アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六條第一項(xiàng)の都道府県を定める政令 平成九年政令第二百十九號 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六條第一項(xiàng)の都道府県を定める政令 內(nèi)閣は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二號)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六條第一項(xiàng)の政令で定める都道府県は、北海道とする,。 附 則 この政令は,、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。