労働者の職務(wù)に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 平成二十七年法律第六十九號 労働者の職務(wù)に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、近年,、雇用形態(tài)が多様化する中で,、雇用形態(tài)により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在し、それが社會における格差の固定化につながることが懸念されていることに鑑み,、それらの狀況を是正するため,、労働者の職務(wù)に応じた待遇の確保等のための施策に関し、基本理念を定め,、國の責(zé)務(wù)等を明らかにするとともに,、労働者の雇用形態(tài)による職務(wù)及び待遇の相違の実態(tài)、雇用形態(tài)の転換の狀況等に関する調(diào)査研究等について定めることにより,、労働者の職務(wù)に応じた待遇の確保等のための施策を重點的に推進し,、もって労働者がその雇用形態(tài)にかかわらず充実した職業(yè)生活を営むことができる社會の実現(xiàn)に資することを目的とする,。 (基本理念) 第二條 労働者の職務(wù)に応じた待遇の確保等のための施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない,。 一 労働者が,、その雇用形態(tài)にかかわらずその従事する職務(wù)に応じた待遇を受けることができるようにすること。 二 通常の労働者以外の労働者が通常の労働者となることを含め,、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態(tài)により就労する機會が與えられるようにすること,。 三 労働者が主體的に職業(yè)生活設(shè)計(職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第二條第四項に規(guī)定する職業(yè)生活設(shè)計をいう。次條第三項及び第八條において同じ,。)を行い,、自らの選択に応じ充実した職業(yè)生活を営むことができるようにすること。 (國の責(zé)務(wù)等) 第三條 國は,、前條の基本理念にのっとり,、労働者の職務(wù)に応じた待遇の確保等のための施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 2 事業(yè)主は,、國が実施する労働者の職務(wù)に応じた待遇の確保等のための施策に協(xié)力するよう努めるものとする。 3 労働者は,、職業(yè)生活設(shè)計を行うことの重要性について理解を深めるとともに,、主體的にこれを行うよう努めるものとする。 (法制上の措置等) 第四條 政府は,、労働者の職務(wù)に応じた待遇の確保等のための施策を?qū)g施するため,、必要な法制上、財政上又は稅制上の措置その他の措置を講ずるものとする,。 (調(diào)査研究) 第五條 國は,、次に掲げる事項について調(diào)査研究を行うものとする。 一 労働者の雇用形態(tài)の実態(tài) 二 労働者の雇用形態(tài)による職務(wù)の相違及び賃金,、教育訓(xùn)練,、福利厚生その他の待遇の相違の実態(tài) 三 労働者の雇用形態(tài)の転換の狀況 四 職場における雇用形態(tài)による職務(wù)の分擔(dān)及び管理的地位への登用の狀況 2 國は、前項第三號に掲げる事項について調(diào)査研究を行うに當(dāng)たっては,、通常の労働者以外の労働者が通常の労働者への転換を希望する場合における処遇その他の取扱いの実態(tài),、當(dāng)該転換を妨げている要因等について重點的にこれを行うものとする。 (職務(wù)に応じた待遇の確保) 第六條 國は,、雇用形態(tài)の異なる労働者についてもその待遇の相違が不合理なものとならないようにするため、事業(yè)主が行う通常の労働者及び通常の労働者以外の労働者の待遇に係る制度の共通化の推進その他の必要な施策を講ずるものとする,。 2 政府は,、派遣労働者(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)第二條第二號に規(guī)定する派遣労働者をいう。以下この項において同じ,。)の置かれている狀況に鑑み,、派遣労働者について,、派遣元事業(yè)主(同法第二十三條第一項に規(guī)定する派遣元事業(yè)主をいう。)及び派遣先(同法第三十條の二第一項に規(guī)定する派遣先をいう,。以下この項において同じ,。)に対し、派遣労働者の賃金の決定,、教育訓(xùn)練の実施,、福利厚生施設(shè)の利用その他の待遇についての規(guī)制等の措置を講ずることにより、派遣先に雇用される労働者との間においてその業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び當(dāng)該業(yè)務(wù)に伴う責(zé)任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇の実現(xiàn)を図るものとし,、この法律の施行後,、三年以內(nèi)に法制上の措置を含む必要な措置を講ずるとともに、當(dāng)該措置の実施狀況を勘案し,、必要があると認めるときは,、所要の措置を講ずるものとする。 (雇用環(huán)境の整備) 第七條 國は,、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態(tài)により就労することが不當(dāng)に妨げられることのないよう,、労働者の就業(yè)形態(tài)の設(shè)定、採用及び管理的地位への登用等の雇用管理の方法の多様化の推進その他雇用環(huán)境の整備のために必要な施策を講ずるものとする,。 2 國は,、前項の施策を講ずるに當(dāng)たっては、雇用形態(tài)により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在する現(xiàn)狀を踏まえ,、通常の労働者以外の労働者の雇用管理の改善及び通常の労働者以外の労働者から通常の労働者への転換が促進されるよう,、必要な配慮を行うものとする。 (教育の推進) 第八條 國は,、國民が職業(yè)生活設(shè)計の重要性について理解を深めるとともに,、労働者が主體的に職業(yè)生活設(shè)計を行い、自らの選択に応じ充実した職業(yè)生活を営むことができるよう,、職業(yè)生活設(shè)計についての教育の推進その他必要な施策を講ずるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次項の規(guī)定は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七三號)の施行の日から施行する,。 (調(diào)整規(guī)定) 3 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が國家戦略特別區(qū)域法及び構(gòu)造改革特別區(qū)域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六號)の施行の日以後である場合には,、前項のうち労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則に一條を加える改正規(guī)定中第十八條を第十九條とする。