校養(yǎng)成所の指定を併せて受けようとするものについては、第二條から前條までの規(guī)定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、第二條第七號、第三條第七號、第四條第一項第七號、同條第二項第七號、同條第三項第七號又は第五條第七號の図書室(以下この項において「図書室」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等學校養(yǎng)成所の図書室と、第二條第七號、第三條第七號、第四條第一項第七號、同條第二項第七號、同條第三項第七號若しくは第五條第七號の実習室又は第四條第一項第七號、同條第二項第七號若しくは同條第三項第七號の在宅看護実習室(以下この項において「実習室等」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等學校養(yǎng)成所の実習室等と、それぞれ兼用とすることができる。 (指定基準の特例) 第六條 保健師學校養(yǎng)成所であつて、看護師學校養(yǎng)成所のうち第四條第一項に規(guī)定する課程を設(shè)けるものと併せて指定を受け、かつ、その學生又は生徒に対し一の教育課程により別表一及び別表三に掲げる教育內(nèi)容を併せて教授しようとするものに対する第二條第一號の規(guī)定の適用については、「法第二十一條各號のいずれかに該當する者」とあるのは「學校教育法第九十條第一項に該當する者(同法に基づく大學が同法第九十條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む。)」とする。 2 助産師學校養(yǎng)成所であつて、看護師學校養(yǎng)成所のうち第四條第一項に規(guī)定する課程を設(shè)けるものと併せて指定を受け、かつ、その學生又は生徒に対し一の教育課程により別表二及び別表三に掲げる教育內(nèi)容を併せて教授しようとするものに対する第三條第一號の規(guī)定の適用については、「法第二十一條各號のいずれかに該當する者」とあるのは「學校教育法第九十條第一項に該當する者(同法に基づく大學が同法第九十條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む。)」とする。 (指定に関する報告事項) 第六條の二 令第十一條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げる事項(國の設(shè)置する看護師等養(yǎng)成所にあつては、第一號に掲げる事項を除く。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定をした年月日及び設(shè)置年月日(設(shè)置されていない場合にあつては、設(shè)置予定年月日) 五 學則(課程、修業(yè)年限及び入所定員に関する事項に限る。) 六 長の氏名 (指定の申請書の記載事項等) 第七條 令第十二條の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団體(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第六十八條第一項に規(guī)定する公立大學法人を含む。)の設(shè)置する保健師學校養(yǎng)成所、助産師學校養(yǎng)成所、看護師學校養(yǎng)成所又は準看護師學校若しくは準看護師養(yǎng)成所にあつては、第十號に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師學校養(yǎng)成所については、第九號中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延數(shù)、外來患者延數(shù)及び分べん取扱數(shù)」とあるのは、「専任又は兼任別の醫(yī)師及び保健師の定員」とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學則 六 長の氏名 七 教員の氏名、擔當科目及び専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積 九 実習施設(shè)の名稱、位置、開設(shè)者の氏名(法人にあつては、名稱)、診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延數(shù)、外來患者延數(shù)及び分べん取扱數(shù)(実習施設(shè)が二以上あるときは、施設(shè)別に記載するものとする。) 十 収支予算及び向こう二年間の財政計畫 2 令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十二條の書面には、前項第二號から第九號までに掲げる事項を記載しなければならない。 3 第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 長及び教員の履歴書 二 校舎の配置図及び平面図 三 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録 四 実習施設(shè)における実習についての當該施設(shè)の開設(shè)者の承諾書 (変更の承認又は屆出を要する事項) 第八條 令第十三條第一項(令第二十條において準用する場合及び令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は、前條第一項第五號に掲げる事項(課程、修業(yè)年限、教育課程及び入學定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八號に掲げる事項又は実習施設(shè)とする。 2 令第十三條第二項(令第二十條において準用する場合及び令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は、前條第一項第一號から第三號までに掲げる事項又は同項第五號に掲げる事項(課程、修業(yè)年限、教育課程及び入學定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。 (変更の承認又は屆出に関する報告) 第八條の二 令第十三條第三項(令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ當該各號に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。 一 変更の承認に係る事項(第七條第一項第八號に掲げる事項及び実習施設(shè)を除く。) 當該年の前年の四月一日から當該年の三月三十一日までの期間 二 変更の屆出又は通知に係る事項 當該年の前年の五月一日から當該年の四月三十日までの期間 (報告を要する事項) 第九條 令第十四條第一項(令第二十條において準用する場合及び令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 當該學年度の學年別の學生又は生徒の數(shù) 二 前學年度の卒業(yè)者數(shù) 三 前學年度における教育の実施狀況の概要 2 令第十四條第二項(令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は、前項第三號に掲げる事項とする。 (指定の取消しに関する報告事項) 第九條の二 令第十六條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げる事項(國の設(shè)置する看護師等養(yǎng)成所にあつては、第一號に掲げる事項を除く。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由 (指定取消しの申請書等の記載事項) 第十條 令第十七條(令第二十條において準用する場合を含む。)