特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律第三十五條に基づく國(guó)際証明書等に関する省令 平成十三年経済産業(yè)省令第二百八號(hào) 特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律第三十五條に基づく國(guó)際証明書等に関する省令 特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號(hào))第三十五條第一號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律第三十五條に基づく國(guó)際証明書等に関する省令を次のように定める,。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価手続の結(jié)果の外國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 (國(guó)際証明書の記載事項(xiàng)) 第二條 法第三十五條第一號(hào)の國(guó)際証明書の記載事項(xiàng)は,、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関の名稱 二 當(dāng)該機(jī)関が相互承認(rèn)に関する日本國(guó)と歐州共同體との間の協(xié)定(以下「日歐協(xié)定」という,。)第九條1又は新たな時(shí)代における経済上の連攜に関する日本國(guó)とシンガポール共和國(guó)との間の協(xié)定(以下「日シ協(xié)定」という,。)第五十三條1の規(guī)定により登録を受けている適合性評(píng)価機(jī)関である旨 三 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所 四 特定電気用品の型式の區(qū)分 五 特定電気用品を製造する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地(輸入事業(yè)者にあっては、當(dāng)該特定電気用品の製造事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所並びに當(dāng)該電気用品を製造する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地) 六 検査の方法 七 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)及び同法第九條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)(同條第一項(xiàng)第二號(hào)に係る検査に係るものに限る,。)に適合している旨 八 証明書の交付年月日 (國(guó)際証明書と同等なもの) 第三條 法第三十五條第三號(hào)に規(guī)定する同條第一號(hào)又は第二號(hào)の國(guó)際証明書と同等なものとして経済産業(yè)省令で定めるものは、屆出事業(yè)者が輸入しようとする特定電気用品の型式について,、當(dāng)該特定電気用品を製造する外國(guó)の製造事業(yè)者が登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関から交付を受けた電気用品安全法第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する方法による検査により同法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)及び同法第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合している旨の書面を有しているときは,、當(dāng)該製造事業(yè)者が當(dāng)該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに同條第一項(xiàng)の政令で定める期間を経過(guò)する日までの間は、その書面を交付した登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関が當(dāng)該製造事業(yè)者の求めに応じ発行する當(dāng)該書面の寫しとする,。 (表示の方式) 第四條 法第三十五條第一號(hào)から第三號(hào)までに規(guī)定する証明書の交付を受けた登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関の氏名又は名稱は,、電気用品安全法施行規(guī)則(昭和三十七年通商産業(yè)省令第八十四號(hào))第十七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する検査機(jī)関の氏名又は名稱とみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する登録外國(guó)適合性評(píng)価機(jī)関の氏名又は名稱の略稱が日歐協(xié)定第八條3又は日シ協(xié)定第五十二條3の規(guī)定に基づき日歐協(xié)定第八條1の合同委員會(huì)又は日シ協(xié)定第五十二條1の合同委員會(huì)の決定を受けた場(chǎng)合には,、その決定を受けた略稱は,、電気用品安全法施行規(guī)則第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)を受けた略稱とみなす。 附 則 この省令は,、法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一四年七月二六日経済産業(yè)省令第九三號(hào)) この省令は,、特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年一一月一六日経済産業(yè)省令第七二號(hào)) この省令は,、特定機(jī)器に係る適合性評(píng)価の歐州共同體及びシンガポール共和國(guó)との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二號(hào))の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する,。