促進(jìn)俁病鑒定工作暫行辦法的執(zhí)行規(guī)定
時(shí)間: 2018-06-15
水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則 昭和五十四年総理府令第五號(hào) 水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則 水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法(昭和五十三年法律第百四號(hào))第七條の規(guī)定に基づき、水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則を次のように定める。 環(huán)境大臣は、水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその內(nèi)容を當(dāng)該処分に係る申請(qǐng)を行つた者及び次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じて當(dāng)該各號(hào)に定める県知事又は市の長(zhǎng)に通知しなければならない。 一 當(dāng)該申請(qǐng)者が法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者である場(chǎng)合 當(dāng)該申請(qǐng)者が行つた舊公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十號(hào)。第四號(hào)において「舊救済法」という。)第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る県知事等 二 當(dāng)該申請(qǐng)者が法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者である場(chǎng)合 當(dāng)該申請(qǐng)者が行つた公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號(hào)。次號(hào)において「補(bǔ)償法」という。)第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る県知事等 三 當(dāng)該申請(qǐng)者が法第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者である場(chǎng)合 當(dāng)該申請(qǐng)者が行つた補(bǔ)償法第五條第一項(xiàng)の決定の申請(qǐng)に係る県知事等 四 當(dāng)該申請(qǐng)者が法第三條において読み替えて適用する法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者である場(chǎng)合 當(dāng)該申請(qǐng)に係る死亡者が行つた舊救済法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る県知事又は市の長(zhǎng) 附 則 抄 1 この府令は、法の施行の日(昭和五十四年二月十四日)から施行する。 附 則 (昭和六二年一〇月一日総理府令第五〇號(hào)) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年二月二九日総理府令第五號(hào)) この府令は、昭和六十三年三月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 この府令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の臨時(shí)水俁病認(rèn)定審査會(huì)の委員である者の任期は、第一條の規(guī)定による廃止前の臨時(shí)水俁病認(rèn)定審査會(huì)の組織等に関する総理府令第二條の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。