障害者の雇用の促進等に関する法律 昭和三十五年法律第百二十三號 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 職業(yè)リハビリテーションの推進 第一節(jié) 通則(第八條) 第二節(jié) 職業(yè)紹介等(第九條―第十八條) 第三節(jié) 障害者職業(yè)センター(第十九條―第二十六條) 第四節(jié) 障害者就業(yè)?生活支援センター(第二十七條―第三十三條) 第二章の二 障害者に対する差別の禁止等(第三十四條―第三十六條の六) 第三章 対象障害者の雇用義務(wù)等に基づく雇用の促進等 第一節(jié) 対象障害者の雇用義務(wù)等(第三十七條―第四十八條) 第二節(jié) 障害者雇用調(diào)整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 第一款 障害者雇用調(diào)整金の支給等(第四十九條―第五十二條) 第二款 障害者雇用納付金の徴収(第五十三條―第七十二條) 第三節(jié) 対象障害者以外の障害者に関する特例(第七十三條?第七十四條) 第四節(jié) 障害者の在宅就業(yè)に関する特例(第七十四條の二?第七十四條の三) 第三章の二 紛爭の解決 第一節(jié) 紛爭の解決の援助(第七十四條の四―第七十四條の六) 第二節(jié) 調(diào)停(第七十四條の七?第七十四條の八) 第四章 雑則(第七十五條―第八十五條の三) 第五章 罰則(第八十五條の四―第九十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、障害者の雇用義務(wù)等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機會及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置,、職業(yè)リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業(yè)に就くこと等を通じてその職業(yè)生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ,、もつて障害者の職業(yè)の安定を図ることを目的とする,。 (用語の意義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は,、當該各號に定めるところによる,。 一 障害者 身體障害、知的障害,、精神障害(発達障害を含む,。第六號において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総稱する,。)があるため,、長期にわたり、職業(yè)生活に相當の制限を受け,、又は職業(yè)生活を営むことが著しく困難な者をいう,。 二 身體障害者 障害者のうち、身體障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう,。 三 重度身體障害者 身體障害者のうち,、身體障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 四 知的障害者 障害者のうち,、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう,。 五 重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう,。 六 精神障害者 障害者のうち,、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 七 職業(yè)リハビリテーション 障害者に対して職業(yè)指導,、職業(yè)訓練,、職業(yè)紹介その他この法律に定める措置を講じ,、その職業(yè)生活における自立を図ることをいう。 (基本的理念) 第三條 障害者である労働者は,、経済社會を構(gòu)成する労働者の一員として,、職業(yè)生活においてその能力を発揮する機會を與えられるものとする。 第四條 障害者である労働者は,、職業(yè)に従事する者としての自覚を持ち,、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り,、有為な職業(yè)人として自立するように努めなければならない,。 (事業(yè)主の責務(wù)) 第五條 すべて事業(yè)主は、障害者の雇用に関し,、社會連帯の理念に基づき,、障害者である労働者が有為な職業(yè)人として自立しようとする努力に対して協(xié)力する責務(wù)を有するものであつて、その有する能力を正當に評価し,、適當な雇用の場を與えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない,。 (國及び地方公共団體の責務(wù)) 第六條 國及び地方公共団體は、障害者の雇用について事業(yè)主その他國民一般の理解を高めるとともに,、事業(yè)主,、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業(yè)リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業(yè)の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連攜を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない,。 (障害者雇用対策基本方針) 第七條 厚生労働大臣は,、障害者の雇用の促進及びその職業(yè)の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする,。 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は,、次のとおりとする。 一 障害者の就業(yè)の動向に関する事項 二 職業(yè)リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項 三 前二號に掲げるもののほか,、障害者の雇用の促進及びその職業(yè)の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項 3 厚生労働大臣は,、障害者雇用対策基本方針を定めるに當たつては、あらかじめ,、労働政策審議會の意見を聴くほか,、都道府県知事の意見を求めるものとする。 4 厚生労働大臣は,、障害者雇用対策基本方針を定めたときは,、遅滯なく、その概要を公表しなければならない,。 5 前二項の規(guī)定は,、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。 第二章 職業(yè)リハビリテーションの推進 第一節(jié) 通則 (職業(yè)リハビリテーションの原則) 第八條 職業(yè)リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望,、適性,、職業(yè)経験等の條件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない,。 2 職業(yè)リハビリテーションの措置は,、必要に応じ、醫(yī)學的リハビリテーション及び社會的リハビリテーションの措置との適切な連攜の下に実施されるものとする,。 第二節(jié) 職業(yè)紹介等 (求人の開拓等) 第九條 公共職業(yè)安定所は,、障害者の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し,、事業(yè)主に対して當該情報の提供,、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その內(nèi)容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする,。 (求人の條件等) 第十條 公共職業(yè)安定所は、障害者にその能力に適合する職業(yè)を紹介するため必要があるときは,、求人者に対して,、身體的又は精神的な條件その他の求人の條件について指導するものとする。 2 公共職業(yè)安定所は,、障害者について職業(yè)紹介を行う場合において,、求人者から求めがあるときは、その有する當該障害者の職業(yè)能力に関する資料を提供するものとする,。 (職業(yè)指導等) 第十一條 公共職業(yè)安定所は,、障害者がその能力に適合する職業(yè)に就くことができるようにするため、適性検査を?qū)g施し,、雇用情報を提供し,、障害者に適応した職業(yè)指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。 (障害者職業(yè)センターとの連攜) 第十二條 公共職業(yè)安定所は,、前條の適性検査,、職業(yè)指導等を特に専門的な知識及び技術(shù)に基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九條第一項に規(guī)定する障害者職業(yè)センターとの密接な連攜の下に當該適性検査,、職業(yè)指導等を行い,、又は當該障害者職業(yè)センターにおいて當該適性検査、職業(yè)指導等を受けることについてあつせんを行うものとする,。 (適応訓練) 第十三條 都道府県は,、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身體障害者,、知的障害者又は精神障害者に限る,。次條及び第十五條第二項において同じ。)について、その能力に適合する作業(yè)の環(huán)境に適応することを容易にすることを目的として,、適応訓練を行うものとする,。 2 適応訓練は、前項に規(guī)定する作業(yè)でその環(huán)境が標準的なものであると認められるものを行う事業(yè)主に委託して実施するものとする,。 (適応訓練のあつせん) 第十四條 公共職業(yè)安定所は,、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して,、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする,。 (適応訓練を受ける者に対する措置) 第十五條 適応訓練は、無料とする,。 2 都道府県は,、適応訓練を受ける障害者に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)の規(guī)定に基づき,、手當を支給することができる,。 (厚生労働省令への委任) 第十六條 前三條に規(guī)定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については,、厚生労働省令で定める,。 (就職後の助言及び指導) 第十七條 公共職業(yè)安定所は、障害者の職業(yè)の安定を図るために必要があると認めるときは,、その紹介により就職した障害者その他事業(yè)主に雇用されている障害者に対して,、その作業(yè)の環(huán)境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。 (事業(yè)主に対する助言及び指導) 第十八條 公共職業(yè)安定所は,、障害者の雇用の促進及びその職業(yè)の安定を図るために必要があると認めるときは,、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して,、雇入れ,、配置、作業(yè)補助具,、作業(yè)の設(shè)備又は環(huán)境その他障害者の雇用に関する技術(shù)的事項(次節(jié)において「障害者の雇用管理に関する事項」という,。)についての助言又は指導を行うことができる。 第三節(jié) 障害者職業(yè)センター (障害者職業(yè)センターの設(shè)置等の業(yè)務(wù)) 第十九條 厚生労働大臣は,、障害者の職業(yè)生活における自立を促進するため,、次に掲げる施設(shè)(以下「障害者職業(yè)センター」という。)の設(shè)置及び運営の業(yè)務(wù)を行う,。 一 障害者職業(yè)総合センター 二 広域障害者職業(yè)センター 三 地域障害者職業(yè)センター 2 厚生労働大臣は,、前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部又は一部を獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)に行わせるものとする,。 (障害者職業(yè)総合センター) 第二十條 障害者職業(yè)総合センターは,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行う,。 一 職業(yè)リハビリテーション(職業(yè)訓練を除く。第五號イ及び第二十五條第三項を除き,、以下この節(jié)において同じ,。)に関する調(diào)査及び研究を行うこと。 二 障害者の雇用に関する情報の収集,、分析及び提供を行うこと,。 三 第二十四條の障害者職業(yè)カウンセラー及び職場適応援助者(身體障害者、知的障害者,、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という,。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ,。)の養(yǎng)成及び研修を行うこと,。 四 広域障害者職業(yè)センター、地域障害者職業(yè)センター,、第二十七條第二項の障害者就業(yè)?生活支援センターその他の関係機関に対する職業(yè)リハビリテーションに関する技術(shù)的事項についての助言,、指導その他の援助を行うこと。 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に付隨して,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うこと,。 イ 障害者に対する職業(yè)評価(障害者の職業(yè)能力、適性等を評価し,、及び必要な職業(yè)リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ,。),、職業(yè)指導、基本的な労働の習慣を體得させるための訓練(第二十二條第一號及び第二十八條第二號において「職業(yè)準備訓練」という,。)並びに職業(yè)に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業(yè)講習」という,。)を行うこと。 ロ 事業(yè)主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと,。 ハ 事業(yè)主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと,。 六 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (広域障害者職業(yè)センター) 第二十一條 広域障害者職業(yè)センターは,、広範囲の地域にわたり,、系統(tǒng)的に職業(yè)リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業(yè)能力開発校又は獨立行政法人労働者健康安全機構(gòu)法(平成十四年法律第百七十一號)第十二條第一項第一號に掲げる療養(yǎng)施設(shè)その他の厚生労働省令で定める施設(shè)との密接な連攜の下に,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行う,。 一 厚生労働省令で定める障害者に対する職業(yè)評価、職業(yè)指導及び職業(yè)講習を系統(tǒng)的に行うこと,。 二 前號の措置を受けた障害者を雇用し,、又は雇用しようとする事業(yè)主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと,。 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (地域障害者職業(yè)センター) 第二十二條 地域障害者職業(yè)センターは,、都道府県の區(qū)域內(nèi)において,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行う。 一 障害者に対する職業(yè)評価,、職業(yè)指導,、職業(yè)準備訓練及び職業(yè)講習を行うこと。 二 事業(yè)主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと,。 三 事業(yè)主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと,。 四 職場適応援助者の養(yǎng)成及び研修を行うこと。 五 第二十七條第二項の障害者就業(yè)?生活支援センターその他の関係機関に対する職業(yè)リハビリテーションに関する技術(shù)的事項についての助言その他の援助を行うこと,。 六 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 (名稱使用の制限) 第二十三條 障害者職業(yè)センターでないものは、その名稱中に障害者職業(yè)総合センター又は障害者職業(yè)センターという文字を用いてはならない,。 (障害者職業(yè)カウンセラー) 第二十四條 機構(gòu)は,、障害者職業(yè)センターに、障害者職業(yè)カウンセラーを置かなければならない,。 2 障害者職業(yè)カウンセラーは,、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ,、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない,。 (障害者職業(yè)センター相互の連絡(luò)及び協(xié)力等) 第二十五條 障害者職業(yè)センターは、相互に密接に連絡(luò)し,、及び協(xié)力して,、障害者の職業(yè)生活における自立の促進に努めなければならない。 2 障害者職業(yè)センターは,、精神障害者について,、第二十條第五號、第二十一條第一號若しくは第二號又は第二十二條第一號から第三號までに掲げる業(yè)務(wù)を行うに當たつては,、醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者との連攜に努めるものとする,。 3 障害者職業(yè)センターは、公共職業(yè)安定所の行う職業(yè)紹介等の措置,、第二十七條第二項の障害者就業(yè)?生活支援センターの行う業(yè)務(wù)並びに職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第十五條の七第三項の公共職業(yè)能力開発施設(shè)及び同法第二十七條の職業(yè)能力開発総合大學校(第八十三條において「公共職業(yè)能力開発施設(shè)等」という,。)の行う職業(yè)訓練と相まつて、効果的に職業(yè)リハビリテーションが推進されるように努めるものとする,。 (職業(yè)リハビリテーションの措置の無料実施) 第二十六條 障害者職業(yè)センターにおける職業(yè)リハビリテーションの措置は,、無料とするものとする。 第四節(jié) 障害者就業(yè)?生活支援センター (指定) 第二十七條 都道府県知事は,、職業(yè)生活における自立を図るために就業(yè)及びこれに伴う日常生活又は社會生活上の支援を必要とする障害者(以下この節(jié)において「支援対象障害者」という,。)の職業(yè)の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人,、社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)第二十二條に規(guī)定する社會福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七號)第二條第二項に規(guī)定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを,、その申請により,、同條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う者として指定することができる。 一 職員,、業(yè)務(wù)の方法その他の事項についての業(yè)務(wù)の実施に関する計畫が適正なものであり,、かつ、その計畫を確実に遂行するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有すると認められること,。 二 前號に定めるもののほか,、業(yè)務(wù)の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による指定をしたときは、同項の規(guī)定による指定を受けた者(以下「障害者就業(yè)?生活支援センター」という,。)の名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を公示しなければならない,。 3 障害者就業(yè)?生活支援センターは、その名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、當該屆出に係る事項を公示しなければならない。 (業(yè)務(wù)) 第二十八條 障害者就業(yè)?生活支援センターは,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに,、公共職業(yè)安定所、地域障害者職業(yè)センター,、社會福祉施設(shè),、醫(yī)療施設(shè)、特別支援學校その他の関係機関との連絡(luò)調(diào)整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと,。 二 支援対象障害者が障害者職業(yè)総合センター,、地域障害者職業(yè)センターその他厚生労働省令で定める事業(yè)主により行われる職業(yè)準備訓練を受けることについてあつせんすること。 