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依據(jù)勞動(dòng)合同法第18條第1項(xiàng)規(guī)定的終身合同期限標(biāo)準(zhǔn)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


労働契約法第十八條第一項(xiàng)の通算契約期間に関する基準(zhǔn)を定める省令 平成二十四年厚生労働省令第百四十八號(hào) 労働契約法第十八條第一項(xiàng)の通算契約期間に関する基準(zhǔn)を定める省令 労働契約法(平成十九年法律第百二十八號(hào))第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、労働契約法第十八條第一項(xiàng)の通算契約期間に関する基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 (法第十八條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)) 第一條 労働契約法(以下「法」という,。)第十八條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)に掲げる無(wú)契約期間(一の有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間がある場(chǎng)合の當(dāng)該期間をいう。以下この條において同じ,。)に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるものであることとする。 一 最初の雇入れの日後最初に到來(lái)する無(wú)契約期間(以下この項(xiàng)において「第一無(wú)契約期間」という,。) 第一無(wú)契約期間の期間が,、第一無(wú)契約期間の前にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場(chǎng)合は,、その全ての契約期間を通算した期間)に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計(jì)算した期間とする,。)未満であること,。 二 第一無(wú)契約期間の次に到來(lái)する無(wú)契約期間(以下この項(xiàng)において「第二無(wú)契約期間」という。) 次に掲げる場(chǎng)合に応じ,、それぞれ次に定めるものであること,。 イ 第一無(wú)契約期間が前號(hào)に定めるものである場(chǎng)合 第二無(wú)契約期間の期間が、第二無(wú)契約期間の前にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし,、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計(jì)算した期間とする。)未満であること,。 ロ イに掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 第二無(wú)契約期間の期間が,、第一無(wú)契約期間と第二無(wú)契約期間の間にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場(chǎng)合は、その全ての契約期間を通算した期間)に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし,、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計(jì)算した期間とする,。)未満であること。 三 第二無(wú)契約期間の次に到來(lái)する無(wú)契約期間(以下この項(xiàng)において「第三無(wú)契約期間」という,。) 次に掲げる場(chǎng)合に応じ,、それぞれ次に定めるものであること。 イ 第二無(wú)契約期間が前號(hào)イに定めるものである場(chǎng)合 第三無(wú)契約期間の期間が,、第三無(wú)契約期間の前にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし,、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計(jì)算した期間とする。)未満であること,。 ロ 第二無(wú)契約期間が前號(hào)ロに定めるものである場(chǎng)合 第三無(wú)契約期間の期間が,、第一無(wú)契約期間と第三無(wú)契約期間の間にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計(jì)算した期間とする,。)未満であること,。 ハ イ又はロに掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 第三無(wú)契約期間の期間が、第二無(wú)契約期間と第三無(wú)契約期間の間にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場(chǎng)合は,、その全ての契約期間を通算した期間)に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし,、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計(jì)算した期間とする。)未満であること,。 四 第三無(wú)契約期間後に到來(lái)する無(wú)契約期間 當(dāng)該無(wú)契約期間が,、前三號(hào)の例により計(jì)算して得た期間未満であること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により通算の対象となるそれぞれの有期労働契約の契約期間に一月に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合は,、これらの端數(shù)の合算については,、三十日をもって一月とする。 (法第十八條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間) 第二條 法第十八條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は,、同項(xiàng)の當(dāng)該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間(一月に満たない端數(shù)を生じたときは,、これを一月として計(jì)算した期間とする,。)とする。 附 則 1 この省令は,、労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六號(hào))附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する,。 2 第一條第一項(xiàng)の規(guī)定は、この省令の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用する,。