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依據(jù)沖繩振興特別措施法規(guī)定的就業(yè)指導(dǎo)省令

時(shí)間: 2018-06-15


沖縄振興特別措置法に基づく就職指導(dǎo)等に関する省令 平成十四年厚生労働省令第五十四號 沖縄振興特別措置法に基づく就職指導(dǎo)等に関する省令 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第七十八條及び第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、沖縄振興特別措置法に基づく就職指導(dǎo)等に関する省令を次のように定める,。 (手帳の発給の要件) 第一條 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第七十八條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は,、次に掲げるものとする,。 一 労働の意思及び能力を有すること。 二 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 法第七十八條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定に該當(dāng)することとなった日(以下「失業(yè)の日」という,。)以後新たに安定した職業(yè)に就いたことがないこと。 ロ 失業(yè)の日以後新たに安定した職業(yè)に就いた場合にあっては,、當(dāng)該安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)に更に失業(yè)するに至り(當(dāng)該失業(yè)するに至った者の責(zé)めに帰すべき理由又はその者の都合によらない場合に限る,。)、かつ,、その失業(yè)するに至った日(以下「再失業(yè)の日」という,。)が失業(yè)の日の翌日から起算して三年以內(nèi)であること。 三 法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による沖縄失業(yè)者求職手帳(以下「手帳」という,。)の発給を受けたことがないこと又は手帳の発給は受けたが第五條第一項(xiàng)第一號に掲げる事由に該當(dāng)したことによって手帳が失効したこと,。 (手帳の発給の申請) 第二條 手帳の発給の申請は、失業(yè)の日又は再失業(yè)の日の翌日から起算して三月以內(nèi)に行わなければならない,。ただし,、天災(zāi)その他申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書の場合における申請は,、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以內(nèi)に行わなければならない,。 第三條 法第七十八條第一項(xiàng)の申請は、當(dāng)該申請者の住所(住所により難いときは,、居所,。以下同じ。)を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には,、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第七百九十三條の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所,。以下「管轄公共職業(yè)安定所」という。)の長に対して求職の申込みをした上,、厚生労働省職業(yè)安定局長(以下「職業(yè)安定局長」という,。)が定める様式による申請書を提出することによって行わなければならない。 (手帳の発給) 第四條 手帳の発給の申請があったときは,、管轄公共職業(yè)安定所の長は,、當(dāng)該申請を受理した日から原則として三十日以內(nèi)に、當(dāng)該申請が法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合するものであるかどうかを?qū)彇摔?、適合すると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該申請者に手帳を発給し、適合しないと認(rèn)めるときは,、その旨を文書により當(dāng)該申請者に通知するものとする,。 2 管轄公共職業(yè)安定所の長は、前項(xiàng)の審査をする場合には,、申請者に対し,、當(dāng)該申請者が失業(yè)の日まで,、一年以上引き続き,、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二號)第三十條の規(guī)定に該當(dāng)していた者であることを証明する書面その他必要と認(rèn)める書面の提出を求めるものとする。 3 手帳の様式は,、職業(yè)安定局長が定める,。 (手帳の失効) 第五條 法第七十八條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする,。 一 新たに安定した職業(yè)に就いたこと,。 二 手帳を他人に譲り渡し、又は貸與したこと,。 三 法第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による就職指導(dǎo)を再度受けなかったこと,。 四 偽りその他不正の行為により、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)の規(guī)定に基づき支給する給付金(事業(yè)主に対して支給するものを除く,。)の支給を受け,、又は受けようとしたこと。 2 法第七十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により手帳がその効力を失ったとき(手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときを除く。)は,、管轄公共職業(yè)安定所の長は,、その旨を、當(dāng)該失効した手帳を返納すべき期限を付して,、當(dāng)該手帳の発給を受けた者に通知するものとする,。 (手帳の返納) 第六條 手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は,、當(dāng)該手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときは,、當(dāng)該期間の経過後速やかに、當(dāng)該手帳を管轄公共職業(yè)安定所の長に返納しなければならない,。 