依據(jù)郵政民營(yíng)化法法律附則中第十九條第1項(xiàng)第3號(hào)規(guī)定制定關(guān)于郵件包裹的總務(wù)省省令
時(shí)間: 2018-06-15
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の総務(wù)省令で定める小包郵便物に相當(dāng)するもの等を定める省令 平成二十四年総務(wù)省令第七十九號(hào) 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の総務(wù)省令で定める小包郵便物に相當(dāng)するもの等を定める省令 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào))附則第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)及び郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二號(hào))附則第二條第三號(hào)の規(guī)定に基づき、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の総務(wù)省令で定める小包郵便物に相當(dāng)するもの等を定める省令を次のように定める。 (郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の総務(wù)省令で定める小包郵便物に相當(dāng)するもの) 第一條 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào)。以下「法」という。)附則第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の小包郵便物に相當(dāng)するものとして総務(wù)省令で定めるものは、信書(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào))第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書をいう。)以外の物(その物に添付する無(wú)封の添え狀又は送り?duì)瞍蚝唷#─騼?nèi)容とするものであって、郵便法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十九年総務(wù)省令第三十三號(hào))による改正前の郵便法施行規(guī)則(平成十五年総務(wù)省令第五號(hào))第二條に定める大きさ及び重量の最大限及び最小限の制限の範(fàn)囲內(nèi)のものとする。 (郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二條第三號(hào)の総務(wù)省令で定める郵便保険會(huì)社の事務(wù)の代行) 第二條 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二號(hào))附則第二條第三號(hào)の総務(wù)省令で定める郵便保険會(huì)社の事務(wù)の代行は、郵便保険會(huì)社が引受けを行う生命保険契約に係る保険料の受入れ、保険金及び年金の支払、貸付金の支払及び弁済並びに契約者配當(dāng)金の支払に関する事務(wù)の代行とする。 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する。