労働安全衛(wèi)生法第七十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関の指定に関する省令 平成十三年厚生労働省令第六十七號(hào) 労働安全衛(wèi)生法第七十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関の指定に関する省令 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))を?qū)g施するため,、労働安全衛(wèi)生法第七十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関の指定に関する省令を次のように定める。 労働安全衛(wèi)生法第七十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関は,、公益財(cái)団法人安全衛(wèi)生技術(shù)試験協(xié)會(huì)とし,、その者が行うことができる試験事務(wù)は、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號(hào))第六十九條各號(hào)に掲げる免許試験の実施に関する事務(wù)の全部とする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱欢蘸裆鷦簝P省令第七九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。