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促進(jìn)實(shí)施特定電信/廣播發(fā)展計(jì)劃法的施行令

時(shí)間: 2018-06-15


特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法施行令 平成二年政令第二百六十三號(hào) 特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法施行令 內(nèi)閣は、特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法(平成二年法律第三十五號(hào))第三條第六項(xiàng)及び同法第十一條において読み替えて適用する通信?放送衛(wèi)星機(jī)構(gòu)法(昭和五十四年法律第四十六號(hào))第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法第三條第六項(xiàng)の審議會(huì)等で政令で定めるものは、情報(bào)通信行政?郵政行政審議會(huì)とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法(以下「法」という。)の施行の日(平成二年九月十三日)から施行する。 (法附則第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める者) 2 法附則第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める者は、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する有線テレビジョン放送事業(yè)者(地方公共団體の出資又は拠出に係る法人に限る。)とする。 (國の貸付金の償還期間等) 3 法附則第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する期間は、日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があった日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 5 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 6 國は、國の財(cái)政狀況を勘案し、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、國の貸付金の全部又は一部について、前三項(xiàng)の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 7 法附則第三條第六項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める場合は、前項(xiàng)の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。 附 則 (平成三年五月三一日政令第一九五號(hào)) この政令は、電気通信基盤充実臨時(shí)措置法の施行の日(平成三年六月一日)から施行する。 附 則 (平成四年九月二八日政令第三一四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、通信?放送衛(wèi)星機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年六月二六日政令第二六八號(hào)) この政令は、電気通信基盤充実臨時(shí)措置法及び通信?放送機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成七年九月一三日政令第三三二號(hào)) この政令は、受信設(shè)備制御型放送番組の制作の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法の施行の日(平成七年九月十四日)から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日政令第一九八號(hào)) この政令は、通信?放送機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四號(hào)) 抄 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二日政令第二一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。