三 前二號に掲げるもののほか,、支援対象障害者がその職業(yè)生活における自立を図るために必要な業(yè)務(wù)を行うこと,。 (地域障害者職業(yè)センターとの関係) 第二十九條 障害者就業(yè)?生活支援センターは、地域障害者職業(yè)センターの行う支援対象障害者に対する職業(yè)評価に基づき,、前條第二號に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 (事業(yè)計畫等) 第三十條 障害者就業(yè)?生活支援センターは,、毎事業(yè)年度、厚生労働省令で定めるところにより,、事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し,、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 障害者就業(yè)?生活支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度終了後,、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第三十一條 都道府県知事は,、この節(jié)の規(guī)定を施行するために必要な限度において、障害者就業(yè)?生活支援センターに対し,、第二十八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (指定の取消し等) 第三十二條 都道府県知事は、障害者就業(yè)?生活支援センターが次の各號のいずれかに該當するときは,、第二十七條第一項の規(guī)定による指定(以下この條において「指定」という,。)を取り消すことができる。 一 第二十八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき,。 二 指定に関し不正の行為があつたとき,。 三 この節(jié)の規(guī)定又は當該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により,、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない,。 (秘密保持義務(wù)) 第三十三條 障害者就業(yè)?生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は,、第二十八條第一號に掲げる業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第二章の二 障害者に対する差別の禁止等 (障害者に対する差別の禁止) 第三十四條 事業(yè)主は,、労働者の募集及び採用について,、障害者に対して、障害者でない者と均等な機會を與えなければならない,。 第三十五條 事業(yè)主は,、賃金の決定、教育訓練の実施,、福利厚生施設(shè)の利用その他の待遇について,、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不當な差別的取扱いをしてはならない,。 (障害者に対する差別の禁止に関する指針) 第三十六條 厚生労働大臣は,、前二條の規(guī)定に定める事項に関し,、事業(yè)主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする,。 2 第七條第三項及び第四項の規(guī)定は,、差別の禁止に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において,、同條第三項中「聴くほか,、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする,。 (雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機會の確保等を図るための措置) 第三十六條の二 事業(yè)主は,、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機會の確保の支障となつている事情を改善するため,、労働者の募集及び採用に當たり障害者からの申出により當該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない,。ただし、事業(yè)主に対して過重な負擔を及ぼすこととなるときは,、この限りでない,。 第三十六條の三 事業(yè)主は、障害者である労働者について,、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため,、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務(wù)の円滑な遂行に必要な施設(shè)の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない,。ただし,、事業(yè)主に対して過重な負擔を及ぼすこととなるときは、この限りでない,。 第三十六條の四 事業(yè)主は,、前二條に規(guī)定する措置を講ずるに當たつては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない,。 2 事業(yè)主は,、前條に規(guī)定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ,、適切に対応するために必要な體制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない,。 (雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機會の確保等に関する指針) 第三十六條の五 厚生労働大臣は、前三條の規(guī)定に基づき事業(yè)主が講ずべき措置に関して,、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「均等な機會の確保等に関する指針」という,。)を定めるものとする,。 2 第七條第三項及び第四項の規(guī)定は,、均等な機會の確保等に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において,、同條第三項中「聴くほか,、都道府県知事の意見を求める」とあるのは,、「聴く」と読み替えるものとする。 (助言,、指導及び勧告) 第三十六條の六 厚生労働大臣は,、第三十四條、第三十五條及び第三十六條の二から第三十六條の四までの規(guī)定の施行に関し必要があると認めるときは,、事業(yè)主に対して,、助言、指導又は勧告をすることができる,。 第三章 対象障害者の雇用義務(wù)等に基づく雇用の促進等 第一節(jié) 対象障害者の雇用義務(wù)等 (対象障害者の雇用に関する事業(yè)主の責務(wù)) 第三十七條 全て事業(yè)主は,、対象障害者の雇用に関し、社會連帯の理念に基づき,、適當な雇用の場を與える共同の責務(wù)を有するものであつて,、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。 2 この章,、第八十六條第二號及び附則第三條から第六條までにおいて「対象障害者」とは,、身體障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第四十五條第二項の規(guī)定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る,。第三節(jié)及び第七十九條を除き,、以下同じ。)をいう,。 (雇用に関する國及び地方公共団體の義務(wù)) 第三十八條 國及び地方公共団體の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く,。以下同じ。)は,、職員(當該機関(當該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む,。以下同じ。)に常時勤務(wù)する職員であつて,、警察官,、自衛(wèi)官その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下同じ,。)の採用について,、當該機関に勤務(wù)する対象障害者である職員の數(shù)が、當該機関の職員の総數(shù)に,、第四十三條第二項に規(guī)定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は、切り捨てる,。)未満である場合には,、対象障害者である職員の數(shù)がその率を乗じて得た數(shù)以上となるようにするため、政令で定めるところにより、対象障害者の採用に関する計畫を作成しなければならない,。 2 前項の職員の総數(shù)の算定に當たつては,、短時間勤務(wù)職員(一週間の勤務(wù)時間が、當該機関に勤務(wù)する通常の職員の一週間の勤務(wù)時間に比し短く,、かつ,、第四十三條第三項の厚生労働大臣の定める時間數(shù)未満である常時勤務(wù)する職員をいう。以下同じ,。)は,、その一人をもつて、厚生労働省令で定める數(shù)の職員に相當するものとみなす,。 3 第一項の対象障害者である職員の數(shù)の算定に當たつては,、対象障害者である短時間勤務(wù)職員は、その一人をもつて,、厚生労働省令で定める數(shù)の対象障害者である職員に相當するものとみなす,。 4 第一項の対象障害者である職員の數(shù)の算定に當たつては、重度身體障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務(wù)職員を除く,。)は,、その一人をもつて,、政令で定める數(shù)の対象障害者である職員に相當するものとみなす,。 5 第一項の対象障害者である職員の數(shù)の算定に當たつては、第三項の規(guī)定にかかわらず,、重度身體障害者又は重度知的障害者である短時間勤務(wù)職員は,、その一人をもつて,、前項の政令で定める數(shù)に満たない範囲內(nèi)において厚生労働省令で定める數(shù)の対象障害者である職員に相當するものとみなす。 (採用狀況の通報等) 第三十九條 國及び地方公共団體の任命権者は,、政令で定めるところにより,、前條第一項の計畫及びその実施狀況を厚生労働大臣に通報しなければならない。 2 厚生労働大臣は,、特に必要があると認めるときは,、前條第一項の計畫を作成した國及び地方公共団體の任命権者に対して,、その適正な実施に関し、勧告をすることができる,。 (任免に関する狀況の通報) 第四十條 國及び地方公共団體の任命権者は,、毎年一回、政令で定めるところにより、當該機関における対象障害者である職員の任免に関する狀況を厚生労働大臣に通報しなければならない,。 (國に勤務(wù)する職員に関する特例) 第四十一條 省庁(內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十九條第一項に規(guī)定する機関又は國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第三條第二項に規(guī)定する省若しくは庁をいう。以下同じ,。)で,、當該省庁の任命権者及び當該省庁に置かれる外局等(內(nèi)閣府設(shè)置法第四十九條第二項に規(guī)定する機関、國家行政組織法第三條第二項に規(guī)定する委員會若しくは庁又は同法第八條の三に規(guī)定する特別の機関をいう,。以下同じ,。)の任命権者の申請に基づいて、一體として対象障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という,。)に係る第三十八條第一項及び前條の規(guī)定の適用については,、當該外局等に勤務(wù)する職員は當該承認省庁のみに勤務(wù)する職員と、當該外局等は當該承認省庁とみなす,。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき,、又は承認省庁若しくは外局等における対象障害者である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは,、當該承認を取り消すことができる。 (地方公共団體に勤務(wù)する職員に関する特例) 第四十二條 地方公共団體の機関で,、當該機関の任命権者及び當該機関以外の地方公共団體の機関(以下「その他機関」という,。)の任命権者の申請に基づいて當該機関及び當該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に係る第三十八條第一項及び第四十條の規(guī)定の適用については,、當該その他機関に勤務(wù)する職員は當該認定地方機関のみに勤務(wù)する職員と,、當該その他機関は當該認定地方機関とみなす。 一 當該認定地方機関と當該その他機関との人的関係が緊密であること,。 二 當該認定地方機関及び當該その他機関において,、対象障害者である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による認定をした後において,、認定地方機関若しくはその他機関が廃止されたとき、又は前項各號に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは,、當該認定を取り消すことができる,。 (一般事業(yè)主の雇用義務(wù)等) 第四十三條 事業(yè)主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業(yè)主をいい,、國及び地方公共団體を除く,。次章を除き、以下同じ。)は,、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には,、その雇用する対象障害者である労働者の數(shù)が、その雇用する労働者の數(shù)に障害者雇用率を乗じて得た數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。第四十六條第一項において「法定雇用障害者數(shù)」という,。)以上であるようにしなければならない,。 2 前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,、安定した職業(yè)に就くことができない狀態(tài)にある者を含む,。第五十四條第三項において同じ。)の総數(shù)に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,、安定した職業(yè)に就くことができない狀態(tài)にある対象障害者を含む,。第五十四條第三項において同じ。)の総數(shù)の割合を基準として設(shè)定するものとし,、少なくとも五年ごとに,、當該割合の推移を勘案して政令で定める。 3 第一項の対象障害者である労働者の數(shù)及び前項の対象障害者である労働者の総數(shù)の算定に當たつては,、対象障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が,、當該事業(yè)主の事業(yè)所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ,、厚生労働大臣の定める時間數(shù)未満である常時雇用する労働者をいう,。以下同じ。)は,、その一人をもつて,、厚生労働省令で定める數(shù)の対象障害者である労働者に相當するものとみなす。 4 第一項の対象障害者である労働者の數(shù)及び第二項の対象障害者である労働者の総數(shù)の算定に當たつては,、重度身體障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く,。)は、その一人をもつて,、政令で定める數(shù)の対象障害者である労働者に相當するものとみなす,。 5 第一項の対象障害者である労働者の數(shù)及び第二項の対象障害者である労働者の総數(shù)の算定に當たつては、第三項の規(guī)定にかかわらず,、重度身體障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は,、その一人をもつて、前項の政令で定める數(shù)に満たない範囲內(nèi)において厚生労働省令で定める數(shù)の対象障害者である労働者に相當するものとみなす,。 6 第二項の規(guī)定にかかわらず,、特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人,、特別の法律により特別の設(shè)立行為をもつて設(shè)立された法人又は特別の法律により地方公共団體が設(shè)立者となつて設(shè)立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が國若しくは地方公共団體からの出資による法人又はその事業(yè)の運営のために必要な経費の主たる財源を國若しくは地方公共団體からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて,、政令で定めるものをいう,。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は,、第二項の規(guī)定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする,。 7 事業(yè)主(その雇用する労働者の數(shù)が常時厚生労働省令で定める數(shù)以上である事業(yè)主に限る。)は,、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより,、対象障害者である労働者の雇用に関する狀況を厚生労働大臣に報告しなければならない,。 8 第一項及び前項の雇用する労働者の數(shù)並びに第二項の労働者の総數(shù)の算定に當たつては、短時間労働者は,、その一人をもつて,、厚生労働省令で定める數(shù)の労働者に相當するものとみなす。 (子會社に雇用される労働者に関する特例) 第四十四條 特定の株式會社(第四十五條の三第一項の認定に係る組合員たる事業(yè)主であるものを除く,。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業(yè)主で,、當該事業(yè)主及び當該株式會社(以下「子會社」という。)の申請に基づいて當該子會社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業(yè)主」という,。)に係る前條第一項及び第七項の規(guī)定の適用については,、當該子會社が雇用する労働者は當該親事業(yè)主のみが雇用する労働者と、當該子會社の事業(yè)所は當該親事業(yè)主の事業(yè)所とみなす,。 一 當該子會社の行う事業(yè)と當該事業(yè)主の行う事業(yè)との人的関係が緊密であること,。 二 當該子會社が雇用する対象障害者である労働者の數(shù)及びその數(shù)の當該子會社が雇用する労働者の総數(shù)に対する割合が、それぞれ,、厚生労働大臣が定める數(shù)及び率以上であること,。 三 當該子會社がその雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 四 前二號に掲げるもののほか,、當該子會社の行う事業(yè)において,、當該子會社が雇用する重度身體障害者又は重度知的障害者その他の対象障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。 2 前項第二號の労働者の総數(shù)の算定に當たつては,、短時間労働者は,、その一人をもつて、厚生労働省令で定める數(shù)の労働者に相當するものとみなす,。 3 第一項第二號の対象障害者である労働者の數(shù)の算定に當たつては,、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもつて,、厚生労働省令で定める數(shù)の対象障害者である労働者に相當するものとみなす,。 4 厚生労働大臣は,、第一項の規(guī)定による認定をした後において、親事業(yè)主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業(yè)を廃止したとき,、又は當該認定に係る子會社について同項各號に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは,、當該認定を取り消すことができる。 第四十五條 親事業(yè)主であつて,、特定の株式會社(當該親事業(yè)主の子會社及び第四十五條の三第一項の認定に係る組合員たる事業(yè)主であるものを除く,。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、當該親事業(yè)主,、當該子會社及び當該株式會社(以下「関係會社」という,。)の申請に基づいて當該親事業(yè)主及び當該関係會社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第四十三條第一項及び第七項の規(guī)定の適用については、當該関係會社が雇用する労働者は當該親事業(yè)主のみが雇用する労働者と,、當該関係會社の事業(yè)所は當該親事業(yè)主の事業(yè)所とみなす,。 一 當該関係會社の行う事業(yè)と當該子會社の行う事業(yè)との人的関係若しくは営業(yè)上の関係が緊密であること、又は當該関係會社が當該子會社に出資していること,。 二 當該親事業(yè)主が第七十八條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)を擔當する者を同項の規(guī)定により選任しており,、かつ、その者が當該子會社及び當該関係會社についても同項第一號に掲げる業(yè)務(wù)を行うこととしていること,。 三 當該親事業(yè)主が,、自ら雇用する対象障害者である労働者並びに當該子會社及び當該関係會社に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。 2 関係會社が,、前條第一項又は次條第一項の認定を受けたものである場合は,、前項の申請をすることができない。 3 前條第四項の規(guī)定は,、第一項の場合について準用する,。 (関係子會社に雇用される労働者に関する特例) 第四十五條の二 事業(yè)主であつて、當該事業(yè)主及びその全ての子會社の申請に基づいて當該事業(yè)主及び當該申請に係る子會社(以下「関係子會社」という,。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業(yè)主」という,。)に係る第四十三條第一項及び第七項の規(guī)定の適用については、當該関係子會社が雇用する労働者は當該関係親事業(yè)主のみが雇用する労働者と,、當該関係子會社の事業(yè)所は當該関係親事業(yè)主の事業(yè)所とみなす,。 一 當該事業(yè)主が第七十八條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)を擔當する者を同項の規(guī)定により選任しており、かつ,、その者が當該関係子會社についても同項第一號に掲げる業(yè)務(wù)を行うこととしていること,。 二 當該事業(yè)主が、自ら雇用する対象障害者である労働者及び當該関係子會社に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること,。 三 當該関係子會社が雇用する対象障害者である労働者の數(shù)が,、厚生労働大臣が定める數(shù)以上であること。 四 當該関係子會社がその雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有し,、又は他の関係子會社が雇用する対象障害者である労働者の行う業(yè)務(wù)に関し,、その行う事業(yè)と當該他の関係子會社の行う事業(yè)との人的関係若しくは営業(yè)上の関係が緊密であること,。 2 関係子會社が第四十四條第一項又は前條第一項の認定を受けたものである場合については、これらの規(guī)定にかかわらず,、當該子會社又は當該関係會社を関係子會社とみなして,、前項(第三號及び第四號を除く。)の規(guī)定を適用する,。 3 事業(yè)主であつて,、その関係子會社に第一項の認定を受けたものがあるものは、同項の認定を受けることができない,。 4 第一項第三號の対象障害者である労働者の數(shù)の算定に當たつては,、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもつて,、厚生労働省令で定める數(shù)の対象障害者である労働者に相當するものとみなす,。 5 第一項第三號の対象障害者である労働者の數(shù)の算定に當たつては、重度身體障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く,。)は,、その一人をもつて,、政令で定める數(shù)の対象障害者である労働者に相當するものとみなす,。 6 第一項第三號の対象障害者である労働者の數(shù)の算定に當たつては、第四項の規(guī)定にかかわらず,、重度身體障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は,、その一人をもつて、前項の政令で定める數(shù)に満たない範囲內(nèi)において厚生労働省令で定める數(shù)の対象障害者である労働者に相當するものとみなす,。 7 第四十四條第四項の規(guī)定は,、第一項の場合について準用する。 (特定事業(yè)主に雇用される労働者に関する特例) 第四十五條の三 事業(yè)協(xié)同組合等であつて,、當該事業(yè)協(xié)同組合等及び複數(shù)のその組合員たる事業(yè)主(その雇用する労働者の數(shù)が常時第四十三條第七項の厚生労働省令で定める數(shù)以上である事業(yè)主に限り,、第四十四條第一項、第四十五條第一項,、前條第一項又はこの項の認定に係る子會社,、関係會社、関係子會社又は組合員たる事業(yè)主であるものを除く,。以下「特定事業(yè)主」という,。)の申請に基づいて當該事業(yè)協(xié)同組合等及び當該特定事業(yè)主について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「特定組合等」という。)に係る第四十三條第一項及び第七項の規(guī)定の適用については,、當該特定事業(yè)主が雇用する労働者は當該特定組合等のみが雇用する労働者と,、當該特定事業(yè)主の事業(yè)所は當該特定組合等の事業(yè)所とみなす。 一 當該事業(yè)協(xié)同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者が行う業(yè)務(wù)に関し,、當該事業(yè)協(xié)同組合等の行う事業(yè)と當該特定事業(yè)主の行う事業(yè)との人的関係又は営業(yè)上の関係が緊密であること,。 二 當該事業(yè)協(xié)同組合等の定款,、規(guī)約その他これらに準ずるものにおいて、當該事業(yè)協(xié)同組合等が第五十三條第一項の障害者雇用納付金を徴収された場合に,、特定事業(yè)主の対象障害者である労働者の雇用狀況に応じて當該障害者雇用納付金に係る経費を特定事業(yè)主に賦課する旨の定めがあること,。 三 當該事業(yè)協(xié)同組合等が、自ら雇用する対象障害者である労働者及び當該特定事業(yè)主に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(yè)(第三項において「雇用促進事業(yè)」という,。)を適切に実施するための計畫(以下この號及び同項において「実施計畫」という,。)を作成し、実施計畫に従つて,、當該対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること,。 四 當該事業(yè)協(xié)同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者の數(shù)及びその數(shù)の當該事業(yè)協(xié)同組合等が雇用する労働者の総數(shù)に対する割合が、それぞれ,、厚生労働大臣が定める數(shù)及び率以上であること,。 五 當該事業(yè)協(xié)同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 六 當該特定事業(yè)主が雇用する対象障害者である労働者の數(shù)が,、厚生労働大臣が定める數(shù)以上であること,。 2 この條において「事業(yè)協(xié)同組合等」とは、事業(yè)協(xié)同組合その他の特別の法律により設(shè)立された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう,。 3 実施計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 雇用促進事業(yè)の目標(事業(yè)協(xié)同組合等及び特定事業(yè)主がそれぞれ雇用しようとする対象障害者である労働者の數(shù)に関する目標を含む,。) 二 雇用促進事業(yè)の內(nèi)容 三 雇用促進事業(yè)の実施時期 4 特定事業(yè)主が,、第四十四條第一項、前條第一項又は第一項の認定を受けたものである場合は,、同項の申請をすることができない,。 5 第四十三條第八項の規(guī)定は、第一項の雇用する労働者の數(shù)及び同項第四號の労働者の総數(shù)の算定について準用する,。 6 前條第四項の規(guī)定は第一項第四號の対象障害者である労働者の數(shù)の算定について,、同條第四項から第六項までの規(guī)定は第一項第六號の対象障害者である労働者の數(shù)の算定について準用する。 7 厚生労働大臣は,、第一項の規(guī)定による認定をした後において,、當該認定に係る事業(yè)協(xié)同組合等及び特定事業(yè)主について同項各號に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、當該認定を取り消すことができる,。 (一般事業(yè)主の対象障害者の雇入れに関する計畫) 第四十六條 厚生労働大臣は,、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の數(shù)が法定雇用障害者數(shù)未満である事業(yè)主(特定組合等及び前條第一項の認定に係る特定事業(yè)主であるものを除く,。以下この條及び次條において同じ,。)に対して、対象障害者である労働者の數(shù)がその法定雇用障害者數(shù)以上となるようにするため,、厚生労働省令で定めるところにより,、対象障害者の雇入れに関する計畫の作成を命ずることができる,。 2 第四十五條の二第四項から第六項までの規(guī)定は、前項の対象障害者である労働者の數(shù)の算定について準用する,。 3 親事業(yè)主又は関係親事業(yè)主に係る第一項の規(guī)定の適用については,、當該子會社及び當該関係會社が雇用する労働者は當該親事業(yè)主のみが雇用する労働者と、當該関係子會社が雇用する労働者は當該関係親事業(yè)主のみが雇用する労働者とみなす,。 4 事業(yè)主は,、第一項の計畫を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。これを変更したときも、同様とする,。 5 厚生労働大臣は,、第一項の計畫が著しく不適當であると認めるときは、當該計畫を作成した事業(yè)主に対してその変更を勧告することができる,。 6 厚生労働大臣は,、特に必要があると認めるときは、第一項の計畫を作成した事業(yè)主に対して,、その適正な実施に関し,、勧告をすることができる。 (一般事業(yè)主についての公表) 第四十七條 厚生労働大臣は,、前條第一項の計畫を作成した事業(yè)主が,、正當な理由がなく,、同條第五項又は第六項の勧告に従わないときは,、その旨を公表することができる。 (特定身體障害者) 第四十八條 國及び地方公共団體の任命権者は,、特定職種(労働能力はあるが,、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業(yè)に就くことが特に困難である身體障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この條において同じ,。)の職員(短時間勤務(wù)職員を除く,。以下この項及び第三項において同じ。)の採用について,、當該機関に勤務(wù)する特定身體障害者(身體障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該當する者をいう,。以下この條において同じ。)である當該職種の職員の數(shù)が,、當該機関に勤務(wù)する當該職種の職員の総數(shù)に,、職種に応じて政令で定める特定身體障害者雇用率を乗じて得た數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)は,、切り捨てる,。)未満である場合には,、特定身體障害者である當該職種の職員の數(shù)がその特定身體障害者雇用率を乗じて得た數(shù)以上となるようにするため、政令で定めるところにより,、特定身體障害者の採用に関する計畫を作成しなければならない,。 2 第三十九條の規(guī)定は、前項の計畫について準用する,。 3 承認省庁又は認定地方機関に係る第一項の規(guī)定の適用については,、當該外局等又は當該その他機関に勤務(wù)する職員は、當該承認省庁又は當該認定地方機関のみに勤務(wù)する職員とみなす,。 4 事業(yè)主は,、特定職種の労働者(短時間労働者を除く。以下この項及び次項において同じ,。)の雇入れについては,、その雇用する特定身體障害者である當該職種の労働者の數(shù)が、その雇用する當該職種の労働者の総數(shù)に,、職種に応じて厚生労働省令で定める特定身體障害者雇用率を乗じて得た數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は、切り捨てる,。)以上であるように努めなければならない,。 5 厚生労働大臣は、特定身體障害者の雇用を促進するため特に必要があると認める場合には,、その雇用する特定身體障害者である特定職種の労働者の數(shù)が前項の規(guī)定により算定した數(shù)未満であり,、かつ、その數(shù)を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業(yè)主(その雇用する當該職種の労働者の數(shù)が職種に応じて厚生労働省令で定める數(shù)以上であるものに限る,。)に対して,、特定身體障害者である當該職種の労働者の數(shù)が同項の規(guī)定により算定した數(shù)以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより,、特定身體障害者の雇入れに関する計畫の作成を命ずることができる,。 6 親事業(yè)主、関係親事業(yè)主又は特定組合等に係る前二項の規(guī)定の適用については,、當該子會社及び當該関係會社が雇用する労働者は當該親事業(yè)主のみが雇用する労働者と,、當該関係子會社が雇用する労働者は當該関係親事業(yè)主のみが雇用する労働者と、當該特定事業(yè)主が雇用する労働者は當該特定組合等のみが雇用する労働者とみなす,。 7 第四十六條第四項及び第五項の規(guī)定は,、第五項の計畫について準用する。 第二節(jié) 障害者雇用調(diào)整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 第一款 障害者雇用調(diào)整金の支給等 (納付金関係業(yè)務(wù)) 第四十九條 厚生労働大臣は,、対象障害者の雇用に伴う経済的負擔の調(diào)整並びにその雇用の促進及び継続を図るため,、次に掲げる業(yè)務(wù)(以下「納付金関係業(yè)務(wù)」という。)を行う。 一 事業(yè)主(特殊法人を除く,。以下この節(jié)及び第四節(jié)において同じ,。)で次條第一項の規(guī)定に該當するものに対して、同項の障害者雇用調(diào)整金を支給すること,。 二 対象障害者を労働者として雇い入れる事業(yè)主又は対象障害者である労働者を雇用する事業(yè)主に対して,、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 三 対象障害者である労働者を雇用する事業(yè)主又は當該事業(yè)主の加入している事業(yè)主の団體に対して,、対象障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設(shè)の設(shè)置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること,。 四 対象障害者である労働者を雇用する事業(yè)主であつて、次のいずれかを行うものに対して,、その要する費用に充てるための助成金を支給すること,。 イ 身體障害者又は精神障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる當該労働者が職場に適応することを容易にするための措置 ロ 対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業(yè)務(wù)(対象障害者である労働者の通勤を容易にするための業(yè)務(wù)を除く。)を行う者を置くこと(次號ロに掲げるものを除く,。),。 四の二 対象障害者に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して,、その要する費用に充てるための助成金を支給すること,。 イ 社會福祉法第二十二條に規(guī)定する社會福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業(yè)を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業(yè) ロ 対象障害者である労働者を雇用する事業(yè)主が対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。 五 身體障害者(重度身體障害者その他の厚生労働省令で定める身體障害者に限る,。以下この號において同じ,。)、知的障害者若しくは精神障害者である労働者を雇用する事業(yè)主又は當該事業(yè)主の加入している事業(yè)主の団體に対して,、身體障害者,、知的障害者又は精神障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 六 重度身體障害者,、知的障害者又は精神障害者である労働者を多數(shù)雇用する事業(yè)所の事業(yè)主に対して,、當該事業(yè)所の事業(yè)の用に供する施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 七 対象障害者の職業(yè)に必要な能力を開発し,、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る,。以下この號において同じ,。)の事業(yè)を行う次に掲げるものに対して,、當該事業(yè)に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに対象障害者である労働者を雇用する事業(yè)主に対して、対象障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること,。 イ 事業(yè)主又はその団體 ロ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第百二十四條に規(guī)定する専修學校又は同法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學校を設(shè)置する私立學校法(昭和二十四年法律第二百七十號)第三條に規(guī)定する學校法人又は同法第六十四條第四項に規(guī)定する法人 ハ 社會福祉法第二十二條に規(guī)定する社會福祉法人 ニ その他対象障害者の雇用の促進に係る事業(yè)を行う法人 八 障害者の技能に関する競技大會に係る業(yè)務(wù)を行うこと,。 九 対象障害者の雇用に関する技術(shù)的事項についての研究、調(diào)査若しくは講習の業(yè)務(wù)又は対象障害者の雇用について事業(yè)主その他國民一般の理解を高めるための啓発の業(yè)務(wù)を行うこと(前號に掲げる業(yè)務(wù)を除く,。),。 十 第五十三條第一項に規(guī)定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。 十一 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 2 厚生労働大臣は,、前項各號に掲げる業(yè)務(wù)の全部又は一部を機構(gòu)に行わせるものとする,。 (障害者雇用調(diào)整金の支給) 第五十條 機構(gòu)は、政令で定めるところにより,、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう,。以下同じ。)ごとに,、第五十四條第二項に規(guī)定する調(diào)整基礎(chǔ)額に當該年度に屬する各月(當該年度の中途に事業(yè)を開始し,、又は廃止した事業(yè)主にあつては、當該事業(yè)を開始した日の屬する月の翌月以後の各月又は當該事業(yè)を廃止した日の屬する月の前月以前の各月に限る,。以下同じ,。)ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の數(shù)の合計數(shù)を乗じて得た額が同條第一項の規(guī)定により算定した額を超える事業(yè)主に対して、その差額に相當する額を當該調(diào)整基礎(chǔ)額で除して得た數(shù)を単位調(diào)整額に乗じて得た額に相當する金額を,、當該年度分の障害者雇用調(diào)整金(以下「調(diào)整金」という,。)として支給する。 2 前項の単位調(diào)整額は,、事業(yè)主がその雇用する労働者の數(shù)に第五十四條第三項に規(guī)定する基準雇用率を乗じて得た數(shù)を超えて新たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に當該対象障害者である者一人につき通常追加的に必要とされる一月當たりの同條第二項に規(guī)定する特別費用の額の平均額を基準として,、政令で定める金額とする。 3 第四十三條第八項の規(guī)定は,、前項の雇用する労働者の數(shù)の算定について準用する,。 4 第四十五條の二第四項から第六項までの規(guī)定は第一項の対象障害者である労働者の數(shù)の算定について、第四十八條第六項の規(guī)定は親事業(yè)主,、関係親事業(yè)主又は特定組合等に係る第一項の規(guī)定の適用について準用する,。 5 親事業(yè)主、関係親事業(yè)主又は特定組合等に係る第一項の規(guī)定の適用については,、機構(gòu)は,、厚生労働省令で定めるところにより、當該親事業(yè)主,、當該子會社若しくは當該関係會社,、當該関係親事業(yè)主若しくは當該関係子會社又は當該特定組合等若しくは當該特定事業(yè)主に対して調(diào)整金を支給することができる。 6 第二項から前項までに定めるもののほか,、法人である事業(yè)主が合併した場合又は個人である事業(yè)主について相続(包括遺贈を含む,。第六十八條において同じ。)があつた場合における調(diào)整金の額の算定の特例その他調(diào)整金に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (助成金の支給) 第五十一條 機構(gòu)は、厚生労働省令で定める支給要件,、支給額その他の支給の基準に従つて第四十九條第一項第二號から第七號までの助成金を支給する,。 2 前項の助成金の支給については、対象障害者の職業(yè)の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、対象障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され,、及び継続されるように配慮されなければならない,。 (資料の提出等) 第五十二條 機構(gòu)は、第四十九條第一項第十號に掲げる業(yè)務(wù)に関して必要な限度において,、事業(yè)主に対し,、対象障害者である労働者の雇用の狀況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。 2 機構(gòu)は,、納付金関係業(yè)務(wù)に関し必要があると認めるときは,、事業(yè)主、その団體,、第四十九條第一項第四號の二イに規(guī)定する法人又は同項第七號ロからニまでに掲げる法人(第八十二條第一項において「事業(yè)主等」という,。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる,。 第二款 障害者雇用納付金の徴収 (障害者雇用納付金の徴収及び納付義務(wù)) 第五十三條 機構(gòu)は,、第四十九條第一項第一號の調(diào)整金及び同項第二號から第七號までの助成金の支給に要する費用、同項第八號及び第九號の業(yè)務(wù)の実施に要する費用並びに同項各號に掲げる業(yè)務(wù)に係る事務(wù)の処理に要する費用に充てるため,、この款に定めるところにより,、事業(yè)主から、毎年度,、障害者雇用納付金(以下「納付金」という,。)を徴収する。 2 事業(yè)主は,、納付金を納付する義務(wù)を負う,。 (納付金の額等) 第五十四條 事業(yè)主が納付すべき納付金の額は、各年度につき,、調(diào)整基礎(chǔ)額に,、當該年度に屬する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の數(shù)に基準雇用率を乗じて得た數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)は,、切り捨てる,。)の合計數(shù)を乗じて得た額とする。 2 前項の調(diào)整基礎(chǔ)額は,、事業(yè)主がその雇用する労働者の數(shù)に基準雇用率を乗じて得た數(shù)に達するまでの數(shù)の対象障害者である者を雇用するものとした場合に當該対象障害者である者一人につき通常必要とされる一月當たりの特別費用(対象障害者である者を雇用する場合に必要な施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備その他の対象障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他対象障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう,。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする,。 3 前二項の基準雇用率は,、労働者の総數(shù)に対する対象障害者である労働者の総數(shù)の割合を基準として設(shè)定するものとし、少なくとも五年ごとに,、當該割合の推移を勘案して政令で定める。 4 第四十三條第八項の規(guī)定は、第一項及び第二項の雇用する労働者の數(shù)並びに前項の労働者の総數(shù)の算定について準用する,。 5 第四十五條の二第四項から第六項までの規(guī)定は第三項の対象障害者である労働者の総數(shù)の算定について,、第四十八條第六項の規(guī)定は親事業(yè)主、関係親事業(yè)主又は特定組合等に係る第一項の規(guī)定の適用について準用する,。 第五十五條 前條第一項の場合において,、當該事業(yè)主が當該年度において対象障害者である労働者を雇用しており、かつ,、同條第二項に規(guī)定する調(diào)整基礎(chǔ)額に當該年度に屬する各月ごとの初日における當該事業(yè)主の雇用する対象障害者である労働者の數(shù)の合計數(shù)を乗じて得た額が同條第一項の規(guī)定により算定した額に達しないときは,、當該事業(yè)主が納付すべき納付金の額は、同項の規(guī)定にかかわらず,、その差額(第七十四條の二第四項及び第五項において「算定額」という,。)に相當する金額とする。 2 前條第一項の場合において,、當該事業(yè)主が當該年度において対象障害者である労働者を雇用しており,、かつ、同條第二項に規(guī)定する調(diào)整基礎(chǔ)額に當該年度に屬する各月ごとの初日における當該事業(yè)主の雇用する対象障害者である労働者の數(shù)の合計數(shù)を乗じて得た額が同條第一項の規(guī)定により算定した額以上であるときは,、當該事業(yè)主については,、同項の規(guī)定にかかわらず、納付金は,、徴収しない,。 3 第四十五條の二第四項から第六項までの規(guī)定は前二項の対象障害者である労働者の數(shù)の算定について、第四十八條第六項の規(guī)定は親事業(yè)主,、関係親事業(yè)主又は特定組合等に係る前二項の規(guī)定の適用について準用する,。 (納付金の納付等) 第五十六條 事業(yè)主は、各年度ごとに,、當該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(當該年度の中途に事業(yè)を廃止した事業(yè)主にあつては,、當該事業(yè)を廃止した日)から四十五日以內(nèi)に機構(gòu)に提出しなければならない。 2 事業(yè)主は,、前項の申告に係る額の納付金を,、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。 3 第一項の申告書には,、當該年度に屬する各月ごとの初日における各事業(yè)所ごとの労働者の數(shù)及び対象障害者である労働者の數(shù)その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない,。 4 機構(gòu)は、事業(yè)主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき,、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは,、納付金の額を決定し、事業(yè)主に納入の告知をする,。 5 前項の規(guī)定による納入の告知を受けた事業(yè)主は,、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む,。)は前項の規(guī)定により機構(gòu)が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規(guī)定により機構(gòu)が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を,、その通知を受けた日から十五日以內(nèi)に機構(gòu)に納付しなければならない,。 6 事業(yè)主が納付した納付金の額が、第四項の規(guī)定により機構(gòu)が決定した納付金の額を超える場合には,、機構(gòu)は,、その超える額について、未納の納付金その他この款の規(guī)定による徴収金があるときはこれに充當し,、なお殘余があれば還付し,、未納の納付金その他この款の規(guī)定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。 7 第四十八條第六項の規(guī)定は,、親事業(yè)主,、関係親事業(yè)主又は特定組合等に係る第一項、第三項及び第四項の規(guī)定の適用について準用する,。この場合において,、同條第六項中「とみなす」とあるのは、「と,、當該子會社及び當該関係會社の事業(yè)所は當該親事業(yè)主の事業(yè)所と,、當該関係子會社の事業(yè)所は當該関係親事業(yè)主の事業(yè)所と、當該特定事業(yè)主の事業(yè)所は當該特定組合等の事業(yè)所とみなす」と読み替えるものとする,。 (納付金の延納) 第五十七條 機構(gòu)は,、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)主の申請に基づき,、當該事業(yè)主の納付すべき納付金を延納させることができる,。 (追徴金) 第五十八條 機構(gòu)は、事業(yè)主が第五十六條第五項の規(guī)定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には,、その納付すべき額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は、切り捨てる,。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する,。ただし、事業(yè)主が天災その他やむを得ない理由により,、同項の規(guī)定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、同項に規(guī)定する納付金の全額又はその不足額が千円未満であるときは,、同項の規(guī)定による追徴金は、徴収しない,。 3 機構(gòu)は,、第一項の規(guī)定により追徴金を徴収する場合には,、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)主に対して,、期限を指定して,、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない,。 (徴収金の督促及び滯納処分) 第五十九條 納付金その他この款の規(guī)定による徴収金を納付しない者があるときは,、機構(gòu)は、期限を指定して督促しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により督促するときは,、機構(gòu)は、納付義務(wù)者に対して督促狀を発する,。この場合において,、督促狀により指定すべき期限は、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規(guī)定による徴収金を完納しないときは,、機構(gòu)は、厚生労働大臣の認可を受けて,、國稅滯納処分の例により,、滯納処分をすることができる。 (延滯金) 第六十條 前條第一項の規(guī)定により納付金の納付を督促したときは,、機構(gòu)は,、その督促に係る納付金の額につき年十四?五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日數(shù)により計算した延滯金を徴収する,。ただし,、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない,。 2 前項の場合において,、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滯金の額の計算の基礎(chǔ)となる納付金の額は,、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする,。 3 延滯金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。 4 前三項の規(guī)定によつて計算した延滯金の額に百円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。 5 延滯金は,、次の各號のいずれかに該當する場合には,、徴収しない,。ただし、第四號の場合には,、その執(zhí)行を停止し,、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 一 督促狀に指定した期限までに納付金を完納したとき,。 二 納付義務(wù)者の住所又は居所がわからないため,、公示送達の方法によつて督促したとき。 三 延滯金の額が百円未満であるとき,。 四 納付金について滯納処分の執(zhí)行を停止し,、又は猶予したとき。 五 納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき,。 (先取特権の順位) 第六十一條 納付金その他この款の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は,、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 (徴収金の徴収手続等) 第六十二條 納付金その他この款の規(guī)定による徴収金は,、この款に別段の定めがある場合を除き,、國稅徴収の例により徴収する。 (時効) 第六十三條 納付金その他この款の規(guī)定による徴収金を徴収し,、又はその還付を受ける権利は,、二年を経過したときは、時効によつて消滅する,。 2 機構(gòu)が行う納付金その他この款の規(guī)定による徴収金の納入の告知又は第五十九條第一項の規(guī)定による督促は,、民法(明治二十九年法律第八十九號)第百五十三條の規(guī)定にかかわらず、時効中斷の効力を生ずる,。 (徴収金の帰屬) 第六十四條 機構(gòu)が徴収した納付金その他この款の規(guī)定による徴収金は,、機構(gòu)の収入とする。 (徴収金の徴収に関する審査請求) 第六十五條 納付金その他この款の規(guī)定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は,、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる,。この場合において、厚生労働大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項並びに第四十七條の規(guī)定の適用については、機構(gòu)の上級行政庁とみなす,。 第六十六條 削除 (行政手続法の適用除外) 第六十七條 納付金その他この款の規(guī)定による徴収金の賦課又は徴収の処分については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二章及び第三章の規(guī)定は、適用しない,。 (政令への委任) 第六十八條 この款に定めるもののほか,、法人である事業(yè)主が合併した場合又は個人である事業(yè)主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める,。 第六十九條から第七十二條まで 削除 第三節(jié) 対象障害者以外の障害者に関する特例 (精神障害者に関する助成金の支給業(yè)務(wù)の実施等) 第七十三條 厚生労働大臣は,、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五條第二項の規(guī)定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く,。)である労働者に関しても、第四十九條第一項第二號から第九號まで及び第十一號に掲げる業(yè)務(wù)に相當する業(yè)務(wù)を行うことができる,。 2 厚生労働大臣は,、前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部又は一部を機構(gòu)に行わせるものとする。 3 前項の場合においては,、當該業(yè)務(wù)は,、第四十九條第一項第二號から第九號まで及び第十一號に掲げる業(yè)務(wù)に含まれるものとみなして、第五十一條及び第五十三條の規(guī)定を適用する,。この場合において,、第五十一條第二項中「対象障害者」とあるのは,、「身體障害者,、知的障害者又は第二條第六號に規(guī)定する精神障害者」とする。 (身體障害者,、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業(yè)務(wù)の実施等) 第七十四條 厚生労働大臣は,、障害者(身體障害者、知的障害者及び精神障害者を除く,。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても,、第四十九條第一項第二號から第九號まで及び第十一號に掲げる業(yè)務(wù)であつて厚生労働省令で定めるものに相當する業(yè)務(wù)を行うことができる。 2 厚生労働大臣は,、前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部又は一部を機構(gòu)に行わせるものとする,。 3 前項の場合においては、當該業(yè)務(wù)は,、第四十九條第一項第二號から第九號まで及び第十一號に掲げる業(yè)務(wù)に含まれるものとみなして,、第五十一條及び第五十三條の規(guī)定を適用する。 第四節(jié) 障害者の在宅就業(yè)に関する特例 (在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金) 第七十四條の二 厚生労働大臣は,、在宅就業(yè)障害者の就業(yè)機會の確保を支援するため,、事業(yè)主で次項の規(guī)定に該當するものに対して、同項の在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金を支給する業(yè)務(wù)を行うことができる,。 2 厚生労働大臣は,、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに,、在宅就業(yè)障害者との間で書面により在宅就業(yè)契約を締結(jié)した事業(yè)主(次條第一項に規(guī)定する在宅就業(yè)支援団體を除く,。以下この節(jié)において同じ。)であつて,、在宅就業(yè)障害者に在宅就業(yè)契約に基づく業(yè)務(wù)の対価を支払つたものに対して,、調(diào)整額に、當該年度に支払つた當該対価の総額(以下「対象額」という,。)を評価額で除して得た數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は切り捨てる,。)を乗じて得た額に相當する金額を、當該年度分の在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金として支給する,。ただし,、在宅就業(yè)単位調(diào)整額に當該年度に屬する各月ごとの初日における當該事業(yè)主の雇用する対象障害者である労働者の數(shù)の合計數(shù)を乗じて得た額に相當する金額を超えることができない。 3 この節(jié),、第四章,、第五章及び附則第四條において、次の各號に掲げる用語の意義は,、當該各號に定めるところによる,。 一 在宅就業(yè)障害者 対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造,、役務(wù)の提供その他これらに類する業(yè)務(wù)を自ら行うもの(雇用されている者を除く,。) 二 在宅就業(yè)契約 在宅就業(yè)障害者が物品の製造、役務(wù)の提供その他これらに類する業(yè)務(wù)を行う旨の契約 三 在宅就業(yè)単位調(diào)整額 第五十條第二項に規(guī)定する?yún)g位調(diào)整額以下の額で政令で定める額 四 調(diào)整額 在宅就業(yè)単位調(diào)整額に評価基準月數(shù)(在宅就業(yè)障害者の就業(yè)機會の確保に資する程度その他の狀況を勘案して政令で定める月數(shù)をいう,。以下同じ,。)を乗じて得た額 五 評価額 障害者である労働者の平均的な給與の狀況その他の狀況を勘案して政令で定める額に評価基準月數(shù)を乗じて得た額 4 第五十五條第一項の場合において、當該事業(yè)主が當該年度において在宅就業(yè)障害者に在宅就業(yè)契約に基づく業(yè)務(wù)の対価を支払つており,、かつ,、第二項の規(guī)定により算定した在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金の額が算定額に達しないときは、當該事業(yè)主が納付すべき納付金の額は,、同條第一項の規(guī)定にかかわらず,、その差額に相當する金額とする。この場合においては,、當該事業(yè)主については,、第二項の規(guī)定にかかわらず、在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金は支給しない,。 5 第五十五條第一項の場合において,、當該事業(yè)主が當該年度において在宅就業(yè)障害者に在宅就業(yè)契約に基づく業(yè)務(wù)の対価を支払つており、かつ,、第二項の規(guī)定により算定した在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金の額が算定額以上であるときは,、同項の規(guī)定にかかわらず、當該事業(yè)主に対して,、その差額に相當する金額を,、當該年度分の在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金として支給する。この場合においては,、當該事業(yè)主については,、同條第一項の規(guī)定にかかわらず、納付金は徴収しない。 6 厚生労働大臣は,、第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部又は一部を機構(gòu)に行わせるものとする,。 7 機構(gòu)は、第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し必要があると認めるときは,、事業(yè)主又は在宅就業(yè)障害者に対し,、必要な事項についての報告を求めることができる。 8 第六項の場合における第五十三條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「並びに同項各號に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは,、「、第七十四條の二第一項の在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金の支給に要する費用並びに第四十九條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)及び第七十四條の二第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする,。 