女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業(yè)主行動計畫等に関する省令 平成二十七年厚生労働省令第百六十二號 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業(yè)主行動計畫等に関する省令 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四號)第八條第一項,、第三項から第五項まで及び第七項,、第九條,、第十條第一項,、第十二條第二項及び第四項、第十六條並びに第二十七條の規(guī)定に基づき,、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業(yè)主行動計畫等に関する省令を次のように定める,。 (法第八條第一項の屆出) 第一條 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第八條第一項の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國及び地方公共団體以外の事業(yè)主(以下「一般事業(yè)主」という,。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行われなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 常時雇用する労働者の人數 三 一般事業(yè)主行動計畫(法第八條第一項に規(guī)定する一般事業(yè)主行動計畫をいう。以下同じ,。)を定め,、又は変更した日 四 一般事業(yè)主行動計畫の計畫期間 五 一般事業(yè)主行動計畫を定める際に把握したその事業(yè)における女性の職業(yè)生活における活躍に関する狀況の分析の概況 六 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及び當該取組の內容の概況 七 一般事業(yè)主行動計畫の労働者への周知の方法 八 一般事業(yè)主行動計畫の公表の方法 九 一般事業(yè)主行動計畫を変更した場合にあっては、その変更內容 十 女性の職業(yè)生活における活躍に関する情報の公表の方法 (女性の職業(yè)生活における活躍に関する狀況の把握等) 第二條 法第八條第一項に規(guī)定する一般事業(yè)主が,、一般事業(yè)主行動計畫を定め,、又は変更しようとするときは、直近の事業(yè)年度におけるその事業(yè)における女性の職業(yè)生活における活躍に関する狀況に関し,、第一號から第四號までに掲げる事項を把握するとともに,、必要に応じて第五號から第二十五號までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる事項は,、雇用管理區(qū)分(職種、資格,、雇用形態(tài),、就業(yè)形態(tài)等の労働者の區(qū)分であって、當該區(qū)分に屬している労働者について他の區(qū)分に屬している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう,。以下同じ,。)ごとに把握しなければならない。必要に応じて第五號から第十二號まで、第十四號,、第十六號、第十九號から第二十二號まで,、第二十四號及び第二十五號に掲げる事項を把握した場合も,、同様とする。 一 採用した労働者に占める女性労働者の割合 二 その雇用する労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者及び同一の使用者との間で締結された二以上の期間の定めのある労働契約(契約期間の始期の到來前のものを除く,。)の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者に限る,。)の男女の平均継続勤務年數の差異 三 その雇用する労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第三十八條の二第一項の規(guī)定により労働する者及び同法第四十一條各號に該當する労働者を除く。第十四號において同じ,。)一人當たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間數等の労働時間の狀況 四 管理的地位にある労働者(以下「管理職」という,。)に占める女性労働者の割合 五 女性の応募者(募集に応じて労働者になろうとする者をいう。以下同じ,。)の數を採用した女性労働者の數で除して得た數及び男性の応募者の數を採用した男性労働者の數で除して得た數(第十九條第一項第二號において「男女別の採用における競爭倍率」という,。) 六 その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。第八條第一項第一號イにおいて「労働者派遣法」という,。)第二條第二號に規(guī)定する派遣労働者をいう,。以下同じ。)に占める女性労働者の割合 七 その雇用する労働者の男女別の配置の狀況 八 その雇用する労働者の男女別の將來の人材育成を目的とした教育訓練の受講の狀況 九 管理職,、男性労働者(管理職を除く,。)及び女性労働者(管理職を除く。)の配置,、育成,、評価、昇進及び性別による固定的な役割分擔その他の職場風土等に関する意識(派遣労働者にあっては,、性別による固定的な役割分擔その他の職場風土等に関するものに限る,。) 十 十事業(yè)年度前及びその前後の事業(yè)年度に採用した女性労働者(新たに學校若しくは専修學校を卒業(yè)した者若しくは新たに職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第十五條の七第一項各號(第四號を除く。)に掲げる施設若しくは職業(yè)能力開発総合大學校の行う職業(yè)訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「新規(guī)學卒者等」という,。)として雇い入れたものに限る,。)