の申請書又は令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十七條(令第二十條において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學中の學生又は生徒があるときはその措置 (準看護師養(yǎng)成所の指定の申請書の記載事項等) 第十一條 令第十九條の申請書には、第七條第一項各號に掲げる事項(公立の準看護師養(yǎng)成所にあつては、第十號に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。 2 令第二十一條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十九條の書面には、第七條第一項第二號から第九號までに掲げる事項を記載しなければならない。 3 第一項の申請書又は前項の書面には、第七條第三項各號に掲げる書類を添えなければならない。 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 附 則 抄 第十七條 この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。 (保健師學校養(yǎng)成所の入學又は入所資格の特例) 第十八條 第二條第一號の規(guī)定にかかわらず、指定を受けた學校教育法第百二十四條の規(guī)定による専修學校若しくは同法第百三十四條第一項の規(guī)定による各種學校又は保健師養(yǎng)成所においては、法第五十一條第一項の者若しくは法第五十一條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三條第一項の者若しくは法第五十三條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入學又は入所させることができる。 (助産師學校養(yǎng)成所の入學又は入所資格の特例) 第十九條 第三條第一號の規(guī)定にかかわらず、指定を受けた學校教育法第百二十四條の規(guī)定による専修學校若しくは同法第百三十四條第一項の規(guī)定による各種學校又は助産師養(yǎng)成所においては、法第五十二條第一項の者若しくは法第五十二條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三條第一項の者若しくは法第五十三條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入學又は入所させることができる。 (看護師學校養(yǎng)成所の入學又は入所資格の特例) 第二十條 第四條第一項又は第三項の規(guī)定にかかわらず、指定を受けた學校教育法第百二十四條の規(guī)定による専修學校若しくは同法第百三十四條第一項の規(guī)定による各種學校又は看護師養(yǎng)成所(免許を得た後三年以上業(yè)務(wù)に従事している準看護師又は高等學校若しくは中等教育學校を卒業(yè)している準看護師を教育する課程を除く。)においては、法第五十三條第一項の者若しくは法第五十三條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規(guī)定による中等學校の卒業(yè)者若しくは専門學校入學者検定規(guī)程により検定に合格した者を入學又は入所させることができる。 (準看護師學校養(yǎng)成所の入學又は入所資格の特例) 第二十一條 第五條第一號の規(guī)定にかかわらず、準看護師學校又は準看護師養(yǎng)成所においては、従前の規(guī)定による國民學校高等科の卒業(yè)者又は中等學校の二年の課程を終つた者を入學又は入所させることができる。 (保健師の資格を有する専任教員の特例) 第二十二條 第二條第四號の規(guī)定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も當分の間法第五十一條第一項の者をもつてこれに充てることができる。 (助産師の資格を有する専任教員の特例) 第二十三條 第三條第四號の規(guī)定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も當分の間法第五十二條第一項の者をもつてこれに充てることができる。 (看護師の資格を有する専任教員の特例) 第二十四條 第四條第一項第四號若しくは同條第二項第四號又は第五條第四號の規(guī)定による看護師の資格を有する専任教員については、當分の間法第五十三條第一項の者をもつてこれに充てることができる。 附 則 (昭和二七年二月一一日文部省?厚生省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年一〇月六日文部省?厚生省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一一月三〇日文部省?厚生省令第一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省?厚生省令第一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年一〇月一五日文部省?厚生省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年二月二五日文部省?厚生省令第一號) 1 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けた學校又は養(yǎng)成所において保健婦又は助産婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省?厚生省令第一號) この省令は、學校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九號)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年八月一日文部省?厚生省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二九日文部省?厚生省令第一號) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けた學校又は養(yǎng)成所において、保健婦、助産婦、看護婦又は準看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表一から別表四までの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成六年三月三〇日文部省?厚生省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年八月二六日文部省?厚生省令第一號) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は養(yǎng)成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の內(nèi)容については、改正後の別表一から別表三までの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 看護師學校養(yǎng)成所における看護師の資格を有する専任教員の數(shù)については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四條第一項第四號の規(guī)定中「八人」とあるのは、「六人」とする。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は養(yǎng)成所における保健師、助産師又は看護師の資格を有する専任教員の數(shù)については、改正後の第二條第四號、第三條第四號及び第四條第一項第四號の規(guī)定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は養(yǎng)成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における一の授業(yè)科目について同時に授業(yè)を行う學生又は生徒の數(shù)については、改正後の第五條第五號、第六條第五號及び第七條第一項第五號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成九年三月二四日文部省?