9 親事業(yè)主,、関係親事業(yè)主又は特定組合等に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十六條第一項及び第四項の規(guī)定の適用については,、在宅就業(yè)契約に基づく業(yè)務(wù)の対価として在宅就業(yè)障害者に対して支払つた額に関し,、當該子會社及び當該関係會社が支払つた額は當該親事業(yè)主のみが支払つた額と、當該関係子會社が支払つた額は當該関係親事業(yè)主のみが支払つた額と,、當該特定事業(yè)主が支払つた額は當該特定組合等のみが支払つた額とみなす,。 10 第四十五條の二第四項から第六項までの規(guī)定は第二項の対象障害者である労働者の數(shù)の算定について、第五十條第五項及び第六項の規(guī)定は第一項の在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金について準用する,。 (在宅就業(yè)支援団體) 第七十四條の三 各年度ごとに、事業(yè)主に在宅就業(yè)対価相當額(事業(yè)主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業(yè)支援団體」という,。)との間で締結(jié)した物品の製造,、役務(wù)の提供その他これらに類する業(yè)務(wù)に係る契約に基づき當該事業(yè)主が在宅就業(yè)支援団體に対して支払つた金額のうち、當該契約の履行に當たり在宅就業(yè)支援団體が在宅就業(yè)障害者との間で締結(jié)した在宅就業(yè)契約に基づく業(yè)務(wù)の対価として支払つた部分の金額に相當する金額をいう,。以下同じ,。)があるときは、その総額を當該年度の対象額に加算する,。この場合において,、前條の規(guī)定の適用については、同條第二項中「當該対価の総額」とあるのは「當該対価の総額と次條第一項に規(guī)定する在宅就業(yè)対価相當額の総額とを合計した額」と,、同條第九項中「に関し,、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と,、當該子會社及び當該関係會社に係る次條第一項に規(guī)定する在宅就業(yè)対価相當額(以下この項において「在宅就業(yè)対価相當額」という,。)は當該親事業(yè)主のみに係る在宅就業(yè)対価相當額と、當該関係子會社に係る在宅就業(yè)対価相當額は當該関係親事業(yè)主のみに係る在宅就業(yè)対価相當額と,、當該特定事業(yè)主に係る在宅就業(yè)対価相當額は當該特定組合等のみに係る在宅就業(yè)対価相當額とみなす」とする,。 2 前項の登録は、在宅就業(yè)障害者の希望に応じた就業(yè)の機會を確保し、及び在宅就業(yè)障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業(yè)障害者に対する援助の業(yè)務(wù)を行う法人の申請により行う,。 3 次の各號のいずれかに該當する法人は,、第一項の登録を受けることができない。 一 この法律の規(guī)定その他労働に関する法律の規(guī)定であつて政令で定めるもの又は出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第七十三條の二第一項の規(guī)定及び同項の規(guī)定に係る同法第七十六條の二の規(guī)定により,、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 二 第十八項の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない法人 三 役員のうちに,、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規(guī)定その他労働に関する法律の規(guī)定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)の規(guī)定(同法第五十條(第二號に係る部分に限る,。)及び第五十二條の規(guī)定を除く,。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條,、第二百六條,、第二百八條、第二百八條の二,、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪,、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號)の罪若しくは出入國管理及び難民認定法第七十三條の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者のある法人 4 厚生労働大臣は、第二項の規(guī)定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。この場合において、登録に関して必要な手続は,、厚生労働省令で定める,。 一 常時十人以上の在宅就業(yè)障害者に対して、次に掲げる業(yè)務(wù)のすべてを継続的に実施していること,。 イ 在宅就業(yè)障害者の希望に応じた就業(yè)の機會を確保し,、及び在宅就業(yè)障害者に対して組織的に提供すること。 ロ 在宅就業(yè)障害者に対して,、その業(yè)務(wù)を適切に行うために必要な知識及び技能を習得するための職業(yè)講習又は情報提供を行うこと,。 ハ 在宅就業(yè)障害者に対して、その業(yè)務(wù)を適切に行うために必要な助言その他の援助を行うこと,。 ニ 雇用による就業(yè)を希望する在宅就業(yè)障害者に対して,、必要な助言その他の援助を行うこと。 二 前號イからニまでに掲げる業(yè)務(wù)(以下「実施業(yè)務(wù)」という,。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び當該障害に係る障害者の援助を行う業(yè)務(wù)に従事した経験並びに在宅就業(yè)障害者に対して提供する就業(yè)の機會に係る業(yè)務(wù)の內(nèi)容に関する知識を有する者(次號において「従事経験者」という,。)が実施業(yè)務(wù)を?qū)g施し,、その人數(shù)が二人以上であること。 三 前號に掲げる者のほか,、実施業(yè)務(wù)を適正に行うための専任の管理者(従事経験者である者に限る,。)が置かれていること。 四 実施業(yè)務(wù)を行うために必要な施設(shè)及び設(shè)備を有すること,。 5 登録は,、在宅就業(yè)支援団體登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 在宅就業(yè)支援団體の名稱及び住所並びにその代表者の氏名 三 在宅就業(yè)支援団體が在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の所在地 6 第一項の登録は,、三年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて、その効力を失う,。 7 第二項から第五項までの規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する。 8 在宅就業(yè)支援団體は,、物品の製造,、役務(wù)の提供その他これらに類する業(yè)務(wù)に係る契約に基づき事業(yè)主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより,、當該事業(yè)主に対し,、在宅就業(yè)対価相當額を証する書面を交付しなければならない。 9 在宅就業(yè)支援団體は,、前項に定めるもののほか,、第四項各號に掲げる要件及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)を行わなければならない。 10 在宅就業(yè)支援団體は,、第五項第二號又は第三號に掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 11 在宅就業(yè)支援団體は、在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(次項において「業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、當該業(yè)務(wù)の開始前に、厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 12 業(yè)務(wù)規(guī)程には,、在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない,。 13 在宅就業(yè)支援団體は、在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 14 在宅就業(yè)支援団體は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下同じ,。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む。以下「財務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 15 在宅就業(yè)障害者その他の利害関係人は,、在宅就業(yè)支援団體の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、在宅就業(yè)支援団體の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 16 厚生労働大臣は,、在宅就業(yè)支援団體が第四項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは,、當該在宅就業(yè)支援団體に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 17 厚生労働大臣は,、在宅就業(yè)支援団體が第九項の規(guī)定に違反していると認めるときは、當該在宅就業(yè)支援団體に対し,、在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)を行うべきこと又は當該業(yè)務(wù)の実施の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 18 厚生労働大臣は、在宅就業(yè)支援団體が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し,、又は期間を定めて在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三項第一號又は第三號に該當するに至つたとき,。 二 第八項,、第十項から第十四項まで又は次項の規(guī)定に違反したとき。 三 正當な理由がないのに第十五項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 前二項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により第一項の登録を受けたとき,。 19 在宅就業(yè)支援団體は、厚生労働省令で定めるところにより,、帳簿を備え,、在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない,。 20 機構(gòu)は,、第一項において読み替えて適用する前條第二項の場合における同條第一項の業(yè)務(wù)に関し必要があると認めるときは、事業(yè)主,、在宅就業(yè)障害者又は在宅就業(yè)支援団體に対し,、必要な事項についての報告を求めることができる。 21 在宅就業(yè)支援団體は,、毎年一回,、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない,。 22 厚生労働大臣は,、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第一項の登録をしたとき,。 二 第十項の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十三項の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第十八項の規(guī)定により第一項の登録を取り消し,、又は在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 第三章の二 紛爭の解決 第一節(jié) 紛爭の解決の援助 (苦情の自主的解決) 第七十四條の四 事業(yè)主は,、第三十五條及び第三十六條の三に定める事項に関し,、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業(yè)主を代表する者及び當該事業(yè)所の労働者を代表する者を構(gòu)成員とする當該事業(yè)所の労働者の苦情を処理するための機関をいう,。)に対し當該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない,。 (紛爭の解決の促進に関する特例) 第七十四條の五 第三十四條、第三十五條,、第三十六條の二及び第三十六條の三に定める事項についての障害者である労働者と事業(yè)主との間の紛爭については,、個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第四條、第五條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は適用せず,、次條から第七十四條の八までに定めるところによる。 (紛爭の解決の援助) 第七十四條の六 都道府県労働局長は,、前條に規(guī)定する紛爭に関し,、當該紛爭の當事者の雙方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、當該紛爭の當事者に対し,、必要な助言,、指導又は勧告をすることができる,。 2 事業(yè)主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として,、當該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない,。 第二節(jié) 調(diào)停 (調(diào)停の委任) 第七十四條の七 都道府県労働局長は、第七十四條の五に規(guī)定する紛爭(労働者の募集及び採用についての紛爭を除く,。)について,、當該紛爭の當事者の雙方又は一方から調(diào)停の申請があつた場合において當該紛爭の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會に調(diào)停を行わせるものとする,。 2 前條第二項の規(guī)定は,、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する。 (調(diào)停) 第七十四條の八 雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)第十九條,、第二十條第一項及び第二十一條から第二十六條までの規(guī)定は,、前條第一項の調(diào)停の手続について準用する。この場合において,、同法第十九條第一項中「前條第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四條の七第一項」と,、同法第二十條第一項中「関係當事者」とあるのは「関係當事者又は障害者の醫(yī)療に関する専門的知識を有する者その他の參考人」と、同法第二十五條第一項中「第十八條第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四條の七第一項」と読み替えるものとする,。 第四章 雑則 (障害者の雇用の促進等に関する研究等) 第七十五條 國は,、障害者の能力に適合する職業(yè)、その就業(yè)上必要な作業(yè)設(shè)備及び作業(yè)補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業(yè)の安定に関し必要な事項について,、調(diào)査,、研究及び資料の整備に努めるものとする。 (障害者の雇用に関する広報啓発) 第七十六條 國及び地方公共団體は,、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため,、障害者の雇用について事業(yè)主その他國民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 第七十七條 削除 (障害者雇用推進者) 第七十八條 事業(yè)主は,、その雇用する労働者の數(shù)が常時第四十三條第七項の厚生労働省令で定める數(shù)以上であるときは,、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業(yè)務(wù)を擔當する者を選任するように努めなければならない,。 一 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備その他の諸條件の整備を図るための業(yè)務(wù) 二 第四十三條第七項の規(guī)定による報告及び第八十一條第一項の規(guī)定による屆出を行う業(yè)務(wù) 三 第四十六條第一項の規(guī)定による命令を受けたとき,、又は同條第五項若しくは第六項の規(guī)定による勧告を受けたときは、當該命令若しくは勧告に係る國との連絡(luò)に関する業(yè)務(wù)又は同條第一項の計畫の作成及び當該計畫の円滑な実施を図るための業(yè)務(wù) 2 第四十三條第八項の規(guī)定は,、前項の雇用する労働者の數(shù)の算定について準用する,。 (障害者職業(yè)生活相談員) 第七十九條 事業(yè)主は、厚生労働省令で定める數(shù)以上の障害者(身體障害者,、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る,。以下この項において同じ。)に限る,。以下この項及び第八十一條において同じ,。)である労働者を雇用する事業(yè)所においては,、その雇用する労働者であつて、厚生労働大臣が行う講習(以下この條において「資格認定講習」という,。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから,、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業(yè)生活相談員を選任し,、その者に當該事業(yè)所に雇用されている障害者である労働者の職業(yè)生活に関する相談及び指導を行わせなければならない,。 2 厚生労働大臣は、資格認定講習に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を,、第四十九條第一項第九號に掲げる業(yè)務(wù)として機構(gòu)に行わせることができる,。 (障害者である短時間労働者の待遇に関する措置) 第八十條 事業(yè)主は、その雇用する障害者である短時間労働者が,、當該事業(yè)主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは,、當該短時間労働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない,。 (解雇の屆出) 第八十一條 事業(yè)主は,、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には,、厚生労働省令で定めるところにより,、その旨を公共職業(yè)安定所長に屆け出なければならない。 2 前項の屆出があつたときは,、公共職業(yè)安定所は,、同項の屆出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓,、職業(yè)紹介等の措置を講ずるように努めるものとする,。 (報告等) 第八十二條 厚生労働大臣又は公共職業(yè)安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において,、厚生労働省令で定めるところにより,、事業(yè)主等、在宅就業(yè)障害者又は在宅就業(yè)支援団體に対し,、障害者の雇用の狀況その他の事項についての報告を命じ,、又はその職員に、事業(yè)主等若しくは在宅就業(yè)支援団體の事業(yè)所若しくは在宅就業(yè)障害者が業(yè)務(wù)を行う場所に立ち入り,、関係者に対して質(zhì)問させ,、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (連絡(luò)及び協(xié)力) 第八十三條 公共職業(yè)安定所、機構(gòu),、障害者就業(yè)?生活支援センター,、公共職業(yè)能力開発施設(shè)等、社會福祉法に定める福祉に関する事務(wù)所,、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六條第一項に規(guī)定する精神保健福祉センターその他の障害者に対する援護の機関等の関係機関及び関係団體は,、障害者の雇用の促進及びその職業(yè)の安定を図るため、相互に,、密接に連絡(luò)し,、及び協(xié)力しなければならない。 (権限の委任) 第八十四條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、公共職業(yè)安定所長に委任することができる。 (厚生労働省令への委任) 第八十五條 この法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は,、厚生労働省令で定める。 (船員に関する特例) 第八十五條の二 第七十四條の八の規(guī)定は,、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員及び同項に規(guī)定する船員になろうとする者(次項において「船員等」という,。)