容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 平成七年法律第百十二號 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 基本方針等(第三條―第六條) 第三章 再商品化計畫(第七條) 第四章 排出の抑制(第七條の二―第七條の七) 第五章 分別収集(第八條―第十條の二) 第六章 再商品化の実施(第十一條―第二十條) 第七章 指定法人(第二十一條―第三十二條) 第八章 雑則(第三十三條―第四十五條) 第九章 罰則(第四十六條―第四十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、容器包裝廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により,、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて,、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環(huán)境の保全及び國民経済の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「容器包裝」とは,、商品の容器及び包裝(商品の容器及び包裝自體が有償である場合を含む。)であって,、當該商品が費消され,、又は當該商品と分離された場合に不要になるものをいう,。 2 この法律において「特定容器」とは,、容器包裝のうち,、商品の容器(商品の容器自體が有償である場合を含む,。)であるものとして主務(wù)省令で定めるものをいう。 3 この法律において「特定包裝」とは、容器包裝のうち,、特定容器以外のものをいう,。 4 この法律において「容器包裝廃棄物」とは、容器包裝が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號,。以下「廃棄物処理法」という,。)第二條第二項に規(guī)定する一般廃棄物をいう。以下同じ,。)となったものをいう,。 5 この法律において「分別収集」とは、廃棄物を分別して収集し,、及びその収集した廃棄物について,、必要に応じ、分別,、圧縮その他環(huán)境省令で定める行為を行うことをいう,。 6 この法律において「分別基準適合物」とは、市町村が第八條に規(guī)定する市町村分別収集計畫に基づき容器包裝廃棄物について分別収集をして得られた物のうち,、環(huán)境省令で定める基準に適合するものであって,、主務(wù)省令で定める設(shè)置の基準に適合する施設(shè)として主務(wù)大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設(shè)において保管されているもの(有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務(wù)省令で定める物を除く。)をいう,。 7 この法律において「特定分別基準適合物」とは,、主務(wù)省令で定める容器包裝の區(qū)分(以下「容器包裝區(qū)分」という。)ごとに主務(wù)省令で定める分別基準適合物をいう,。 8 この法律において分別基準適合物について「再商品化」とは,、次に掲げる行為をいう。 一 自ら分別基準適合物を製品(燃料として利用される製品にあっては,、政令で定めるものに限る,。)の原材料として利用すること。 二 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること,。 三 分別基準適合物について,、第一號に規(guī)定する製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る狀態(tài)にすること。 四 分別基準適合物について,、第一號に規(guī)定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る狀態(tài)にすること,。 9 この法律において容器包裝について「用いる」とは、次に掲げる行為をいう,。 一 その販売する商品を容器包裝に入れ,、又は容器包裝で包む行為(他の者(外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第六條に規(guī)定する非居住者を除く。以下この項及び次項において同じ,。)の委託(主務(wù)省令で定めるものに限る,。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く,。) 二 その販売する商品で容器包裝に入れられ,、又は容器包裝で包まれたものを輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。) 三 前二號に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為 10 この法律において特定容器について「製造等」とは,、次に掲げる行為をいう,。 一 特定容器を製造する行為(他の者の委託(主務(wù)省令で定めるものに限る。以下この項において同じ,。)を受けて行うものを除く,。) 二 特定容器を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。) 三 前二號に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為 11 この法律において「特定容器利用事業(yè)者」とは,、その事業(yè)(収益事業(yè)であって主務(wù)省令で定めるものに限る,。以下同じ。)において,、その販売する商品について,、特定容器を用いる事業(yè)者であって、次に掲げる者以外の者をいう,。 一 國 二 地方公共団體 三 特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人又は特別の法律により設(shè)立され,、かつ、その設(shè)立に関し行政庁の認可を要する法人のうち,、政令で定めるもの 四 中小企業(yè)基本法(昭和三十八年法律第百五十四號)第二條第五項に規(guī)定する小規(guī)模企業(yè)者その他の政令で定める者であって,、その事業(yè)年度(その期間が一年を超える場合は、當該期間をその開始の日以後一年ごとに區(qū)分した各期間)における政令で定める売上高が政令で定める金額以下である者 12 この法律において「特定容器製造等事業(yè)者」とは,、特定容器の製造等の事業(yè)を行う者であって,、前項各號に掲げる者以外の者をいう。 13 この法律において「特定包裝利用事業(yè)者」とは,、その事業(yè)において,、その販売する商品について、特定包裝を用いる事業(yè)者であって,、第十一項各號に掲げる者以外の者をいう,。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第三條 主務(wù)大臣は、容器包裝廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計畫的に推進するため,、容器包裝廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という,。)を定めるものとする。