の數に対する當該女性労働者であって引き続き雇用されているものの數の割合並びに十事業(yè)年度前及びその前後の事業(yè)年度に採用した男性労働者(新規(guī)學卒者等として雇い入れたものに限る。)の數に対する當該男性労働者であって引き続き雇用されているものの數の割合(第十九條第一項第五號において「男女別の継続雇用割合」という,。) 十一 その雇用する女性労働者であって出産したものの數に対するその雇用する女性労働者であって育児休業(yè)(育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第二條第一號に規(guī)定する育児休業(yè)をいう。以下同じ,。)をしたものの數の割合及びその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの數に対するその雇用する男性労働者であって育児休業(yè)をしたものの數の割合(第十九條第一項第六號において「男女別の育児休業(yè)取得率」という,。)並びにその雇用する労働者の男女別の育児休業(yè)の取得期間の平均期間 十二 その雇用する労働者の男女別の職業(yè)生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業(yè)を除く。)の利用実績 十三 その雇用する労働者の男女別の労働基準法第三十二條の三の規(guī)定による労働時間の制度,、在宅勤務,、情報通信技術を活用した勤務等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績 十四 その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人當たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間數等の労働時間の狀況 十五 管理職の各月ごとの労働時間等の勤務狀況 十六 その雇用する労働者に対して與えられた労働基準法第三十九條の規(guī)定による有給休暇(以下「有給休暇」という。)の日數に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日數の割合(第十九條第一項第九號において「有給休暇取得率」という。) 十七 各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合 十八 事業(yè)年度の開始の日における各職階の女性労働者の數に対する當該事業(yè)年度の開始の日に屬していた各職階から一つ上位の職階に昇進した女性労働者の數のそれぞれの割合及び事業(yè)年度の開始の日における各職階の男性労働者の數に対する當該事業(yè)年度の開始の日に屬していた各職階から一つ上位の職階に昇進した男性労働者の數のそれぞれの割合 十九 その雇用する労働者の男女の人事評価の結果における差異 二十 その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者のセクシュアルハラスメント等に関する相談窓口への相談狀況 二十一 その雇用する労働者の男女別の職種の転換又はその雇用する労働者の男女別の雇用形態(tài)の転換及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の男女別の雇入れの実績 二十二 男女別の再雇用(定年後の雇入れを除く,。以下同じ,。)又は新規(guī)學卒者等及び定年後の者以外の者の雇入れ(以下「中途採用」という。)の実績 二十三 その雇用する労働者の男女別の職種若しくは雇用形態(tài)の転換をした者,、再雇用をした者又は中途採用をした者を管理職へ登用した実績 二十四 その雇用する労働者(通常の労働者を除く,。)の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の狀況 二十五 その雇用する労働者の男女の賃金の差異 2 一般事業(yè)主行動計畫を定め、又は変更しようとするときは,、前項で把握した事項について,、それぞれ法第七條第一項に規(guī)定する事業(yè)主行動計畫策定指針(以下「事業(yè)主行動計畫策定指針」という。)を踏まえ,、適切な方法により分析しなければならない,。 (法第八條第四項の周知の方法) 第三條 法第八條第四項の規(guī)定による周知は、事業(yè)所の見やすい場所へ掲示すること,、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする,。 (法第八條第五項の公表の方法) 第四條 法第八條第五項の規(guī)定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする,。 (法第八條第七項の屆出) 第五條 第一條の規(guī)定は,、法第八條第七項の屆出を行う中小事業(yè)主(一般事業(yè)主であって、常時雇用する労働者の數が三百人以下のものをいう,。以下同じ,。)について準用する。 (準用) 第六條 第二條の規(guī)定は一般事業(yè)主行動計畫を定め,、又は変更しようとする中小事業(yè)主について,、第三條の規(guī)定は法第八條第八項において準用する同條第四項の規(guī)定による周知を行う中小事業(yè)主について、第四條の規(guī)定は法第八條第八項において準用する同條第五項の規(guī)定による公表を行う中小事業(yè)主について,、それぞれ準用する,。 (法第九條の申請) 第七條 法第九條の認定を受けようとする一般事業(yè)主は、基準適合一般事業(yè)主認定申請書(様式第一號)に,、當該一般事業(yè)主が同條の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて,、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 (法第九條の認定の基準等) 第八條 法第九條の厚生労働省令で定める基準は,、次の各號のいずれかに該當することとする,。 一 次のいずれにも該當する一般事業(yè)主であること。 