環(huán)境情報(bào)の提供の促進(jìn)等による特定事業(yè)者等の環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律 平成十六年法律第七十七號(hào) 環(huán)境情報(bào)の提供の促進(jìn)等による特定事業(yè)者等の環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 國等による環(huán)境配慮等の狀況の公表(第六條?第七條) 第三章 事業(yè)活動(dòng)に係る環(huán)境配慮等の狀況の公表(第八條―第十一條) 第四章 製品等に係る環(huán)境への負(fù)荷の低減に関する情報(bào)の提供(第十二條) 第五章 環(huán)境情報(bào)の利用の促進(jìn)(第十三條) 第六章 雑則(第十四條?第十五條) 第七章 罰則(第十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、環(huán)境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業(yè)活動(dòng)に係る環(huán)境の保全に関する活動(dòng)とその評(píng)価が適切に行われることが重要であることにかんがみ,、事業(yè)活動(dòng)に係る環(huán)境配慮等の狀況に関する情報(bào)の提供及び利用等に関し,、國等の責(zé)務(wù)を明らかにするとともに、特定事業(yè)者による環(huán)境報(bào)告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより,、事業(yè)活動(dòng)に係る環(huán)境の保全についての配慮が適切になされることを確保し,、もって現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「環(huán)境配慮等の狀況」とは,、環(huán)境への負(fù)荷(環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境への負(fù)荷をいう,。以下同じ。)を低減することその他の環(huán)境の保全に関する活動(dòng)及び環(huán)境への負(fù)荷を生じさせ,、又は生じさせる原因となる活動(dòng)の狀況をいう,。 2 この法律において「環(huán)境情報(bào)」とは、事業(yè)活動(dòng)に係る環(huán)境配慮等の狀況に関する情報(bào)及び製品その他の物又は役務(wù)(以下「製品等」という,。)に係る環(huán)境への負(fù)荷の低減に関する情報(bào)をいう,。 3 この法律において「環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)」とは、環(huán)境への負(fù)荷を低減すること,、良好な環(huán)境を創(chuàng)出することその他の環(huán)境の保全に関する活動(dòng)が自主的に行われる事業(yè)活動(dòng)をいう,。 4 この法律において「環(huán)境報(bào)告書」とは、いかなる名稱であるかを問わず,、特定事業(yè)者(特別の法律によって設(shè)立された法人であって,、その事業(yè)の運(yùn)営のために必要な経費(fèi)に関する國の交付金又は補(bǔ)助金の交付の狀況その他からみたその事業(yè)の國の事務(wù)又は事業(yè)との関連性の程度、協(xié)同組織であるかどうかその他のその組織の態(tài)様,、その事業(yè)活動(dòng)に伴う環(huán)境への負(fù)荷の程度,、その事業(yè)活動(dòng)の規(guī)模その他の事情を勘案して政令で定めるものをいう。以下同じ,。)その他の事業(yè)者が一の事業(yè)年度又は営業(yè)年度におけるその事業(yè)活動(dòng)に係る環(huán)境配慮等の狀況(その事業(yè)活動(dòng)に伴う環(huán)境への負(fù)荷の程度を示す數(shù)値を含む,。)を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。)をいう,。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國は,、自らの環(huán)境配慮等の狀況を公表するとともに、事業(yè)者による環(huán)境情報(bào)の提供の促進(jìn),、事業(yè)者又は國民による環(huán)境情報(bào)の利用の促進(jìn)その他の環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)のための施策を推進(jìn)するものとする,。 2 地方公共団體は、自らの環(huán)境配慮等の狀況を公表するように努めるとともに,、その區(qū)域の自然的社會(huì)的條件に応じた環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)のための施策を推進(jìn)するように努めるものとする,。 3 國及び地方公共団體は、環(huán)境に配慮した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)のための施策を推進(jìn)するに當(dāng)たっては,、中小企業(yè)者の事務(wù)負(fù)擔(dān)その他の事情に配慮をしつつ,、これを行うものとする。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第四條 事業(yè)者は,、その事業(yè)活動(dòng)に関し,、環(huán)境情報(bào)の提供を行うように努めるとともに、他の事業(yè)者に対し,、投資その他の行為をするに當(dāng)たっては,、當(dāng)該他の事業(yè)者の環(huán)境情報(bào)を勘案してこれを行うように努めるものとする。 (國民の責(zé)務(wù)) 第五條 國民は,、投資その他の行為をするに當(dāng)たっては,、環(huán)境情報(bào)を勘案してこれを行うように努めるものとする。 第二章 國等による環(huán)境配慮等の狀況の公表 (國による環(huán)境配慮等の狀況の公表) 第六條 各省各庁の長(財(cái)政法(昭和二十二年法律第三十四號(hào))第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長をいう,。)は,、毎年度、當(dāng)該年度の前年度におけるその所掌事務(wù)に係る環(huán)境配慮等の狀況(その事務(wù)及び事業(yè)の実施による環(huán)境への負(fù)荷の程度を示す數(shù)値を含む,。次條において同じ,。