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促進(jìn)雨水利用的法案

時間: 2018-06-15


雨水の利用の推進(jìn)に関する法律 平成二十六年法律第十七號 雨水の利用の推進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 基本方針等(第七條―第九條) 第三章 雨水の利用の推進(jìn)に関する施策(第十條―第十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環(huán)の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環(huán)として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用の推進(jìn)に関し、國等の責(zé)務(wù)を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定めることにより、雨水の利用を推進(jìn)し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設(shè)に貯留された雨水を水洗便所の用、散水の用その他の用途に使用すること(消火のための使用その他災(zāi)害時における使用に備えて確保することを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものにより供給される水の原水として使用することを除く。 一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第八項に規(guī)定する水道施設(shè) 二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第二條第二項に規(guī)定する土地改良事業(yè)又はこれに準(zhǔn)ずる事業(yè)により整備される農(nóng)業(yè)用用水路 三 工業(yè)用水道事業(yè)法(昭和三十三年法律第八十四號)第二條第六項に規(guī)定する工業(yè)用水道施設(shè) 2 この法律において「獨立行政法人等」とは、獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第九號の規(guī)定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が國からの出資による法人又はその事業(yè)の運営のために必要な経費の主たる財源を國からの交付金若しくは補(bǔ)助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。 3 この法律において「地方獨立行政法人」とは、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規(guī)定する地方獨立行政法人をいう。 (國及び獨立行政法人等の責(zé)務(wù)) 第三條 國は、雨水の利用の推進(jìn)に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 2 國及び獨立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進(jìn)するための措置を講ずるよう努めなければならない。 (地方公共団體及び地方獨立行政法人の責(zé)務(wù)) 第四條 地方公共団體は、その區(qū)域の自然的社會的條件に応じて、雨水の利用の推進(jìn)に関する施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。 2 地方公共団體及び地方獨立行政法人は、自らの雨水の利用を推進(jìn)するための措置を講ずるよう努めるものとする。 (事業(yè)者及び國民の責(zé)務(wù)) 第五條 事業(yè)者及び國民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、國又は地方公共団體が実施する雨水の利用の推進(jìn)に関する施策に協(xié)力するよう努めるものとする。 (法制上の措置等) 第六條 政府は、雨水の利用の推進(jìn)に関する施策を?qū)g施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第七條 國土交通大臣は、雨水の利用の推進(jìn)に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 雨水の利用の推進(jìn)の意義に関する事項 二 雨水の利用の方法(これに係る雨水の貯留の方法を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項 三 健康への悪影響の防止その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項 四 雨水の利用の推進(jìn)に関する施策に係る基本的な事項 五 その他雨水の利用の推進(jìn)に関する重要事項 3 國土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 4 國土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣その他の関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない。 5 國土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (都道府県方針) 第八條 都道府県は、基本方針に即して、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における雨水の利用の推進(jìn)に関する方針(以下この條及び次條第一項において「都道府県方針」という。)を定めることができる。 2 都道府県方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 當(dāng)該都道府県の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた雨水の利用の方法(當(dāng)該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、當(dāng)該地域ごとの方法)に関する基本的な事項 二 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における雨水の利用の推進(jìn)に関する施策に係る基本的な事項 三 その他當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における雨水の利用の推進(jìn)に関する重要事項 3 都道府県は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するよう努めなければならない。 (市町村計畫) 第九條 市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方針)に即して、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)における雨水の利用の推進(jìn)に関する計畫(以下この條において「市町村計畫」という。)を定めることができる。 2 市町村計畫においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 當(dāng)該市町村の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた雨水の利用の方法(當(dāng)該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、當(dāng)該地域ごとの方法) 二 當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)における雨水の利用の計畫的な推進(jìn)に関する施策の実施に係る事項 三 その他當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)における雨水の利用の計畫的な推進(jìn)に関する重要事項 3 市町村は、市町村計畫を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するよう努めなければならない。 第三章 雨水の利用の推進(jìn)に関する施策 (國及び獨立行政法人等による自らの雨水の利用のための施設(shè)の設(shè)置に関する目標(biāo)) 第十條 國は、國及び獨立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設(shè)の設(shè)置に関する目標(biāo)を定めるものとする。 2 國土交通大臣は、あらかじめ各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四號)第二十條第二項に規(guī)定する各省各庁の長をいう。)及び獨立行政法人等の主務(wù)大臣と協(xié)議して前項の目標(biāo)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 3 國土交通大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滯なく、第一項の目標(biāo)を公表しなければならない。 4 前二項の規(guī)定は、第一項の目標(biāo)の変更について準(zhǔn)用する。 (地方公共団體及び地方獨立行政法人による自らの雨水の利用のための施設(shè)の設(shè)置に関する目標(biāo)) 第十一條 地方公共団體及び地方獨立行政法人は、前條第一項の目標(biāo)に準(zhǔn)じて、當(dāng)該地方公共団體及び地方獨立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設(shè)の設(shè)置に関する目標(biāo)を定め、及び公表するよう努めるものとする。 (普及啓発) 第十二條 國及び地方公共団體は、災(zāi)害時における身近な水源としての雨水の有用性を含め、雨水の利用に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。 (調(diào)査研究の推進(jìn)等及び技術(shù)者等の育成) 第十三條 國は、雨水の利用を効果的に推進(jìn)するため、雨水の利用に係る技術(shù)、雨水の利用のための施設(shè)に係る規(guī)格等に関する調(diào)査研究等の推進(jìn)及びその成果の普及に努めるとともに、雨水の利用に関する技術(shù)者及び研究者の育成に努めなければならない。 (特に雨水の利用を推進(jìn)すべき建築物における雨水の利用の推進(jìn)) 第十四條 政府は、特に雨水の利用を推進(jìn)すべき建築物における雨水の利用のための施設(shè)の設(shè)置を推進(jìn)するため、稅制上又は金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。 (地方公共団體による助成) 第十五條 地方公共団體は、その區(qū)域の自然的社會的條件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設(shè)の新設(shè)、不要となった浄化槽の當(dāng)該施設(shè)への転用その他の雨水の利用のための施設(shè)の整備について、助成を行うよう努めるものとする。 2 國は、前項の助成を行う地方公共団體に対し、財政上の援助をするよう努めなければならない。 附 則 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。