保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)則 昭和三十二年厚生省令第十六號 保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)則 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十三條ノ四第一項及び第四十三條ノ六第一項(これらの規(guī)定を同法第五十九條ノ二第七項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七號)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)を?qū)g施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)則を次のように定める。 (療養(yǎng)の給付の擔當の範囲) 第一條 保険薬局が擔當する療養(yǎng)の給付及び被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)(以下単に「療養(yǎng)の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬學(xué)的管理及び指導(dǎo)とする。 (療養(yǎng)の給付の擔當方針) 第二條 保険薬局は、懇切丁寧に療養(yǎng)の給付を擔當しなければならない。 (適正な手続の確保) 第二條の二 保険薬局は、その擔當する療養(yǎng)の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、屆出等に係る手続及び療養(yǎng)の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。 (健康保険事業(yè)の健全な運営の確保) 第二條の三 保険薬局は、その擔當する療養(yǎng)の給付に関し、次の各號に掲げる行為を行つてはならない。 一 保険醫(yī)療機関と一體的な構(gòu)造とし、又は保険醫(yī)療機関と一體的な経営を行うこと。 二 保険醫(yī)療機関又は保険醫(yī)に対し、患者に対して特定の保険薬局において調(diào)剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供與すること。 2 前項に規(guī)定するほか、保険薬局は、その擔當する療養(yǎng)の給付に関し、健康保険事業(yè)の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。 (経済上の利益の提供による誘引の禁止) 第二條の三の二 保険薬局は、患者に対して、第四條の規(guī)定により受領(lǐng)する費用の額に応じて當該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業(yè)の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、當該患者が自己の保険薬局において調(diào)剤を受けるように誘引してはならない。 2 保険薬局は、事業(yè)者又はその従業(yè)員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業(yè)の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調(diào)剤を受けるように誘引してはならない。 (掲示) 第二條の四 保険薬局は、その薬局內(nèi)の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。 (処方せんの確認) 第三條 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養(yǎng)者である患者(以下単に「患者」という。)から療養(yǎng)の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法(大正十一年法律第七十號。以下「法」という。)第六十三條第三項各號に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している醫(yī)師又は歯科醫(yī)師(以下「保険醫(yī)等」という。)が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によつて療養(yǎng)の給付を受ける資格があることを確めなければならない。 (要介護被保険者等の確認) 第三條の二 保険醫(yī)療機関等は、患者に対し、居宅療養(yǎng)管理指導(dǎo)その他の介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第八條第一項に規(guī)定する居宅サービス又は同法第八條の二第一項に規(guī)定する介護予防サービスに相當する療養(yǎng)の給付を行うに當たっては、同法第十二條第三項に規(guī)定する被保険者証の提示を求めるなどにより、當該患者が同法第六十二條に規(guī)定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。 (患者負擔金の受領(lǐng)) 第四條 保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四條の規(guī)定による一部負擔金並びに法第八十六條の規(guī)定による療養(yǎng)についての費用の額に法第七十四條第一項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、同項各號に定める割合を乗じて得た額の支払を、被扶養(yǎng)者については法第七十六條第二項又は第八十六條第二項第一號の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百十條の規(guī)定による家族療養(yǎng)費として支給される額(同條第二項第一號に規(guī)定する額に限る。)に相當する額を控除した額の支払を受けるものとする。 2 保険薬局は、法第六十三條第二項第三號に規(guī)定する評価療養(yǎng)、同項第四號に規(guī)定する患者申出療養(yǎng)又は同項第五號に規(guī)定する選定療養(yǎng)に関し、當該療養(yǎng)に要する費用の範囲內(nèi)において、法第八十六條第二項又は第百十條第三項の規(guī)定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。 (領(lǐng)収証等の交付) 第四條の二 保険薬局は、前條の規(guī)定により患者から費用の支払を受けるときは、正當な理由がない限り、個別の費用ごとに區(qū)分して記載した領(lǐng)収証を無償で交付しなければならない。 2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規(guī)定する領(lǐng)収証を交付するときは、正當な理由がない限り、當該費用の計算の基礎(chǔ)となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。 3 前項に規(guī)定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。 第四條の二の二 前條第二項の厚生労働大臣の定める保険薬局は、公費負擔醫(yī)療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を擔當した場合(第四條第一項の規(guī)定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、患者から求めがあつたときは、正當な理由がない限り、當該公費負擔醫(yī)療に関する費用の請求に係る計算の基礎(chǔ)となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。 