水俁病被害者の救済及び水俁病問(wèn)題の解決に関する特別措置法 平成二十一年法律第八十一號(hào) 水俁病被害者の救済及び水俁病問(wèn)題の解決に関する特別措置法 目次 前文 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 救済措置の方針等(第五條?第六條) 第三章 水俁病問(wèn)題の解決に向けた取組(第七條) 第四章 公的支援を受けている関係事業(yè)者の経営形態(tài)の見(jiàn)直し(第八條―第十六條) 第五章 指定支給法人(第十七條―第二十九條) 第六章 雑則(第三十條―第三十七條) 第七章 罰則(第三十八條―第四十二條) 附則 水俁灣及び水俁川並びに阿賀野川に排出されたメチル水銀により発生した水俁病は,、八代海の沿岸地域及び阿賀野川の下流地域において,、甚大な健康被害と環(huán)境汚染をもたらすとともに、長(zhǎng)年にわたり地域社會(huì)に深刻な影響を及ぼし続けた,。水俁病が、今日においても未曾ぞ 有の公害とされ,、我が國(guó)における公害問(wèn)題の原點(diǎn)とされるゆえんである,。 水俁病の被害に関しては、公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律の認(rèn)定を受けた方々に対し補(bǔ)償が行われてきたが,、水俁病の被害者が多大な苦痛を強(qiáng)いられるとともに,、水俁病の被害についての無(wú)理解が生まれ、平穏な地域社會(huì)に不幸な亀き 裂がもたらされた,。 平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決において,、國(guó)及び熊本県が長(zhǎng)期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俁病の被害の拡大を防止できなかったことについて責(zé)任を認(rèn)められたところであり,、政府としてその責(zé)任を認(rèn)め,、おわびをしなければならない。 これまで水俁病問(wèn)題については,、平成七年の政治解決等により紛爭(zhēng)の解決が図られてきたところであるが,、平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決を機(jī)に、新たに水俁病問(wèn)題をめぐって多くの方々が救済を求めており、その解決には,、長(zhǎng)期間を要することが見(jiàn)込まれている,。 こうした事態(tài)をこのまま看過(guò)することはできず、公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律に基づく判斷條件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俁病被害者として受け止め,、その救済を図ることとする,。これにより、地域における紛爭(zhēng)を終結(jié)させ,、水俁病問(wèn)題の最終解決を図り,、環(huán)境を守り、安心して暮らしていける社會(huì)を?qū)g現(xiàn)すべく,、この法律を制定する,。 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、水俁病被害者を救済し,、及び水俁病問(wèn)題の最終解決をすることとし,、救済措置の方針及び水俁病問(wèn)題の解決に向けて行うべき取組を明らかにするとともに、これらに必要な補(bǔ)償の確保等のための事業(yè)者の経営形態(tài)の見(jiàn)直しに係る措置等を定めることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「関係事業(yè)者」とは,、水俁病が生ずる原因となったメチル水銀を排出した事業(yè)者をいう。 2 この法律において「関係県」とは,、公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號(hào),。以下「補(bǔ)償法」という。)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により定められた第二種地域のうち水俁病に係る地域(當(dāng)該地域に係る第二種地域の指定が解除された場(chǎng)合を含む,。以下「指定地域」という,。)の屬する県をいう。 3 この法律において「継続補(bǔ)償受給者」とは,、舊公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十號(hào))第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者、補(bǔ)償法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者その他の関係事業(yè)者が排出したメチル水銀により健康被害を生じていると認(rèn)められた者であって関係事業(yè)者との間で當(dāng)該健康被害に係る継続的な補(bǔ)償のための給付(以下「補(bǔ)償給付」という,。)を受けることをその內(nèi)容に含む協(xié)定その他の契約を締結(jié)しているものをいう,。 4 この法律において「?jìng)€(gè)別補(bǔ)償協(xié)定」とは、関係事業(yè)者が継続補(bǔ)償受給者との間で締結(jié)している?yún)f(xié)定その他の契約(當(dāng)該継続補(bǔ)償受給者及びその親族に対する補(bǔ)償給付に関する條項(xiàng)に限る,。)をいう,。 5 この法律において「公的支援」とは、関係事業(yè)者に対し,、水俁病に係る健康被害を受けた者に対する補(bǔ)償金及び公害防止事業(yè)費(fèi)事業(yè)者負(fù)擔(dān)法(昭和四十五年法律第百三十三號(hào))に基づく負(fù)擔(dān)金の原資等として,、地方公共団體又は環(huán)境省令で定める団體が行う融資をいう。 (救済及び解決の原則) 第三條 この法律による救済及び水俁病問(wèn)題の解決は,、継続補(bǔ)償受給者等に対する補(bǔ)償が確実に行われること,、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済されること及び関係事業(yè)者が救済に係る費(fèi)用の負(fù)擔(dān)について責(zé)任を果たすとともに地域経済に貢獻(xiàn)することを確保することを旨として行われなければならない。 (國(guó)等の責(zé)務(wù)) 第四條 國(guó)、関係地方公共団體,、関係事業(yè)者及び地域住民は,、前條の趣旨にのっとり、それぞれの立場(chǎng)で,、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済され,、水俁病問(wèn)題の解決が図られるように努めなければならない。 