依據(jù)船舶噸位辦法補(bǔ)充規(guī)定第5條第3款規(guī)定過渡措施的政令
時間: 2018-06-15
船舶のトン數(shù)の測度に関する法律附則第五條第三項の経過措置を定める政令 昭和五十七年政令第十號 船舶のトン數(shù)の測度に関する法律附則第五條第三項の経過措置を定める政令 內(nèi)閣は、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)附則第五條第三項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 1 國際航海に従事する長さ二十四メートル以上の現(xiàn)存船(船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(以下「法」という。)附則第三條第一項の現(xiàn)存船をいう。以下同じ。)であつて、法の施行後千九百六十九年の船舶のトン數(shù)の測度に関する國際條約(以下「條約」という。)第十七條(1)の規(guī)定により條約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(以下「経過日」という。)までの間に特定修繕(法附則第三條第一項の特定修繕をいう。以下同じ。)が行われるもの(當(dāng)該特定修繕が行われる日前に法第八條第二項の規(guī)定による測度を受けるものを除く。)については、法附則第五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法附則第四條の規(guī)定による改正後の船舶法(明治三十二年法律第四十六號。以下「新船舶法」という。)第四條又は第九條の規(guī)定により行われた當(dāng)該特定修繕に伴う積量の測度又は改測の申請又は囑託は、それぞれ新船舶法第四條又は第九條の規(guī)定により行われた総トン數(shù)の測度又は改測の申請又は囑託とみなす。 2 國際航海に従事する長さ二十四メートル以上の現(xiàn)存船であつて、法の施行後法第八條第二項の規(guī)定による測度を受ける日又は経過日までの間において特定修繕が行われていないものについては、これらの日において法附則第五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される新船舶法第四條若しくは第九條の規(guī)定により現(xiàn)に行われている積量の測度若しくは改測の申請若しくは囑託又は新船舶法第七條の規(guī)定により現(xiàn)に行われている積量の標(biāo)示は、それぞれ新船舶法第四條若しくは第九條の規(guī)定により行われている総トン數(shù)の測度若しくは改測の申請若しくは囑託又は新船舶法第七條の規(guī)定により行われている総トン數(shù)の標(biāo)示とみなす。 3 國際航海に従事する長さ二十四メートル以上の現(xiàn)存船に関し、経過日(その日前に特定修繕が行われた船舶又は國際トン數(shù)証書の交付を受ける船舶については、法附則第三條第一項の當(dāng)初改測日又は法第八條第二項の規(guī)定による測度を受ける日のいずれか早い日)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。