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促進(jìn)特定先進(jìn)大型研究設(shè)施共享法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成十八年文部科學(xué)省令第二十八號(hào) 特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律(平成六年法律第七十八號(hào))の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、特定放射光施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則(平成六年総理府令第五十一號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 (法第二條に規(guī)定する文部科學(xué)省令で定める施設(shè)) 第二條 法第二條第三項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める施設(shè)は、放射光を放射する電子又は陽(yáng)電子のエネルギーを八ギガ電子ボルト以上にする能力を有する施設(shè)とする,。 2 法第二條第四項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める施設(shè)は,、浮動(dòng)小數(shù)點(diǎn)演算を毎秒十ペタ回以上実行する能力を有する超高速電子計(jì)算機(jī)が設(shè)置されている施設(shè)とする。 3 法第二條第五項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める施設(shè)は,、中性子線を発生させるために原子核に衝突させる陽(yáng)子のエネルギーを三ギガ電子ボルト以上にする能力を有する施設(shè)とする,。 4 法第二條第九項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める施設(shè)は、大學(xué)共同利用機(jī)関法人高エネルギー加速器研究機(jī)構(gòu)(第四條第三項(xiàng)第六號(hào)及び第十六條第四項(xiàng)第九號(hào)において「高エネルギー加速器研究機(jī)構(gòu)」という,。)により設(shè)置される施設(shè)とする,。 (理化學(xué)研究所及び日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)が作成する実施計(jì)畫の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條 國(guó)立研究開発法人理化學(xué)研究所(以下「理化學(xué)研究所」という。)は,、法第六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により実施計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、毎事業(yè)年度開始前に、実施計(jì)畫を文部科學(xué)大臣に提出して申請(qǐng)しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、國(guó)立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)(以下「日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)」という。)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「第六條第一項(xiàng)前段」とあるのは「第六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)前段」と読み替えるものとする。 (特定先端大型研究施設(shè)の設(shè)置者が作成する実施計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第四條 理化學(xué)研究所が作成する特定放射光施設(shè)に係る実施計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 放射光共用施設(shè)の建設(shè)及び維持管理に関する計(jì)畫 二 放射光共用施設(shè)の運(yùn)転に関する計(jì)畫 三 施設(shè)利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射光の提供に関する計(jì)畫 四 放射光共用施設(shè)の利用條件に関する事項(xiàng) 五 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)(法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により、理化學(xué)研究所が行わないものとされた業(yè)務(wù)を除く,。次項(xiàng)第六號(hào)において同じ,。)に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 放射光共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項(xiàng)に関する基本的な方向 (1) 放射光共用施設(shè)を利用して重點(diǎn)的に行うべき研究等の分野に関する事項(xiàng) (2) 基礎(chǔ)的、応用的及び開発的な研究等に対する放射光共用施設(shè)の利用時(shí)間の配分に関する事項(xiàng) ロ 放射光共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計(jì)畫 ハ 放射光共用施設(shè)の利用時(shí)間の設(shè)定に関する事項(xiàng) ニ 放射光専用施設(shè)を設(shè)置してこれを利用した研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計(jì)畫 ホ 利用支援業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫 ヘ 利用支援業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者の資質(zhì)の向上のための措置その他利用支援業(yè)務(wù)の充実のための措置に関する事項(xiàng) 六 その他必要な事項(xiàng) 2 理化學(xué)研究所が作成する特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)に係る実施計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 超高速電子計(jì)算機(jī)の開発に関する計(jì)畫 二 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)の建設(shè)及び維持管理に関する計(jì)畫 三 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)の運(yùn)転に関する計(jì)畫 四 施設(shè)利用研究を行う者に対する超高速電子計(jì)算機(jī)の供用に関する計(jì)畫 五 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)の利用條件に関する事項(xiàng) 六 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項(xiàng)に関する基本的な方向 (1) 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)を利用して重點(diǎn)的に行うべき研究等の分野に関する事項(xiàng) (2) 基礎(chǔ)的、応用的及び開発的な研究等に対する特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)の利用時(shí)間の配分に関する事項(xiàng) ロ 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計(jì)畫 ハ 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)の利用時(shí)間の設(shè)定に関する事項(xiàng) ニ 利用支援業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫 ホ 利用支援業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者の資質(zhì)の向上のための措置その他利用支援業(yè)務(wù)の充実のための措置に関する事項(xiàng) 七 その他必要な事項(xiàng) 3 日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)が作成する特定中性子線施設(shè)に係る実施計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 中性子線共用施設(shè)の建設(shè)及び維持管理に関する計(jì)畫 二 中性子線共用施設(shè)の運(yùn)転に関する計(jì)畫 三 施設(shè)利用研究を行う者に対する研究等に必要な中性子線の提供に関する計(jì)畫 四 中性子線共用施設(shè)の利用條件に関する事項(xiàng) 五 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)(法第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により、日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)が行わないものとされた業(yè)務(wù)を除く,。)