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (地方公共団體による環(huán)境配慮等の狀況の公表) 第七條 地方公共団體の長は,、毎年度,、當(dāng)該年度の前年度におけるその所掌事務(wù)に係る環(huán)境配慮等の狀況をインターネットの利用その他の方法により公表するように努めるものとする。 第三章 事業(yè)活動(dòng)に係る環(huán)境配慮等の狀況の公表 (環(huán)境報(bào)告書の記載事項(xiàng)等) 第八條 主務(wù)大臣は,、事業(yè)活動(dòng)に係る環(huán)境配慮等の狀況の公表に係る慣行その他の事情を勘案して,、環(huán)境報(bào)告書に記載し、又は記録すべき事項(xiàng)及びその記載又は記録の方法(以下「記載事項(xiàng)等」という,。)を定めなければならない,。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により記載事項(xiàng)等を定めようとするときは,、あらかじめ,、定めるべき記載事項(xiàng)等の案について、事業(yè)者、學(xué)識(shí)経験のある者又はこれらの者の組織する?yún)f(xié)議會(huì)その他の団體の意見を聴かなければならない,。 3 主務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により記載事項(xiàng)等を定めたときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、記載事項(xiàng)等の変更について準(zhǔn)用する,。 (環(huán)境報(bào)告書の公表等) 第九條 特定事業(yè)者は、主務(wù)省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度,、環(huán)境報(bào)告書を作成し、これを公表しなければならない,。 2 特定事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境報(bào)告書を公表するときは、記載事項(xiàng)等に従ってこれを作成するように努めるほか,、自ら環(huán)境報(bào)告書が記載事項(xiàng)等に従って作成されているかどうかについての評(píng)価を行うこと,、他の者が行う環(huán)境報(bào)告書の審査(特定事業(yè)者の環(huán)境報(bào)告書が記載事項(xiàng)等に従って作成されているかどうかについての審査をいう。以下同じ,。)を受けることその他の措置を講ずることにより,、環(huán)境報(bào)告書の信頼性を高めるように努めるものとする。 第十條 環(huán)境報(bào)告書の審査を行う者は,、獨(dú)立した立場(chǎng)において環(huán)境報(bào)告書の審査を行うように努めるとともに,、環(huán)境報(bào)告書の審査の公正かつ的確な実施を確保するために必要な體制の整備及び環(huán)境報(bào)告書の審査に従事する者の資質(zhì)の向上を図るように努めるものとする。 第十一條 大企業(yè)者(中小企業(yè)者以外の事業(yè)者をいい,、特定事業(yè)者を除く,。)は、環(huán)境報(bào)告書の公表その他のその事業(yè)活動(dòng)に係る環(huán)境配慮等の狀況の公表を行うように努めるとともに,、その公表を行うときは,、記載事項(xiàng)等に留意して環(huán)境報(bào)告書を作成することその他の措置を講ずることにより、環(huán)境報(bào)告書その他の環(huán)境配慮等の狀況に関する情報(bào)の信頼性を高めるように努めるものとする,。 2 國は,、中小企業(yè)者がその事業(yè)活動(dòng)に係る環(huán)境配慮等の狀況の公表を容易に行うことができるようにするため、その公表の方法に関する情報(bào)の提供その他の必要な措置を講ずるものとする,。 第四章 製品等に係る環(huán)境への負(fù)荷の低減に関する情報(bào)の提供 第十二條 事業(yè)者は,、その製品等が環(huán)境への負(fù)荷の低減に資するものである旨その他のその製品等に係る環(huán)境への負(fù)荷の低減に関する情報(bào)の提供を行うように努めるものとする。 第五章 環(huán)境情報(bào)の利用の促進(jìn) 第十三條 國は,、環(huán)境報(bào)告書を収集し,、整理し、及び閲覧させる業(yè)務(wù)を行う者に関する情報(bào)の提供その他の環(huán)境報(bào)告書の利用の促進(jìn)に必要な措置を講ずるものとする。 2 國は,、前項(xiàng)に定めるもののほか,、事業(yè)者又は國民が投資、製品等の利用その他の行為をするに當(dāng)たって環(huán)境情報(bào)を利用することを促進(jìn)するため,、技術(shù)的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする,。 第六章 雑則 (主務(wù)大臣等) 第十四條 この法律における主務(wù)大臣は、內(nèi)閣総理大臣,、総務(wù)大臣,、財(cái)務(wù)大臣、文部科學(xué)大臣,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣,、國土交通大臣,、環(huán)境大臣及び特定事業(yè)者を所管する大臣とする。 2 この法律における主務(wù)省令は,、主務(wù)大臣の発する命令とする,。 (経過措置) 第十五條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 第七章 罰則 第十六條 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をした特定事業(yè)者の役員は,、二十萬円以下の過料に処する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 (公表に関する経過措置) 第二條 第六條の規(guī)定は,、平成十七年度以後の年度に係る環(huán)境配慮等の狀況について適用する。 第三條 第九條の規(guī)定は,、この法律の施行の日以後に開始する事業(yè)年度又は営業(yè)年度に係る環(huán)境報(bào)告書について適用する,。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場(chǎng)合において,、環(huán)境報(bào)告書の公表の狀況その他のこの法律の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛?hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する,。