萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 昭和三十九年政令第二百五十九號(hào) 萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六號(hào))第五條第一項(xiàng),、第七條及び第十二條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (翻訳物の発行の許可の申請(qǐng)) 第一條 萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(以下「法」という,。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による翻訳物の発行の許可(以下「翻訳物の発行の許可」という。)を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 原著作物の題號(hào) 三 原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨) 四 原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名稱 五 原著作物が最初に発行された國(guó)(二以上の國(guó)で同時(shí)に発行されたときは,、そのすべての國(guó),。以下同じ。) 六 前號(hào)の國(guó)が萬(wàn)國(guó)著作権條約の締約國(guó)又は文學(xué)的及び美術(shù)的著作物の保護(hù)に関するベルヌ條約により創(chuàng)設(shè)された國(guó)際同盟の加盟國(guó)以外の國(guó)であるときは,、原著作者の國(guó)籍(原著作者が法第九條に規(guī)定する無(wú)國(guó)籍者又は亡命者であるときは,、その旨) 七 原著作物の最初の発行の日の屬する年 八 原著作物の最初の発行の日の屬する年の翌年から起算して七年を経過(guò)した時(shí)までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により,、日本語(yǔ)による翻訳物が発行されず,、又は発行されたが絶版になつている旨 九 法第五條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する旨 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる資料を添付しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の戸籍の謄本又は抄本,、登記事項(xiàng)証明書(shū)その他申請(qǐng)者が日本國(guó)民であることを証する資料 二 原著作物が最初に発行された國(guó)を証する資料 三 原著作物の最初の発行の日の屬する年を証する資料 四 原著作物の最初の発行の日の屬する年の翌年から起算して七年を経過(guò)した時(shí)までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により,、日本語(yǔ)による翻訳物が発行されず,、又は発行されたが絶版になつていることを疎明する資料 五 法第五條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する資料 (翻訳物の発行の許可の告示) 第二條 文化庁長(zhǎng)官は、翻訳物の発行の許可をしたときは,、その旨を官報(bào)に告示する,。 (翻訳物の発行の許可の拒否) 第三條 文化庁長(zhǎng)官は、翻訳物の発行の許可を拒否しようとする場(chǎng)合には、あらかじめ,、申請(qǐng)者に拒否の理由を通知し,、弁明及び有利な証拠の提出の機(jī)會(huì)を與えなければならない。 2 文化庁長(zhǎng)官は,、翻訳物の発行の許可を拒否する場(chǎng)合には,、理由を附した書(shū)面をもつて申請(qǐng)者にその旨を通知しなければならない。 (補(bǔ)償額の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 法第五條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による補(bǔ)償額の認(rèn)可(以下「補(bǔ)償額の認(rèn)可」という,。)を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 原著作物の題號(hào)及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは,、その旨) 三 翻訳物の発行の許可を受けた日 四 補(bǔ)償額 五 翻訳物の発行方法 六 翻訳物の発行部數(shù)、定価その他補(bǔ)償額の算定の基礎(chǔ)となつた事項(xiàng) 第五條 補(bǔ)償額の認(rèn)可を受けた者は,、補(bǔ)償額の算定の基礎(chǔ)となつた事項(xiàng)を変更しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を文化庁長(zhǎng)官に提出して、補(bǔ)償額の変更の認(rèn)可を受けなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 補(bǔ)償額の認(rèn)可を受けた日 三 補(bǔ)償額の認(rèn)可を受けた額 四 変更の認(rèn)可を受けようとする補(bǔ)償額 五 補(bǔ)償額の算定の基礎(chǔ)となつた事項(xiàng)の変更の內(nèi)容 第六條 第二條及び第三條の規(guī)定は,、補(bǔ)償額の認(rèn)可及び補(bǔ)償額の変更の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 (補(bǔ)償額の支払及び供託) 第七條 法第五條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により支払い,、又は供託しなければならない補(bǔ)償額は,、補(bǔ)償額の認(rèn)可を受けた額の全部とする。ただし,、翻訳物の発行が數(shù)次に分けて行なわれる場(chǎng)合には,、補(bǔ)償額の認(rèn)可を受けた額のうち當(dāng)該発行に対応する額とする。 (補(bǔ)償額の供託) 第八條 補(bǔ)償額の認(rèn)可を受けた者は,、次に掲げる場(chǎng)合には,、補(bǔ)償額を供託することができる。 一 翻訳権を有する者が補(bǔ)償額の受領(lǐng)を拒み,、又は受領(lǐng)することができない場(chǎng)合 二 翻訳権を有する者を確知することができない場(chǎng)合 2 前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償額の供託は,、補(bǔ)償額の認(rèn)可を受けた者の住所又は居所のもよりの供託所にしなければならない。 (翻訳物に掲げる事項(xiàng)) 第九條 翻訳物の発行の許可に係る翻訳物には,、次に掲げる事項(xiàng)を掲げなければならない,。 一 原著作物の題號(hào)及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨) 二 原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名稱 三 原著作物の最初の発行の日の屬する年 四 翻訳物の発行者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 五 翻訳物の発行の許可に係る翻訳物である旨及び翻訳物の発行の許可を受けた日 附 則 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年六月一五日政令第一七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。