に関しては、適用しない,。 2 船員等に関しては,、第三十六條第一項、第三十六條の五第一項,、第三十六條の六及び第八十四條第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と,、第三十六條第二項及び第三十六條の五第二項中「同條第三項中」とあるのは「同條第三項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、同條第三項中「労働政策審議會」とあるのは「交通政策審議會」と,、」と,、第七十四條の五中「から第七十四條の八まで」とあるのは「、第七十四條の七及び第八十五條の二第三項」と,、第七十四條の六第一項,、第七十四條の七第一項及び第八十四條第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)」と,、第七十四條の七第一項中「第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會」とあるのは「第二十一條第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調(diào)停員」と,、第八十二條第一項中「厚生労働大臣又は公共職業(yè)安定所長」とあるのは「國土交通大臣」と、「事業(yè)主等,、在宅就業(yè)障害者又は在宅就業(yè)支援団體」とあるのは「事業(yè)主」と,、「事業(yè)主等若しくは在宅就業(yè)支援団體の事業(yè)所若しくは在宅就業(yè)障害者が業(yè)務(wù)を行う場所」とあるのは「事業(yè)主の事業(yè)所」と,、同項、第八十四條第一項及び前條中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」とする,。 3 雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律第二十條第一項,、第二十一條から第二十六條まで並びに第三十一條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により読み替えて適用する第七十四條の七第一項の規(guī)定により指名を受けて調(diào)停員が行う調(diào)停について準用する,。この場合において,、同法第二十條第一項、第二十一條から第二十三條まで及び第二十六條中「委員會は」とあるのは「調(diào)停員は」と,、同項中「関係當事者」とあるのは「関係當事者又は障害者の醫(yī)療に関する専門的知識を有する者その他の參考人」と,、同法第二十一條中「當該委員會が置かれる都道府県労働局」とあるのは「當該調(diào)停員を指名した地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む,。)」と,、同法第二十五條第一項中「第十八條第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四條の七第一項」と、同法第二十六條中「當該委員會に係屬している」とあるのは「當該調(diào)停員が取り扱つている」と,、同法第三十一條第三項中「前項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四條の七第一項」と読み替えるものとする,。 (適用除外) 第八十五條の三 第三十四條から第三十六條まで、第三十六條の六及び前章の規(guī)定は,、國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員に,、第三十六條の二から第三十六條の五までの規(guī)定は、一般職の國家公務(wù)員(行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)第二條第二號の職員を除く,。),、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號)の適用を受ける裁判所職員、國會職員法(昭和二十二年法律第八十五號)の適用を受ける國會職員及び自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第二條第五項に規(guī)定する隊員に関しては,、適用しない,。 第五章 罰則 第八十五條の四 第七十四條の三第十八項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業(yè)支援団體の役員又は職員は,、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第八十六條 事業(yè)主が次の各號のいずれかに該當するときは,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十三條第七項、第五十二條第二項,、第七十四條の二第七項又は第七十四條の三第二十項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき。 二 第四十六條第一項の規(guī)定による命令に違反して対象障害者の雇入れに関する計畫を作成せず,、又は同條第四項の規(guī)定に違反して當該計畫を提出しなかつたとき,。 三 第五十二條第一項の規(guī)定による文書その他の物件の提出をせず、又は虛偽の記載をした文書の提出をしたとき。 四 第八十一條第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 五 第八十二條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による當該職員の質(zhì)問に対して答弁せず,、若しくは虛偽の陳述をし、若しくは同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避したとき,。 第八十六條の二 事業(yè)主の団體,、第四十九條第一項第四號の二イに規(guī)定する法人又は同項第七號ロからニまでに掲げる法人が次の各號のいずれかに該當するときは、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五十二條第二項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき。 二 第八十二條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による當該職員の質(zhì)問に対して答弁せず、若しくは虛偽の陳述をし,、若しくは同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避したとき,。 第八十六條の三 在宅就業(yè)支援団體が次の各號のいずれかに該當するときは,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第七十四條の三第二十項又は第二十一項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき,。 二 第七十四條の三第八項の規(guī)定による書面の交付をせず、又は虛偽の記載をした書面の交付をしたとき,。 三 第七十四條の三第十三項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき。 四 第七十四條の三第十九項の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 五 第八十二條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による當該職員の質(zhì)問に対して答弁せず,、若しくは虛偽の陳述をし,、若しくは同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき,。 第八十七條 法人(法人でない事業(yè)主の団體を含む,。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第八十五條の四から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 2 前項の規(guī)定により法人でない事業(yè)主の団體を処罰する場合においては,、その代表者が訴訟行為につきその団體を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する。 第八十八條 第三十三條の規(guī)定に違反した者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 第八十九條 第五十九條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは,、その違反行為をした機構(gòu)の役員は,、二十萬円以下の過料に処する。 第八十九條の二 第七十四條の三第十四項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず,、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當な理由がないのに同條第十五項各號の規(guī)定による請求を拒んだ在宅就業(yè)支援団體は,、二十萬円以下の過料に処する,。 第九十條 第二十三條の規(guī)定に違反したもの(法人その他の団體であるときは、その代表者)は,、十萬円以下の過料に処する,。 第九十一條 在宅就業(yè)障害者が次の各號のいずれかに該當するときは、五萬円以下の過料に処する,。 一 第七十四條の二第七項又は第七十四條の三第二十項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき。 二 第八十二條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による當該職員の質(zhì)問に対して答弁せず、若しくは虛偽の陳述をし,、若しくは同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避したとき,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (広域障害者職業(yè)センターの設(shè)置の特例) 第二條 身體障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一號)の施行の日の前日に國が設(shè)置していた広域障害者職業(yè)センターに相當する施設(shè)であつて、同法の施行の日に國が設(shè)置する広域障害者職業(yè)センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設(shè)に係る第十九條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「設(shè)置及び運営」とあるのは,、「運営」とする。ただし,、當該施設(shè)のうち厚生労働省令で定める施設(shè)については,、當該厚生労働省令で定める日以後においては、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により機構(gòu)にその運営の業(yè)務(wù)のみを行わせる広域障害者職業(yè)センターの名稱及び位置は,、厚生労働省令で定める。 (雇用に関する國及び地方公共団體の義務(wù)等に関する経過措置) 第三條 第三十八條の規(guī)定の適用については,、當分の間,、同條第一項中「當該機関の職員の総數(shù)」とあるのは、「當該機関の職員の総數(shù)(対象障害者が就業(yè)することが困難であると認められる職種の職員が相當の割合を占める機関として政令で定める機関(以下「除外率設(shè)定機関」という,。)にあつては、當該除外率設(shè)定機関の職員の総數(shù)から,、當該除外率設(shè)定機関における職員の総數(shù)に當該除外率設(shè)定機関に係る除外率(九十五パーセント以內(nèi)において政令で定める率をいう,。)を乗じて得た數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)は,、切り捨てる,。)を控除した數(shù))」とする。 2 第四十三條の規(guī)定の適用については,、當分の間,、同條第一項中「その雇用する労働者の數(shù)」とあるのは「その雇用する労働者の數(shù)(除外率設(shè)定業(yè)種(対象障害者が就業(yè)することが困難であると認められる職種の労働者が相當の割合を占める業(yè)種として厚生労働省令で定める業(yè)種をいう。以下同じ,。)に屬する事業(yè)を行う事業(yè)所の事業(yè)主にあつては,、その雇用する労働者の數(shù)から、當該事業(yè)所に係る除外率設(shè)定業(yè)種ごとの労働者の數(shù)に當該除外率設(shè)定業(yè)種に係る除外率(除外率設(shè)定業(yè)種に係る労働者のうちに當該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設(shè)定業(yè)種ごとに九十五パーセント以內(nèi)において厚生労働省令で定める率をいう,。以下同じ,。)を乗じて得た數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)は,、切り捨てる,。)を合計した數(shù)を控除した數(shù)。第七項及び第七十八條第一項において同じ,。)」と,、同條第二項中「総數(shù)に」とあるのは「総數(shù)から除外率設(shè)定業(yè)種ごとの労働者の総數(shù)に當該除外率設(shè)定業(yè)種に係る除外率を乗じて得た數(shù)の合計數(shù)を控除した數(shù)に」とする。 3 第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第三十八條の政令及び前項の規(guī)定により読み替えて適用する第四十三條の厚生労働省令は,、除外率設(shè)定機関及び除外率設(shè)定業(yè)種における対象障害者の雇用の狀況,、障害者が職業(yè)に就くことを容易にする技術(shù)革新の進展の狀況その他の事項を考慮し,、當該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする,。 (雇用する労働者の數(shù)が百人以下である事業(yè)主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置) 第四條 その雇用する労働者の數(shù)が常時百人以下である事業(yè)主(特殊法人を除く,。以下この條において同じ。)については,、當分の間,、第四十九條第一項第一號、第五十條並びに第三章第二節(jié)第二款及び第四節(jié)の規(guī)定は,、適用しない,。 2 厚生労働大臣は、當分の間,、その雇用する労働者の數(shù)が常時百人以下である事業(yè)主に対して次項の報奨金及び第四項の在宅就業(yè)障害者特例報奨金(以下「報奨金等」という,。)を支給する業(yè)務(wù)を行うことができる。 3 厚生労働大臣は,、當分の間,、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに,、その雇用する労働者の數(shù)が常時百人以下である事業(yè)主のうち,、當該年度に屬する各月ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の數(shù)の合計數(shù)が、當該年度に屬する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の數(shù)に第五十四條第三項に規(guī)定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるものを乗じて得た數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。)の合計數(shù)又は厚生労働省令で定める數(shù)のいずれか多い數(shù)を超える事業(yè)主(以下この條において「対象事業(yè)主」という,。)に対して,、その超える數(shù)を第五十條第二項に規(guī)定する?yún)g位調(diào)整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額に相當する金額を、當該年度分の報奨金として支給する,。 4 厚生労働大臣は,、當分の間、厚生労働省令で定めるところにより,、各年度ごとに,、在宅就業(yè)障害者との間で書面により在宅就業(yè)契約を締結(jié)した対象事業(yè)主(在宅就業(yè)支援団體を除く。以下同じ,。)であつて,、在宅就業(yè)障害者に在宅就業(yè)契約に基づく業(yè)務(wù)の対価を支払つたものに対して、報奨額に,、対象額を評価額で除して得た數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は切り捨てる。)を乗じて得た額に相當する金額を,、當該年度分の在宅就業(yè)障害者特例報奨金として支給する,。ただし,、在宅就業(yè)単位報奨額に當該年度に屬する各月ごとの初日における當該対象事業(yè)主の雇用する対象障害者である労働者の數(shù)の合計數(shù)を乗じて得た額に相當する金額を超えることができない。 5 前項において次の各號に掲げる用語の意義は,、當該各號に定めるところによる,。 一 在宅就業(yè)単位報奨額 第五十條第二項に規(guī)定する?yún)g位調(diào)整額以下の額で厚生労働省令で定める額 二 報奨額 在宅就業(yè)単位報奨額に評価基準月數(shù)を乗じて得た額 6 各年度ごとに、対象事業(yè)主に在宅就業(yè)対価相當額があるときは,、その総額を當該年度の対象額に加算する,。この場合において、第四項の規(guī)定の適用については,、同項中「対象額」とあるのは,、「対象額と在宅就業(yè)対価相當額の総額とを合計した額」とし、第八項において準用する第七十四條の二第九項の規(guī)定の適用については,、同項中「に関し,、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と,、當該子會社及び當該関係會社に係る次條第一項に規(guī)定する在宅就業(yè)対価相當額(以下この項において「在宅就業(yè)対価相當額」という,。)は當該親事業(yè)主のみに係る在宅就業(yè)対価相當額と、當該関係子會社に係る在宅就業(yè)対価相當額は當該関係親事業(yè)主のみに係る在宅就業(yè)対価相當額と,、當該特定事業(yè)主に係る在宅就業(yè)対価相當額は當該特定組合等のみに係る在宅就業(yè)対価相當額とみなす」とする,。 7 厚生労働大臣は、第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部又は一部を機構(gòu)に行わせるものとする,。 8 第四十三條第八項の規(guī)定は第一項から第三項までの雇用する労働者の數(shù)の算定について、第四十五條の二第四項から第六項までの規(guī)定は第三項の対象障害者である労働者の數(shù)の算定について,、第四十八條第六項の規(guī)定は親事業(yè)主,、関係親事業(yè)主又は特定組合等に係る第一項から第三項までの規(guī)定の適用について、第五十條第五項及び第六項の規(guī)定は報奨金等について,、第七十四條の二第七項及び第七十四條の三第二十項の規(guī)定は第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(第四項に係るものに限る,。)について、第七十四條の二第九項の規(guī)定は第四項の在宅就業(yè)障害者特例報奨金について,、同條第十項の規(guī)定は第四項の対象障害者である労働者の數(shù)の算定について準用する,。 9 第五十二條第二項、第五十三條,、第八十六條第一號(第四十三條第七項に係る部分を除く,。)、第八十七條及び第八十九條の規(guī)定の適用については,、當分の間,、第五十三條第一項中「並びに同項各號に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「、附則第四條第二項の報奨金等の支給に要する費用並びに第四十九條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)及び附則第四條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と,、第八十六條第一號中「,、第七十四條の二第七項又は第七十四條の三第二十項」とあるのは「又は第七十四條の二第七項若しくは第七十四條の三第二十項(附則第四條第八項において準用する場合を含む,。)」とする。 (除外率設(shè)定業(yè)種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置) 第五條 第五十條,、第五十四條及び前條の規(guī)定の適用については,、當分の間、第五十條第一項中「同條第一項の規(guī)定により算定した額」とあるのは「當該調(diào)整基礎(chǔ)額に當該年度に屬する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の數(shù)に附則第五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第五十四條第三項に規(guī)定する基準雇用率を乗じて得た數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。)の合計數(shù)を乗じて得た額」と,、同條第二項及び前條第三項中「第五十四條第三項に規(guī)定する基準雇用率」とあるのは「附則第五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第五十四條第三項に規(guī)定する基準雇用率」と,、第五十四條第一項及び第二項中「その雇用する労働者の數(shù)」とあるのは「その雇用する労働者の數(shù)(除外率設(shè)定業(yè)種に屬する事業(yè)を行う事業(yè)所の事業(yè)主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の數(shù)から,、その日における當該事業(yè)所に係る除外率設(shè)定業(yè)種ごとの労働者の數(shù)に當該除外率設(shè)定業(yè)種に係る除外率を乗じて得た數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は、切り捨てる,。)