厚生省令第一號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月二三日文部省?厚生省令第一號) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている看護師學校養(yǎng)成所(附則第四項及び第五項において「指定學校養(yǎng)成所」という。)において、看護師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については、改正後の別表三の二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 看護師學校養(yǎng)成所における看護師の資格を有する専任教員の數(shù)については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四條第二項第四號の規(guī)定中「七人」とあるのは「五人」とする。 4 指定學校養(yǎng)成所における看護師の資格を有する専任教員の數(shù)については、改正後の第四條第二項第四號の規(guī)定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 5 指定學校養(yǎng)成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業(yè)科目について同時に授業(yè)を行う學生又は生徒の數(shù)については、改正後の第七條第二項第五號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一一年三月二六日文部省?厚生省令第一號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二七日文部省?厚生省令第五號) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 2 看護師學校養(yǎng)成所における看護師の資格を有する専任教員の數(shù)については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四條第三項第四號の規(guī)定中「八人」とあるのは、「六人」とする。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている準看護師學校又は準看護師養(yǎng)成所(附則第五項及び第六項において「指定學校養(yǎng)成所」という。)において、準看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の內(nèi)容については、改正後の別表四の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 4 準看護師學校又は準看護師養(yǎng)成所における看護師の資格を有する専任教員の數(shù)については、當分の間、改正後の第五條第四號の規(guī)定中「五人」とあるのは、「三人」とする。 5 指定學校養(yǎng)成所(看護師の資格を有する専任教員を三人以上有するものを除く。)であって次の各號のいずれかに該當するものにおける看護師の資格を有する専任教員の數(shù)については、改正後の第五條第四號の規(guī)定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 一 入學定員又は入所定員が二十人以下であるもの 二 人口五萬人未満の市町村であって次に掲げる地域をその區(qū)域內(nèi)に有する市町村の區(qū)域に所在するもの イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)第二條第一項の規(guī)定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域 ロ 辺地に係る公共的施設(shè)の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八號)第二條第一項に規(guī)定する辺地 ハ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四號)第七條第一項の規(guī)定により振興山村として指定された山村 ニ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五號)第二條第一項に規(guī)定する過疎地域 6 指定學校養(yǎng)成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業(yè)科目について同時に授業(yè)を行う生徒の數(shù)については、改正後の第五條第五號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一二年三月二九日文部省?厚生省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省?厚生省令第五號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科學省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日文部科學省?厚生労働省令第一號) この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月二六日文部科學省?厚生労働省令第一號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科學省?厚生労働省令第四號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日文部科學省?厚生労働省令第一號) この省令は、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科學省?厚生労働省令第二號) この省令は、學校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一月八日文部科學省?厚生労働省令第一號) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一條中別表三の二の改正規(guī)定は、平成二十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は養(yǎng)成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表一から別表三の三までの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二二年四月一日文部科學省?厚生労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一月六日文部科學省?厚生労働省令第一號) 1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は養(yǎng)成所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二五年二月一四日文部科學省?厚生労働省令第一號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日文部科學省?