に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 中性子線共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項(xiàng)に関する基本的な方向 (1) 中性子線共用施設(shè)を利用して重點(diǎn)的に行うべき研究等の分野に関する事項(xiàng) (2) 基礎(chǔ)的,、応用的及び開発的な研究等に対する中性子線共用施設(shè)の利用時(shí)間の配分に関する事項(xiàng) ロ 中性子線共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計(jì)畫 ハ 中性子線共用施設(shè)の利用時(shí)間の設(shè)定に関する事項(xiàng) ニ 中性子線専用施設(shè)を設(shè)置してこれを利用した研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計(jì)畫 ホ 利用支援業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫 ヘ 利用支援業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者の資質(zhì)の向上のための措置その他利用支援業(yè)務(wù)の充実のための措置に関する事項(xiàng) 六 高エネルギー加速器研究機(jī)構(gòu)との連攜に関する事項(xiàng) 七 その他必要な事項(xiàng) (理化學(xué)研究所及び日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)が作成する実施計(jì)畫の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 理化學(xué)研究所は、法第六條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により実施計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「第六條第一項(xiàng)後段」とあるのは「第六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)後段」と読み替えるものとする,。 (登録手続) 第六條 法第八條第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を文部科學(xué)大臣に提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 2 特定放射光施設(shè)及び特定中性子線施設(shè)に係る前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 登録を受けようとする者が法人である場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類 ハ 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當(dāng)該事業(yè)年度末の財(cái)産目録又はこれらに準(zhǔn)ずるもの(申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 二 登録を受けようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し及び履歴書 ロ 資産に関する調(diào)書 三 登録を受けようとする者が法第十條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないことを説明する書類 四 利用者選定業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の寫しその他申請(qǐng)者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類 五 研究実施相談?wù)呒挨影踩芾碚撙问厦蛴涊dした書類 六 研究実施相談?wù)呒挨影踩芾碚撙?、それぞれ法第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の表の特定放射光施設(shè)又は特定中性子線施設(shè)の項(xiàng)の下欄各號(hào)に規(guī)定する知識(shí)経験を有することを証する書類 七 研究実施相談?wù)呒挨影踩芾碚撙喂陀闷跫s書の寫しその他申請(qǐng)者の研究実施相談?wù)呒挨影踩芾碚撙藢潳工胧褂瞄v係を証する書類 3 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)に係る第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 登録を受けようとする者が法人である場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類 ハ 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當(dāng)該事業(yè)年度末の財(cái)産目録又はこれらに準(zhǔn)ずるもの(申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 二 登録を受けようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し及び履歴書 ロ 資産に関する調(diào)書 三 登録を受けようとする者が法第十條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないことを説明する書類 四 利用者選定業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の寫しその他申請(qǐng)者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類 五 研究実施相談?wù)摺ⅴ庭氓去铹`ク管理者及び情報(bào)処理安全管理者の氏名を記載した書類 六 研究実施相談?wù)?、ネットワーク管理者及び情報(bào)処理安全管理者が,、それぞれ法第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の表の特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)の項(xiàng)の下欄各號(hào)に規(guī)定する知識(shí)経験を有することを証する書類 七 研究実施相談?wù)摺ⅴ庭氓去铹`ク管理者及び情報(bào)処理安全管理者の雇用契約書の寫しその他申請(qǐng)者の研究実施相談?wù)?、ネットワーク管理者及び情報(bào)処理安全管理者に対する使用関係を証する書類 4 文部科學(xué)大臣は,、登録をしたときは、法第十一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が業(yè)務(wù)を行う特定先端大型研究施設(shè)の設(shè)置者に通知するものとする,。 (登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関による利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の実施) 第七條 文部科學(xué)大臣は,、登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関に利用促進(jìn)業(yè)務(wù)を行わせるときは、あらかじめ,、當(dāng)該登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が業(yè)務(wù)を行う特定先端大型研究施設(shè)の設(shè)置者及び當(dāng)該登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関に次に掲げる事項(xiàng)を通知するものとする,。 一 法第十一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が行う利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の內(nèi)容 三 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が利用促進(jìn)業(yè)務(wù)を開始する日 2 文部科學(xué)大臣は、登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関に利用促進(jìn)業(yè)務(wù)を行わせようとする場(chǎng)合において,、必要があると認(rèn)めるときは,、登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関に対し、必要な書類の提出を求めることができる,。 (利用支援業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)者の數(shù)) 第八條 法第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の文部科學(xué)省令で定める數(shù)は,、次の表の中欄に掲げる利用支援業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者ごとに、同表の下欄に掲げる數(shù)とする,。 特定先端大型研究施設(shè)の區(qū)分 利用支援業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者 數(shù) 特定放射光施設(shè) 一 研究実施相談?wù)?五十六人(常勤の者に限る,。) 二 安全管理者 一人(常勤の者に限る。) 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè) 一 研究実施相談?wù)?十四人(常勤の者に限る。) 二 ネットワーク管理者 一人(常勤の者に限る,。) 三 情報(bào)処理安全管理者 一人(常勤の者に限る,。) 特定中性子線施設(shè) 一 研究実施相談?wù)?十人(常勤の者に限る。) 