第二章 救済措置の方針等 (救済措置の方針) 第五條 政府は,、関係県の意見(jiàn)を聴いて,、過(guò)去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり、かつ,、四肢末梢しよう 優(yōu)位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優(yōu)位の感覚障害を有する者に準(zhǔn)ずる者を早期に救済するため,、一時(shí)金、療養(yǎng)費(fèi)及び療養(yǎng)手當(dāng)の支給(以下「救済措置」という,。)に関する方針を定め,、公表するものとする。 2 前項(xiàng)の方針には,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 既に水俁病に係る補(bǔ)償又は救済を受けた者及び補(bǔ)償法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)、訴訟の提起その他の救済措置以外の手段により水俁病に係る損害のてん補(bǔ)等を受けることを希望している者を救済措置の対象としない旨 二 四肢末梢優(yōu)位の感覚障害を有する者に準(zhǔn)ずる者かどうかについて,、口の周?chē)欷斡|覚若しくは痛覚の感覚障害,、舌の二點(diǎn)識(shí)別覚の障害又は求心性視野狹窄さく の所見(jiàn)を考慮するための取扱いに関する事項(xiàng) 三 費(fèi)用の負(fù)擔(dān)その他の必要な措置に関する事項(xiàng) 3 第一項(xiàng)の方針のうち一時(shí)金の支給に関する部分については、関係事業(yè)者の同意を得るものとする,。 4 政府は,、関係事業(yè)者に対し、第一項(xiàng)の方針に基づき一時(shí)金を支給することを要請(qǐng)するものとする,。 5 関係事業(yè)者は,、前項(xiàng)の要請(qǐng)があった場(chǎng)合には、一時(shí)金を支給するものとする,。 6 関係事業(yè)者は,、前項(xiàng)の支給に関する事務(wù)を第十七條第二項(xiàng)の指定支給法人に委託することができる。 7 関係県は,、第一項(xiàng)の方針に基づき療養(yǎng)費(fèi)及び療養(yǎng)手當(dāng)を支給するものとする,。 8 政府は、関係県が前項(xiàng)の支給を行うときは,、予算の範(fàn)囲內(nèi)で,、當(dāng)該関係県に対し必要な支援を行うものとする。 (水俁病被害者手帳) 第六條 政府は,、前條第一項(xiàng)の方針において,、同項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)に定めるもののほか,、関係県が水俁病にも見(jiàn)られる神経癥狀に係る醫(yī)療を確保するためこの法律の施行の際に現(xiàn)にその醫(yī)療に係る措置を要するとされている者に対して交付する水俁病被害者手帳に関する事項(xiàng)を定めるものとする。 2 関係県は,、前條第一項(xiàng)の方針に基づき水俁病被害者手帳の交付をした者に対して,、療養(yǎng)費(fèi)を支給するものとする。 3 政府は,、関係県が前項(xiàng)の支給を行うときは,、予算の範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該関係県に対し必要な支援を行うものとする,。 第三章 水俁病問(wèn)題の解決に向けた取組 第七條 政府,、関係県(補(bǔ)償法第四條第三項(xiàng)の政令で定める市を含む。第三項(xiàng)において同じ,。)及び関係事業(yè)者は,、相互に連攜を図りながら、水俁病問(wèn)題の解決に向けて次に掲げる事項(xiàng)に早期に取り組まなければならない,。 一 救済措置を?qū)g施すること,。 二 水俁病に係る補(bǔ)償法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定等の申請(qǐng)に対する処分を促進(jìn)すること。 三 水俁病に係る紛爭(zhēng)を解決すること,。 四 補(bǔ)償法に基づく水俁病に係る新規(guī)認(rèn)定等を終了すること,。 2 政府、関係県及び関係事業(yè)者は,、早期にあたう限りの救済を果たす見(jiàn)地から,、相互に連攜して、救済措置の開(kāi)始後三年以內(nèi)を目途に救済措置の対象者を確定し,、速やかに支給を行うよう努めなければならない,。 3 政府及び関係県は、救済措置及び水俁病問(wèn)題の解決に向けた取組の周知に努めるものとする,。 第四章 公的支援を受けている関係事業(yè)者の経営形態(tài)の見(jiàn)直し (指定) 第八條 環(huán)境大臣は,、関係事業(yè)者から申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該関係事業(yè)者を,、この章の規(guī)定等の適用を受ける者として指定することができる。 一 當(dāng)該関係事業(yè)者が公的支援を受けていること,。 二 當(dāng)該関係事業(yè)者がその財(cái)産をもって債務(wù)を完済することができないこと。 三 當(dāng)該関係事業(yè)者が第五條第五項(xiàng)の一時(shí)金の確実な支給を行うために必要があると認(rèn)められること,。 四 水俁病に係る補(bǔ)償を?qū)?lái)にわたり確保するために必要があると認(rèn)められること,。 (事業(yè)再編計(jì)畫(huà)) 第九條 前條の規(guī)定による指定を受けた者(以下「特定事業(yè)者」という。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)の再編に関する計(jì)畫(huà)(以下「事業(yè)再編計(jì)畫(huà)」という,。)を作成し,、環(huán)境大臣の認(rèn)可を申請(qǐng)しなければならない。 一 株式會(huì)社を設(shè)立すること及び當(dāng)該株式會(huì)社が設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)を特定事業(yè)者が引き受けること,。 二 特定事業(yè)者が,、個(gè)別補(bǔ)償協(xié)定に係る債務(wù)、水俁病に係る損害賠償債務(wù)及び公的支援に係る借入金債務(wù)その他環(huán)境大臣が指定する債務(wù)に係るものを除き,、その事業(yè)を前號(hào)の株式會(huì)社(以下「事業(yè)會(huì)社」という,。)