促進(jìn)實(shí)施特定通信/廣播發(fā)展項(xiàng)目法附則第5條第2款規(guī)定的電信設(shè)施省令
時(shí)間: 2018-06-15
特定通信?放送開(kāi)発事業(yè)実施円滑化法附則第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する電気通信設(shè)備等を定める省令 平成二十八年総務(wù)省令第六十四號(hào) 特定通信?放送開(kāi)発事業(yè)実施円滑化法附則第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する電気通信設(shè)備等を定める省令 國(guó)立研究開(kāi)発法人情報(bào)通信研究機(jī)構(gòu)法及び特定通信?放送開(kāi)発事業(yè)実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二號(hào))の施行に伴い、及び特定通信?放送開(kāi)発事業(yè)実施円滑化法(平成二年法律第三十五號(hào))附則第五條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づき、特定通信?放送開(kāi)発事業(yè)実施円滑化法附則第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する電気通信設(shè)備等を定める省令を次のように定める。 (法附則第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める電気通信設(shè)備) 第一條 特定通信?放送開(kāi)発事業(yè)実施円滑化法(平成二年法律第三十五號(hào)。以下「法」という。)附則第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める電気通信設(shè)備は、次に掲げるものとする。 一 電磁的記録として記録された情報(bào)について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び記録し、並びに災(zāi)害その他の事情により當(dāng)該情報(bào)の利用に支障が生じた場(chǎng)合において當(dāng)該複製を電磁的方法により提供するための電気通信設(shè)備であって、次に掲げるもの イ サーバ用の電子計(jì)算機(jī)(これと同時(shí)に設(shè)置される附屬の補(bǔ)助記憶裝置若しくは電源裝置又は當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)の記憶裝置にあらかじめ書(shū)き込まれたサーバ用のオペレーティングシステム(ソフトウェア(電子計(jì)算機(jī)に対する指令であって、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下このイにおいて同じ。)の実行をするために電子計(jì)算機(jī)の動(dòng)作を直接制御する機(jī)能を有するソフトウェアをいう。)を含む。以下この項(xiàng)において同じ。) ロ 通信プロトコルにより符號(hào)を交換又は分配する電気通信設(shè)備(イに掲げる電気通信設(shè)備と同時(shí)に設(shè)置されるものに限る。) ハ イに掲げる電気通信設(shè)備に電力を供給する裝置(當(dāng)該電気通信設(shè)備と同時(shí)に設(shè)置されるものに限る。) 二 電磁的記録として記録された情報(bào)を電磁的方法により提供するための電気通信設(shè)備のうち、主として當(dāng)該電気通信設(shè)備が設(shè)置される都道府県又は當(dāng)該都道府県に隣接する都道府県において當(dāng)該情報(bào)の提供を受ける者にその提供を行うためのものであって、次に掲げるもの イ サーバ用の電子計(jì)算機(jī) ロ 通信プロトコルにより符號(hào)を交換又は分配する電気通信設(shè)備(イに掲げる電気通信設(shè)備と同時(shí)に設(shè)置されるものに限る。) ハ イに掲げる電気通信設(shè)備に電力を供給する裝置(當(dāng)該電気通信設(shè)備と同時(shí)に設(shè)置されるものに限る。) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、電磁的記録として記録された情報(bào)を電磁的方法により提供するための電気通信設(shè)備であって、次に掲げるもの イ サーバ用の電子計(jì)算機(jī) ロ 通信プロトコルにより符號(hào)を交換又は分配する電気通信設(shè)備(イに掲げる電気通信設(shè)備と同時(shí)に設(shè)置されるものに限る。) ハ イに掲げる電気通信設(shè)備に電力を供給する裝置(當(dāng)該電気通信設(shè)備と同時(shí)に設(shè)置されるものに限る。) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、電磁的記録として記録された情報(bào)の電磁的方法による提供に必要な電気通信設(shè)備(第一號(hào)イ、第二號(hào)イ又は前號(hào)イに掲げる電気通信設(shè)備と同時(shí)に設(shè)置されるものに限る。) 2 前項(xiàng)の「電磁的方法」とは、電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であって、次に掲げるものとする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等(送信者又は當(dāng)該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計(jì)算機(jī)に備え置き、これを受信者若しくは當(dāng)該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者等(受信者又は當(dāng)該受信者との契約により受信者ファイル(専ら當(dāng)該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項(xiàng)において同じ。)を自己の管理する電子計(jì)算機(jī)に備え置く者をいう。以下このイにおいて同じ。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項(xiàng)に係る情報(bào)(以下この項(xiàng)において「提供情報(bào)」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられた受信者ファイルに記録する方法 ロ 送信者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられた受信者ファイルに記録された提供情報(bào)を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法 二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製する受信者ファイルに提供情報(bào)を記録したものを交付する方法 (法附則第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める地域) 第二條 法附則第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める地域は、次の各號(hào)に掲げる特定電気通信設(shè)備の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める?yún)^(qū)域とする。 一 首都直下地震緊急対策區(qū)域(首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により首都直下地震緊急対策區(qū)域として指定された區(qū)域をいう。以下同じ。)に設(shè)置された特定電気通信設(shè)備に電磁的記録として記録された情報(bào)について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び記録し、並びに災(zāi)害その他の事情により當(dāng)該情報(bào)の利用に支障が生じた場(chǎng)合において當(dāng)該複製を電磁的方法(前條第二項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう。)により提供するための特定電気通信設(shè)備 首都直下地震緊急対策區(qū)域以外の區(qū)域 二 前號(hào)に掲げる特定電気通信設(shè)備以外の特定電気通信設(shè)備 多極分散型國(guó)土形成促進(jìn)法(昭和六十三年法律第八十三號(hào))第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する東京圏以外の區(qū)域 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三一日総務(wù)省令第二六號(hào)) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。