日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う電波法の特例に関する法律 昭和二十七年法律第百八號 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う電波法の特例に関する法律 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊がその用に供する無線局については,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)の規(guī)定にかかわらず,、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定の定めるところによる。 附 則 この法律は,、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日から施行する,。