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信用保證協(xié)會法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


信用保証協(xié)會法施行規(guī)則 昭和二十八年大蔵省?通商産業(yè)省令第三號 信用保証協(xié)會法施行規(guī)則 信用保証協(xié)會法第八條第二項(xiàng),、第三十四條第二項(xiàng)及び第三十七條の規(guī)定に基き、並びに同法を?qū)g施するため信用保証協(xié)會法施行規(guī)則を次のように定める,。 (設(shè)立認(rèn)可の申請) 第一條 信用保証協(xié)會法(昭和二十八年法律第百九十六號,。以下「法」という。)第六條の規(guī)定により信用保証協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)の設(shè)立の認(rèn)可を受けようとする者は,、認(rèn)可申請書に左の各號に掲げる書類を添付して主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 設(shè)立趣意書 二 定款 三 業(yè)務(wù)方法書 四 設(shè)立の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 五 財(cái)産目録及び資産の総額を証する書面 六 出えヽ んヽ 者の氏名又は名稱,、住所及びその出えヽ んヽ の額を記載した書面 七 設(shè)立當(dāng)初の役員(転移前の社団法人の役員である者を除く,。)の履歴書及びその就任承諾書 第二條 削除 (業(yè)務(wù)方法書の記載事項(xiàng)) 第三條 法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)方法書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 法第二十條第一項(xiàng)各號に掲げる中小企業(yè)者等一人に係る保証の金額の最高限度 二 保証料に関する事項(xiàng) 三 保証債務(wù)の履行に関する事項(xiàng) 四 求償権の償卻に関する事項(xiàng) 五 保証の申込み方法及び保証條件の変更に関する事項(xiàng) 六 定款に定める金融機(jī)関の範(fàn)囲に関する事項(xiàng) 七 資金の運(yùn)用に関する事項(xiàng) 八 業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計(jì)に関する事項(xiàng)(定款で定められたものを除く,。) 九 理事長その他の協(xié)會の業(yè)務(wù)を総理する者(當(dāng)該者を定款において定めていない場合は理事)の選任の基準(zhǔn)に関する事項(xiàng) 十 協(xié)會と銀行その他の金融機(jī)関との連攜に関する事項(xiàng) 十一 法第二十條第一項(xiàng)各號の債務(wù)の保証に係る中小企業(yè)者に対する経営の改善発達(dá)に係る助言その他の支援に関する事項(xiàng) 十二 その他必要な事項(xiàng) (解散認(rèn)可の申請) 第四條 協(xié)會は、法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により解散の認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請書に左の各號に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 法第二十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する手続を経たことを証する書面 三 財(cái)産目録及び貸借対照表 四 債権債務(wù)の処理の方法を記載した書面 五 その他必要な書類 (合併認(rèn)可の申請) 第五條 協(xié)會は、法第二十四條の規(guī)定により合併の認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請書に左の各號に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 法第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する手続を経たことを証する書面 三 合併に関する契約書 四 合併後存続する?yún)f(xié)會又は合併により設(shè)立される?yún)f(xié)會の定款,、業(yè)務(wù)方法書,、資産の総額を証する書面並びに合併の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 五 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した財(cái)産目録及び貸借対照表 六 法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告及び催告をしたことを証する書面 七 合併に際して支出しようとする費(fèi)用の明細(xì)書 八 回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産がある場合は、その処分方法を記載した書類 九 合併後存続する?yún)f(xié)會又は合併によつて設(shè)立された協(xié)會の資産に回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産があつた場合は,、これらを補(bǔ)てんする方法を記載した書類 十 合併後存続する?yún)f(xié)會又は合併によつて設(shè)立された協(xié)會の役員(合併後存続する?yún)f(xié)會の場合は,、新たに役員となる予定の者に限る。)の役職名,、氏名,、経歴及び職業(yè)に関する調(diào)書 十一 その他必要な書類 (定款変更の認(rèn)可申請) 第六條 協(xié)會は、法第三十三條の規(guī)定により定款変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請書に左の各號に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 理由書 二 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面 三 定款に定める定款変更の手続を経たことを証する書面 四 最近の日計(jì)表 五 保証債務(wù)の額の最高限度に関する定款変更の場合は、基本財(cái)産造成計(jì)畫 六 その他必要な書類 (業(yè)務(wù)方法書変更の認(rèn)可申請) 第七條 協(xié)會は,、法第三十三條の規(guī)定により業(yè)務(wù)方法書の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、認(rèn)可申請書に左の各號に掲げる書類を添付して都道府県知事(市町村の區(qū)域を越えない區(qū)域を法第二十條第四項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)會の區(qū)域とする?yún)f(xié)會にあつては、當(dāng)該市町村長,。