地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成十一年総理府令第三十一號 地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(平成十年法律第百十七號)第十一條第六項(第十二條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第十三條の規(guī)定に基づき,、地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (公表の方法) 第一條 地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第七條の規(guī)定による我が國における溫室効果ガスの排出量及び吸収量の公表は,、官報に掲載して行うものとする。 (住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置) 第二條 都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という,。)は,、法第二十一條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する地方公共団體実行計畫(以下単に「地方公共団體実行計畫」という。)を策定しようとするときは,、あらかじめ,、住民その他利害関係者の意見を反映させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする,。 一 地方公共団體実行計畫の案及び當(dāng)該案に対する意見の提出方法,、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を,、インターネットの利用,、印刷物の配布その他の適切な方法により一般に周知するものとすること。 二 関係行政機(jī)関,、法第三十七條第一項に規(guī)定する地球溫暖化防止活動推進(jìn)員,、法第三十八條第一項に規(guī)定する地域地球溫暖化防止活動推進(jìn)センター(以下「地域センター」という。)、事業(yè)者,、住民その他の當(dāng)該地域における地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るために関係を有する者の意見を聴くこと,。 2 前項の規(guī)定は、地方公共団體実行計畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (関係地方公共団體の意見の聴?。?第三條 都道府県及び指定都市等は、法第二十一條第一項の規(guī)定により地方公共団體実行計畫を策定しようとするときは,、あらかじめ,、関係地方公共団體の意見を聴くため、當(dāng)該地方公共団體実行計畫の案を関係地方公共団體に送付するものとする,。 2 前項の規(guī)定は,、地方公共団體実行計畫の変更について準(zhǔn)用する。 (都道府県及び市町村の公表) 第四條 都道府県及び市町村は,、法第二十一條第十項の規(guī)定により地方公共団體実行計畫に基づく措置及び施策の実施の狀況(溫室効果ガス総排出量を含む,。)を公表するに當(dāng)たっては、その要旨及び內(nèi)容をインターネットの利用,、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする,。 (関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対する?yún)f(xié)力の要請等) 第五條 都道府県及び指定都市等は、法第二十一條第十一項の規(guī)定により関係行政機(jī)関の長及び関係地方公共団體の長に対し,、協(xié)力を求め,、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に,、地方公共団體実行計畫を添えて,、送付することにより行わなければならない。 一 協(xié)力を求める內(nèi)容又は意見の內(nèi)容 二 協(xié)力を求める理由又は意見を述べる理由 三 その他參考となるべき事項 (指定の申請) 第六條 法第三十八條第一項の規(guī)定による地域センターの指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という,。)に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の名稱及び所在地 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款又は寄付行為 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 法第三十八條第二項各號に掲げる事業(yè)の実施に関する基本的な計畫を記載した書面 五 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 (名稱等の変更) 第七條 地域センターは,、前條第一項各號に掲げる事項を変更しようとするときは,、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 2 地域センターは,、前條第二項各號に掲げる書類の內(nèi)容に変更があったときは,、その変更に係る書類を都道府県知事等に提出しなければならない。 (欠格事由) 第八條 地域センターは,、法第三十八條第六項の規(guī)定に違反して罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わった日から起算して二年を経過していない者を同條第二項第二號,、第三號又は第六號(同項第二號又は第三號に附帯する事業(yè)に係る部分に限る。)の規(guī)定による事業(yè)に従事させてはならない,。 (都道府県知事等への報告等) 第九條 地域センターは,、毎年度の事業(yè)開始前に、事業(yè)計畫書及び収支予算書を都道府県知事等に提出しなければならない,。ただし,、最初の事業(yè)年度においては、法第三十八條第一項の規(guī)定により地域センターとしての指定を受けた日以後遅滯なく提出するものとする,。 2 地域センターは,、毎年度終了後三月以內(nèi)に、事業(yè)報告書及び収支決算書を都道府県知事等に提出しなければならない,。 3 都道府県知事及び指定都市等の長は,、その指定に係る地域センターの事業(yè)の適正な運(yùn)営を図るため必要があると認(rèn)めるときは、地域センターに対し,、その財産の狀況又は事業(yè)の運(yùn)営に関し報告又は資料の提出を求めることができる,。 (全國地球溫暖化防止活動推進(jìn)センターへの準(zhǔn)用規(guī)定) 第十條 第六條の規(guī)定は法第三十九條第一項の規(guī)定による全國地球溫暖化防止活動推進(jìn)センターの指定を受けようとする法人について,、第七條及び前條の規(guī)定は全國地球溫暖化防止活動推進(jìn)センターについて準(zhǔn)用する,。この場合において、第六條第一項中「都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という,。)」とあるのは「環(huán)境大臣」と,、同條第二項第四號中「法第三十八條第二項各號」とあるのは「法第三十九條第二項各號」と、第七條中「都道府県知事等」とあるのは「環(huán)境大臣」と,、前條第一項中「都道府県知事等」とあるのは「環(huán)境大臣」と,、「法第三十八條第一項」とあるのは「法第三十九條第一項」と、同條第二項中「都道府県知事等」とあるのは「環(huán)境大臣」と,、同條第三項中「都道府県知事及び指定都市等の長」とあるのは「環(huán)境大臣」と読み替えるものとする,。 附 則 この府令は、法の施行の日(平成十一年四月八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 2 この府令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の臨時水俁病認(rèn)定審査會の委員である者の任期は,、第一條の規(guī)定による廃止前の臨時水俁病認(rèn)定審査會の組織等に関する総理府令第二條の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱涣窄h(huán)境省令第一號) この省令は、気候変動に関する國際連合枠組條約の京都議定書が日本國について効力を生ずる日(平成十七年二月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜窄h(huán)境省令第三號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱蝗窄h(huán)境省令第六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱哗柸窄h(huán)境省令第六號) この省令は,、平成二十一年六月十二日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷窄h(huán)境省令第一〇號) (施行期日) 1 この省令は,、地方自治法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 地方自治法の一部を改正する法律附則第二條に規(guī)定する施行時特例市に対するこの省令による改正後の地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第二條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「及び同法」とあるのは「,、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)附則第二條に規(guī)定する施行時特例市」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露呷窄h(huán)境省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する,。