義肢裝具士法施行規(guī)則 昭和六十三年厚生省令第二十號 義肢裝具士法施行規(guī)則 義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號)第九條、第十四條第二號及び第三號、第十七條第二項、第二十條第二項、第二十一條第二項及び第三項、第二十五條、第二十七條、第三十六條、第三十八條並びに附則第四條の規(guī)定に基づき、義肢裝具士法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 免許(第一條―第九條) 第二章 試験(第十條―第十七條) 第三章 指定試験機関(第十八條―第三十一條) 第四章 業(yè)務(wù)(第三十二條) 附則 第一章 免許 (法第四條第三號の厚生労働省令で定める者) 第一條 義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號。以下「法」という。)第四條第三號の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により義肢裝具士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當たつて必要な認知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、義肢裝具士の免許(第十二條第二項第二號を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當すると認める場合において、當該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當該者が現(xiàn)に利用している障害を補う手段又は當該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (免許の申請) 第一條の三 免許を受けようとする者は、様式第一號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る。第三條第二項及び第六條第二項において同じ。)とし、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。) 二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 (名簿の登録事項) 第二條 義肢裝具士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍)、氏名、生年月日及び性別 三 義肢裝具士國家試験(以下「試験」という。)合格の年月 四 免許の取消し又は名稱の使用の停止の処分に関する事項 五 再免許の場合には、その旨 六 義肢裝具士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 義肢裝具士は、前條第二號の登録事項に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、様式第二號による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 義肢裝具士が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の様式) 第五條 免許証は、様式第四號によるものとする。 (免許証の書換え交付申請) 第六條 義肢裝具士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第二號による申請書に免許証及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付申請) 第七條 義肢裝具士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第五號による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法第七條第五號に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る。)(出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の寫し。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、手數(shù)料として三千百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)を納めなければならない。 4 免許証を破り、又はよごした義肢裝具士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 義肢裝具士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以內(nèi)に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証の返納) 第八條 義肢裝具士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四條第二項の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 義肢裝具士は、免許を取り消されたときは、五日以內(nèi)に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (登録免許稅及び手數(shù)料の納付) 第九條 第一條の三第一項又は第三條第二項の申請書には登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第七條第二項の申請書には、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第二章 試験 (試験科目) 第十條 試験の科目は、次のとおりとする。 一 臨床醫(yī)學大要(臨床神経學、整形外科學、リハビリテーション醫(yī)學、理學療法?作業(yè)療法、臨床心理學及び関係法規(guī)を含む。) 二 義肢裝具工學 図學?製図學 機構(gòu)學 制御工學 システム工學 リハビリテーション工學 三 義肢裝具材料學(義肢裝具材料力學を含む。) 四 義肢裝具生體力學 五 義肢裝具採型?採寸學 六 義肢裝具適合學 (試験施行期日等の公告) 第十一條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。 (受験の申請) 第十二條 試験を受けようとする者は、様式第六號による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第十四條第一號から第三號までに該當する者であるときは、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 二 法第十四條第四號に該當する者であるときは、外國の義肢裝具の法第二條第三項に規(guī)定する製作適合等(以下「製作適合等」という。)に関する學校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國で義肢裝具士の免許に相當する免許を受けた者であることを証する書面 三 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (法第十四條第二號の厚生労働省令で定める學校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所) 第十三條 法第十四條第二號の厚生労働省令で定める學校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所は、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第十八條の六第一號の規(guī)定により指定されている保育士を養(yǎng)成する學校その他の施設(shè) 二 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二十一條第一號、第二號又は第三號の規(guī)定により指定されている大學、學校又は看護師養(yǎng)成所 三 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は診療放射線技師養(yǎng)成所 四 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は臨床検査技師養(yǎng)成所 五 理學療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは理學療法士養(yǎng)成施設(shè)又は同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè) 六 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十四條第一號又は第二號の規(guī)定により指定されている學校又は視能訓練士養(yǎng)成所 七 臨床工學技士法(昭和六十二年法律第六十號)第十四條第一號から第三號までの規(guī)定により指定されている學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所 八 