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健康促進(jìn)法執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


健康増進(jìn)法施行規(guī)則 平成十五年厚生労働省令第八十六號 健康増進(jìn)法施行規(guī)則 健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號)第十一條第一項(xiàng),、第十二條第二項(xiàng),、第十五條、第二十條第一項(xiàng),、第二十一條,、第二十六條第一項(xiàng)、同條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)(第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに第三十一條第一項(xiàng)並びに第二項(xiàng)第二號及び第三號の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、健康増進(jìn)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査の調(diào)査事項(xiàng)) 第一條 健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號,。以下「法」という,。)第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査は、身體狀況,、栄養(yǎng)摂取狀況及び生活習(xí)慣の調(diào)査とする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する身體狀況の調(diào)査は、國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査に関する事務(wù)に従事する公務(wù)員又は國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員(以下「調(diào)査従事者」という,。)が,、次に掲げる事項(xiàng)について測定し、若しくは診斷し,、その結(jié)果を厚生労働大臣の定める調(diào)査票に記入すること又は被調(diào)査者ごとに,、當(dāng)該調(diào)査票を配布し、次に掲げる事項(xiàng)が記入された調(diào)査票の提出を受けることによって行う,。 一 身長 二 體重 三 血圧 四 その他身體狀況に関する事項(xiàng) 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する栄養(yǎng)摂取狀況の調(diào)査は,、調(diào)査従事者が、調(diào)査世帯ごとに,、厚生労働大臣の定める調(diào)査票を配布し,、次に掲げる事項(xiàng)が記入された調(diào)査票の提出を受けることによって行う。 一 世帯及び世帯員の狀況 二 食事の狀況 三 食事の料理名並びに食品の名稱及びその摂取量 四 その他栄養(yǎng)摂取狀況に関する事項(xiàng) 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する生活習(xí)慣の調(diào)査は,、調(diào)査従事者が,、被調(diào)査者ごとに、厚生労働大臣の定める調(diào)査票を配布し,、次に掲げる事項(xiàng)が記入された調(diào)査票の提出を受けることによって行う,。 一 食習(xí)慣の狀況 二 運(yùn)動習(xí)慣の狀況 三 休養(yǎng)習(xí)慣の狀況 四 喫煙習(xí)慣の狀況 五 飲酒習(xí)慣の狀況 六 歯の健康保持習(xí)慣の狀況 七 その他生活習(xí)慣の狀況に関する事項(xiàng) (調(diào)査世帯の選定) 第二條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする,。 2 都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては,、市長又は區(qū)長。以下同じ,。)は,、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査世帯を指定したときは、その旨を當(dāng)該世帯の世帯主に通知しなければならない,。 (國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員) 第三條 國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員は,、醫(yī)師、管理栄養(yǎng)士,、保健師その他の者のうちから,、毎年、都道府県知事が任命する,。 2 國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員は,、非常勤とする。 (國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員の身分を示す証票) 第四條 國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員は,、その職務(wù)を行う場合には,、その身分を示す証票を攜行し,、かつ、関係者の請求があるときには,、これを提示しなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する國民健康?栄養(yǎng)調(diào)査員の身分を示す証票は、別記様式第一號による,。 (市町村による健康増進(jìn)事業(yè)の実施) 第四條の二 法第十九條の二の厚生労働省令で定める事業(yè)は,、次の各號に掲げるものとする。 一 歯周疾患検診 二 骨粗鬆しよう 癥検診 三 肝炎ウイルス検診 四 四十歳以上七十四歳以下の者であって高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)第二十條の特定健康診査の対象とならない者(特定健康診査及び特定保健指導(dǎo)の実施に関する基準(zhǔn)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成二十年厚生労働省告示第三號)に規(guī)定する者を除く,。次號において「特定健康診査非対象者」という,。)及び七十五歳以上の者であって同法第五十一條第一號又は第二號に規(guī)定する者に対する健康診査 五 特定健康診査非対象者に対する保健指導(dǎo) 六 がん検診 (特定給食施設(shè)) 第五條 法第二十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める施設(shè)は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設(shè)とする,。 (特定給食施設(shè)の屆出事項(xiàng)) 第六條 法第二十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 給食施設(shè)の名稱及び所在地 二 給食施設(shè)の設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあっては,、給食施設(shè)の設(shè)置者の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 三 給食施設(shè)の種類 四 給食の開始日又は開始予定日 五 一日の予定給食數(shù)及び各食ごとの予定給食數(shù) 六 管理栄養(yǎng)士及び?xùn)佯B(yǎng)士の員數(shù) (特別の栄養(yǎng)管理が必要な給食施設(shè)の指定) 第七條 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が指定する施設(shè)は、次のとおりとする,。 一 醫(yī)學(xué)的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設(shè)であって,、継続的に一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの 二 前號に掲げる特定給食施設(shè)以外の管理栄養(yǎng)士による特別な栄養(yǎng)管理を必要とする特定給食施設(shè)であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの (特定給食施設(shè)における栄養(yǎng)士等) 第八條 法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士を置くように努めなければならない特定給食施設(shè)のうち,、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設(shè)置者は,、當(dāng)該施設(shè)に置かれる栄養(yǎng)士のうち少なくとも一人は管理栄養(yǎng)士であるように努めなければならない,。 (栄養(yǎng)管理の基準(zhǔn)) 第九條 法第二十一條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該特定給食施設(shè)を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という,。)の身體の狀況,、栄養(yǎng)狀態(tài)、生活習(xí)慣等(以下「身體の狀況等」という,。)を定期的に把握し,、これらに基づき、適當(dāng)な熱量及び?xùn)佯B(yǎng)素の量を満たす食事の提供及びその品質(zhì)管理を行うとともに,、これらの評価を行うよう努めること,。 二 食事の獻(xiàn)立は、身體の狀況等のほか,、利用者の日常の食事の摂取量,、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。 三 獻(xiàn)立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質(zhì),、脂質(zhì),、食塩等の主な栄養(yǎng)成分の表示等により,、利用者に対して、栄養(yǎng)に関する情報(bào)の提供を行うこと,。 四 獻(xiàn)立表その他必要な帳簿等を適正に作成し,、當(dāng)該施設(shè)に備え付けること。 五 衛(wèi)生の管理については,、食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百二十三號)その他関係法令の定めるところによること,。 (栄養(yǎng)指導(dǎo)員の身分を証す証票) 第十條 法第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する栄養(yǎng)指導(dǎo)員の身分を示す証明書は、別記様式第二號による,。 (法第十六條の二第二項(xiàng)第二號の厚生労働省令で定める栄養(yǎng)素) 第十一條 法第十六條の二第二項(xiàng)第二號イの厚生労働省令で定める栄養(yǎng)素は,、次のとおりとする。 一 たんぱく質(zhì) 二?。瞑D6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸 三 炭水化物及び食物繊維 四 ビタミンA,、ビタミンD、ビタミンE,、ビタミンK,、ビタミンB1、ビタミンB2,、ナイアシン,、ビタミンB6、ビタミンB12,、葉酸,、パントテン酸、ビオチン及びビタミンC 五 カリウム,、カルシウム,、マグネシウム、リン,、鉄,、亜鉛、銅,、マンガン,、ヨウ素、セレン,、クロム及びモリブデン 2 法第十六條の二第二項(xiàng)第二號ロの厚生労働省令で定める栄養(yǎng)素は,、次のとおりとする。 一 脂質(zhì),、飽和脂肪酸及びコレステロール 二 糖類(単糖類又は二糖類であって,、糖アルコールでないものに限る。) 三 ナトリウム 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、健康増進(jìn)法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する,。 (栄養(yǎng)改善法施行規(guī)則の廃止) 第二條 栄養(yǎng)改善法施行規(guī)則(昭和二十七年厚生省令第三十七號)は,、廃止する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際この省令による廃止前の栄養(yǎng)改善法施行規(guī)則の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴氯蝗蘸裆鷦簝P省令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (健康増進(jìn)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號)第二十六條第一項(xiàng)の許可又は第二十九條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けている者が行う當(dāng)該許可又は承認(rèn)に係る食品の表示については,、平成十七年七月三十一日までの間は,、第三條の規(guī)定による改正後の健康増進(jìn)法施行規(guī)則第十四條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽露湃蘸裆鷦簝P省令第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、健康増進(jìn)法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六號)の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓铝蘸裆鷦簝P省令第一三號) (施行期日) 第一條 この省令は、健康増進(jìn)法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六號)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露迦蘸裆鷦簝P省令第三七號) 1 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一七年一月三一日厚生労働省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年二月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に健康増進(jìn)法第二十六條第一項(xiàng)の許可又は同法第二十九條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けている者が行う當(dāng)該許可又は承認(rèn)に係る食品の表示については,、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の健康増進(jìn)法施行規(guī)則第十四條第一項(xiàng)第六號及び第九號並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年七月一日厚生労働省令第一〇九號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に健康増進(jìn)法第二十六條第一項(xiàng)の許可又は同法第二十九條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けている者が行う當(dāng)該許可又は承認(rèn)に係る食品の表示については、平成十八年十二月三十一日までの間は,、この省令による改正後の健康増進(jìn)法施行規(guī)則第十四條第一項(xiàng)第十號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁乱涣蘸裆鷦簝P省令第一四四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁氯蘸裆鷦簝P省令第一〇九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒甓乱欢蘸裆鷦簝P省令第一四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の健康増進(jìn)法施行規(guī)則第十一條第二號に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號)第二十六條第一項(xiàng)の許可又は同法第二十九條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けている者が行う當(dāng)該許可又は承認(rèn)に係る食品の表示については,、平成二十二年三月三十一日までの間は,、この省令による改正後の健康増進(jìn)法施行規(guī)則第十一條第二號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽露巳蘸裆鷦簝P省令第一三八號) この省令は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七〇號) この省令は,、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 様式第一號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第十條関係) [別畫面で表示]