本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法に基づく就職指導(dǎo)等に関する省令 昭和五十六年労働省令第三十八號 本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法に基づく就職指導(dǎo)等に関する省令 本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號)第十六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十七條第一項(xiàng)並びに第二十五條の規(guī)定に基づき,、本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法に基づく就職指導(dǎo)等に関する省令を次のように定める。 (手帳の発給の特例) 第一條 公共職業(yè)安定所長は,、本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(以下「法」という,。)第十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する者のほか,、一般旅客定期航路事業(yè)等離職者で次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)定したものに対しても、その者の申請に基づき,、同條第一項(xiàng)の一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳(以下「手帳」という,。)を発給することができる。 一 次のイ又はロに掲げる者であつて,、法第二條第六號の離職の日(以下「離職日」という,。)以後新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ,、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの イ 法第十六條第一項(xiàng)第一號から第三號までに該當(dāng)する者 ロ 離職日まで一年以上引き続き法第十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般旅客定期航路事業(yè)を営む者又はその関連事業(yè)を営む者に雇用されており,、かつ、同條第一項(xiàng)第三號に該當(dāng)する者 二 法第十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により手帳の発給を受けた後において,、新たに安定した職業(yè)に就いたことによりその手帳が同條第三項(xiàng)の規(guī)定により効力を失つた者であつて,、當(dāng)該職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ,、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの (手帳の発給の申請) 第二條 手帳の発給の申請は,、法第二條第六號に規(guī)定する事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日)の翌日から起算して三月以內(nèi)に行わなければならない,。ただし、天災(zāi)その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以內(nèi)に行わなければならない,。 (手帳の発給等) 第三條 公共職業(yè)安定所長は,、手帳の発給の申請があつた場合において、當(dāng)該申請をした者について、法第十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第一條の規(guī)定による認(rèn)定をしたときはその者に対して手帳を発給し,、當(dāng)該認(rèn)定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする,。 (手帳の失効等) 第四條 法第十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする,。 一 新たに安定した職業(yè)に就いたこと,。 二 手帳を他人に譲り渡し、又は貸與したこと,。 三 正當(dāng)な理由がなく,、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による就職指導(dǎo)(以下「就職指導(dǎo)」という。)を再度受けず,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による公共職業(yè)安定所長の指示に再度従わず,、又は公共職業(yè)安定所の紹介する職業(yè)に就くことを再度拒んだこと。 四 偽りその他不正の行為により,、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)の規(guī)定に基づき支給する給付金(事業(yè)主に対して支給するものを除く,。)の支給を受け、又は受けようとしたこと,。 2 法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により手帳がその効力を失つたとき(手帳が同項(xiàng)に規(guī)定する期間(以下「有効期間」という,。)を経過したことによりその効力を失つたときを除く。)は,、公共職業(yè)安定所長は、その旨を當(dāng)該失効した手帳を返納すべき期限を付して,、當(dāng)該手帳の発給を受けた者に通知するものとする,。 (手帳の返納) 第五條 手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は,、當(dāng)該手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失つたときは,、速やかに、當(dāng)該手帳を公共職業(yè)安定所長に返納しなければならない,。 2 前條第二項(xiàng)の通知を受けた者は,、同項(xiàng)の期限までに、當(dāng)該手帳を公共職業(yè)安定所長に返納しなければならない,。 (就職指導(dǎo)の実施) 第六條 公共職業(yè)安定所長は,、手帳所持者について、四週間に一回,、定期的に公共職業(yè)安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という,。)として指定し、當(dāng)該指定した日に,、當(dāng)該手帳所持者に対して就職指導(dǎo)を行うものとする,。 2 公共職業(yè)安定所長は、手帳所持者について、次の各號に掲げるいずれかの理由により,、前項(xiàng)の規(guī)定により指定した日に就職指導(dǎo)を受けさせることができないやむを得ない事情があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該日以外の日を出頭日として指定することができる。 一 疾病又は負(fù)傷 二 同居の親族(婚姻の屆出をしていないが,、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ。)の疾病又は負(fù)傷であつて當(dāng)該手帳所持者の看護(hù)を必要とするもの 三 求人者との面接 四 同居の親族の婚姻又は葬祭 五 選挙権その他公民としての権利の行使 六 天災(zāi)その他やむを得ない理由 七 前各號に掲げる理由に準(zhǔn)ずる理由で公共職業(yè)安定所長がやむを得ないと認(rèn)めるもの (手帳の提出) 第七條 手帳所持者は,、就職指導(dǎo)を受けるときは,、その都度、手帳を提出し,、就職指導(dǎo)に関して必要な事項(xiàng)の記載を受けなければならない,。 (権限の委任) 第八條 法第五條第六項(xiàng)(法第六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限のうち,、第一號に掲げるものにあつては當(dāng)該事業(yè)に係る航路の拠點(diǎn),、第二號に掲げるものにあつては當(dāng)該事業(yè)に係る主たる営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄都道府県労働局」という。)の長に委任する,。 一 一般旅客定期航路事業(yè)に関する権限(當(dāng)該事業(yè)(総トン數(shù)千トン未満の船舶のみをもつて営むもの及び當(dāng)該事業(yè)に係る航路が一の地方運(yùn)輸局又は運(yùn)輸監(jiān)理部の管轄區(qū)域(近畿運(yùn)輸局にあつては,、神戸運(yùn)輸監(jiān)理部の管轄區(qū)域を除く。)內(nèi)に存するものを除く,。)の事業(yè)規(guī)模の縮小等の計(jì)畫及びその実施により殘存する事業(yè)の整備に関する事項(xiàng)について,、海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第三條第一項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng)(事業(yè)の廃止の許可に係る部分に限る,。)又は第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する免許,、許可又は認(rèn)可の申請が必要とされる場合を除く。) 二 関連事業(yè)に関する権限 2 前項(xiàng)の規(guī)定により管轄都道府県労働局の長に委任された権限のうち,、同項(xiàng)第一號に掲げるものにあつては當(dāng)該事業(yè)に係る航路の拠點(diǎn),、同項(xiàng)第二號に掲げるものにあつては當(dāng)該事業(yè)に係る主たる営業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(以下「管轄公共職業(yè)安定所」という。)の長に委任する,。 3 法第八條第二項(xiàng)及び法第九條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、管轄都道府県労働局の長に委任する。ただし,、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により管轄都道府県労働局の長に委任された権限は、管轄公共職業(yè)安定所の長に委任する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露談簝P省令第一三號) この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國土交通大臣に協(xié)議して指定する海運(yùn)支局及びその事務(wù)所の長に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國土交通大臣に協(xié)議して指定する運(yùn)輸支局及び地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露湃蘸裆鷦簝P省令第五三號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。