を合計した數(shù)を控除した數(shù))」と,、同條第三項中「労働者の総數(shù)に対する」とあるのは「労働者の総數(shù)から除外率設(shè)定業(yè)種ごとの労働者の総數(shù)に當該除外率設(shè)定業(yè)種に係る除外率を乗じて得た數(shù)の合計數(shù)を控除した數(shù)に対する」と、同條第五項中「準用する」とあるのは「準用する,。この場合において,、同條第六項中「とみなす」とあるのは、「と,、當該子會社及び當該関係會社の事業(yè)所は當該親事業(yè)主の事業(yè)所と,、當該関係子會社の事業(yè)所は當該関係親事業(yè)主の事業(yè)所と、當該特定事業(yè)主の事業(yè)所は當該特定組合等の事業(yè)所とみなす」と読み替えるものとする」とする,。 2 前項の措置は,、対象障害者である労働者とその他の労働者との交替、対象障害者の職業(yè)訓練の充実,、対象障害者の就業(yè)上必要な作業(yè)設(shè)備及び作業(yè)補助具の改善整備の狀況等に照らして,、除外率設(shè)定業(yè)種に屬する事業(yè)を行う事業(yè)主について、同項の規(guī)定を適用しなくてもその事業(yè)の運営に支障を生じないと認められる事業(yè)主が多數(shù)を占めるに至つたときは,、速やかに廃止するものとする,。 (対象障害者以外の障害者の雇用の促進等に関する検討) 第六條 政府は、対象障害者以外の障害者の雇用の促進及びその職業(yè)の安定について,、その職能的諸條件についての調(diào)査及び研究に努めるものとし,、その結(jié)果に基づいて、當該障害者の雇用の促進及びその職業(yè)の安定を図るための施策の推進について検討するものとする,。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴露蝗辗傻谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶露巳辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢露迦辗傻谝灰哗柼枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く,。)は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で,、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる,。 附 則 (昭和五九年六月二六日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する,。ただし、別表の改正規(guī)定は,、昭和五十九年十月一日から施行する,。 (予算等の取扱いの特例) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に身體障害者雇用促進協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)が設(shè)立されている場合においては,、當該協(xié)會の昭和六十年四月一日に始まる事業(yè)年度の予算,、事業(yè)計畫及び資金計畫については、この法律による改正後の身體障害者雇用促進法(以下「新法」という,。)第六十一條の二中「當該年度の開始前に」とあるのは「この法律の施行後遅滯なく」とする,。 (雇用促進事業(yè)団からの事務(wù)の引継ぎ等) 第三條 雇用促進事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という。)は,、この法律の施行の際に、新法の規(guī)定により労働大臣(新法第三十九條の二第一項の規(guī)定により協(xié)會に同項の業(yè)務(wù)(次條において「納付金関係業(yè)務(wù)」という,。)を行わせる場合にあつては協(xié)會,。以下同じ。)が行うこととされる業(yè)務(wù)であつて,、この法律による改正前の身體障害者雇用促進法(以下「舊法」という,。)の規(guī)定により従前事業(yè)団が行うこととされていたもの(以下「舊法業(yè)務(wù)」という。)に関する事務(wù)を労働大臣に引き継ぐものとする,。 2 この法律の施行前に,、舊法業(yè)務(wù)に関し、舊法の規(guī)定により事業(yè)団に対してした手続その他の行為又は事業(yè)団がした処分,、手続その他の行為は,、新法の相當規(guī)定により労働大臣に対してした手続その他の行為又は労働大臣がした処分,、手続その他の行為とみなす。 (事業(yè)団からの権利及び義務(wù)の承継) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に事業(yè)団が舊法業(yè)務(wù)に関し有する一切の権利及び義務(wù)は,、その時において國(新法第三十九條の二第一項の規(guī)定により協(xié)會に納付金関係業(yè)務(wù)を行わせる場合にあつては協(xié)會)が承継する,。 (事業(yè)団の決算に関する経過措置) 第五條 事業(yè)団の昭和五十九年四月一日に始まる事業(yè)年度の舊法業(yè)務(wù)に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については,、なお従前の例による,。 (協(xié)會の決算関係書類に関する経過措置) 第六條 協(xié)會の昭和五十九年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書、貸借対照表,、収支決算書及び財産目録については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び第六條の規(guī)定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第二十七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める,。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押土炅乱蝗辗傻谒囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし,、第五十九條第一項の改正規(guī)定(「,、納付金関係業(yè)務(wù)及び第七十九條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行うほか」を削る部分並びに同項第一號の三、第一號の四及び第三號の二に係る部分に限る,。),、第六十條第一項及び第三項、第六十條の二並びに第六十四條の改正規(guī)定,、第六十四條の六を第六十四條の八とし,、第六十四條の五を第六十四條の七とする改正規(guī)定、第六十四條の四を第六十四條の五とし,、第六十四條の三の次に一條を加える改正規(guī)定(第五十九條第一項第三號の二に掲げる業(yè)務(wù)に係る部分に限る,。)、第七十條の二の改正規(guī)定(改正後の第六十四條の六に係る部分を除く,。),、第八十七條第六號の改正規(guī)定並びに附則第二條第五項の改正規(guī)定(「第六十四條の四まで」を改める部分に限る。)並びに附則第五條及び第十四條の規(guī)定は,、昭和六十二年七月一日から施行する,。 (名稱使用の制限に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に障害者職業(yè)総合センター又は障害者職業(yè)センターという文字を用いているものについては、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という,。)第九條の六の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は、適用しない,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に日本障害者雇用促進協(xié)會という文字を用いているものについては,、新法第四十二條第二項の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は,、適用しない,。 (身體障害者の雇入れ計畫の作成命令に関する経過措置) 第三條 この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間にこの法律による改正前の身體障害者雇用促進法(以下「舊法」という,。)第十五條第一項の規(guī)定により発した命令のうち,、當該命令を発した日においてその雇用する身體障害者(新法第二條第二號に規(guī)定する身體障害者をいう。)である労働者(新法第十四條第一項に規(guī)定する労働者をいう,。以下この條において同じ,。)の數(shù)に精神薄弱者(新法第二條第四號に規(guī)定する精神薄弱者をいう。)である労働者の數(shù)を加えた數(shù)が新法第十四條第一項に規(guī)定する法定雇用身體障害者數(shù)に相當する數(shù)以上であつた事業(yè)主に対するものは,、この法律の施行の時にその効力を失う。 (身體障害者雇用調(diào)整金及び報奨金に関する経過措置) 第四條 昭和六十二年度以前の年度分の身體障害者雇用調(diào)整金及び報奨金の支給については,、なお従前の例による,。 (身體障害者雇用促進協(xié)會の定款の変更) 第五條 この法律の公布の際現(xiàn)に身體障害者雇用促進協(xié)會が設(shè)立されている場合又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に身體障害者雇用促進協(xié)會が設(shè)立された場合においては、身體障害者雇用促進協(xié)會は,、同日までに,、日本障害者雇用促進協(xié)會となるために必要な定款の変更をし,、労働大臣の認可を受けることができる。 2 前項の認可があつたときは,、同項に規(guī)定する定款の変更は,、施行日にその効力を生ずる。 (出資等) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本障害者雇用促進協(xié)會(以下「新協(xié)會」という,。)が設(shè)立されている場合で,、新法第九條の十第一項の規(guī)定により新協(xié)會に同項の業(yè)務(wù)(以下「職業(yè)センターの設(shè)置運営業(yè)務(wù)」という。)を行わせるときは,、職業(yè)センターの設(shè)置運営業(yè)務(wù)に相當する業(yè)務(wù)で,、附則第二十一條の規(guī)定による改正前の雇用促進事業(yè)団法(昭和三十六年法律第百十六號)第十九條第一項の規(guī)定により従前雇用促進事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という。)が行うこととされていたもの(以下「舊法業(yè)務(wù)」という,。)に必要な資金に充てるため政府から事業(yè)団に対して出資された額として労働大臣が定める額は,、この法律の施行の時に、政府から新協(xié)會に出資されたものとする,。 第七條 事業(yè)団は,、この法律の施行の時に、前條の舊法業(yè)務(wù)に必要な資金に充てるため政府から事業(yè)団に対して出資された額として労働大臣が定める額によりその資本金を減少するものとする,。 (事務(wù)の引継ぎ) 第八條 事業(yè)団は,、この法律の施行の時に、舊法業(yè)務(wù)に関する事務(wù)を労働大臣(新法第九條の十第一項の規(guī)定により新協(xié)會に職業(yè)センターの設(shè)置運営業(yè)務(wù)を行わせる場合にあつては,、新協(xié)會)に引き継ぐものとする,。 (事業(yè)団からの権利及び義務(wù)の承継等) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に事業(yè)団に屬する土地、建物,、物品その他の財産のうち,、政府(新法第九條の十第一項の規(guī)定により新協(xié)會に職業(yè)センターの設(shè)置運営業(yè)務(wù)を行わせる場合にあつては、新協(xié)會)が職業(yè)センターの設(shè)置運営業(yè)務(wù)を行うために必要と認められるものは,、この法律の施行の時に,、國(新法第九條の十第一項の規(guī)定により新協(xié)會に職業(yè)センターの設(shè)置運営業(yè)務(wù)を行わせる場合にあつては、新協(xié)會,。次項において同じ,。)が承継するものとし、その範囲は,、労働大臣が定める,。 2 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現(xiàn)に事業(yè)団が舊法業(yè)務(wù)に関して有する権利及び義務(wù)は,、この法律の施行の時に,、國が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める,。 (非課稅) 第十條 前條の規(guī)定により新協(xié)會が権利を承継する場合における當該承継に係る不動産の取得に対しては,、不動産取得稅を課することができない。 (職員の身分の承継) 第十一條 附則第六條に規(guī)定するときにおいては,、この法律の施行の際現(xiàn)に次の各號のいずれかに該當する者は,、施行日に、新協(xié)會の職員となるものとする,。 一 事業(yè)団が設(shè)置する施設(shè)のうち舊法業(yè)務(wù)に係るものに勤務(wù)する事業(yè)団の職員 二 事業(yè)団の事務(wù)所に勤務(wù)する職員で,、あらかじめ事業(yè)団の理事長が指名するもの 三 事業(yè)団が設(shè)置する施設(shè)のうち事業(yè)団からの委託を受けて労働福祉事業(yè)団が行う舊法業(yè)務(wù)に係るものに勤務(wù)する労働福祉事業(yè)団の職員で、あらかじめ労働福祉事業(yè)団の理事長が指名するもの (事業(yè)団の決算に関する経過措置) 第十二條 事業(yè)団の昭和六十二年四月一日に始まる事業(yè)年度の舊法業(yè)務(wù)に係る決算並びに財産目録,、貸借対照表及び損益計算書については,、なお従前の例による。 (身體障害者雇用促進協(xié)會の役員の任期に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に身體障害者雇用促進協(xié)會の理事又は監(jiān)事である者の任期については,、なお従前の例による,。 (新法第六十條第一項等の適用に関する特例) 第十四條 附則第一條ただし書に定める日から施行日の前日までの間における新法第六十條第一項、第六十條の二及び第六十四條の規(guī)定の適用については,、新法第六十條第一項及び第六十四條中「第五十九條第一項第一號から第一號の三まで」とあるのは「第五十九條第一項第一號,、第一號の三」と、新法第六十條の二中「第五十九條第一項第一號から第一號の四まで」とあるのは「第五十九條第一項第一號の三」と,、「事務(wù)所(同項第一號に掲げる業(yè)務(wù)にあつては,、當該業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所並びにその設(shè)置運営を行う障害者職業(yè)センター。以下この條において同じ,。)」とあるのは「事務(wù)所」とする,。 2 附則第一條ただし書に定める日から施行日の前日までの間における舊法附則第四條第四項の適用については、同項中「第六十四條の四まで」とあるのは,、「第六十四條の三まで,、第六十四條の五」とする。 (障害者職業(yè)生活相談員に関する経過措置) 第十五條 舊法第七十九條第一項の労働大臣が行う講習を修了した者又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同項の規(guī)定により身體障害者職業(yè)生活相談員として選任されている者は,、それぞれ,、新法第七十九條第一項の厚生労働大臣が行う講習を修了した者又は同項の規(guī)定により障害者職業(yè)生活相談員として選任されている者とみなす。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十一條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第三十二條 この法律の施行前にした行為(舊法第八十五條第一項第二號に違反する行為に該當するもので,、附則第三條の規(guī)定によりこの法律の施行の時にその効力を失う舊法第十五條第一項の規(guī)定による命令に係るものを除く,。)及び附則第十二條の規(guī)定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅氯辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅氯辗傻诹颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成四年七月一日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定は、平成五年四月一日から施行する,。 (身體障害者の雇入れ計畫の作成命令に関する経過措置) 第二條 この法律の公布の日から前條ただし書に定める日の前日までの間に第二條の規(guī)定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(附則第五條において「舊法」という,。)第十五條第一項の規(guī)定により発した命令のうち、當該命令を発した日においてその雇用する身體障害者(第二條の規(guī)定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という,。)第二條第二號に規(guī)定する身體障害者をいう,。以下この條において同じ。)である労働者(新法第十四條第一項に規(guī)定する労働者をいう,。以下この條において同じ,。)の數(shù)(當該數(shù)の算定に當たっては、重度身體障害者(新法第二條第三號に規(guī)定する重度身體障害者をいう,。以下この條において同じ,。)である労働者はその一人をもって新法第十五條第二項の政令で定める數(shù)の身體障害者である労働者に相當するものと、重度身體障害者である短時間労働者(新法第十四條第一項に規(guī)定する短時間労働者をいう,。以下この條において同じ,。)はその一人をもって新法第十五條第二項の政令で定める數(shù)に満たない範囲內(nèi)において労働省令で定める數(shù)の身體障害者である労働者に相當するものとみなす。)に精神薄弱者(新法第二條第四號に規(guī)定する精神薄弱者をいう,。以下この條において同じ,。)である労働者の數(shù)(當該數(shù)の算定に當たっては、重度精神薄弱者(新法第二條第五號に規(guī)定する重度精神薄弱者をいう,。以下この條において同じ,。)である労働者はその一人をもって新法第十五條第二項の政令で定める數(shù)の精神薄弱者である労働者に相當するものと、重度精神薄弱者である短時間労働者はその一人をもって同項の政令で定める數(shù)に満たない範囲內(nèi)において労働省令で定める數(shù)の精神薄弱者である労働者に相當するものとみなす,。)を加えた數(shù)が新法第十四條第一項に規(guī)定する法定雇用身體障害者數(shù)に相當する數(shù)以上であった事業(yè)主に対するものは,、前條ただし書に定める日に、その効力を失う,。 (身體障害者雇用納付金,、身體障害者雇用調(diào)整金及び報奨金に関する経過措置) 第三條 平成四年度以前の年度分の身體障害者雇用納付金の徴収並びに身體障害者雇用調(diào)整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定)の施行前にした行為(舊法第八十五條第一項第二號に違反する行為に該當するもので,、附則第二條の規(guī)定により附則第一條ただし書に定める日にその効力を失う舊法第十五條第一項の規(guī)定による命令に係るものを除く。)に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪炅露辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成六年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年四月九日法律第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年七月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中障害者の雇用の促進等に関する法律第十四條の二第一項第一號の改正規(guī)定及び同法第五十九條第一項第四號の改正規(guī)定 平成九年十月一日 二 第一條の規(guī)定(前號に掲げる規(guī)定を除く。)並びに次條並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定 平成十年四月一日 (助成金に関する経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第十八條第二號から第四號までの助成金であってその支給事由が前條第二號に定める日前に生じたものの支給に関しては,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為及び附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同號に定める日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶戮湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第一條中職業(yè)能力開発促進法(以下「能開法」という,。)