厚生労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國に対して屆出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 別表一(第二條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 備考 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護學 一六(一四) 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護學概論 二 個人?家族?集団?組織の支援 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護活動展開論 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護管理論 一四(一二) 健康危機管理を含む。 疫學 二 保健統(tǒng)計學 二 保健醫(yī)療福祉行政論 三(二) 臨地実習 五 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護學実習 五 保健所?市町村での実習を含む。 個人?家族?集団?組織の支援実習 二 継続した指導(dǎo)を含む。 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護活動展開論実習 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護管理論実習 三 合計 二八(二五) 備考 一 単位の計算方法は、大學設(shè)置基準(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十一條第二項の規(guī)定の例による。 二 看護師學校養(yǎng)成所のうち第四條第一項に規(guī)定する課程を設(shè)けるものと併せて指定を受け、かつ、その學生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育內(nèi)容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧內(nèi)の數(shù)字によることができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習五単位以上及び臨地実習以外の教育內(nèi)容二十三単位以上であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 別表二(第三條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 備考 基礎(chǔ)助産學 六(五) 助産診斷?技術(shù)學 八 地域母子保健 一 助産管理 二 臨地実習 一一 助産學実習 一一 実習中分べんの取扱いについては、助産師又は醫(yī)師の監(jiān)督の下に學生一人につき十回程度行わせること。この場合において、原則として、取り扱う分べんは、正期産?経膣分べん?頭位単胎とし、分べん第一期から第三期終了より二時間までとする。 合計 二八(二七) 備考 一 単位の計算方法は、大學設(shè)置基準第二十一條第二項の規(guī)定の例による。 二 看護師學校養(yǎng)成所のうち第四條第一項に規(guī)定する課程を設(shè)けるものと併せて指定を受け、かつ、その學生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育內(nèi)容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧內(nèi)の數(shù)字によることができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育內(nèi)容十七単位以上であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 別表三(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 基礎(chǔ)分野 科學的思考の基盤 一三 人間と生活?社會の理解 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能 一五 疾病の成り立ちと回復(fù)の促進 健康支援と社會保障制度 六 専門分野I 基礎(chǔ)看護學 一〇 臨地実習 三 基礎(chǔ)看護學 三 専門分野II 成人看護學 六 老年看護學 四 小児看護學 四 母性看護學 四 精神看護學 四 臨地実習 一六 成人看護學 六 老年看護學 四 小児看護學 二 母性看護學 二 精神看護學 二 統(tǒng)合分野 在宅看護論 四 看護の統(tǒng)合と実踐 四 臨地実習 四 在宅看護論 二 看護の統(tǒng)合と実踐 二 合計 九七 備考 一 単位の計算方法は、大學設(shè)置基準第二十一條第二項の規(guī)定の例による。 二 次に掲げる學校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。 イ 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校又は舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學 ロ 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第十二條第一號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學校(同號イに掲げる學校教育法に基づく大學及び高等専門學校を除く。以下この號において同じ。)又は同條第二號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所 ハ 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は診療放射線技師養(yǎng)成所 ニ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は臨床検査技師養(yǎng)成所 ホ 理學療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十一條第一號若しくは二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは理學療法士養(yǎng)成施設(shè)又は同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè) ヘ 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十四條第一號又は第二號の規(guī)定により指定されている學校又は視能訓練士養(yǎng)成所 ト 臨床工學技士法(昭和六十二年法律第六十號)第十四條第一號、第二號又は第三號の規(guī)定により指定されている學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所 チ 義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號)第十四條第一號、第二號又は第三號の規(guī)定により指定されている學校又は義肢裝具士養(yǎng)成所 リ 救急救命士法(平成三年法律第三十六號)第三十四條第一號、第二號又は第四號の規(guī)定により指定されている學校又は救急救命士養(yǎng)成所 ヌ 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號)第三十三條第一號、第二號、第三號又は第五號の規(guī)定により指定されている學校又は言語聴覚士養(yǎng)成所 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十三単位以上及び臨地実習以外の教育內(nèi)容七十四単位以上(うち基礎(chǔ)分野十三単位以上、専門基礎(chǔ)分野二十一単位以上並びに専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ及び統(tǒng)合分野を合わせて四十単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 別表三の二(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 基礎(chǔ)分野 科學的思考の基盤 七 人間と生活?