民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律第三十八條の審議會等を定める政令 平成十五年政令第九十一號 民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律第三十八條の審議會等を定める政令 內(nèi)閣は、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第三十七條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律第三十八條の審議會等で政令で定めるものは,、情報通信行政?郵政行政審議會とする。 附 則 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月二日政令第二一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年七月四日から施行する,。 附 則 (平成二七年一一月二〇日政令第三八九號) この政令は,、郵便法及び民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する,。