以下同じ)に提出しなければならない,。 一 理由書 二 最近の日計(jì)表 三 その他必要な書類 (事業(yè)報(bào)告書) 第八條 法第三十四條に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書は、別紙様式第一によつて作成しなければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第九條 法第四十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 情報(bào)の収集及び提供に関する事項(xiàng) 二 情報(bào)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報(bào)の安全管理に関する事項(xiàng) 三 情報(bào)の正確性の確保に関する事項(xiàng) 四 他の支援機(jī)関(法第三十七條第一項(xiàng)の支援機(jī)関をいう,。以下同じ,。)があるときは、當(dāng)該他の支援機(jī)関に対する情報(bào)の提供に関する事項(xiàng)その他の當(dāng)該他の支援機(jī)関との業(yè)務(wù)の連攜に関する事項(xiàng) 五 苦情の処理に関する事項(xiàng) 六 前各號に掲げるもののほか,、支援業(yè)務(wù)(法第三十七條第一項(xiàng)の支援業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ。)の実施に関し主務(wù)大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十條 支援機(jī)関は,、法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により支援業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、あらかじめ,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする支援業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては,、その期間 三 休止し、又は廃止しようとする理由 (設(shè)立の屆出) 第十一條 協(xié)會は,、信用保証協(xié)會法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一號,。第十二條において「令」という。)第一條又は同令附則第二項(xiàng)による登記を完了したときは,、遅滯なく,、登記事項(xiàng)証明書を添付して設(shè)立又は組織変更の屆出書を金融庁長官及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (書類の提出) 第十二條 都道府県知事は,、法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき提出された書類のうち,、內(nèi)閣総理大臣及び経済産業(yè)大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(內(nèi)閣総理大臣に送付するものにあつては,、財(cái)務(wù)局長又は福岡財(cái)務(wù)支局長(當(dāng)該都道府県を管轄する財(cái)務(wù)事務(wù)所があるときは,、當(dāng)該財(cái)務(wù)事務(wù)所長。以下この條において同じ,。)及び金融庁長官)を経由し,、金融庁長官及び経済産業(yè)大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(金融庁長官に送付するものにあつては,、財(cái)務(wù)局長又は福岡財(cái)務(wù)支局長)を経由して送付するものとする,。 (身分証明書の様式) 第十三條 法第三十五條第二項(xiàng)の身分を示す証票は、別紙様式第二による,。ただし,、金融庁又は財(cái)務(wù)局若しくは福岡財(cái)務(wù)支局の職員が検査をするときに攜帯すべき証票については、この限りでない。 (標(biāo)準(zhǔn)処理期間) 第十四條 內(nèi)閣総理大臣及び経済産業(yè)大臣,、金融庁長官及び経済産業(yè)大臣又は都道府県知事は,、法、令又はこの命令の規(guī)定による認(rèn)可又は承認(rèn)に関する申請がその事務(wù)所に到達(dá)した日から二月以內(nèi)に當(dāng)該申請に対する処分をするよう努めるものとする,。ただし,、令第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされた法第三十三條の規(guī)定による認(rèn)可に関する申請に対する処分については一月以內(nèi)とする。なお,、當(dāng)該期間には當(dāng)該申請の補(bǔ)正に要する期間を含まないものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍暌哗栐乱痪湃沾笫i省?通商産業(yè)省令第四號) この省令は、昭和二十九年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒暌灰辉露娜沾笫i省?通商産業(yè)省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌辉挛迦沾笫i省?通商産業(yè)省令第一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶乱蝗沾笫i省?通商産業(yè)省令第一號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、施行日前に終了した事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書については、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年一二月八日大蔵省?通商産業(yè)省令第七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月二六日大蔵省?通商産業(yè)省令第一號) この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成元年四月六日大蔵省?通商産業(yè)省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年八月一六日大蔵省?通商産業(yè)省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年七月二〇日大蔵省?