社會の理解 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能 一〇 疾病の成り立ちと回復(fù)の促進 健康支援と社會保障制度 四 専門分野I 基礎(chǔ)看護學 六 臨地実習 二 基礎(chǔ)看護學 二 専門分野Ⅱ 成人看護學 三 老年看護學 三 小児看護學 三 母性看護學 三 精神看護學 三 臨地実習 一〇 成人看護學 二 老年看護學 二 小児看護學 二 母性看護學 二 精神看護學 二 統(tǒng)合分野 在宅看護論 三 看護の統(tǒng)合と実踐 四 臨地実習 四 在宅看護論 二 看護の統(tǒng)合と実踐 二 合計 六五 備考 一 単位の計算方法は、大學設(shè)置基準第二十一條第二項の規(guī)定の例による。ただし、通信制の課程においては、大學通信教育設(shè)置基準(昭和五十六年文部省令第三十三號)第五條の規(guī)定の例による。 二 通信制の課程における授業(yè)は、大學通信教育設(shè)置基準第三條第一項及び第二項に定める方法により行うものとする。ただし、同課程における臨地実習については、同條第一項に定める印刷教材等による授業(yè)及び面接授業(yè)並びに病院の見學により行うものとする。 三 次に掲げる學校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。 イ 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校又は舊大學令に基づく大學 ロ 歯科衛(wèi)生士法第十二條第一號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學校(同號イに掲げる學校教育法に基づく大學及び高等専門學校を除く。以下この號において同じ。)又は同條第二號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所 ハ 診療放射線技師法第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は診療放射線技師養(yǎng)成所 ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は臨床検査技師養(yǎng)成所 ホ 理學療法士及び作業(yè)療法士法第十一條第一號若しくは二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは理學療法士養(yǎng)成施設(shè)又は同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè) ヘ 視能訓練士法第十四條第一號又は第二號の規(guī)定により指定されている學校又は視能訓練士養(yǎng)成所 ト 臨床工學技士法第十四條第一號、第二號又は第三號の規(guī)定により指定されている學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所 チ 義肢裝具士法第十四條第一號、第二號又は第三號の規(guī)定により指定されている學校又は義肢裝具士養(yǎng)成所 リ 救急救命士法第三十四條第一號、第二號又は第四號の規(guī)定により指定されている學校又は救急救命士養(yǎng)成所 ヌ 言語聴覚士法第三十三條第一號、第二號、第三號又は第五號の規(guī)定により指定されている學校又は言語聴覚士養(yǎng)成所 四 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十六単位以上及び臨地実習以外の教育內(nèi)容四十九単位以上(うち基礎(chǔ)分野七単位以上、専門基礎(chǔ)分野十四単位以上並びに専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ及び統(tǒng)合分野を合わせて二十八単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 別表三の三(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 高等學校 専攻科 合計 基礎(chǔ)分野 科學的思考の基盤 六 一〇 一六 人間と生活?社會の理解 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能 七 八 一五 疾病の成り立ちと回復(fù)の促進 健康支援と社會保障制度 二 五 七 専門分野I 基礎(chǔ)看護學 八 三 一一 臨地実習 五 五 基礎(chǔ)看護學 五 五 専門分野Ⅱ 成人看護學 二 四 六 老年看護學 一 三 四 小児看護學 一 三 四 母性看護學 一 三 四 精神看護學 四 四 臨地実習 五 一二 一七 成人看護學 三 四 七 老年看護學 二 二 四 小児看護學 二 二 母性看護學 二 二 精神看護學 二 二 統(tǒng)合分野 在宅看護論 四 四 看護の統(tǒng)合と実踐 四 四 臨地実習 四 四 在宅看護論 二 二 看護の統(tǒng)合と実踐 二 二 合計 三八 六七 一〇五 備考 一 単位の計算方法は、高等學校にあつては高等學校學習指導(dǎo)要領(lǐng)(平成二十一年文部科學省告示第三十四號)第一章第二款第一項の規(guī)定に、専攻科にあつては大學設(shè)置基準第二十一條第二項の規(guī)定の例による。 二 高等學校及び専攻科が一貫した教育を施すために高等學校及び専攻科を併せた五年間の教育課程を編成することが特に必要と認められる場合において、教育內(nèi)容ごとの高等學校及び専攻科における?yún)g位數(shù)の合計がこの表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)の合計以上であり、かつ、高等學校における?yún)g位數(shù)の合計が三十八単位以上及び専攻科における?yún)g位數(shù)の合計が六十七単位以上であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)の高等學校及び専攻科への配當によらないことができる。 別表四(第五條関係) 科目 時間數(shù) 講義 実習 計 基礎(chǔ)科目 國語 外國語 その他 三五 三五 三五 三五 三五 三五 専門基礎(chǔ)科目 人體の仕組みと働き 食生活と栄養(yǎng) 薬物と看護 疾病の成り立ち 感染と予防 看護と倫理 患者の心理 保健醫(yī)療福祉の仕組み 看護と法律 一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 専門科目 基礎(chǔ)看護 看護概論 基礎(chǔ)看護技術(shù) 臨床看護概論 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇 七〇 七〇 三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇 七〇 七〇 臨地実習 基礎(chǔ)看護 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 七三五 二一〇 三八五 七〇 七〇 七三五 二一〇 三八五 七〇 七〇 合計 一、一五五 七三五 一、八九〇 備考 演習及び校內(nèi)実習は講義に含まれる。