二 安全管理者 一人(常勤の者に限る,。) (変更の屆出) 第九條 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関は,、法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の屆出を受けたときは,、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該屆出をした登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が業(yè)務(wù)を行う特定先端大型研究施設(shè)の設(shè)置者に通知するものとする,。 (登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関による利用の承認(rèn)の手続) 第十條 法第十二條の承認(rèn)を受けようとする登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関は、別記様式第一の承認(rèn)申請(qǐng)書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 2 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関は,、法第十二條の承認(rèn)を受けた期間の終了後三月以內(nèi)に,、別記様式第二の利用実績(jī)報(bào)告書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 (登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が作成する実施計(jì)畫の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十一條 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関は、法第十三條において読み替えて準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により実施計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、毎事業(yè)年度開始前(利用促進(jìn)業(yè)務(wù)を開始する日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その業(yè)務(wù)の開始前)に,、実施計(jì)畫を文部科學(xué)大臣に提出して申請(qǐng)しなければならない,。 (登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が作成する実施計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第十二條 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が作成する特定放射光施設(shè)に係る実施計(jì)畫には,、當(dāng)該登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が行うものとされた利用促進(jìn)業(yè)務(wù)に関し,、第四條第一項(xiàng)第五號(hào)イからヘまで及び第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 2 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が作成する特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)に係る実施計(jì)畫には,、當(dāng)該登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が行うものとされた利用促進(jìn)業(yè)務(wù)に関し,、第四條第二項(xiàng)第六號(hào)イからホまで及び第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 3 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が作成する特定中性子線施設(shè)に係る実施計(jì)畫には,、當(dāng)該登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が行うものとされた利用促進(jìn)業(yè)務(wù)に関し、第四條第三項(xiàng)第五號(hào)イからヘまで及び第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 (登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が作成する実施計(jì)畫の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十三條 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関は,、法第十三條において読み替えて準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により実施計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 (登録の更新の手続) 第十四條 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関は、法第十四條第一項(xiàng)の登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に第六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添えて,、文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 (利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第十五條 法第十五條第二項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるとおりとする,。 一 施設(shè)利用研究を行う者の募集を行おうとするときは,、あらかじめ申請(qǐng)方法、選定の基準(zhǔn)その他施設(shè)利用研究を行う者の選定に関し必要な事項(xiàng)について,、刊行物への掲載,、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって公表すること,。 二 施設(shè)利用研究を行う者の選定の結(jié)果を公表すること,。 三 選定委員會(huì)の委員を選任する場(chǎng)合には、委員の職業(yè),、専門分野等に著しい偏りが生じないように配慮すること,。 四 利用支援業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たっては、施設(shè)利用研究を行う者の研究等の特性等に配慮すること,。 五 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)に関して知り得た情報(bào)の管理及び秘密の保持を適切に行うこと,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十六條 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関は、法第十七條第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書に業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 2 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関は,、法第十七條第一項(xiàng)後段の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に変更後の業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 3 特定放射光施設(shè)に係る登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が法第十七條第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項(xiàng)は,、次に掲げるとおりとする。 一 放射光共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法 二 放射光専用施設(shè)を設(shè)置してこれを利用した研究等を行う者の募集及び選定の方法 三 選定委員會(huì)の構(gòu)成及び選定委員會(huì)の運(yùn)営に関する事項(xiàng) 四 利用者選定業(yè)務(wù)の公正の確保に関する事項(xiàng) 五 研究実施相談?wù)撙闻渲盲碎vする事項(xiàng) 六 施設(shè)利用研究を行う者に対する情報(bào)の提供及び相談その他の援助の方法 七 特定放射光施設(shè)における研究者等の安全の確保に関する事項(xiàng) 八 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)に関して知り得た情報(bào)の管理及び秘密の保持に関する事項(xiàng) 九 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の円滑な実施のための理化學(xué)研究所との連攜に関する事項(xiàng) 十 その他利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 4 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)に係る登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が法第十七條第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項(xiàng)は,、次に掲げるとおりとする,。 