に譲渡すること(以下「事業(yè)譲渡」という。),。 三 特定事業(yè)者が、事業(yè)譲渡の対価として事業(yè)會(huì)社が新たに発行する株式を引き受けること,。 四 事業(yè)再編計(jì)畫(huà)の実施及び事業(yè)譲渡の時(shí)期に関する事項(xiàng) 五 前各號(hào)に掲げる事項(xiàng)以外の事項(xiàng)であって,、特定事業(yè)者の事業(yè)の再編に必要な事項(xiàng) 六 事業(yè)會(huì)社の事業(yè)計(jì)畫(huà) 七 事業(yè)譲渡の時(shí)における特定事業(yè)者が総數(shù)を保有する事業(yè)會(huì)社の株式の評(píng)価額 八 第二號(hào)に規(guī)定する個(gè)別補(bǔ)償協(xié)定に係る債務(wù)、水俁病に係る損害賠償債務(wù)及び公的支援に係る借入金債務(wù)その他環(huán)境大臣が指定する債務(wù)の支払に関する特定事業(yè)者の資金計(jì)畫(huà) 2 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る特定事業(yè)者が第五條第一項(xiàng)の方針に基づく一時(shí)金の支給に同意しており、かつ,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る事業(yè)再編計(jì)畫(huà)が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)の認(rèn)可をするものとする。 一 個(gè)別補(bǔ)償協(xié)定の將來(lái)にわたる履行及び公的支援に係る借入金債務(wù)の返済に,、救済措置の開(kāi)始の時(shí)點(diǎn)及び救済措置の対象者の確定の時(shí)點(diǎn)において支障が生じないと認(rèn)められること,。 二 事業(yè)會(huì)社の事業(yè)計(jì)畫(huà)が特定事業(yè)者の事業(yè)所が所在する地域における事業(yè)の継続等により當(dāng)該地域の経済の振興及び雇用の確保に資するものであること。 三 特定事業(yè)者が事業(yè)再編計(jì)畫(huà)に基づいて行う事業(yè)會(huì)社の設(shè)立及び事業(yè)會(huì)社への事業(yè)譲渡その他の行為によって特定事業(yè)者の債権者に対する債務(wù)の履行に要する原資が減少しないものであること,。 四 その內(nèi)容が債権者の一般の利益に反するものではないこと,。 3 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をしたときは,、遅滯なく,、その旨を官報(bào)に公告するものとする。 (事業(yè)譲渡等に関する特例) 第十條 株式會(huì)社である特定事業(yè)者(以下「特定會(huì)社」という,。)がその財(cái)産をもって債務(wù)を完済することができないときは,、當(dāng)該特定會(huì)社は、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第四百四十七條第一項(xiàng)並びに第四百六十七條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、裁判所の許可を得て,、次に掲げる事項(xiàng)であって、前條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた事業(yè)再編計(jì)畫(huà)(以下「認(rèn)可事業(yè)再編計(jì)畫(huà)」という,。)に記載されたものを行うことができる,。 一 事業(yè)譲渡 二 資本金の額の減少 2 前項(xiàng)の許可(以下「代替許可」という。)があったときは,、當(dāng)該代替許可に係る事項(xiàng)について株主総會(huì)の決議があったものとみなす,。 3 代替許可に係る事件は,、當(dāng)該特定會(huì)社の本店の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 4 裁判所は,、代替許可の決定をしたときは,、その決定書(shū)を特定會(huì)社に送達(dá)するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定によってする公告は,、官報(bào)に掲載してする。 6 代替許可の決定は,、第四項(xiàng)の規(guī)定による特定會(huì)社に対する送達(dá)がされた時(shí)から,、効力を生ずる。 7 代替許可の決定に対しては,、株主は第四項(xiàng)の公告のあった日から二週間の不変期間內(nèi)に,、即時(shí)抗告をすることができる。 8 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一號(hào))第五條,、第六條,、第七條第二項(xiàng)、第四十條,、第四十一條,、第五十六條第二項(xiàng)並びに第六十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、代替許可に係る事件については,、適用しない,。 (代替許可に係る登記の特例) 第十一條 前條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る代替許可があった場(chǎng)合においては、當(dāng)該事項(xiàng)に係る登記の申請(qǐng)書(shū)には,、當(dāng)該代替許可の決定書(shū)の謄本又は抄本を添付しなければならない,。 (事業(yè)會(huì)社の株式の譲渡) 第十二條 特定事業(yè)者は、事業(yè)會(huì)社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは,、あらかじめ,、環(huán)境大臣の承認(rèn)を得なければならない。この場(chǎng)合において,、特定會(huì)社については,、會(huì)社法第四百六十七條第一項(xiàng)第二號(hào)の二の規(guī)定は、適用しない,。 2 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の承認(rèn)をしようとするときは、あらかじめ,、総務(wù)大臣及び財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議するとともに,、第十七條第二項(xiàng)の指定支給法人にその旨を通知しなければならない。 