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 容器包裝廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等の基本的方向 二 容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 三 容器包裝廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び容器包裝廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項 四 分別収集された容器包裝廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項 五 分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項 六 円滑かつ効率的な容器包裝廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化のために必要とされる調(diào)整に関する事項 七 環(huán)境の保全に資するものとしての容器包裝廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項 八 その他容器包裝廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する重要事項 3 主務(wù)大臣は、基本方針を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 (事業(yè)者及び消費者の責務(wù)) 第四條 事業(yè)者及び消費者は,、繰り返して使用することが可能な容器包裝の使用,、容器包裝の過剰な使用の抑制等の容器包裝の使用の合理化により容器包裝廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包裝廃棄物の分別収集,、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない,。 (國の責務(wù)) 第五條 國は、容器包裝廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない,。 2 國は,、物品の調(diào)達に當たっては、容器包裝廃棄物の排出の抑制に資する物又は分別基準適合物の再商品化をして得られた物若しくはこれを使用した物の利用を促進するよう必要な考慮を払うものとする,。 3 國は,、容器包裝に関する情報の収集、整理及び活用,、容器包裝廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進に資する科學技術(shù)の振興を図るための研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 4 國は、教育活動,、広報活動等を通じて,、容器包裝廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する國民の理解を深めるとともに、その実施に関する國民の協(xié)力を求めるよう努めなければならない,。 (地方公共団體の責務(wù)) 第六條 市町村は,、その區(qū)域內(nèi)における容器包裝廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 都道府県は,、市町村に対し,、前項の責務(wù)が十分に果たされるように必要な技術(shù)的援助を與えることに努めなければならない。 3 都道府県及び市町村は,、國の施策に準じて,、容器包裝廃棄物の排出の抑制及び分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 第三章 再商品化計畫 第七條 主務(wù)大臣は,、基本方針に即して,、主務(wù)省令で定めるところにより、三年ごとに,、五年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計畫(以下「再商品化計畫」という,。)を定めなければならない。 2 再商品化計畫においては,、特定分別基準適合物ごとに,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 各年度において再商品化がされる當該特定分別基準適合物の量の見込み 二 當該特定分別基準適合物の再商品化をするための施設(shè)の設(shè)置に関する事項 三 當該特定分別基準適合物の再商品化の具體的方策に関する事項 四 その他當該特定分別基準適合物の再商品化の実施に関し重要な事項 3 主務(wù)大臣は,、再商品化計畫を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 第四章 排出の抑制 (容器包裝廃棄物排出抑制推進員) 第七條の二 環(huán)境大臣は,、容器包裝廃棄物の排出を抑制するための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、容器包裝廃棄物排出抑制推進員を委囑することができる,。 2 容器包裝廃棄物排出抑制推進員は、次に掲げる活動を行う,。 一 容器包裝廃棄物の排出の狀況及び事業(yè)者と消費者との連攜による容器包裝廃棄物の排出を抑制するための取組の重要性について啓発をすること,。 二 容器包裝廃棄物の排出の狀況及び排出を抑制するための取組に関する調(diào)査を行い、消費者に対し,、その求めに応じ當該調(diào)査に基づく指導及び助言をすること。 三 容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するために國又は地方公共団體が行う施策に必要な協(xié)力をすること,。 3 環(huán)境大臣は、容器包裝廃棄物排出抑制推進員が実施する容器包裝廃棄物の排出を抑制するための活動を支援するため,、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする,。 (環(huán)境大臣による情報の収集,、整理及び提供等) 第七條の三 環(huán)境大臣は,、前條第二項第二號の規(guī)定により容器包裝廃棄物排出抑制推進員が行う調(diào)査により得られた情報その他その普及が容器包裝廃棄物の排出の抑制に資することとなる情報の収集,、整理及び提供に努めなければならない,。 2 環(huán)境大臣は,、容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するための基礎(chǔ)資料として,、毎年度,、容器包裝廃棄物の排出量等を調(diào)査し,、その結(jié)果を公表しなければならない,。 (事業(yè)者の判斷の基準となるべき事項) 第七條の四 主務(wù)大臣は,、容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するため,、主務(wù)省令で,、その事業(yè)において容器包裝を用いる事業(yè)者であって、容器包裝の過剰な使用の抑制その他の容器包裝の使用の合理化を行うことが特に必要な業(yè)種として政令で定めるものに屬する事業(yè)を行うもの(以下「指定容器包裝利用事業(yè)者」という。)が容器包裝の使用の合理化により容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して當該事業(yè)者の判斷の基準となるべき事項を定めるものとする,。 2 前項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項は,、基本方針に即し、かつ,、容器包裝の使用の合理化の狀況、容器包裝の使用の合理化に関する技術(shù)水準その他の事情を勘案して定めるものとし,、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする,。 3 主務(wù)大臣は,、第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項を定めようとするときは,、あらかじめ,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。これを変更し,、又は廃止しようとするときも、同様とする,。 4 環(huán)境大臣は,、容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは、第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に関し,、主務(wù)大臣に対し,、意見を述べることができる。 (指導及び助言) 第七條の五 主務(wù)大臣は,、容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは,、指定容器包裝利用事業(yè)者に対し、前條第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項を勘案して、容器包裝の使用の合理化による容器包裝廃棄物の排出の抑制の促進について必要な指導及び助言をすることができる,。 (定期の報告) 第七條の六 指定容器包裝利用事業(yè)者(特定容器利用事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者であるものに限る,。)であって、その事業(yè)において用いる容器包裝の量が政令で定める要件に該當するもの(以下「容器包裝多量利用事業(yè)者」という,。)は,、毎年度、主務(wù)省令で定めるところにより,、容器包裝を用いた量及び容器包裝の使用の合理化により容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の狀況に関し,、主務(wù)省令で定める事項を主務(wù)大臣に報告しなければならない。 (勧告及び命令) 第七條の七 主務(wù)大臣は,、容器包裝多量利用事業(yè)者の容器包裝の使用の合理化による容器包裝廃棄物の排出の抑制の促進の狀況が第七條の四第一項に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,、當該容器包裝多量利用事業(yè)者に対し、その判斷の根拠を示して,、容器包裝の使用の合理化による容器包裝廃棄物の排出の抑制の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる,。 2 主務(wù)大臣は、前項に規(guī)定する勧告を受けた容器包裝多量利用事業(yè)者がその勧告に従わなかったときは,、その旨を公表することができる,。 3 主務(wù)大臣は、第一項に規(guī)定する勧告を受けた容器包裝多量利用事業(yè)者が,、前項の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において,、なお、正當な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において,、容器包裝の使用の合理化による容器包裝廃棄物の排出の抑制の促進を著しく害すると認めるときは,、審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう,。)で政令で定めるものの意見を聴いて,、當該容器包裝多量利用事業(yè)者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 第五章 分別収集 (市町村分別収集計畫) 第八條 市町村は,、容器包裝廃棄物の分別収集をしようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、三年ごとに,、五年を一期とする當該市町村の區(qū)域內(nèi)の容器包裝廃棄物の分別収集に関する計畫(以下「市町村分別収集計畫」という。)を定めなければならない,。 2 市町村分別収集計畫においては,、當該市町村の區(qū)域內(nèi)の容器包裝廃棄物の分別収集に関し、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 各年度における容器包裝廃棄物の排出量の見込み 二 容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 三 分別収集をするものとした容器包裝廃棄物の種類及び當該容器包裝廃棄物の収集に係る分別の區(qū)分 四 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第二條第六項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める物の量の見込み 五 分別収集を?qū)g施する者に関する基本的な事項 六 分別収集の用に供する施設(shè)の整備に関する事項 3 市町村分別収集計畫は,、基本方針に即し、かつ,、再商品化計畫を勘案して定めるとともに,、當該市町村が廃棄物処理法第六條第一項の規(guī)定により定める一般廃棄物処理計畫に適合するものでなければならない。 4 市町村は,、市町村分別収集計畫を定め,、又は変更したときは,、遅滯なく、これを公表するよう努めるとともに,、都道府県知事に提出しなければならない,。 5 都道府県知事は、前項の規(guī)定により市町村分別収集計畫の提出を受けたときは,、市町村に対し,、分別収集の実施に関する助言その他必要な援助をすることができる。 (都道府県分別収集促進計畫) 第九條 都道府県は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、三年ごとに、五年を一期とする當該都道府県の區(qū)域內(nèi)の容器包裝廃棄物の分別収集の促進に関する計畫(以下「都道府県分別収集促進計畫」という,。)を定めなければならない,。 2 都道府県分別収集促進計畫においては、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)の容器包裝廃棄物の分別収集の促進に関し,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 當該都道府県の區(qū)域內(nèi)の容器包裝廃棄物について、各年度における市町村別の排出量の見込み及び當該排出見込量を合算して得られる量 二 當該都道府県の區(qū)域內(nèi)において得られる分別基準適合物について,、各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込み及び當該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量 三 當該都道府県の區(qū)域內(nèi)において得られる第二條第六項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める物について,、各年度における市町村別の量の見込み及び當該見込量を合算して得られる量 四 容器包裝廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及並びに當該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進に関する事項 3 都道府県分別収集促進計畫は、基本方針に即し,、かつ,、再商品化計畫を勘案して定めなければならない。 4 都道府県分別収集促進計畫(第二項第一號から第三號までに係る部分に限る,。)は,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村の定める市町村分別収集計畫(前條第二項第一號及び第四號に係る部分に限る。)に適合するものでなければならない,。 5 都道府県は,、都道府県分別収集促進計畫を定め、又は変更したときは,、遅滯なく,、これを公表するよう努めるとともに、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 6 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定によりすべての都道府県から都道府県分別収集促進計畫の提出を受けたときは、第二項第二號に規(guī)定する特定分別基準適合物ごとの量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの総量を公表しなければならない,。 7 環(huán)境大臣は,、第五項の規(guī)定により都道府県分別収集促進計畫の提出を受けたときは、都道府県に対し、助言その他必要な援助をすることができる,。 (容器包裝廃棄物の分別収集等) 第十條 市町村は,、市町村分別収集計畫を定めたときは、これに従って容器包裝廃棄物の分別収集をしなければならない,。 2 市町村は,、容器包裝廃棄物の分別収集をするときは、當該市町村の區(qū)域內(nèi)において容器包裝廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準を定めるとともに,、これを周知させるために必要な措置を講じなければならない,。 