2 前項に規(guī)定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。 (調(diào)剤録の記載及び整備) 第五條 保険薬局は、第十條の規(guī)定による調(diào)剤録に、療養(yǎng)の給付の擔當に関し必要な事項を記載し、これを他の調(diào)剤録と區(qū)別して整備しなければならない。 (処方せん等の保存) 第六條 保険薬局は、患者に対する療養(yǎng)の給付に関する処方せん及び調(diào)剤録をその完結(jié)の日から三年間保存しなければならない。 (通知) 第七條 保険薬局は、患者が次の各號の一に該當する場合には、遅滯なく、意見を付して、その旨を全國健康保険協(xié)會又は當該健康保険組合に通知しなければならない。 一 正當な理由がなくて、療養(yǎng)に関する指揮に従わないとき。 二 詐欺その他不正な行為により、療養(yǎng)の給付を受け、又は受けようとしたとき。 (後発醫(yī)薬品の調(diào)剤) 第七條の二 保険薬局は、醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四條の四第一項各號に掲げる醫(yī)薬品(以下「新醫(yī)薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する醫(yī)薬品として、同法第十四條又は第十九條の二の規(guī)定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四條の四第一項第二號に掲げる醫(yī)薬品並びに新醫(yī)薬品等に係る承認を受けている者が、當該承認に係る醫(yī)薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形狀、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる醫(yī)薬品に係る承認を受けている場合における當該醫(yī)薬品を除く。)(以下「後発醫(yī)薬品」という。)の備蓄に関する體制その他の後発醫(yī)薬品の調(diào)剤に必要な體制の確保に努めなければならない。 (調(diào)剤の一般的方針) 第八條 保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険醫(yī)等の交付した処方せんに基いて、患者の療養(yǎng)上妥當適切に調(diào)剤並びに薬學(xué)的管理及び指導(dǎo)を行わなければならない。 2 保険薬剤師は、調(diào)剤を行う場合は、患者の服薬狀況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。 3 保険薬剤師は、処方せんに記載された醫(yī)薬品に係る後発醫(yī)薬品が次條に規(guī)定する厚生労働大臣の定める醫(yī)薬品である場合であつて、當該処方せんを発行した保険醫(yī)等が後発醫(yī)薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発醫(yī)薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発醫(yī)薬品を調(diào)剤するよう努めなければならない。 (使用醫(yī)薬品) 第九條 保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める醫(yī)薬品以外の醫(yī)薬品を使用して調(diào)剤してはならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 (健康保険事業(yè)の健全な運営の確保) 第九條の二 保険薬剤師は、調(diào)剤に當たつては、健康保険事業(yè)の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。 (調(diào)剤録の記載) 第十條 保険薬剤師は、患者の調(diào)剤を行つた場合には、遅滯なく、調(diào)剤録に當該調(diào)剤に関する必要な事項を記載しなければならない。 (適正な費用の請求の確保) 第十條の二 保険薬剤師は、その行つた調(diào)剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養(yǎng)の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。 (読替規(guī)定) 第十一條 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規(guī)定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第二條の三 (見出しを含む。) 健康保険事業(yè) 健康保険事業(yè) 船員保険事業(yè) 第三條 健康保険法(大正十一年法律第七十號。以下「法」という。)第六十三條第三項各號 健康保険法(大正十一年法律第七十號。以下「法」という。)第六十三條第三項第一號又は第二號 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。以下「法」という。)第五十三條第三項各號 第四條第一項 第七十四條 第百四十九條において準用する法第七十四條 第五十五條 法第八十六條 法第百四十九條において準用する法第八十六條 法第六十三條 第七十四條第一項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、同項各號に定める割合を乗じて得た額 第百四十九條において準用する法第七十四條第一項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、同項各號に定める割合を乗じて得た額 第五十五條第一項各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同項各號に定める割合を乗じて得た額又は法第六十三條第三項の規(guī)定に基づき算定費用額から控除される金額 第七十六條第二項又は第八十六條第二項第一號 第七十六條第二項又は第八十六條第二項第一號 第五十八條第二項又は第六十三條第二項第一號 第百十條 第百四十條 第七十六條 同條第二項第一號に規(guī)定する額 法第百四十九條において準用する法第百十條第二項第一號に規(guī)定する額 同條第二項第一號に規(guī)定する額 支払を受ける 支払を、特別療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けた者については法第七十六條第二項の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百四十五條の規(guī)定による特別療養(yǎng)費(同條第二項第一號に掲げる費用に限る。)として支給される額に相當する額を控除した額の支払を受ける 支払を受ける 第四條第二項 法第六十三條第二項第三號 法第百四十九條において準用する法第六十三條第二項第三號 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第六十三條第二項第三號 同項第四號 法第百四十九條において準用する法第六十三條第二項第四號 健康保険法第六十三條第二項第四號 同項第五號 法第百四十九條において準用する法第六十三條第二項第五號 健康保険法第六十三條第二項第五號 第八十六條第二項又は第百十條第三項 第百四十九條において準用する法第八十六條第二項又は第百十條第三項 第六十三條第二項又は第七十六條第三項 第七條 全國健康保険協(xié)會又は當該健康保険組合 全國健康保険協(xié)會 全國健康保険協(xié)會 第九條の二 (見出しを含む。) 健康保険事業(yè) 健康保険事業(yè) 船員保険事業(yè) 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。 (健康保険及び船員保険保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)程の廃止) 2 健康保険及び船員保険保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)程(昭和二十五年十月厚生省告示第二百七十五號)は、廃止する。 附 則 (昭和四八年一〇月一日厚生省令第三九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月二八日厚生省令第四八號) 抄 1 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二九日厚生省令第三八號) この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月一二日厚生省令第四六號) この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月一六日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年八月五日厚生省令第五〇號) 抄 1 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月八日厚生省令第六號) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行日前に行われた療養(yǎng)の給付の擔當については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年八月二五日厚生省令第六二號) 1 この省令は、平成九年九月一日から施行する。 2 この省令の施行日前に行われた療養(yǎng)の給付の擔當については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月一七日厚生省令第三一號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第八二號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月八日厚生労働省令第二三號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年九月一二日厚生労働省令第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二條及び第四條の規(guī)定は平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年二月二七日厚生労働省令第二一號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月六日厚生労働省令第二七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 個別の費用ごとに區(qū)分して記載した領(lǐng)収証の交付に必要な設(shè)備がこの省令の施行の際まだ整備されていない保険醫(yī)療機関及び保険薬局については、この省令による改正後の保険醫(yī)療機関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔當規(guī)則第五條の二の二又は保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)則第四條の二の規(guī)定にかかわらず、平成十八年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月五日厚生労働省令第二八號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月五日厚生労働省令第二五號) 抄 1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月五日厚生労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中保険醫(yī)療機関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔當規(guī)則第二條の四の次に一條を加える改正規(guī)定及び第二條中保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)則第二條の三の次に一條を加える改正規(guī)定 平成二十四年十月一日 二 第一條中保険醫(yī)療機関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔當規(guī)則第五條の二の改正規(guī)定及び第二條中保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)則第四條の二の改正規(guī)定並びに附則第二條及び第三條の規(guī)定 平成二十六年四月一日 (保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 領(lǐng)収証を交付するに當たり明細書を常に交付することが困難であることについて正當な理由がある場合は、第二條の規(guī)定による改正後の保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)則(以下「新薬擔規(guī)則」という。)第四條の二第二項の規(guī)定にかかわらず、當分の間、患者から求められたときに明細書を交付することで足りるものとする。 2 明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正當な理由がある場合は、新薬擔規(guī)則第四條の二第三項の規(guī)定にかかわらず、當分の間、明細書の交付を有償で行うことができる。 附 則 (平成二六年三月五日厚生労働省令第一七號) 抄 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月四日厚生労働省令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 新療擔規(guī)則第五條の二の二第一項に規(guī)定する保険醫(yī)療機関又は第二條の規(guī)定による改正後の保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔當規(guī)則(以下「新薬擔規(guī)則」という。)第四條の二の二第一項に規(guī)定する保険薬局において、新療擔規(guī)則第五條の二の二第一項又は新薬擔規(guī)則第四條の二の二第一項の明細書を常に交付することが困難であることについて正當な理由がある場合は、新療擔規(guī)則第五條の二の二第一項又は新薬擔規(guī)則第四條の二の二第一項の規(guī)定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間(診療所にあっては、當面の間)、新療擔規(guī)則第五條の二の二第一項又は新薬擔規(guī)則第四條の二の二第一項の明細書を交付することを要しない。 2 新療擔規(guī)則第五條の二の二第一項に規(guī)定する保険醫(yī)療機関又は新薬擔規(guī)則第四條の二の二第一項に規(guī)定する保険薬局において、新療擔規(guī)則第五條の二の二第一項又は新薬擔規(guī)則第四條の二の二第一項の明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正當な理由がある場合は、新療擔規(guī)則第五條の二の二第二項又は新薬擔規(guī)則第四條の二の二第二項の規(guī)定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間(診療所にあっては、當面の間)、新療擔規(guī)則第五條の二の二第一項又は新薬擔規(guī)則第四條の二の二第一項の明細書の交付を有償で行うことができる。