3 環(huán)境大臣は、第十九條第一項(xiàng)の補(bǔ)償賦課金の確保及び公的支援に係る借入金債務(wù)の返済の確保その他債権者の保護(hù)に関する政府の方針に従って,、次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは、第一項(xiàng)の株式の譲渡に係る承認(rèn)をすることができる,。 一 第十九條第一項(xiàng)の補(bǔ)償賦課金を株式の譲渡により確保できること,。 二 公的支援に係る借入金債務(wù)の返済に支障が生じないと見(jiàn)込まれること。 三 第一項(xiàng)の株式の譲渡の後に債権者の一般の利益が害されることがないこと,。 4 環(huán)境大臣は,、第一項(xiàng)の承認(rèn)をしたときは、遅滯なく,、その旨を官報(bào)に公告するものとする,。 (事業(yè)會(huì)社の株式の譲渡の暫時(shí)凍結(jié)) 第十三條 事業(yè)會(huì)社の株式の譲渡は、救済の終了及び市況の好転まで,、暫時(shí)凍結(jié)する,。 (詐害行為取消権及び否認(rèn)権の適用除外) 第十四條 特定事業(yè)者が認(rèn)可事業(yè)再編計(jì)畫(huà)に基づいて行う事業(yè)會(huì)社の設(shè)立及び事業(yè)會(huì)社への事業(yè)譲渡その他の行為については、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第四百二十四條,、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào))第百六十條及び第百六十一條,、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號(hào))第百二十七條及び第百二十七條の二並びに會(huì)社更生法(平成十四年法律第百五十四號(hào))第八十六條及び第八十六條の二の規(guī)定は適用しない。 (報(bào)告及び検査) 第十五條 環(huán)境大臣は,、この法律を施行するために必要な限度において,、特定事業(yè)者に対し、その業(yè)務(wù)若しくは財(cái)産の狀況に関し必要な報(bào)告を求め,、又はその職員に,、特定事業(yè)者の事務(wù)所その他その業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)所に立ち入り、業(yè)務(wù)若しくは財(cái)産の狀況若しくは帳簿,、書(shū)類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (特定事業(yè)者に係る命令) 第十六條 環(huán)境大臣は、特定事業(yè)者の業(yè)務(wù)又は財(cái)産の狀況に関し改善が必要であると認(rèn)めるときは,、特定事業(yè)者に対し,、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 環(huán)境大臣は,、特定事業(yè)者の役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役,、代表者又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)がこの法律又はこの法律に基づく環(huán)境大臣の処分に違反したときは、當(dāng)該特定事業(yè)者に対し,、當(dāng)該役員の解任を命ずることができる,。 第五章 指定支給法人 (指定) 第十七條 環(huán)境大臣は、一般財(cái)団法人であって,、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「支給業(yè)務(wù)」という,。)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申請(qǐng)により,、支給業(yè)務(wù)を行う者として指定することができる,。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは,、當(dāng)該指定を受けた者(以下「指定支給法人」という,。)の名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を官報(bào)で公示しなければならない。 3 指定支給法人は,、その名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 4 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)を官報(bào)で公示しなければならない,。 (業(yè)務(wù)) 第十八條 指定支給法人は,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 第五條第六項(xiàng)の規(guī)定により関係事業(yè)者から委託を受け,、同條第五項(xiàng)の一時(shí)金を支給すること,。 二 継続補(bǔ)償受給者(第十二條第一項(xiàng)の株式の譲渡の開(kāi)始の時(shí)までに継続補(bǔ)償受給者となった者(その親族を含む。)に限る,。以下同じ,。)に対し個(gè)別補(bǔ)償協(xié)定に定められた補(bǔ)償給付の支給に相當(dāng)する支給を行うこと。 三 前二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 2 指定支給法人は,、次條第四項(xiàng)の規(guī)定により特定事業(yè)者から補(bǔ)償賦課金の納付があった時(shí)から、前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(以下「?jìng)€(gè)別補(bǔ)償支給業(yè)務(wù)」という,。)を開(kāi)始するものとする,。 (個(gè)別補(bǔ)償支給業(yè)務(wù)に要する経費(fèi)の確保) 第十九條 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定事業(yè)者が事業(yè)會(huì)社の株式を譲渡した場(chǎng)合には、指定支給法人は,、將來(lái)にわたる個(gè)別補(bǔ)償支給業(yè)務(wù)の実施に必要な経費(fèi)に充てるため,、特定事業(yè)者から補(bǔ)償賦課金を遅滯なく徴収しなければならない。 