水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則 昭和五十四年総理府令第五號 水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則 水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法(昭和五十三年法律第百四號)第七條の規(guī)定に基づき、水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 環(huán)境大臣は,、水俁病の認(rèn)定業(yè)務(wù)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定に関する処分を行つたときは,、速やかに,、文書でその內(nèi)容を當(dāng)該処分に係る申請を行つた者及び次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じて當(dāng)該各號に定める県知事又は市の長に通知しなければならない。 一 當(dāng)該申請者が法第二條第一項(xiàng)第一號に掲げる者である場合 當(dāng)該申請者が行つた舊公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十號,。第四號において「舊救済法」という,。)第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請に係る県知事等 二 當(dāng)該申請者が法第二條第一項(xiàng)第二號に掲げる者である場合 當(dāng)該申請者が行つた公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號。次號において「補(bǔ)償法」という,。)第四條第二項(xiàng)の認(rèn)定の申請に係る県知事等 三 當(dāng)該申請者が法第二條第一項(xiàng)第三號に掲げる者である場合 當(dāng)該申請者が行つた補(bǔ)償法第五條第一項(xiàng)の決定の申請に係る県知事等 四 當(dāng)該申請者が法第三條において読み替えて適用する法第二條第一項(xiàng)第一號に掲げる者である場合 當(dāng)該申請に係る死亡者が行つた舊救済法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請に係る県知事又は市の長 附 則 抄 1 この府令は,、法の施行の日(昭和五十四年二月十四日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐乱蝗站t理府令第五〇號) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土甓露湃站t理府令第五號) この府令は,、昭和六十三年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 この府令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の臨時(shí)水俁病認(rèn)定審査會の委員である者の任期は,、第一條の規(guī)定による廃止前の臨時(shí)水俁病認(rèn)定審査會の組織等に関する総理府令第二條の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する。