特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法 平成二年法律第三十五號 特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法 (目的) 第一條 この法律は、社會経済の情報化の進展に伴い國民経済及び國民生活における情報の流通の重要性が増大していることにかんがみ、特定通信?放送開発事業(yè)の実施の円滑化に必要な措置を講ずること等により、新たな通信?放送事業(yè)分野の開拓等を通じて電気通信による情報の円滑な流通の促進を図り、もって我が國における情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「通信?放送事業(yè)分野」とは、國立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二號)第二條第二號に規(guī)定する通信?放送事業(yè)分野をいう。 2 この法律において「特定通信?放送開発事業(yè)」とは、通信?放送新規(guī)事業(yè)及び地域通信?放送開発事業(yè)をいう。 3 この法律において「通信?放送新規(guī)事業(yè)」とは、通信?放送事業(yè)分野に屬する事業(yè)のうち、新たな役務を提供する事業(yè)又は新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業(yè)であって、新たな通信?放送事業(yè)分野の開拓を通じて情報の円滑な流通の促進に寄與するものをいう。 4 この法律において「地域通信?放送開発事業(yè)」とは、通信?放送事業(yè)分野に屬する事業(yè)のうち、電気通信の高度化が進展していないため社會経済の情報化に即応した諸活動の円滑な実施に支障を生じている地域において行われる電気通信の高度化に資する事業(yè)であって、當該地域における通信?放送事業(yè)分野の現(xiàn)狀等から見て、當該事業(yè)を行うことが當該地域における情報の円滑な流通の促進を通じて地域経済の発展又は地域住民の生活の向上に寄與するものをいう。 (実施指針) 第三條 総務大臣は、電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るため、特定通信?放送開発事業(yè)の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。この場合において、次項第二號から第四號までに掲げる事項については、通信?放送新規(guī)事業(yè)及び地域通信?放送開発事業(yè)につきそれぞれ定めなければならない。 2 実施指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 全國及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進に関する事項 二 特定通信?放送開発事業(yè)の內(nèi)容に関する事項 三 特定通信?放送開発事業(yè)の実施方法に関する事項 四 特定通信?放送開発事業(yè)の実施に際し配慮すべき重要事項 3 前項各號に掲げる事項のほか、地域通信?放送開発事業(yè)に係る実施指針においては、當該事業(yè)が行われるべき地域に関する事項について定めるものとする。 4 実施指針は、通信?放送事業(yè)分野に係る國際環(huán)境との調(diào)和を確保するよう配慮されたものであるとともに、地域社會の健全な発展に資するよう配慮されたものでなければならない。 5 総務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。 6 総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協(xié)議し、かつ、審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 7 総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (実施計畫の認定) 第四條 通信?放送新規(guī)事業(yè)を実施しようとする者(これらの事業(yè)を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、當該事業(yè)の実施に関する計畫(以下「実施計畫」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計畫が適當である旨の認定を受けることができる。 2 実施計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 通信?放送新規(guī)事業(yè)の內(nèi)容 二 通信?放送新規(guī)事業(yè)の実施に必要な設備その他通信?放送新規(guī)事業(yè)の実施方法 三 通信?放送新規(guī)事業(yè)の実施時期 四 通信?放送新規(guī)事業(yè)の実施に必要な資金の額及びその調(diào)達方法 3 総務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計畫が実施指針に照らし適切なものであり、かつ、當該実施計畫が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。 4 総務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 (実施計畫の変更等) 第五條 前條第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、當該認定に係る実施計畫を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 2 前條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の認定に準用する。 3 総務大臣は、前條第一項の認定を受けた実施計畫(第一項の規(guī)定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計畫」という。)に係る通信?放送新規(guī)事業(yè)を実施する者(以下「認定事業(yè)者」という。)が當該認定計畫に従って通信?放送新規(guī)事業(yè)を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 (機構による特定通信?放送開発事業(yè)の推進) 第六條 國立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業(yè)務を行う。 一 認定計畫に係る通信?放送新規(guī)事業(yè)の実施に必要な資金を調(diào)達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。)及び當該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。 二 認定計畫に係る通信?放送新規(guī)事業(yè)の実施に必要な資金の出資を行うこと。 三 通信?放送新規(guī)事業(yè)の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 四 総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関が行う地域通信?放送開発事業(yè)の実施に必要な資金の貸付けについて、當該金融機関に対し、利子補給金を支給すること。 五 前各號の業(yè)務に附帯する業(yè)務を行うこと。 2 機構は、通信?放送新規(guī)事業(yè)の內(nèi)容及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、前項第三號の助成金の交付の決定をしてはならない。 3 機構は、地域通信?放送開発事業(yè)の実施地域、內(nèi)容及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、第一項第四號の利子補給金の支給の決定をしてはならない。 (資金の確保等) 第七條 政府は、特定通信?放送開発事業(yè)の実施に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 2 政府は、特定通信?