イ 次に掲げる事項のうち一又は二の事項に該當し,、該當する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること,。 (1) 雇用管理區(qū)分ごとに算出した直近の三事業(yè)年度ごとに労働者の募集(期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れることを目的とするものに限る。以下この(1)において同じ,。)に対する女性の応募者の數を當該募集で採用した女性労働者の數で除して得た數を當該三事業(yè)年度において平均した數にそれぞれ十分の八を乗じて得た數が雇用管理區(qū)分ごとに算出した直近の三事業(yè)年度ごとに労働者の募集に対する男性の応募者の數を當該募集で採用した男性労働者の數で除して得た數を當該三事業(yè)年度において平均した數よりもそれぞれ低いこと,。この場合において、同一の雇用管理區(qū)分に屬する労働者の數がその雇用する労働者の數のおおむね十分の一に満たない雇用管理區(qū)分がある場合は、職務の內容等に照らし,、類似の雇用管理區(qū)分と合わせて一の區(qū)分として算出することができること(雇用形態(tài)が異なる場合を除く,。(2)及び(3)において同じ。),。 (2) 雇用管理區(qū)分ごとに算出したその雇用する男性労働者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る,。以下この(2)において同じ。)の直近の事業(yè)年度における平均継続勤務年數に対するその雇用する女性労働者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る,。以下この(2)において同じ。)の直近の事業(yè)年度における平均継続勤務年數の割合がそれぞれ十分の七以上であること又は雇用管理區(qū)分ごとに算出した十事業(yè)年度前及びその前後の事業(yè)年度に採用した女性労働者(新規(guī)學卒者等として雇い入れたものに限る,。)の數に対する當該女性労働者であって直近の事業(yè)年度において引き続き雇用されているものの數の割合を十事業(yè)年度前及びその前後の事業(yè)年度に採用した男性労働者(新規(guī)學卒者等として雇い入れたものに限る,。)の數に対する當該男性労働者であって直近の事業(yè)年度において引き続き雇用されているものの數の割合で除して得た割合がそれぞれ十分の八以上であること。この場合において,、同一の雇用管理區(qū)分に屬する労働者の數がその雇用する労働者の數のおおむね十分の一に満たない雇用管理區(qū)分がある場合は,、職務の內容等に照らし、類似の雇用管理區(qū)分と合わせて一の區(qū)分として算出することができること,。 (3) その雇用する労働者(労働基準法第三十八條の二第一項の規(guī)定により労働する者,、同法第三十八條の三第一項の規(guī)定により労働する者及び同法第三十八條の四第一項の規(guī)定により労働する者並びに同法第四十一條各號に該當する労働者を除く。)一人當たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間數を雇用管理區(qū)分ごとに算出したものが,、直近の事業(yè)年度に屬する各月ごとに全て四十五時間未満であること,。この場合において、同一の雇用管理區(qū)分に屬する労働者の數がその雇用する労働者の數のおおむね十分の一に満たない雇用管理區(qū)分がある場合は,、職務の內容等に照らし,、類似の雇用管理區(qū)分と合わせて一の區(qū)分として算出することができること。 (4) 直近の事業(yè)年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業(yè)ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上であること又は直近の三事業(yè)年度ごとに當該各事業(yè)年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった女性労働者の數に対する當該各事業(yè)年度において課長級に昇進した女性労働者の數の割合を當該三事業(yè)年度において平均した數を直近の三事業(yè)年度ごとに當該各事業(yè)年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった男性労働者の數に対する當該各事業(yè)年度において課長級に昇進した男性労働者の數の割合を當該三事業(yè)年度において平均した數で除して得た割合が十分の八以上であること,。 (5) 直近の三事業(yè)年度において,、次に掲げる事項のうち中小事業(yè)主にあっては一以上の事項、一般事業(yè)主(中小事業(yè)主を除く,。)にあっては二以上の事項(通常の労働者以外の労働者を雇用し,、又は労働者派遣(労働者派遣法第二條第一號に規(guī)定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受ける一般事業(yè)主にあっては,、(i)に掲げる事項及び次に掲げる事項((i)に掲げるものを除く,。)のうち一以上の事項)の実績を有すること。 (i) その雇用する女性労働者(通常の労働者を除く,。)の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者の通常の労働者としての雇入れ (ii) 女性労働者のキャリアアップに資するよう行われる雇用管理區(qū)分間の転換((i)に掲げるものを除く,。) (iii) 女性の再雇用(通常の労働者として雇い入れる場合に限る。) (iv) 女性の中途採用(おおむね三十歳以上の者を通常の労働者として雇い入れる場合に限る,。) ロ イに掲げる事項のうち當該一般事業(yè)主が該當しない事項について,、事業(yè)主行動計畫策定指針に定められた當該事項に関する取組を実施し、その実施狀況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、二年以上連続して當該事項の実績が改善していること,。 