3 前項に規(guī)定する分別の基準が定められたときは、當該市町村の區(qū)域內(nèi)において容器包裝廃棄物を排出する者は,、當該基準に従い,、容器包裝廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。 4 第二項に規(guī)定する分別の基準を定めた市町村は,、當該市町村の區(qū)域內(nèi)において容器包裝廃棄物を排出する者が當該分別の基準に従い容器包裝廃棄物を適正に分別して排出することを促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (市町村に対する金銭の支払) 第十條の二 市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人(第二十一條第一項に規(guī)定する指定法人をいう。第十四條及び第十五條第一項において同じ,。)又は認定特定事業(yè)者(第十六條第一項に規(guī)定する認定特定事業(yè)者をいう,。)は、その再商品化に現(xiàn)に要した費用の総額として主務(wù)省令で定めるところにより算定される額が再商品化に要すると見込まれた費用の総額として主務(wù)省令で定めるところにより算定される額を下回るときは,、その差額に相當する額のうち,、各市町村の再商品化の合理化に寄與する程度を勘案して主務(wù)省令で定めるところにより算定される額の金銭を、主務(wù)省令で定めるところにより,、當該各市町村に対して支払わなければならない,。 第六章 再商品化の実施 (特定容器利用事業(yè)者の再商品化義務(wù)) 第十一條 特定容器利用事業(yè)者は、毎年度,、主務(wù)省令で定めるところにより,、その事業(yè)において用いる特定容器(第十八條第一項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く,。次項第二號ロを除き,、以下この條において同じ。)が屬する容器包裝區(qū)分に係る特定分別基準適合物について,、再商品化義務(wù)量の再商品化をしなければならない,。 2 前項の再商品化義務(wù)量は、特定分別基準適合物ごとに,、第一號に掲げる量に第二號に掲げる率を乗じて得た量に相當する量とする,。 一 再商品化義務(wù)総量に、再商品化義務(wù)総量のうち特定容器利用事業(yè)者又は特定容器製造等事業(yè)者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務(wù)大臣が定める比率を乗じて得た量 二 當該特定容器利用事業(yè)者が當該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業(yè)が屬する主務(wù)省令で定める業(yè)種ごとに,、イに掲げる比率にロに掲げる率を乗じて得た率に,、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、これらの業(yè)種ごとに算定した率を合算して得られる率 イ 前號に掲げる量のうち、當該業(yè)種に屬する事業(yè)において當該特定容器を用いる特定容器利用事業(yè)者又は當該業(yè)種に屬する事業(yè)において用いられる當該特定容器の製造等をする特定容器製造等事業(yè)者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務(wù)大臣が定める比率 ロ 當該業(yè)種に屬する事業(yè)において當該特定容器を用いた商品の當該年度における販売見込額の総額を,、當該総額と製造等をされた當該特定容器であって當該業(yè)種に屬する事業(yè)において用いられるものの當該年度における販売見込額の総額との合算額で除して得た率を基礎(chǔ)として主務(wù)大臣が定める率 ハ 當該特定容器利用事業(yè)者が當該業(yè)種に屬する事業(yè)において用いる當該特定容器の當該年度において販売する商品に用いる量のうち,、容器包裝廃棄物として排出される見込量として主務(wù)省令で定めるところにより算定される量 ニ すべての特定容器利用事業(yè)者が當該業(yè)種に屬する事業(yè)において用いる當該特定容器の當該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包裝廃棄物として排出される見込量として主務(wù)大臣が定める量 3 前項第一號の再商品化義務(wù)総量は,、當該年度における當該特定分別基準適合物の第九條第六項に規(guī)定する総量に特定事業(yè)者責任比率(當該特定分別基準適合物の量のうち,、特定容器利用事業(yè)者、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者(以下「特定事業(yè)者」という,。)により再商品化がされるべき量の占める比率として主務(wù)大臣が定める比率をいう,。以下この項において同じ。)を乗じて得た量と,、當該年度の前年度の末までに得られた當該特定分別基準適合物であって再商品化がされなかったものの量のうち當該年度において特定事業(yè)者により再商品化がされるべき量として主務(wù)省令で定めるところにより算定される量とを合算して得た量(その量が當該年度における當該特定分別基準適合物の第七條第二項第一號に掲げる量に特定事業(yè)者責任比率を乗じて得た量を超えるときは,、當該乗じて得た量)を基礎(chǔ)として主務(wù)大臣が定める量とする。 (特定容器製造等事業(yè)者の再商品化義務(wù)) 第十二條 特定容器製造等事業(yè)者は,、毎年度,、主務(wù)省令で定めるところにより、その製造等をする特定容器(第十八條第一項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く,。以下この條において同じ,。)が屬する容器包裝區(qū)分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務(wù)量の再商品化をしなければならない,。 2 前項の再商品化義務(wù)量は,、特定分別基準適合物ごとに、第一號に掲げる量に第二號に掲げる率を乗じて得た量に相當する量とする,。 一 前條第二項第一號に掲げる量 二 當該特定容器製造等事業(yè)者が製造等をする當該特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業(yè)が屬する前條第二項第二號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める業(yè)種ごとに,、イに掲げる比率にロに掲げる率を乗じて得た率に、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し,、これらの業(yè)種ごとに算定した率を合算して得られる率 イ 前條第二項第二號イに掲げる比率 ロ 一から前條第二項第二號ロに掲げる率を控除して得た率 ハ 當該特定容器製造等事業(yè)者が製造等をする當該特定容器であって當該業(yè)種に屬する事業(yè)において用いられるものの當該年度において販売する量のうち,、容器包裝廃棄物として排出される見込量として主務(wù)省令で定めるところにより算定される量 ニ すべての特定容器製造等事業(yè)者が製造等をする當該特定容器であって當該業(yè)種に屬する事業(yè)において用いられるものの當該年度において販売する量のうち、容器包裝廃棄物として排出される見込量として主務(wù)大臣が定める量 (特定包裝利用事業(yè)者の再商品化義務(wù)) 第十三條 特定包裝利用事業(yè)者は,、毎年度,、主務(wù)省令で定めるところにより、その事業(yè)において用いる特定包裝(第十八條第一項の認定に係る特定包裝及び本邦から輸出される商品に係る特定包裝を除く,。以下この條において同じ,。)が屬する容器包裝區(qū)分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務(wù)量の再商品化をしなければならない,。 2 前項の再商品化義務(wù)量は,、特定分別基準適合物ごとに、第一號に掲げる量に,、第二號に掲げる量を第三號に掲げる量で除して得た率を乗じて得た量に相當する量とする,。 