放送開発事業(yè)の実施の円滑化に資するため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 3 総務大臣(第六條第一項第一號、第二號及び第四號に掲げる業(yè)務については、総務大臣及び財務大臣)は、同項に規(guī)定する機構の業(yè)務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。 (報告の徴収) 第八條 総務大臣は、認定事業(yè)者に対し、認定計畫に係る通信?放送新規(guī)事業(yè)の実施狀況について報告を求めることができる。 (罰則) 第九條 前條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は、三十萬円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (國の無利子貸付け等) 第三條 國は、當分の間、地方公共団體に対し、地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るための施設であって電気通信システム及びこれを設置するための建物その他の工作物からなるものの整備で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第二條第一項第二號に該當するもの(次項において「地域情報流通施設整備事業(yè)」という。)に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲內(nèi)において、無利子で貸し付けることができる。 2 國は、當分の間、前項の規(guī)定による場合のほか、都道府県に対し、地域情報流通施設整備事業(yè)につき、市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ。)又は市町村の組合が行う場合にあっては當該市町村又は市町村の組合に対し當該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、政令で定める者が行う場合にあってはその者に対し市町村が補助する費用に充てる資金について當該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲內(nèi)において、無利子で貸し付けることができる。 3 前二項の國の貸付金の償還期間は、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 5 國は、第一項又は第二項の規(guī)定により地方公共団體に対し貸付けを行った場合には、當該貸付けの対象である事業(yè)について、當該貸付金に相當する金額の補助を行うものとし、當該補助については、當該貸付金の償還時において、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする。 6 地方公共団體が、第一項又は第二項の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規(guī)定の適用については、當該償還は、當該償還期限の到來時に行われたものとみなす。 (実施指針等の特例) 第四條 平成三十四年三月三十一日までの間における第二條第二項、第三條第一項、第四條第一項及び第二項各號並びに第五條第三項の規(guī)定の適用については、第二條第二項中「及び地域通信?放送開発事業(yè)」とあるのは「、地域通信?放送開発事業(yè)、新技術開発施設供用事業(yè)(附則第五條第二項第一號に規(guī)定する新技術開発施設供用事業(yè)をいう。以下第五條までにおいて同じ。)及び地域特定電気通信設備供用事業(yè)(同項第二號に規(guī)定する地域特定電気通信設備供用事業(yè)をいう。以下同條までにおいて同じ。)」と、第三條第一項中「及び地域通信?放送開発事業(yè)」とあるのは「、地域通信?放送開発事業(yè)、新技術開発施設供用事業(yè)及び地域特定電気通信設備供用事業(yè)」と、第四條第一項及び第二項各號並びに第五條第三項中「通信?放送新規(guī)事業(yè)」とあるのは「通信?放送新規(guī)事業(yè)、新技術開発施設供用事業(yè)又は地域特定電気通信設備供用事業(yè)」とする。 (機構による特定通信?放送開発事業(yè)の推進等の特例) 第五條 機構は、第六條第一項に規(guī)定する業(yè)務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、次の業(yè)務を行う。 一 認定計畫に係る新技術開発施設供用事業(yè)又は認定計畫に係る地域特定電気通信設備供用事業(yè)の実施に必要な資金を調(diào)達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。)及び當該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。 二 新技術開発施設供用事業(yè)又は地域特定電気通信設備供用事業(yè)の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 三 前二號の業(yè)務に附帯する業(yè)務を行うこと。 2 前項において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 新技術開発施設供用事業(yè) インターネット?オブ?シングスの実現(xiàn)(インターネットに多様かつ多數(shù)の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が國民生活及び経済活動の基盤となる社會の実現(xiàn)をいう。)に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備(これを設置するための建物その他の工作物を含む。)を他人の利用に供する事業(yè)をいう。 二 地域特定電気通信設備供用事業(yè) 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)として記録することが可能な情報を大量に記録し、並びに當該情報を高速度で送信し、及び受信することが可能な電気通信回線に接続される電気通信設備として総務省令で定める電気通信設備のうち専ら當該電気通信設備の設置を目的とする施設に設置するもの(以下この號において「特定電気通信設備」という。)を他人の利用に供する事業(yè)であって、特定電気通信設備の特定の地域への集中を緩和することにより當該特定の地域における情報の円滑な流通を確保するために特定電気通信設備の設置を誘導すべき地域として総務省令で定める地域に特定電気通信設備を設置して行うものをいう。 3 第一項の規(guī)定により機構の業(yè)務が行われる場合には、第六條第二項中「通信?放送新規(guī)事業(yè)」とあるのは「通信?放送新規(guī)事業(yè)又は新技術開発施設供用事業(yè)(附則第五條第二項第一號に規(guī)定する新技術開発施設供用事業(yè)をいう。第八條において同じ。)若しくは地域特定電気通信設備供用事業(yè)(同項第二號に規(guī)定する地域特定電気通信設備供用事業(yè)をいう。同條において同じ。)」と、「前項第三號」とあるのは「前項第三號又は附則第五條第一項第二號」と、第七條第三項中「第四號」とあるのは「第四號並びに附則第五條第一項第一號」と、「同項」とあるのは「第六條第一項及び附則第五條第一項」と、第八條中「通信?放送新規(guī)事業(yè)」とあるのは「通信?放送新規(guī)事業(yè)、新技術開発施設供用事業(yè)又は地域特定電気通信設備供用事業(yè)」とする。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六五號) 抄 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成三年四月二日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年四月二四日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六三號) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成七年四月二一日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成七年四月二一日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成七年一一月一日法律第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成八年六月七日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日法律第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月一八日法律第三六號) この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成九年五月二一日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 二 附則第八條から第十一條までの規(guī)定 平成十年四月一日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年四月二一日法律第四五號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (労働契約の取扱いに関する措置) 第五條 會社法(平成十七年法律第八十六號)の規(guī)定に基づく會社分割に伴う労働契約の承継に関しては、會社分割をする會社は、會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三號)第二條第一項の規(guī)定による通知をすべき日までに、労働者と協(xié)議をするものとする。 2 前項に規(guī)定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が獨立行政法人農(nóng)林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三號)附則第八條の規(guī)定の施行の日前である場合には、第三十一條のうち農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九條の五の二、第十九條の六第一項第四號及び第二十七條の改正規(guī)定中「第二十七條」とあるのは、「第二十六條」とする。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) 第四十九條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五十一條 附則第二條から第十一條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第五十二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二條第十六項に規(guī)定する証券取引所及び新金融先物取引法第二條第七項に規(guī)定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇號) この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第八十六條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二條第十一項に規(guī)定する加入者保護信託、金融商品取引法第二條第二十九項に規(guī)定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四十條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百三十五條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第百三十七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則 (平成二八年四月二七日法律第三二號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次條及び附則第六條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 第二條 総務大臣は、獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第三十五條の四第一項の規(guī)定により中長期目標(第一條の規(guī)定による改正後の國立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「新機構法」という。)第十四條第一項第七號に掲げる業(yè)務及びこれに附帯する業(yè)務に係る部分に限る。)を変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においてもサイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。 (信用基金の持分の払戻しの禁止の特例) 第三條 株式會社日本政策投資銀行以外の出資者は、國立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、新機構法第十八條第一項に規(guī)定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。 2 機構は、前項の規(guī)定による請求があったときは、新機構法第七條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該持分に係る出資額に相當する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。 (電気通信基盤充実臨時措置法の廃止に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九號)附則第三條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下この條において「平成二十三年改正前電気通信基盤法」という。)第六條第二號の規(guī)定により助成金の交付を受けている同號ロに掲げる施設整備事業(yè)(平成二十三年改正前電気通信基盤法第二條第七項に規(guī)定する施設整備事業(yè)をいう。次項において同じ。)に対する同號の助成金の交付の業(yè)務及びこれに附帯する業(yè)務(以下この條において「利子助成継続業(yè)務」という。)については、なお従前の例による。 2 機構が前項の規(guī)定により行う利子助成継続業(yè)務により助成金の交付を受ける施設整備事業(yè)に係る平成二十三年改正前電気通信基盤法第五條第三項に規(guī)定する認定計畫の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。 3 機構が第一項の規(guī)定により行う利子助成継続業(yè)務が終了するまでの間は、新機構法附則第九條第二項に規(guī)定する業(yè)務には、利子助成継続業(yè)務が含まれるものとする。この場合における同條第三項の規(guī)定の適用については、同項中「業(yè)務」と、」とあるのは、「業(yè)務(國立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二號)附則第四條第一項に規(guī)定する利子助成継続業(yè)務を除く。)」と、」とする。 4 機構は、第一項の規(guī)定により行う利子助成継続業(yè)務が終了するまでの間、平成二十三年改正前電気通信基盤法第七條の規(guī)定により交付を受けた補助金を高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。 5 高度電気通信施設整備促進基金は、利子助成継続業(yè)務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 第五條 施行日前にした行為及び前條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 前二條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (地方稅法の一部改正) 第七條 地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の一部を次のように改正する。 第七十三條の四第一項第三十四號及び第三百四十八條第二項第三十九號中「第七號」を「第八號」に改める。 (印紙稅法の一部改正) 第八條 印紙稅法(昭和四十二年法律第二十三號)の一部を次のように改正する。 別表第三の文書名の欄中「第七號まで(業(yè)務の範囲)の業(yè)務、」を「第八號まで(業(yè)務の範囲)の業(yè)務及び」に改め、「及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七號)第六條第一號(機構による施設整備事業(yè)の推進)の業(yè)務」を削る。