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十八條第一項に規(guī)定する高等學校の専攻科 九 防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號)第十四條に規(guī)定する防衛(wèi)醫(yī)科大學校 十 職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第十五條の七第一項第二號に規(guī)定する職業(yè)能力開発短期大學校、同項第三號に規(guī)定する職業(yè)能力開発大學校及び同法第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発総合大學校(職業(yè)能力開発促進法及び雇用促進事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五號)による改正前の職業(yè)能力開発促進法第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発大學校並びに職業(yè)能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七號)による改正前の職業(yè)能力開発促進法第十五條第二項第二號に規(guī)定する職業(yè)訓練短期大學校及び同法第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練大學校を含む。) (法第十四條第三號の厚生労働省令で定める者) 第十四條 法第十四條第三號の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號。以下この條において「施行規(guī)則」という。)第六十一條第一項に規(guī)定する一級に合格した者(施行規(guī)則第六十五條の規(guī)定により職業(yè)訓練指導員の免許を受けた者として學科試験の全部の免除を受けた者(施行規(guī)則附則第九條に定める者として職業(yè)訓練指導員の免許を受けた者に限る。)を除く。) 二 施行規(guī)則第六十一條第一項に規(guī)定する二級に合格した者のうち、學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學、前條に定める學校、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所又は職業(yè)能力開発促進法第十五條の七第一項各號(第二號を除く。)に掲げる公共職業(yè)能力開発施設(shè)(職業(yè)能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業(yè)能力開発促進法第十五條第二項各號(第二號を除く。)に掲げる公共職業(yè)訓練施設(shè)を含む。)において六か月(高等専門學校にあつては、三年六か月)以上修業(yè)し、かつ、法第十四條第二號に規(guī)定する厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、二級合格後、五年以上義肢裝具の製作に従事した経験を有するもの (合格証書の交付) 第十五條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。 (合格証明書の交付及び手數(shù)料) 第十六條 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の規(guī)定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手數(shù)料として二千九百五十円を國に納めなければならない。 (手數(shù)料の納入方法) 第十七條 第十二條第一項又は前條第一項の規(guī)定による出願又は申請をする者は、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽蚴茯Y願書又は申請書にはらなければならない。 第三章 指定試験機関 (指定の申請) 第十八條 法第十七條第二項の規(guī)定により指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 試験事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當該事業(yè)年度末の財産目録 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 試験事務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 八 法第十七條第四項第四號に該當しない旨の役員の申述書 (指定試験機関の名稱の変更等の屆出) 第十九條 法第十七條第一項に規(guī)定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名稱若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名稱若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地 二 変更を生じた年月日 三 変更の理由 2 指定試験機関は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し、又は廃止した事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し、又は廃止した事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し、又は廃止した年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任及び解任) 第二十條 指定試験機関は、法第十八條第一項の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 二 選任又は解任の理由 2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、當該選任に係る者の法第十七條第四項第四號に該當しない旨の申述書を添えなければならない。 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第二十一條 指定試験機関は、法第十九條第一項前段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第十九條第一項後段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認可の申請) 第二十二條 指定試験機関は、法第二十條第一項前段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務(wù)規(guī)程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第二十條第一項後段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第二十三條 法第二十條第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 二 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 法第二十一條第一項に規(guī)定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項 四 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 (試験委員の要件) 第二十四條 法第二十一條第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當する者であることとする。 一 學校教育法に基づく大學において醫(yī)學若しくは工學に関する科目を擔當する教授、準教授若しくは助教の職にあり、又はあつた者 二 法第十四條第一號から第三號までに規(guī)定する文部科學大臣の指定した學校又は都道府県知事の指定した義肢裝具士養(yǎng)成所の専任教員 三 厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者 (試験委員の選任及び変更の屆出) 第二十五條 法第二十一條第三項の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項を記載した屆出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (帳簿) 第二十六條 法第二十五條に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別 2 帳簿は、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報告) 第二十七條 指定試験機関は、試験事務(wù)を?qū)g施したときは、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験申請者數(shù) 四 受験者數(shù) 2 前項の報告書には、受験者の受験番號、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。 (受験停止の処分の報告) 第二十八條 指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十三條第一項の規(guī)定によりその受験を停止させたときは、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行つた年月日 三 不正の行為の內(nèi)容 (読替規(guī)定) 第二十九條 指定試験機関が試験事務(wù)を行う場合における第十二條第一項、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、第十二條第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、同條第二項第二號中「外國の義肢裝具の法第二條第三項に規(guī)定する製作適合等(以下「製作適合等」という。)に関する學校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國で義肢裝具士の免許に相當する免許を受けた者であることを証する書面」とあるのは、「法第十四條第四號に該當する者として、厚生労働大臣が認定したことを証する書類」と、第十五條及び第十六條第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第十六條第二項中「國」とあるのは「指定試験機関」とする。 2 前項の規(guī)定により読み替えて適用する第十六條第二項の規(guī)定により指定試験機関に納められた手數(shù)料は、指定試験機関の収入とする。 3 第一項に規(guī)定する場合においては、第十七條の規(guī)定は適用しない。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第三十條 指定試験機関は、法第二十九條の規(guī)定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第三十一條 指定試験機関は、法第二十九條の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十條の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第三十四條第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 第四章 業(yè)務(wù) (法第三十八條の厚生労働省令で定める義肢及び裝具の裝著部位の採型並びに義肢及び裝具の身體への適合) 第三十二條 法第三十八條の厚生労働省令で定める義肢及び裝具の裝著部位の採型並びに義肢及び裝具の身體への適合は、次のとおりとする。 一 手術(shù)直後の患部の採型及び當該患部への適合 二 ギプスで固定されている患部の採型及び當該患部への適合 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (受験手続の特例) 2 法附則第二條の規(guī)定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二條第二項の規(guī)定にかかわらず、次のとおりとする。 一 法附則第二條に該當する者であることを証する書類 二 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) 3 法附則第三條の規(guī)定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二條第二項の規(guī)定にかかわらず、次のとおりとする。 一 履歴書 二 法附則第三條第一號に規(guī)定する講習會の課程を修了したことを証する書類 三 昭和六十三年四月一日において病院、診療所又は次項に定める施設(shè)で醫(yī)師の指示の下に適法に義肢裝具の製作適合等を業(yè)として行つていた者であること及び病院、診療所又は次項に定める施設(shè)で醫(yī)師の指示の下に適法に義肢裝具の製作適合等を五年以上業(yè)として行つていたことを証する書類 四 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (法附則第三條の厚生省令で定める施設(shè)) 4 法附則第三條に規(guī)定する厚生省令で定める施設(shè)は、次のとおりとする。 一 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)第十一條に規(guī)定する身體障害者更生相談所 二 身體障害者福祉法第二十九條に規(guī)定する身體障害者更生施設(shè)(中等學校を卒業(yè)した者と同等以上の學力があると認められる者) 5 法附則第四條の中等學校を卒業(yè)した者と同等以上の學力があると認められる者は、次のとおりとする。 一 舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校初等科修了を入學資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による高等女學校卒業(yè)を入學資格とする同令による高等女學校の高等科又は専攻科の第一學年を修了した者 二 國民學校初等科修了を入學資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學校令による実業(yè)學校卒業(yè)を入學資格とする同令による実業(yè)學校専攻科の第一學年を修了した者 三 舊師範教育令(昭和十八年勅令第百九號)による師範學校予科の第三學年を修了した者 四 舊師範教育令による附屬中學校又は附屬高等女學校を卒業(yè)した者 五 舊師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六號)による師範學校本科第一部の第三學年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學校の生徒、児童、卒業(yè)者等の他の學校へ入學及び転學に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第二條若しくは第五條の規(guī)定により中等學校を卒業(yè)した者又は前各號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學校令(昭和十年勅令第四十一號)(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學校本科(修業(yè)年限二年のものを除く。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく舊専門學校入學者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門學校入學に関し中學校若しくは高等女學校卒業(yè)者と同等以上の學力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條の規(guī)定により文部大臣が中學校卒業(yè)程度において行う試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條第一項の表の第二號、第三號、第六號若しくは第九號の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項の表の第九號、第十八號から第二十號の四まで、第二十一號若しくは第二十三號の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等學校の卒業(yè)者と同等以上の學力を有するものと指定した者 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當でないものについては、當分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年三月二六日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 (義肢裝具士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行前に、第五條の規(guī)定による改正前の義肢裝具士法施行規(guī)則第十三條第七號に規(guī)定する施設(shè)において修業(yè)した期間については、改正後の義肢裝具士法施行規(guī)則第十三條第七號に規(guī)定する施設(shè)において修業(yè)した期間とみなす。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六一號) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二號) この省令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準教授としての在職とみなす。 一から十五まで 略 十六 義肢裝具士法施行規(guī)則第二十四條第一號 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 様式第一號(第一條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第三條?第六條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第十二條関係) [別畫面で表示]