船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四條第五項の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術的読替えに関する省令 平成二年厚生省?運輸省令第一號 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四條第五項の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術的読替えに関する省令 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號)第十四條第五項の規(guī)定に基づき、船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四條第五項の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術的読替えに関する省令を次のように定める,。 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四條第五項の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省?運輸省令第一號)第三條第一號ホの規(guī)定の適用については,、同號ホ中「並びに割増手當,、歩合金、補償休日手當及び退職手當」とあるのは,、「及び退職手當」とする,。 附 則 この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一號)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する,。