一 第十一條第二項第一號の再商品化義務(wù)総量から同號に掲げる量を控除して得た量 二 當該特定包裝利用事業(yè)者がその事業(yè)において用いる當該特定分別基準適合物に係る特定包裝の當該年度において販売する商品に用いる量のうち,、容器包裝廃棄物として排出される見込量として主務(wù)省令で定めるところにより算定される量 三 すべての特定包裝利用事業(yè)者がその事業(yè)において用いる當該特定包裝の當該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包裝廃棄物として排出される見込量として主務(wù)大臣が定める量 (再商品化したものとみなされる場合) 第十四條 特定事業(yè)者が,、前三條に規(guī)定する再商品化義務(wù)量の全部又は一部の再商品化について指定法人と第二十三條第一項に規(guī)定する再商品化契約を締結(jié)し,、當該契約に基づく自らの債務(wù)を履行したときは、當該特定事業(yè)者は,、その委託した量に相當する當該特定分別基準適合物の量について再商品化をしたものとみなす,。 (再商品化の認定) 第十五條 特定事業(yè)者は、第十一條から第十三條までに規(guī)定する再商品化義務(wù)量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき(指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む,。)は,、主務(wù)省令で定めるところにより、次の各號のいずれにも適合していることについて,、主務(wù)大臣の認定を受けなければならない,。 一 當該再商品化に必要な行為を?qū)g施する者が主務(wù)省令で定める基準に適合すること。 二 前號に規(guī)定する者が主務(wù)省令で定める基準に適合する施設(shè)を有すること,。 三 當該再商品化に係る次項第五號に掲げる量が,、主務(wù)省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準に適合していること。 2 前項の認定を受けようとする者は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務(wù)省令で定める書類を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 その事業(yè)において用いる特定容器,、その事業(yè)において製造等をする特定容器又はその事業(yè)において用いる特定包裝の種類及び量並びに當該特定容器又は當該特定包裝の屬する容器包裝區(qū)分 三 前號の容器包裝區(qū)分に係る特定分別基準適合物の第十一條から第十三條までに規(guī)定する再商品化義務(wù)量 四 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物 五 前號の特定分別基準適合物の量及び當該特定分別基準適合物の市町村別の量 六 當該認定に係る再商品化に必要な行為を?qū)g施する者及び當該再商品化の用に供する施設(shè) 3 主務(wù)大臣は、第一項の認定の申請に係る再商品化が同項各號のいずれにも適合していると認めるときは,、同項の認定をするものとする,。 (変更の認定) 第十六條 前條第一項の認定を受けた特定事業(yè)者(以下「認定特定事業(yè)者」という。)は,、同條第二項第三號から第六號までに掲げる事項の変更(主務(wù)省令で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときは、主務(wù)大臣の認定を受けなければならない,。 2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の変更の認定について準用する。 (認定の取消し) 第十七條 主務(wù)大臣は,、認定特定事業(yè)者が第十條の二に規(guī)定する金銭を支払わなかったとき,、又は第十五條第一項の認定に係る再商品化が同項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは,、當該認定を取り消すことができる,。 (自主回収の認定) 第十八條 特定事業(yè)者は、その用いる特定容器,、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包裝を自ら回収し,、又は他の者に委託して回収するときは,、主務(wù)大臣に申し出て、その行う特定容器又は特定包裝の回収の方法が主務(wù)省令で定める回収率を達成するために適切なものである旨の認定を受けることができる,。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による認定をしたときは、當該認定を受けた者の名稱及び住所並びにその回収する特定容器又は特定包裝の種類,、量及びその回収の方法を公示するものとする,。 3 第一項の規(guī)定による認定を受けた者は、主務(wù)省令で定めるところにより,、當該認定に係る回収の実施狀況について主務(wù)大臣に報告しなければならない,。 4 主務(wù)大臣は、第一項の認定に係る回収の方法が同項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める回収率を達成するために不適切なものとなったと認めるときは,、當該認定を取り消すことができる,。 5 第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による認定の取消しについて準用する,。この場合において,、第二項中「種類、量及びその回収の方法」とあるのは,、「種類」と読み替えるものとする,。 (指導及び助言) 第十九條 主務(wù)大臣は、特定事業(yè)者に対し,、第十一條から第十三條までに規(guī)定する再商品化義務(wù)量の再商品化の実施を確保するため必要があると認めるときは,、當該再商品化の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第二十條 主務(wù)大臣は,、正當な理由がなくて前條に規(guī)定する再商品化をしない特定事業(yè)者があるときは,、當該特定事業(yè)者に対し、當該再商品化をすべき旨の勧告をすることができる,。 2 主務(wù)大臣は,、前項に規(guī)定する勧告を受けた特定事業(yè)者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる,。 3 主務(wù)大臣は,、第一項に規(guī)定する勧告を受けた特定事業(yè)者が、前項の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において,、なお,、正當な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、當該特定事業(yè)者に対し,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 第七章 指定法人 (指定等) 第二十一條 主務(wù)大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって,、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「再商品化業(yè)務(wù)」という,。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを,、その申請により、再商品化業(yè)務(wù)を行う者(以下「指定法人」という,。)として指定することができる,。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による指定をしたときは,、當該指定を受けた者の名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を公示しなければならない,。 