2 指定支給法人は、第十二條第二項(xiàng)の通知を受けた場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の補(bǔ)償賦課金の額及び徴収方法について,、環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 3 指定支給法人は,、前項(xiàng)の認(rèn)可を受けたときは,、特定事業(yè)者に対し、その認(rèn)可を受けた事項(xiàng)を記載した書(shū)面を添付して,、補(bǔ)償賦課金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない,。 4 特定事業(yè)者は,、第十二條第一項(xiàng)の事業(yè)會(huì)社の株式の譲渡によって得られた収入(以下「事業(yè)會(huì)社株式に係る譲渡収入」という。)から,、前項(xiàng)の通知に従い,、指定支給法人に対し、遅滯なく補(bǔ)償賦課金を納付しなければならない,。 5 指定支給法人が継続補(bǔ)償受給者に前條第一項(xiàng)第二號(hào)の支給を行った場(chǎng)合には,、特定事業(yè)者は、その価額の限度で,、當(dāng)該継続補(bǔ)償受給者に対し,、補(bǔ)償給付を支給する義務(wù)を免れる。 6 指定支給法人は,、第四項(xiàng)の規(guī)定により特定事業(yè)者から納付された補(bǔ)償賦課金を個(gè)別補(bǔ)償支給業(yè)務(wù)に充てるため,、次條の補(bǔ)償基金に積み立てなければならない。 (補(bǔ)償基金) 第二十條 指定支給法人は,、個(gè)別補(bǔ)償支給業(yè)務(wù)に関する基金(以下「補(bǔ)償基金」という,。)を設(shè)け、前條第四項(xiàng)の規(guī)定により特定事業(yè)者が補(bǔ)償賦課金として納付した金額をもってこれに充てるものとする,。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等) 第二十一條 指定支給法人は,、毎事業(yè)年度、環(huán)境省令で定めるところにより,、支給業(yè)務(wù)に関し事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を作成し,、環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 指定支給法人は、環(huán)境省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度終了後,、支給業(yè)務(wù)に関し事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を作成し、環(huán)境大臣に提出しなければならない。 (區(qū)分経理) 第二十二條 指定支給法人は,、補(bǔ)償基金に係る経理については,、その他の経理と區(qū)分し、特別の勘定を設(shè)けて整理しなければならない,。 (秘密保持義務(wù)) 第二十三條 指定支給法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、支給業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (帳簿) 第二十四條 指定支給法人は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、帳簿を備え、支給業(yè)務(wù)に関し環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない,。 (解任命令) 第二十五條 環(huán)境大臣は、指定支給法人の役員が,、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき,、又は支給業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、指定支給法人に対して,、その役員を解任すべきことを命ずることができる,。 (監(jiān)督命令) 第二十六條 環(huán)境大臣は、この法律を施行するために必要な限度において,、指定支給法人に対し,、支給業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告及び検査) 第二十七條 環(huán)境大臣は,、この法律を施行するために必要な限度において,、指定支給法人に対し、支給業(yè)務(wù)若しくは財(cái)産の狀況に関し必要な報(bào)告を求め,、又はその職員に,、指定支給法人の事務(wù)所に立ち入り、支給業(yè)務(wù)若しくは財(cái)産の狀況若しくは帳簿,、書(shū)類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十八條 指定支給法人は、環(huán)境大臣の許可を受けなければ,、支給業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 2 環(huán)境大臣が前項(xiàng)の規(guī)定により支給業(yè)務(wù)の全部の廃止を許可したときは、當(dāng)該指定支給法人に係る指定は,、その効力を失う,。 3 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の許可をしたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第二十九條 環(huán)境大臣は、指定支給法人が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第十七條第一項(xiàng)の指定を取り消すことができる,。 一 支給業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認(rèn)められるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき,。 三 不正の手段により第十七條第一項(xiàng)の指定を受けたとき,。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場(chǎng)合において,、環(huán)境大臣がその取消し後に新たに指定支給法人を指定したときは,、取消しに係る指定支給法人の支給業(yè)務(wù)に係る財(cái)産は、新たに指定を受けた指定支給法人に帰屬する,。 4 前項(xiàng)に定めるもののほか,、第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場(chǎng)合における支給業(yè)務(wù)に係る財(cái)産の管理その他所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定める。 