の目次、第十五條の六第一項,、第十六條第一項及び第二項,、第十七條、第二十五條,、第五節(jié)の節(jié)名並びに第二十七條の改正規(guī)定、能開法第二十七條の次に節(jié)名を付する改正規(guī)定並びに能開法第二十七條の二第二項,、第九十七條の二及び第九十九條の二の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定(雇用促進事業(yè)団法第十九條第一項第一號及び第二號の改正規(guī)定に限る。)並びに次條から附則第四條まで,、附則第六條から第八條まで及び第十條から第十六條までの規(guī)定,、附則第十七條の規(guī)定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十三條第一項第四號中「第十條第二項」を「第十條の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八條から第二十三條までの規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一九日法律第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇號) この法律は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項,、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機関の會長,、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は,、當該會長,、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 一~二十九 略 三十 障害者雇用審議會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇號) この法律は,、商法等改正法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一四年五月七日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第十三條の次に二條を加える改正規(guī)定、第十四條の二第一項の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第十五條第三項の改正規(guī)定,、第十七條に一項を加える改正規(guī)定、第二十九條第七項の改正規(guī)定及び第三十九條の十の改正規(guī)定並びに附則第四條第一項の改正規(guī)定(子會社及び関係會社に係る部分に限る,。) 平成十四年十月一日 二 第三十八條第一項の改正規(guī)定,、第四十三條第一項及び第二項の改正規(guī)定並びに附則第五條を附則第六條とする改正規(guī)定、附則第四條第一項の改正規(guī)定(子會社及び関係會社に係る部分を除く,。),、同條を附則第五條とする改正規(guī)定、附則第三條第五項の改正規(guī)定,、同條を附則第四條とする改正規(guī)定,、附則第二條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第五條の規(guī)定 平成十六年四月一日 (障害者就業(yè)?生活支援センターに関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「舊法」という。)第九條の十二第一項の規(guī)定による指定を受けている社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)第二十二條に規(guī)定する社會福祉法人であって,、舊法第九條の十三第一號に規(guī)定するあっせんの業(yè)務(wù)を行っているもの(以下「舊センター」という,。)は、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という,。)第九條の十八の規(guī)定による指定を受けた者とみなす,。 2 この法律の施行の日前に舊法第九條の十二第二項又は第四項の規(guī)定によりされた公示(舊センターに係るものに限る。)で,、この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは,、新法第九條の二十の規(guī)定により読み替えて準用される新法第九條の十二第二項又は第四項の規(guī)定によりされた公示とみなす。この場合において,、當該公示のうち舊法第九條の十二第二項に規(guī)定する指定に係る地域に係る部分については,、この法律の施行と同時に,、その効力を失うものとする,。 3 この法律の施行前に、舊法又はこれに基づく命令により舊センターに対して行い,、又は舊センターが行った処分,、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相當する規(guī)定によって,、新法第九條の十九に規(guī)定する障害者就業(yè)?生活支援センターに対して行い,、又は障害者就業(yè)?生活支援センターが行った処分、手続その他の行為とみなす,。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む,。)並びに附則第二十八條第二項,、第三十三條第二項及び第三項並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか,、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第六條(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四條第二項の改正規(guī)定(「第二十七條第三項」を「第五十四條第三項」に改める部分を除く,。)を除く,。)、第七條,、第八條,、第十條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 (障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置) 第八條 舊障害者雇用促進法(第五十四條を除く,。)又は舊高年齢者等雇用安定法(第三十四條を除く。)の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は,、通則法、この法律,、附則第六條の規(guī)定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律又は前條の規(guī)定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律中の相當する規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十條 附則第六條及び第七條の規(guī)定の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 附則第二條から第四條まで及び前三條に定めるもののほか、機構(gòu)の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第十條から第十二條まで及び附則第十四條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱灰蝗辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴铝辗傻诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、第六條の改正規(guī)定、第二十條の改正規(guī)定,、第二十五條の改正規(guī)定,、第四十九條第一項の改正規(guī)定(同項第一號に係る部分、同項第八號の次に一號を加える部分及び同項第九號に係る部分を除く,。),、第五十條の改正規(guī)定、第五十二條の改正規(guī)定,、第七十四條の改正規(guī)定(見出しを削る部分を除く,。)、第七十七條の改正規(guī)定,、第八十六條の改正規(guī)定,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定(第八十六條の二に係る部分に限る。),、第八十七條の改正規(guī)定及び附則第四條第五項の改正規(guī)定(「第五十條第四項」の下に「及び第五項」を加える部分に限る,。)並びに附則第四條、第五條第一項,、第六條から第八條まで及び第十條の規(guī)定は,、平成十七年十月一日から施行する。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後三年を経過した場合において,、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という,。)の規(guī)定について,、その施行の狀況を勘案しつつ検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (身體障害者又は知的障害者の雇入れ計畫の作成命令に関する経過措置) 第三條 この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という,。)の前日までの間に、この法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「舊法」という,。)第四十六條第一項の規(guī)定により発した命令のうち,、當該命令を発した日において新法第七十二條の四第四項及び第五項並びに新法第七十二條の六において読み替えて準用する新法第七十一條第四項及び第五項の規(guī)定を適用するとしたならば、新法第四十六條第一項の規(guī)定に該當しないこととなる事業(yè)主に対するものは、施行日に,、その効力を失う,。 (助成金に関する経過措置) 第四條 舊法第七十七條第一項の規(guī)定による給付金であってその支給事由が附則第一條ただし書に規(guī)定する日前に生じたものに関しては、なお従前の例による,。 (障害者雇用納付金等に関する経過措置) 第五條 新法第五十條第四項及び新法附則第四條第八項の規(guī)定は,、平成十七年十月一日以後に支給する新法第五十條第一項の障害者雇用調(diào)整金及び新法附則第四條第三項の報奨金について適用する。 2 前項に定めるもののほか,、平成十七年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調(diào)整金及び報奨金の支給については,、なお従前の例による。 (新法第七十四條等の適用に関する特例) 第六條 附則第一條ただし書に規(guī)定する日から施行日の前日までの間における新法第七十四條,、第八十六條第一號及び第八十七條第一項並びに前條第一項の規(guī)定の適用については,、第七十四條の見出し中「身體障害者等以外の障害者の雇用の促進に関する研究」とあるのは「身體障害者等以外の障害者に関する助成金の支給業(yè)務(wù)の実施」と、第八十六條第一號中「,、第五十二條第二項,、第七十四條の二第七項又は第七十四條の三第二十項」とあるのは「又は第五十二條第二項」と、第八十七條第一項中「第八十五條の二から前條まで」とあるのは「第八十六條及び第八十六條の二」と,、「罰金刑」とあるのは「刑」と,、前條第一項中「新法附則第四條第八項」とあるのは「新法附則第四條第五項」とする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定)の施行前にした行為(舊法第八十六條第二號に該當するもので,、附則第三條の規(guī)定により施行日にその効力を失う舊法第四十六條第一項の規(guī)定による命令に係るものを除く。)及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第二條並びに次條及び附則第六條の規(guī)定 平成二十二年七月一日 二 第三條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)及び附則第八條の規(guī)定 平成二十四年四月一日 三 第三條中附則第四條の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第七條の規(guī)定 平成二十七年四月一日 (障害者雇用納付金及び障害者雇用調(diào)整金に関する経過措置) 第二條 その雇用する労働者(第二條の規(guī)定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この條において「新法」という。)第四十三條第一項に規(guī)定する労働者をいう,。)の數(shù)が常時二百一人以上三百人以下である事業(yè)主に係る新法第五十條第二項及び第五十四條第二項の規(guī)定の適用については,、前條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十條第二項及び第五十四條第二項中「,、政令で定める金額」とあるのは,、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。 2 新法第四十三條第八項の規(guī)定は,、前項の雇用する労働者の數(shù)の算定について準用する,。 第三條 その雇用する労働者(第三條の規(guī)定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この條において「新法」という。)第四十三條第一項に規(guī)定する労働者をいう,。)の數(shù)が常時百一人以上二百人以下である事業(yè)主に係る新法第五十條第二項及び第五十四條第二項の規(guī)定の適用については,、附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十條第二項及び第五十四條第二項中「,、政令で定める金額」とあるのは,、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。 2 新法第四十三條第八項の規(guī)定は,、前項の雇用する労働者の數(shù)の算定について準用する,。 (政令への委任) 第四條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の規(guī)定について,、その施行の狀況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一?二 略 三 第一條の規(guī)定(入管法第二十三條(見出しを含む。),、第五十三條第三項,、第七十六條及び第七十七條の二の改正規(guī)定を除く。)並びに次條から附則第五條まで,、附則第四十四條(第六號を除く,。)及び第五十一條の規(guī)定、附則第五十三條中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第四條第三項の改正規(guī)定,、附則第五十五條第一項の規(guī)定並びに附則第五十七條のうち行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)別表出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)の項中「第二十條第四項(」の下に「第二十一條第四項及び」を加え,、「、第二十一條第四項」を削る改正規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露呷辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱蝗辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條,、第七條,、第十條、第十二條,、第十四條,、第十六條、第十八條,、第二十條、第二十三條,、第二十八條及び第三十一條第二項の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱痪湃辗傻谒牧枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第二條第一號の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條の規(guī)定 公布の日 二 目次の改正規(guī)定(「身體障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に,、「第六十八條」を「第七十二條」に改め,、「第三節(jié) 精神障害者に関する特例(第六十九條―第七十三條)」を削り、「第四節(jié) 身體障害者,、知的障害者及び精神障害者」を「第三節(jié) 対象障害者」に,、「(第七十四條)」を「(第七十三條?第七十四條)」に、「第五節(jié)」を「第四節(jié)」に改める部分を除く,。),、第一條の改正規(guī)定(「身體障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。),、第七條及び第十條の改正規(guī)定,、第三十三條の次に章名を付する改正規(guī)定、第三十四條から第三十六條までの改正規(guī)定,、第三章の前に見出し及び五條を加える改正規(guī)定,、第四十三條第一項中「除く?!工蜗陇恕复握陇虺?、」を加える改正規(guī)定、第七十四條の二第三項中「次章」を「第四章」に改める改正規(guī)定,、第三章の次に一章を加える改正規(guī)定,、第八十五條の二を第八十五條の四とし、第四章中第八十五條の次に二條を加える改正規(guī)定並びに第八十七條第一項の改正規(guī)定並びに附則第三條,、第六條及び第八條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (施行前の準備) 第二條 この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という,。)第三十六條第一項に規(guī)定する差別の禁止に関する指針の策定及び新法第三十六條の五第一項に規(guī)定する均等な機會の確保等に関する指針の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日前においても,、新法第三十六條及び第三十六條の五の規(guī)定の例により行うことができる,。 (紛爭の解決の促進に関する特例に関する経過措置) 第三條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會又は同法第二十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第五條第一項の規(guī)定により指名するあっせん員に係屬している同項(同法第二十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛爭については,、新法第七十四條の五(新法第八十五條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (一般事業(yè)主の雇用義務(wù)等に関する経過措置) 第四條 新法第四十三條第二項及び第五十四條第三項の規(guī)定の適用については,、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、これらの規(guī)定中「を基準として設(shè)定するものとし」とあるのは「に基づき」と,、「當該割合の推移」とあるのは「対象障害者の雇用の狀況その他の事情」とする,。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號,。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶缕呷辗傻谝黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 別表 障害の範囲(第二條、第四十八條関係) 一 次に掲げる視覚障害で永続するもの イ 両眼の視力(萬國式試視力表によつて測つたものをいい,、屈折異狀がある者については,、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ,。)がそれぞれ〇?一以下のもの ロ 一眼の視力が〇?〇二以下,、他眼の視力が〇?六以下のもの ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以內(nèi)のもの ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上,、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの ハ 両耳による普通話聲の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの ニ 平衡機能の著しい障害 三 次に掲げる音聲機能,、言語機能又はそしやく機能の障害 イ 音聲機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 ロ 音聲機能,、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で,、永続するもの 四 次に掲げる肢體不自由 イ 一上肢、一下肢又は體幹の機能の著しい障害で永続するもの ロ 一上肢のおや指を指骨間関節(jié)以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節(jié)以上で欠くもの ハ 一下肢をリスフラン関節(jié)以上で欠くもの ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で,、永続するもの ホ 両下肢のすべての指を欠くもの ヘ イからホまでに掲げるもののほか,、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で,、永続し、かつ,、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの