アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する北海道舊土人共有財(cái)産に係る公告等に関する省令 平成九年厚生省令第五十二號 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する北海道舊土人共有財(cái)産に係る公告等に関する省令 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二號)附則第三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同條の規(guī)定を?qū)g施するため,、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する北海道舊土人共有財(cái)産に係る公告等に関する省令を次のように定める,。 (公告事項(xiàng)) 第一條 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二號。以下「法」という,。)附則第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、法附則第二條の規(guī)定による廃止前の北海道舊土人保護(hù)法(明治三十二年法律第二十七號)第十條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく指定に係る北海道舊土人共有財(cái)産(以下「共有財(cái)産」という。)について北海道庁長官が庁令又は告示(以下本條において「庁令等」という,。)により公告した事項(xiàng),、當(dāng)該庁令等の番號及び年月日並びに法附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく公告の時(shí)に北海道知事が管理する當(dāng)該共有財(cái)産の金額とする。 (共有財(cái)産の返還請求) 第二條 法附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定による共有財(cái)産の返還の請求は,、別記様式第一の北海道舊土人共有財(cái)産返還請求書に,、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 返還請求者の戸籍抄本又は住民票の寫し 二 返還請求者の印鑑証明書 三 共有財(cái)産の共有者であることを明らかにする書類 (返還時(shí)の手続) 第三條 北海道知事は,、法附則第三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定の定めるところにより共有財(cái)産を返還するときは,、別記様式第二の受領(lǐng)書と引換えに返還するものとする。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、平成九年七月一日から施行する,。 (北海道舊土人保護(hù)法施行規(guī)則の廃止) 2 北海道舊土人保護(hù)法施行規(guī)則(明治三十二年內(nèi)務(wù)省令第五號)は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 別記様式第一(第二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第三條関係) [別畫面で表示]