依據(jù)船舶安全法規(guī)定進(jìn)行臨檢職員身份憑證樣式的省令
時間: 2018-06-15
船舶安全法の規(guī)定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令 昭和四十八年運輸省令第五十三號 船舶安全法の規(guī)定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二十九條ノ三の規(guī)定に基づき、船舶安全法又は同法に基づく命令の規(guī)定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令を次のように定める。 船舶安全法(昭和八年法律第十一號。以下「法」という。)第十二條第一項後段、第二十五條の四十第二項及び第二十五條の六十一第二項(法第二十五條の六十八、第二十五條の七十、第二十八條第七項及び第二十九條ノ三第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の証票の様式は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 法第十二條第一項後段の証票 第一號様式 二 法第二十五條の四十第二項の証票 第二號様式 三 法第二十五條の六十一第一項(同法第二十五條の六十八、第二十五條の七十、第二十八條第七項及び第二十九條ノ三第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の証票 第三號様式 附 則 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十號)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月四日國土交通省令第一〇七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年二月二六日國土交通省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國土交通省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 (様式等に係る経過措置) 第二十九條 この省令の施行の際現(xiàn)にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 第1號様式 [別畫面で表示] 第2號様式 [別畫面で表示] 第3號様式 [別畫面で表示]