一 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法 二 選定委員會(huì)の構(gòu)成及び選定委員會(huì)の運(yùn)営に関する事項(xiàng) 三 利用者選定業(yè)務(wù)の公正の確保に関する事項(xiàng) 四 研究実施相談?wù)撙闻渲盲碎vする事項(xiàng) 五 施設(shè)利用研究を行う者に対する情報(bào)の提供及び相談その他の援助の方法 六 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)における情報(bào)通信ネットワークシステムの運(yùn)営に関する事項(xiàng) 七 特定高速電子計(jì)算機(jī)施設(shè)における情報(bào)処理の安全性及び信頼性の確保に関する事項(xiàng) 八 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)に関して知り得た情報(bào)の管理及び秘密の保持に関する事項(xiàng) 九 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の円滑な実施のための理化學(xué)研究所との連攜に関する事項(xiàng) 十 その他利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 5 特定中性子線施設(shè)に係る登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が法第十七條第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項(xiàng)は、次に掲げるとおりとする,。 一 中性子線共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法 二 中性子線専用施設(shè)を設(shè)置してこれを利用した研究等を行う者の募集及び選定の方法 三 選定委員會(huì)の構(gòu)成及び選定委員會(huì)の運(yùn)営に関する事項(xiàng) 四 利用者選定業(yè)務(wù)の公正の確保に関する事項(xiàng) 五 研究実施相談?wù)撙闻渲盲碎vする事項(xiàng) 六 施設(shè)利用研究を行う者に対する情報(bào)の提供及び相談その他の援助の方法 七 特定中性子線施設(shè)における研究者等の安全の確保に関する事項(xiàng) 八 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)に関して知り得た情報(bào)の管理及び秘密の保持に関する事項(xiàng) 九 利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の円滑な実施のための日本原子力研究開発機(jī)構(gòu)及び高エネルギー加速器研究機(jī)構(gòu)との連攜に関する事項(xiàng) 十 その他利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)等) 第十七條 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関は,、法第十八條の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする利用促進(jìn)業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあっては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 2 文部科學(xué)大臣は,、法第十八條の許可をしたときは,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該許可を申請(qǐng)した登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関が業(yè)務(wù)を行う特定先端大型研究施設(shè)の設(shè)置者に通知するものとする。 (電磁的記録に記録された情報(bào)を表示する方法) 第十八條 法第十九條第二項(xiàng)第三號(hào)の文部科學(xué)省令で定める方法は,、電磁的記録に記録された情報(bào)の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第十九條 法第十九條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であって文部科學(xué)省令で定めるものは,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報(bào)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報(bào)の提供を受ける者の閲覧に供し,、當(dāng)該情報(bào)の提供を受ける者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)を記録する方法 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 (役員の選任及び解任) 第二十條 登録施設(shè)利用促進(jìn)機(jī)関は,、法第二十二條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 一 選任又は解任した役員の氏名 二 選任又は解任した年月日 三 選任又は解任の理由 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類 二 選任の屆出の場(chǎng)合にあっては,、選任された役員の経歴を記載した書類 (身分を示す証明書) 第二十一條 法第二十四條第二項(xiàng)の身分を示す証明書は、別記様式第三によるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年七月一日から施行する。ただし,、第六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に研究交流促進(jìn)法及び特定放射光施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十七號(hào))第二條の規(guī)定による改正前の特定放射光施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けている者のこの省令の施行の日の前日を含む事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書,、貸借対照表,、収支決算書及び財(cái)産目録については、この省令による改正前の特定放射光施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第十六條及び第十七條の規(guī)定は,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?第三條 理化學(xué)研究所が作成するこの省令の施行の日の屬する事業(yè)年度の実施計(jì)畫については,、第三條中「毎事業(yè)年度開始前に」とあるのは、「この省令の施行後遅滯なく」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅氯柸瘴牟靠茖W(xué)省令第二八號(hào)) 1 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日の屬する事業(yè)年度における第一條の規(guī)定による改正後の特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「毎事業(yè)年度開始前に」とあるのは、「特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則及び文部科學(xué)省組織規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十一年文部科學(xué)省令第二十八號(hào))の施行後遅滯なく」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥甓缕呷瘴牟靠茖W(xué)省令第三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の省令第四條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に法第六條に基づき作成された,、平成二十三事業(yè)年度以降に係る実施計(jì)畫について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱凰娜瘴牟靠茖W(xué)省令第二五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、法第六條に基づき作成された,、平成二十四事業(yè)年度以降に係る実施計(jì)畫について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴挛迦瘴牟靠茖W(xué)省令第二八號(hào)) この省令は,、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七號(hào))及び出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九號(hào))の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯柸瘴牟靠茖W(xué)省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 別記様式第一(第10條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第10條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別記様式第三(第21條関係) [別畫面で表示]