第六章 雑則 (法人稅に係る課稅の特例) 第三十條 特定事業(yè)者が認(rèn)可事業(yè)再編計(jì)畫(huà)に基づいて事業(yè)會(huì)社への事業(yè)譲渡を行ったときは,、當(dāng)該事業(yè)譲渡の日の屬する事業(yè)年度又は連結(jié)事業(yè)年度前の各事業(yè)年度において生じた欠損金額及び各連結(jié)事業(yè)年度において生じた個(gè)別欠損金額(當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度に連結(jié)欠損金額が生じた場(chǎng)合には,、當(dāng)該連結(jié)欠損金額のうち當(dāng)該特定事業(yè)者に帰せられる金額を加算した金額)で政令で定める金額のうち、當(dāng)該事業(yè)譲渡の時(shí)における當(dāng)該事業(yè)會(huì)社の株式の価額として政令で定める金額から當(dāng)該事業(yè)譲渡に係る純資産価額(當(dāng)該事業(yè)譲渡に係る資産の帳簿価額から當(dāng)該事業(yè)譲渡に係る負(fù)債の帳簿価額を控除した金額をいう,。)を控除した金額に達(dá)するまでの金額は,、當(dāng)該事業(yè)譲渡の日の屬する事業(yè)年度又は連結(jié)事業(yè)年度の所得の金額又は連結(jié)所得の金額の計(jì)算上、損金の額に算入する,。この場(chǎng)合において,、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第六十一條の十三の規(guī)定は、適用しない,。 2 前項(xiàng)において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 事業(yè)年度 法人稅法第十三條及び第十四條に規(guī)定する事業(yè)年度をいう,。 二 連結(jié)事業(yè)年度 法人稅法第十五條の二に規(guī)定する連結(jié)事業(yè)年度をいう,。 三 欠損金額 法人稅法第二條第十九號(hào)に規(guī)定する欠損金額をいう。 四 連結(jié)欠損金額 法人稅法第二條第十九號(hào)の二に規(guī)定する連結(jié)欠損金額をいう,。 五 個(gè)別欠損金額 法人稅法第八十一條の十八第一項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)別欠損金額をいう,。 六 連結(jié)所得 法人稅法第二條第十八號(hào)の四に規(guī)定する連結(jié)所得をいう。 3 特定事業(yè)者が第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定支給法人に補(bǔ)償賦課金を納付した場(chǎng)合における當(dāng)該補(bǔ)償賦課金に係る租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第六十六條の十一及び第六十八條の九十五の規(guī)定の適用については,、同法第六十六條の十一第一項(xiàng)中「長(zhǎng)期間にわたつて使用され,、又は運(yùn)用される基金又は信託財(cái)産に係る負(fù)擔(dān)金又は掛金で次に掲げるもの」とあるのは「水俁病被害者の救済及び水俁病問(wèn)題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一號(hào))第二十條に規(guī)定する補(bǔ)償基金に係る同法第十九條第四項(xiàng)の補(bǔ)償賦課金」と、同法第六十八條の九十五第一項(xiàng)中「長(zhǎng)期間にわたつて使用され,、又は運(yùn)用される基金又は信託財(cái)産に係る負(fù)擔(dān)金又は掛金で第六十六條の十一第一項(xiàng)各號(hào)に掲げるもの」とあるのは「水俁病被害者の救済及び水俁病問(wèn)題の解決に関する特別措置法第二十條に規(guī)定する補(bǔ)償基金に係る同法第十九條第四項(xiàng)の補(bǔ)償賦課金」とする,。 4 第二項(xiàng)に定めるもののほか、第一項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における法人稅法その他法人稅に関する法令の規(guī)定に関する技術(shù)的読替えその他同項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (登録免許稅に係る課稅の特例) 第三十一條 特定事業(yè)者が、認(rèn)可事業(yè)再編計(jì)畫(huà)に基づき事業(yè)會(huì)社を設(shè)立する場(chǎng)合には,、當(dāng)該事業(yè)會(huì)社の設(shè)立の登記に係る登録免許稅の稅率は,、財(cái)務(wù)省令?環(huán)境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))第九條の規(guī)定にかかわらず,、千分の一とする,。 2 前項(xiàng)の事業(yè)會(huì)社が、認(rèn)可事業(yè)再編計(jì)畫(huà)に基づき事業(yè)譲渡の対価として新たに株式を発行する場(chǎng)合には,、當(dāng)該株式の発行による當(dāng)該事業(yè)會(huì)社の資本金の額の増加の登記に係る登録免許稅の稅率は,、財(cái)務(wù)省令?環(huán)境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許稅法第九條の規(guī)定にかかわらず,、千分の一とする,。 3 第一項(xiàng)の事業(yè)會(huì)社が、認(rèn)可事業(yè)再編計(jì)畫(huà)に基づいて行われる事業(yè)譲渡により特定事業(yè)者から不動(dòng)産の所有権を取得した場(chǎng)合には,、當(dāng)該不動(dòng)産の所有権の移転の登記に係る登録免許稅の稅率は,、財(cái)務(wù)省令?環(huán)境省令で定めるところにより當(dāng)該取得後一年以內(nèi)に登記を受けるものに限り、登録免許稅法第九條の規(guī)定にかかわらず,、千分の一?五とする,。 (不動(dòng)産取得稅に係る課稅の特例) 第三十二條 事業(yè)會(huì)社が認(rèn)可事業(yè)再編計(jì)畫(huà)に基づいて行われる事業(yè)譲渡により特定事業(yè)者から不動(dòng)産を取得した場(chǎng)合における當(dāng)該不動(dòng)産の取得に対しては、不動(dòng)産取得稅を課することができない,。 (救済措置の実施等に必要な支援) 第三十三條 特定事業(yè)者が第五條第五項(xiàng)の一時(shí)金の支給を円滑に行うことができるよう,、政府及び関係県は、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、特定事業(yè)者に対する支援について,、所要の措置を講ずるものとする。 2 環(huán)境大臣は,、関係金融機(jī)関等に対して,、特定事業(yè)者に対する支援の継続を要請(qǐng)するものとする,。 (公的支援に係る借入金債務(wù)の返済等の方針) 第三十四條 特定事業(yè)者は、事業(yè)會(huì)社株式に係る譲渡収入から第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定支給法人に納付した金額を控除した殘額(當(dāng)該殘額の運(yùn)用によって得られた収益を含む,。)については,、まず水俁病に係る損害賠償債務(wù)及び公的支援に係る借入金債務(wù)に充當(dāng)し、次に環(huán)境大臣が指定する債務(wù)及び認(rèn)可事業(yè)再編計(jì)畫(huà)の遂行に必要な費(fèi)用に充當(dāng)することができる,。 (地域の振興等) 第三十五條 政府及び関係地方公共団體は,、必要に応じ、特定事業(yè)者の事業(yè)所が所在する地域において事業(yè)會(huì)社が事業(yè)を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努めるものとする,。 (健康増進(jìn)事業(yè)の実施等) 第三十六條 政府及び関係者は,、指定地域及びその周辺の地域において、地域住民の健康の増進(jìn)及び健康上の不安の解消を図るための事業(yè),、地域社會(huì)の絆きずな の修復(fù)を図るための事業(yè)等に取り組むよう努めるものとする,。 2 政府及び関係者は、関係事業(yè)者が排出したメチル水銀による環(huán)境汚染を?qū)?lái)にわたって防止するため,、水質(zhì)の汚濁の狀況の監(jiān)視の実施その他必要な措置を講ずるものとする,。 (調(diào)査研究) 第三十七條 政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者(水俁病が多発していた時(shí)期に胎児であった者を含む,。以下「指定地域等居住者」という,。)の健康に係る調(diào)査研究その他メチル水銀が人の健康に與える影響及びこれによる癥狀の高度な治療に関する調(diào)査研究を積極的かつ速やかに行い、その結(jié)果を公表するものとする,。 2 前項(xiàng)の公表に當(dāng)たっては,、指定地域等居住者又はその家族の秘密又は私生活若しくは業(yè)務(wù)の平穏が害されることがないよう適切な配慮がされなければならない,。 3 政府は,、第一項(xiàng)の調(diào)査研究の実施のため、メチル水銀が人の健康に與える影響を把握するための調(diào)査,、効果的な疫學(xué)調(diào)査,、水俁病問(wèn)題に関する社會(huì)學(xué)的調(diào)査等の手法の開(kāi)発を図るものとする。 4 関係地方公共団體は,、第一項(xiàng)の調(diào)査研究に協(xié)力するものとする,。 第七章 罰則 第三十八條 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は三百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第三十九條 第二十三條の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第四十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第二十四條の規(guī)定に違反して,、帳簿を備えず、帳簿に記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかった者 二 第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者 三 第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで支給業(yè)務(wù)の全部を廃止した者 第四十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第三十八條又は前條の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第四十二條 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は、百萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第四條の規(guī)定は,、この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 號(hào))の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 (水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法の一部改正) 第二條 水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法(昭和五十三年法律第百四號(hào))の一部を次のように改正する,。 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 三 次に掲げる規(guī)定 平成二十二年十月一日 ロ 第二條の規(guī)定(法人稅法の目次の改正規(guī)定(「第百六十四條」を「第百六十三條」に改める部分に限る,。),、同法第二條第十二號(hào)の七の五を同條第十二號(hào)の七の七とし、同條第十二號(hào)の七の四の次に二號(hào)を加える改正規(guī)定,、同條第十二號(hào)の八の改正規(guī)定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く,。以下この條において「発行済株式等」という,。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る。),、同法第四條の三第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「六月」を「三月」に改める部分に限る,。)