労働基準(zhǔn)法第三十七條第一項(xiàng)の時(shí)間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 平成六年政令第五號(hào) 労働基準(zhǔn)法第三十七條第一項(xiàng)の時(shí)間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 內(nèi)閣は,、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 労働基準(zhǔn)法第三十七條第一項(xiàng)の政令で定める率は,、同法第三十三條又は第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により延長(zhǎng)した労働時(shí)間の労働については二割五分とし,、これらの規(guī)定により労働させた休日の労働については三割五分とする,。 附 則 この政令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉露湃照畹谝涣?hào)) この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。