2 前條第二項(xiàng)の通知を受けた者は,、同項(xiàng)の期限までに、當(dāng)該手帳を管轄公共職業(yè)安定所の長に返納しなければならない,。 (手帳の再交付) 第七條 手帳を滅失し,、又はき損した者は、職業(yè)安定局長が定める書面を提出して,、管轄公共職業(yè)安定所の長に手帳の再交付を申請することができる,。 2 手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは,、これを速やかに管轄公共職業(yè)安定所の長に返納しなければならない,。 (屆出) 第八條 手帳所持者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、速やかに,、文書で、その旨を管轄公共職業(yè)安定所の長に屆け出なければならない,。 一 氏名又は住所に変更が生じたとき,。 二 新たに職業(yè)に就いたとき。 三 住所の移転等により管轄公共職業(yè)安定所に変更が生ずることとなるとき,。 (就職指導(dǎo)の回?cái)?shù)) 第九條 法第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による就職指導(dǎo)(以下「就職指導(dǎo)」という,。)は、管轄公共職業(yè)安定所が,、四週間に一回,、次條の規(guī)定により管轄公共職業(yè)安定所の長が指定した日に行うものとする。 (出頭日) 第十條 管轄公共職業(yè)安定所の長は,、手帳所持者について,、その者が就職指導(dǎo)を受けるために定期的に管轄公共職業(yè)安定所に出頭すべき日を指定するものとする。 2 管轄公共職業(yè)安定所の長は,、手帳所持者について,、次の各號に掲げるいずれかの理由により、前項(xiàng)の規(guī)定により指定した日に就職指導(dǎo)を受けさせることができないやむを得ない事情があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該日以外の日を就職指導(dǎo)を受けるために管轄公共職業(yè)安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という,。)として指定することができる,。 一 疾病又は負(fù)傷 二 同居の親族(婚姻の屆出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ,。)の疾病又は負(fù)傷であって當(dāng)該手帳所持者の看護(hù)を必要とするもの 三 求人者との面接 四 同居の親族の婚姻又は葬祭 五 選挙権その他公民としての権利の行使 六 天災(zāi)その他やむを得ない理由 七 前各號に掲げる理由に準(zhǔn)ずる理由で管轄公共職業(yè)安定所の長がやむを得ないと認(rèn)めるもの 3 手帳所持者について管轄公共職業(yè)安定所に変更が生じたときは、変更後の管轄公共職業(yè)安定所に対する最初の出頭日は,、変更前の管轄公共職業(yè)安定所に対する出頭日に當(dāng)たる日とする,。ただし、変更前の管轄公共職業(yè)安定所の長がこれと異なる日を指定したとき,、又はその指定がなかった場合において変更後の管轄公共職業(yè)安定所の長がこれと異なる日を指定したときは,、その日とする。 (就職指導(dǎo)に関する事務(wù)の委囑) 第十一條 管轄公共職業(yè)安定所の長は,、手帳所持者の申出があってやむを得ないと認(rèn)めるとき,、その他特に必要があると認(rèn)めるときは、他の公共職業(yè)安定所長に,、當(dāng)該手帳所持者に対して行う就職指導(dǎo)に関する事務(wù)を行うことを委囑し,、又はその委囑を取り消すことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による委囑があったときは,、當(dāng)該委囑に係る公共職業(yè)安定所を管轄公共職業(yè)安定所とみなす,。 3 手帳所持者が住所を変更したことによって、前項(xiàng)の管轄公共職業(yè)安定所に出頭することが著しく困難となった場合において,、その者が変更後の住所を管轄する公共職業(yè)安定所の長にその旨を申し出たときは,、第一項(xiàng)の委囑は、取り消されたものとみなす,。 (手帳の提出) 第十二條 手帳所持者は,、就職指導(dǎo)を受けるときは、その都度,、手帳を提出し,、就職指導(dǎo)に関して必要な事項(xiàng)の記載を受けなければならない。 (地域雇用開発促進(jìn)法第二條第二項(xiàng)第三號の厚生労働省令で定める狀態(tài)に係る特例) 第十三條 法第八十二條の規(guī)定の適用を受ける場合における地域雇用開発促進(jìn)法施行規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第百九十三號)第二條第一項(xiàng)第二號の規(guī)定の適用については,、同號中「月平均値に三分の二を乗じて得た率(當(dāng)該率」とあるのは、「月平均値(當(dāng)該月平均値」とする,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯蘸裆鷦簝P省令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、雇用対策法及び地域雇用開発促進(jìn)法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定、第二條中雇用対策法施行規(guī)則第一條を第一條の四とし,、同條の前に三條を加える改正規(guī)定(第一條の二及び第一條の三を加える部分に限る,。)、同令第八條の改正規(guī)定,、同令第九條の改正規(guī)定及び同條の次に六條を加える改正規(guī)定(第十條から第十三條までに係る部分に限る,。)、第五條の規(guī)定並びに第六條の規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定は,、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三一日厚生労働省令第七〇號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。