、同條第六項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第八項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第二十三條の改正規(guī)定(同條第一項(xiàng)中「金額(」の下に「第一號(hào)に掲げる金額にあつては、」を加え,、「第一號(hào)に掲げるもの」を「もの及び適格現(xiàn)物分配に係るもの」に改める部分,、同條第三項(xiàng)中「前二項(xiàng)」を「前項(xiàng)」に改め、同項(xiàng)を同條第二項(xiàng)とし,、同項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える部分及び同條第八項(xiàng)中「適格事後設(shè)立」を「適格現(xiàn)物分配」に,、「第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」を「第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」に改める部分を除く。),、同法第三十五條の改正規(guī)定,、同法第六十一條の四第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「規(guī)定する有価証券の空売り」の下に「(次項(xiàng)において「有価証券の空売り」という。)」を,、「次項(xiàng)」の下に「及び第三項(xiàng)」を加える部分及び「除く」の下に「,。次項(xiàng)において同じ」を、「相當(dāng)する金額」の下に「(次項(xiàng)において「みなし決済損益額」という,。)」を加える部分を除く,。)、同法第六十六條の改正規(guī)定,、同法第六十七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分、同項(xiàng)第五號(hào)を同項(xiàng)第六號(hào)とする部分及び同項(xiàng)第四號(hào)を同項(xiàng)第五號(hào)とし,、同項(xiàng)第三號(hào)の次に一號(hào)を加える部分を除く,。),、同法第八十一條の四第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第三項(xiàng)」を「第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「連結(jié)法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る,。),、同條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)を同條第五項(xiàng)とする部分を除く。),、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)を同條第四項(xiàng)とする部分を除く,。)、同法第八十一條の九第一項(xiàng)ただし書(shū)の改正規(guī)定,、同條第二項(xiàng)各號(hào)の改正規(guī)定,、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第六項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)を同條第七項(xiàng)とする部分を除く。),、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)を同條第六項(xiàng)とする部分を除く,。)、同法第八十一條の九の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「である連結(jié)親法人が」を「である連結(jié)親法人又は連結(jié)子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る,。)、同條第五項(xiàng)を同條第六項(xiàng)とし,、同條第四項(xiàng)を削る改正規(guī)定,、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、同項(xiàng)を同條第四項(xiàng)とし,、同項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、同條第二項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同法第八十一條の十二の改正規(guī)定,、同法第八十一條の十三第二項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定,、同法第百三十八條第九號(hào)の改正規(guī)定、同法第百四十三條の改正規(guī)定,、同法第百五十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第百六十四條第一項(xiàng)」を「第百六十三條第一項(xiàng)」に,、「五年」を「十年」に、「五百萬(wàn)円」を「千萬(wàn)円」に改める部分に限る,。),、同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第百六十條の改正規(guī)定(「二十萬(wàn)円」を「五十萬(wàn)円」に改める部分に限る,。),、同法第百六十一條の改正規(guī)定、同法第百六十二條の改正規(guī)定(「二十萬(wàn)円」を「五十萬(wàn)円」に改める部分に限る,。),、同法第百六十三條を削る改正規(guī)定、同法第百六十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び同條を同法第百六十三條とする改正規(guī)定(附則第十條及び第十二條において「組織再編成等以外の改正規(guī)定」という,。)を除く,。)並びに附則第十條第二項(xiàng)、第十三條から第十六條まで,、第十八條から第二十三條まで,、第二十四條第二項(xiàng)、第二十五條,、第二十六條第十項(xiàng)及び第十三項(xiàng),、第二十七條、第百三十三條、第百三十四條,、第百四十二條(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一號(hào))第五十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)並びに第百四十五條の規(guī)定 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號(hào)) この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號(hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。