3 指定法人は、その名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 4 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があったときは,、當該屆出に係る事項を公示しなければならない。 (業(yè)務(wù)) 第二十二條 指定法人は,、特定事業(yè)者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化をするものとする,。 (業(yè)務(wù)の委託) 第二十三條 指定法人は、主務(wù)大臣の認可を受けて,、前條の委託に係る契約(以下「再商品化契約」という,。)の締結(jié)及び當該委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の収受に関し必要な業(yè)務(wù)の一部を特定事業(yè)者の加入している団體で政令で定めるものに委託することができる,。 2 前項の認可があった場合においては,、同項の政令で定める団體は、他の法律の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定による委託を受けて,、當該業(yè)務(wù)を行うことができる。 (再商品化業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十四條 指定法人は,、再商品化業(yè)務(wù)を行うときは,、その開始前に、再商品化業(yè)務(wù)の実施方法,、委託料金の額の算出方法その他の主務(wù)省令で定める事項について再商品化業(yè)務(wù)規(guī)程を定め,、主務(wù)大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 主務(wù)大臣は、前項の認可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認めるときは,、同項の認可をしなければならない,。 一 再商品化業(yè)務(wù)の実施方法及び委託料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。 二 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約を締結(jié)する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること,。 三 特定の者に対し不當な差別的取扱いをするものでないこと,。 四 関連事業(yè)者及び一般消費者の利益を不當に害するおそれがあるものでないこと,。 3 主務(wù)大臣は,、第一項の認可をした再商品化業(yè)務(wù)規(guī)程が再商品化業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當となったと認めるときは,、その再商品化業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)計畫等) 第二十五條 指定法人は,、毎事業(yè)年度,、主務(wù)省令で定めるところにより、再商品化業(yè)務(wù)に関し事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し,、主務(wù)大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 事業(yè)計畫書には,、特定分別基準適合物ごとに、委託料金及び再商品化をしようとする當該特定分別基準適合物の市町村別の量を記載しなければならない,。 3 指定法人は,、主務(wù)省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度終了後,、再商品化業(yè)務(wù)に関し事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十六條 指定法人は,、主務(wù)大臣の許可を受けなければ,、再商品化業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 (契約の締結(jié)及び解除) 第二十七條 指定法人は,、再商品化契約の申込者が再商品化契約を締結(jié)していたことがある者である場合において、その者につき,、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき,、その他主務(wù)省令で定める正當な理由があるときを除いては、再商品化契約の締結(jié)を拒絶してはならない,。 2 指定法人は,、再商品化契約を締結(jié)した特定容器利用事業(yè)者が再商品化契約に係る特定容器を用いた商品を販売しなくなったとき、その他主務(wù)省令で定める正當な理由があるときを除いては,、再商品化契約を解除してはならない,。 (秘密保持義務(wù)) 第二十八條 指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、再商品化業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 (帳簿) 第二十九條 指定法人は,、主務(wù)省令で定めるところにより、帳簿を備え,、再商品化業(yè)務(wù)に関し主務(wù)省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (報告及び立入検査) 第三十條 主務(wù)大臣は、再商品化業(yè)務(wù)の適正な運営を確保するために必要な限度において,、指定法人に対し,、再商品化業(yè)務(wù)若しくは資産の狀況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に,、指定法人の事務(wù)所に立ち入り,、再商品化業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (監(jiān)督命令) 第三十一條 主務(wù)大臣は,、この章の規(guī)定を施行するために必要な限度において,、指定法人に対し、再商品化業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (指定の取消し等) 第三十二條 主務(wù)大臣は,、指定法人が次の各號のいずれかに該當するときは、第二十一條第一項の規(guī)定による指定(以下この條において「指定」という,。)を取り消すことができる,。 一 再商品化業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき,。 三 第十條の二に規(guī)定する金銭を支払わなかったとき,。 四 この章の規(guī)定若しくは當該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第二十四條第一項の認可を受けた同項に規(guī)定する再商品化業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで再商品化業(yè)務(wù)を行ったとき,。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない,。 第八章 雑則 (國等の措置) 第三十三條 第二條第十一項第一號から第三號までに掲げる者は,、その事業(yè)において用いる容器包裝が屬する容器包裝區(qū)分に係る特定分別基準適合物について、この法律の趣旨にのっとり,、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (再商品化に要する費用の価格への反映) 第三十四條 國は、容器包裝廃棄物の減量及び容器包裝に係る資源の有効利用を図るために再商品化に要する費用を商品の価格に適切に反映させることが重要であることにかんがみ,、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄與するため,、この法律の趣旨及び內(nèi)容について、広報活動等を通じて國民に周知を図り、その理解と協(xié)力を得るよう努めなければならない,。 (市町村長の申出) 第三十五條 容器包裝廃棄物の分別収集を行っている市町村の長は,、當該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、主務(wù)省令で定めるところにより,、主務(wù)大臣に対し,、その旨を申し出ることができる。 (再商品化により得られた物の利用義務(wù)等) 第三十六條 分別基準適合物の再商品化により得られた物を利用することができる事業(yè)を行う者は,、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八號)で定めるところにより,、これを利用する義務(wù)を課せられるものとする,。 2 その事業(yè)において容器包裝を用いる事業(yè)者及び容器包裝の製造,、加工又は販売の事業(yè)を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより,、その事業(yè)に係る容器包裝のうち容器包裝廃棄物として排出されたものの分別収集を促進し,、及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずる義務(wù)を課せられるものとする。 (廃棄物処理法の特例等) 第三十七條 指定法人,、認定特定事業(yè)者又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該當するものに限る,。)を業(yè)として実施する者(當該認定特定事業(yè)者から委託を受ける者にあっては、第十五條第二項第六號に規(guī)定する者である者に限る,。)は,、廃棄物処理法第七條第一項又は同條第六項の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定による許可を受けないで,、當該行為を業(yè)として実施することができる,。 2 指定法人は、前項に規(guī)定する行為を他人に委託する場合には,、政令で定める基準に従わなければならない,。 (帳簿) 第三十八條 特定容器利用事業(yè)者、特定容器製造等事業(yè)者及び特定包裝利用事業(yè)者は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売,、特定容器の製造等又は特定包裝を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務(wù)省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない。 (報告の徴収) 第三十九條 主務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより、特定容器利用事業(yè)者,、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者に対し,、特定容器を用いる事業(yè)、特定容器の製造等の事業(yè)又は特定包裝を用いる事業(yè)の狀況及び分別基準適合物の再商品化の狀況に関し報告をさせることができる。 (立入検査) 第四十條 主務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより、その職員に,、特定事業(yè)者の事務(wù)所,、工場、事業(yè)場又は倉庫に立ち入り,、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 第四十一條 削除 (協(xié)議) 第四十二條 環(huán)境大臣は、第二條第六項の環(huán)境省令を定めようとするときは,、経済産業(yè)大臣,、財務(wù)大臣、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない,。 (主務(wù)大臣等) 第四十三條 この法律における主務(wù)大臣は,、環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣,、財務(wù)大臣,、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣とする。ただし,、次の各號に掲げる事項については,、當該各號に定める大臣とする。 一 第七條の四第一項の規(guī)定による判斷の基準となるべき事項の策定,、同條第二項に規(guī)定する當該事項の改定,、第七條の五に規(guī)定する指導及び助言、第七條の六の規(guī)定による報告の受理,、第七條の七第一項に規(guī)定する勧告,、同條第二項の規(guī)定による公表並びに同條第三項の規(guī)定による命令並びに第三十九條の規(guī)定による報告の徴収及び第四十條の規(guī)定による立入検査(第四章の規(guī)定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 當該指定容器包裝利用事業(yè)者が容器包裝を用いて行う事業(yè)を所管する大臣 二 第十一條第二項第二號ロの規(guī)定による率の決定,、同號ニの規(guī)定による量の決定,、第十三條第二項第三號の規(guī)定による量の決定、第十五條第一項及び第三項に規(guī)定する認定,、同條第二項の規(guī)定による書類の受理,、第十六條第一項に規(guī)定する変更の認定,、第十七條の規(guī)定による認定の取消し、第十八條第一項に規(guī)定する認定,、同條第二項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公示、同條第三項の規(guī)定による報告の受理,、同條第四項の規(guī)定による認定の取消し,、第十九條に規(guī)定する指導及び助言、第二十條第一項に規(guī)定する勧告,、同條第二項の規(guī)定による公表並びに同條第三項の規(guī)定による命令並びに第三十九條の規(guī)定による報告の徴収及び第四十條の規(guī)定による立入検査(前號に掲げるものを除く,。)に関する事項 環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣及び當該特定容器利用事業(yè)者若しくは當該特定包裝利用事業(yè)者が特定容器若しくは特定包裝を用いて行う事業(yè)又は當該特定容器製造等事業(yè)者が行う特定容器の製造等の事業(yè)を所管する大臣 三 第十二條第二項第二號ニの規(guī)定による量の決定及び第三十五條の規(guī)定による市町村長の申出に関する事項 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣 2 第三十九條及び第四十條の規(guī)定による主務(wù)大臣の権限は,、前項ただし書(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定にかかわらず、環(huán)境大臣,、経済産業(yè)大臣又は當該特定容器利用事業(yè)者若しくは當該特定包裝利用事業(yè)者が特定容器若しくは特定包裝を用いて行う事業(yè)若しくは當該特定容器製造等事業(yè)者が行う特定容器の製造等の事業(yè)を所管する大臣がそれぞれ単獨に行使することを妨げない,。 3 この法律における主務(wù)省令は,、環(huán)境大臣,、経済産業(yè)大臣、財務(wù)大臣,、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣の発する命令とする,。ただし、次の各號に掲げる主務(wù)省令については,、當該各號に定めるとおりとする,。 一 第七條の四第一項及び第七條の六の主務(wù)省令 當該指定容器包裝利用事業(yè)者が容器包裝を用いて行う事業(yè)を所管する大臣の発する命令 二 第十一條第二項第二號ハ、第十三條第二項第二號及び第十五條第一項第一號から第三號までの主務(wù)省令 環(huán)境大臣,、経済産業(yè)大臣及び當該特定容器利用事業(yè)者若しくは當該特定包裝利用事業(yè)者が特定容器若しくは特定包裝を用いて行う事業(yè)又は當該特定容器製造等事業(yè)者が行う特定容器の製造等の事業(yè)を所管する大臣の発する命令 三 第二條第十項第一號,、第十二條第一項、同條第二項第二號ハ及び第三十五條の主務(wù)省令 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣の発する命令 4 第三十九條及び第四十條の規(guī)定による主務(wù)大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより,、都道府県知事が行うこととすることができる。 