国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


促進阿伊努文化和傳播、啟蒙有關阿伊努族傳統(tǒng)等知識相關的法律

時間: 2018-06-15


アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 平成九年法律第五十二號 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統(tǒng)及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統(tǒng)等」という。)が置かれている狀況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する國民に対する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社會の実現(xiàn)を図り、あわせて我が國の多様な文化の発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽、舞踴、工蕓その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。 (國及び地方公共団體の責務) 第三條 國は、アイヌ文化を継承する者の育成、アイヌの伝統(tǒng)等に関する広報活動の充実、アイヌ文化の振興等に資する調査研究の推進その他アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するよう努めるとともに、地方公共団體が実施するアイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 地方公共団體は、當該區(qū)域の社會的條件に応じ、アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に努めなければならない。 (施策における配慮) 第四條 國及び地方公共団體は、アイヌ文化の振興等を図るための施策を実施するに當たっては、アイヌの人々の自発的意思及び民族としての誇りを尊重するよう配慮するものとする。 (基本方針) 第五條 國土交通大臣及び文部科學大臣は、アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次の事項について定めるものとする。 一 アイヌ文化の振興等に関する基本的な事項 二 アイヌ文化の振興を図るための施策に関する事項 三 アイヌの伝統(tǒng)等に関する國民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策に関する事項 四 アイヌ文化の振興等に資する調査研究に関する事項 五 アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項 3 國土交通大臣及び文部科學大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議するとともに、次條第一項に規(guī)定する関係都道府県の意見を聴かなければならない。 4 國土交通大臣及び文部科學大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するとともに、次條第一項に規(guī)定する関係都道府県に送付しなければならない。 (基本計畫) 第六條 その區(qū)域內の社會的條件に照らしてアイヌ文化の振興等を図るための施策を総合的に実施することが相當であると認められる政令で定める都道府県(以下「関係都道府県」という。)は、基本方針に即して、関係都道府県におけるアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計畫(以下「基本計畫」という。)を定めるものとする。 2 基本計畫においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 アイヌ文化の振興等に関する基本的な方針 二 アイヌ文化の振興を図るための施策の実施內容に関する事項 三 アイヌの伝統(tǒng)等に関する住民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策の実施內容に関する事項 四 その他アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項 3 関係都道府県は、基本計畫を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを國土交通大臣及び文部科學大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 4 國土交通大臣及び文部科學大臣は、基本計畫の作成及び円滑な実施の促進のため、関係都道府県に対し必要な助言、勧告及び情報の提供を行うよう努めなければならない。 (指定等) 第七條 國土交通大臣及び文部科學大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次條に規(guī)定する業(yè)務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全國を通じて一に限り、同條に規(guī)定する業(yè)務を行う者として指定することができる。 2 國土交通大臣及び文部科學大臣は、前項の規(guī)定による指定をしたときは、當該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名稱、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 3 指定法人は、その名稱、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を國土交通大臣及び文部科學大臣に屆け出なければならない。 4 國土交通大臣及び文部科學大臣は、前項の規(guī)定による屆出があったときは、當該屆出に係る事項を公示しなければならない。 (業(yè)務) 第八條 指定法人は、次に掲げる業(yè)務を行うものとする。 一 アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業(yè)務を行うこと。 二 アイヌの伝統(tǒng)等に関する広報活動その他の普及啓発を行うこと。 三 アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。 四 アイヌ文化の振興、アイヌの伝統(tǒng)等に関する普及啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。 五 前各號に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業(yè)務を行うこと。 (事業(yè)計畫等) 第九條 指定法人は、毎事業(yè)年度、國土交通省令?文部科學省令で定めるところにより、事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し、國土交通大臣及び文部科學大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の事業(yè)計畫書は、基本方針の內容に即して定めなければならない。 3 指定法人は、國土交通省令?文部科學省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度終了後、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、國土交通大臣及び文部科學大臣に提出しなければならない。 (報告の徴収及び立入検査) 第十條 國土交通大臣及び文部科學大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業(yè)務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業(yè)務の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (改善命令) 第十一條 國土交通大臣及び文部科學大臣は、指定法人の第八條に規(guī)定する業(yè)務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (指定の取消し等) 第十二條 國土交通大臣及び文部科學大臣は、指定法人が前條の規(guī)定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 2 國土交通大臣及び文部科學大臣は、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (罰則) 第十三條 第十條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規(guī)定による質問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者は、二十萬円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人の業(yè)務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (北海道舊土人保護法等の廃止) 第二條 次に掲げる法律は、廃止する。 一 北海道舊土人保護法(明治三十二年法律第二十七號) 二 旭川市舊土人保護地処分法(昭和九年法律第九號) (北海道舊土人保護法の廃止に伴う経過措置) 第三條 北海道知事は、この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前の北海道舊土人保護法(次項において「舊保護法」という。)第十條第一項の規(guī)定により管理する北海道舊土人共有財産(以下「共有財産」という。)が、次項から第四項までの規(guī)定の定めるところにより共有者に返還され、又は第五項の規(guī)定により指定法人若しくは北海道に帰屬するまでの間、これを管理するものとする。 2 北海道知事は、共有財産を共有者に返還するため、舊保護法第十條第三項の規(guī)定により指定された共有財産ごとに、厚生労働省令で定める事項を官報で公告しなければならない。 3 共有財産の共有者は、前項の規(guī)定による公告の日から起算して一年以內に、北海道知事に対し、厚生労働省令で定めるところにより、當該共有財産の返還を請求することができる。 4 北海道知事は、前項に規(guī)定する期間の満了後でなければ、共有財産をその共有者に対し、返還してはならない。ただし、當該期間の満了前であっても、當該共有財産の共有者のすべてが同項の規(guī)定による請求をした場合には、この限りでない。 5 第三項に規(guī)定する期間內に共有財産の共有者が同項の規(guī)定による請求をしなかったときは、當該共有財産は、指定法人(同項に規(guī)定する期間が満了した時に、第七條第一項の規(guī)定による指定がされていない場合にあっては、北海道)に帰屬する。 6 前項の規(guī)定により共有財産が指定法人に帰屬したときは、その法人は、當該帰屬した財産をアイヌ文化の振興等のための業(yè)務に要する費用に充てるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。