通商産業(yè)省令第五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱欢沾笫i省?通商産業(yè)省令第五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱话巳站t理府?大蔵省?通商産業(yè)省令第一號) この命令は、金融監(jiān)督庁設(shè)置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱晃迦站t理府?大蔵省?通商産業(yè)省令第三號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳站t理府?大蔵省?通商産業(yè)省令第五號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅氯柸站t理府?大蔵省?通商産業(yè)省令第一號) この命令は、中小企業(yè)総合事業(yè)団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露湃站t理府?大蔵省?通商産業(yè)省令第二號) この命令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱黄呷站t理府?大蔵省?通商産業(yè)省令第一號) この命令は、公布の日から施行し,、平成十一年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書から適用する,。 附 則 (平成一二年六月二九日総理府?通商産業(yè)省令第七號) この命令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月一三日総理府?通商産業(yè)省令第一二號) この命令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日內(nèi)閣府?経済産業(yè)省令第三號) この命令は,、公布の日から施行し,、平成十二年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅氯柸諆?nèi)閣府?経済産業(yè)省令第三號) この命令は,、平成十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯諆?nèi)閣府?経済産業(yè)省令第一號) この命令は,、不動(dòng)産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年二月一七日內(nèi)閣府?経済産業(yè)省令第一號) この命令は,、公布の日から施行し,、平成十七年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆乱凰娜諆?nèi)閣府?経済産業(yè)省令第一號) この命令は,、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から始まる事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑乱哗柸諆?nèi)閣府?経済産業(yè)省令第二號) この命令は、公布の日から施行し,、平成二十年四月一日から始まる事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書から適用する,。 附 則 (平成二〇年八月二九日內(nèi)閣府?経済産業(yè)省令第三號) この命令は,、信用保証協(xié)會法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年四月二日內(nèi)閣府?経済産業(yè)省令第一號) この命令は,、公布の日から施行し,、平成二十年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露湃諆?nèi)閣府?経済産業(yè)省令第二號) 1 この命令は,、公布の日から施行する。 2 この命令による改正後の信用保証協(xié)會法施行規(guī)則別紙様式第一は,、平成二十二年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱哗柸諆?nèi)閣府?経済産業(yè)省令第六號) 1 この命令は、公布の日から施行し,、平成二十二年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書から適用する,。 2 信用保証協(xié)會法施行規(guī)則の一部を改正する命令(平成二十一年內(nèi)閣府?経済産業(yè)省令第二號)附則第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされている事業(yè)報(bào)告書のうち、平成二十一年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書における同命令による改正前の別紙様式第一4.の適用については,、次に掲げるところによるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥哪甓乱蝗諆?nèi)閣府?経済産業(yè)省令第一號) 1 この命令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 2 この命令による改正後の信用保証協(xié)會法施行規(guī)則別紙様式第一は,、平成二十四年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐氯諆?nèi)閣府?経済産業(yè)省令第五號) (施行期日) 1 この命令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この命令の施行の際現(xiàn)に認(rèn)可を受けている業(yè)務(wù)方法書は,、この命令の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は,、改正後の信用保証協(xié)會法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三條の規(guī)定に基づき認(rèn)可を受けている業(yè)務(wù)方法書とみなす,。 3 新規(guī)則別紙様式第一3.は,、平成二十七年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書について適用し、同日前に開始した事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二九年一〇月二五日経済産業(yè)省令第七九號) この省令は,、中小企業(yè)の経営の改善発達(dá)を促進(jìn)するための中小企業(yè)信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六號)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。 別紙様式第一 [別畫面で表示] 別紙様式第二 [別畫面で表示]