5 第七條の六,、第三十九條及び第四十條の規(guī)定による主務(wù)大臣の権限は,、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる,。 (意見聴?。?第四十四條 主務(wù)大臣は、第十條の二から第十三條までに規(guī)定する主務(wù)省令,、比率,、率若しくは量を定め、又は第二十四條第一項若しくは第二十五條第一項の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは,、関係事業(yè)者その他利害関係者の意見を聴くものとする,。 (経過措置) 第四十五條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 第九章 罰則 第四十六條 第二十條第三項の規(guī)定による命令に違反した者は、百萬円以下の罰金に処する,。 第四十六條の二 第七條の七第三項の規(guī)定による命令に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 第四十七條 次の各號の一に該當するときは,、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十六條の許可を受けないで再商品化業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき,。 二 第二十九條の規(guī)定による帳簿の記載をせず,、虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき,。 三 第三十條第一項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき。 四 第三十條第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、又は忌避したとき。 第四十八條 次の各號のいずれかに該當する者は,、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七條の六又は第三十九條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第三十八條の規(guī)定による帳簿の記載をせず,、虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかった者 三 第四十條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、又は忌避した者 第四十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第四十六條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に掲げる日から施行する。 一 第八條及び第九條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 二 第十條,、第五章,、第三十三條から第三十六條まで、第三十八條から第四十條まで,、第四十六條,、第四十八條及び附則第五條(厚生省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十一號)第六條第二十七號の二の次に一號を加える改正規(guī)定(「、再商品化の認定を行い,、及びその認定を取り消し,、特定容器又は特定包裝の自主回収の認定を行い、及びその認定を取り消し」に係る部分に限る,。)に限る,。)の規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (適用除外期間) 第二條 第十一條から第十三條までの規(guī)定は、中小企業(yè)基本法第二條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)者その他の政令で定める者に該當する特定事業(yè)者については,、平成十二年三月三十一日までの間は,、適用しない。 2 第三章から第五章まで,、第三十三條及び第三十五條から第四十條までの規(guī)定は,、容器包裝のうち、主として紙製のもの及び主としてプラスチック製のものであって政令で定めるものについては,、公布の日から起算して五年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日までの間は、適用しない,。 (検討) 第三條 政府は,、この法律の施行後十年を経過した場合において、第五章,、第六章及び第三十八條から第四十條までの規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露辗傻谖寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶掳巳辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯辗傻谝凰牧枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第千三百三條 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第千三百四十四條 第七十一條から第七十六條まで及び第千三百一條から前條まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか,、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷辗傻谝灰蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱晃迦辗傻谄吡枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條の規(guī)定 公布の日 二 第一條から第三條まで,、第五條,、第六條、第八條及び第九條の改正規(guī)定,、第十八條の改正規(guī)定(同條第一項の改正規(guī)定を除く,。),、第四十三條第一項第一號の改正規(guī)定(「同條第二項の規(guī)定による公示、同條第三項」を「同條第二項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公示,、同條第三項の規(guī)定による報告の受理、同條第四項」に改める部分に限る,。)並びに第四十六條の改正規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 三 目次の改正規(guī)定(「第十條」を「第十條の二」に改める部分に限る,。)、第四章中第十條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第十一條,、第十四條から第十七條まで,、第十八條第一項、第十九條,、第二十條,、第三十二條、第三十七條及び第四十四條の改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 平成二十年四月一日 (定期の報告に関する経過措置) 第二條 この法律による改正後の容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「新法」という,。)第七條の六の規(guī)定は,、平成十九年度以後の年度に係る容器包裝の量及び措置の実施の狀況について適用する。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第四條 政府は,、附則第一條第三號に規(guī)定する規(guī)定の施行後五年を経過した場合において,、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。