ハ 事業(yè)主行動計畫策定指針に則して適切な一般事業(yè)主行動計畫を定めたこと,。 ニ 策定した一般事業(yè)主行動計畫について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと,。 ホ 次のいずれにも該當しないこと,。 (1) 法第十一條の規(guī)定により認定を取り消され、又は第九條の二の規(guī)定による辭退の申出を行い,、その取消し又は辭退の日から起算して三年を経過しないこと(當該辭退の日前に女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の実施の狀況が,、厚生労働省雇用環(huán)境?均等局長が定める基準に該當しないことにより、第九條の二の規(guī)定による辭退の申出をした場合を除く,。),。 (2) 青少年の雇用の促進等に関する法律第十一條の労働に関する法律の規(guī)定等を定める政令(平成二十八年政令第四號)で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分,、公表その他の措置が講じられたこと(青少年の雇用の促進等に関する法律施行規(guī)則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五號)第三條に規(guī)定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該當する場合に限る,。)。 (3) 法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があること,。 二 次のいずれにも該當する一般事業(yè)主であること,。 イ 前號イに掲げる事項のうち三又は四の事項に該當し、該當する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること,。 ロ 前號イに掲げる事項のうち當該一般事業(yè)主が該當しない事項について,、事業(yè)主行動計畫策定指針に定められた當該事項に関する取組を実施し、その実施狀況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに,、二年以上連続して當該事項の実績が改善していること,。 ハ 前號ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該當すること。 三 次のいずれにも該當する一般事業(yè)主であること,。 イ 第一號イに掲げる事項のいずれにも該當し,、その実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。 ロ 第一號ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該當すること,。 2 法第九條の認定は,、前項各號に規(guī)定する事業(yè)主の類型ごとに行うものとする。 (法第十條第一項の商品等) 第九條 法第十條第一項の厚生労働省令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 商品 二 役務の提供の用に供する物 三 商品、役務又は一般事業(yè)主の広告 四 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 五 一般事業(yè)主の営業(yè)所,、事務所その他の事業(yè)場 六 インターネットを利用した方法により公衆(zhòng)の閲覧に供する情報 七 労働者の募集の用に供する広告又は文書 (所轄都道府県労働局長に対する申出) 第九條の二 認定一般事業(yè)主(法第十條第一項に規(guī)定する認定一般事業(yè)主をいう,。)は、所轄都道府県労働局長に対し,、法第九條の認定について辭退の申出をすることができる,。 (法第十二條第二項の承認中小事業(yè)主団體) 第十條 法第十二條第二項の厚生労働省令で定める承認中小事業(yè)主団體は,、次のとおりとする。 一 事業(yè)協(xié)同組合及び事業(yè)協(xié)同組合小組合並びに協(xié)同組合連合會 二 水産加工業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 三 商工組合及び商工組合連合會 四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合會 五 農業(yè)協(xié)同組合及び農業(yè)協(xié)同組合中央會 六 生活衛(wèi)生同業(yè)組合であって,、その構成員の三分の二以上が中小事業(yè)主であるもの 七 酒造組合及び酒造組合連合會であって,、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業(yè)者の三分の二以上が中小事業(yè)主であるもの (法第十二條第二項の一般社団法人の要件) 第十一條 法第十二條第二項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業(yè)主である一般社団法人であることとする,。 (法第十二條第二項の厚生労働省令で定める基準) 第十二條 法第十二條第二項の厚生労働省令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 法第十二條第二項の相談及び援助として,、次に掲げる事業(yè)をいずれも実施し,、又は実施することが予定されていること。 イ 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の確保を容易にするための事例の収集及び提供に係る事業(yè) ロ イに掲げるもののほか,、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者が雇用される事業(yè)所における雇用管理その他に関する講習會の開催,、相談及び助言その他の必要な援助を行う事業(yè) 二 前號の事業(yè)を適切に実施するために必要な體制が整備されていること。 三 その構成員である中小事業(yè)主(次號において「構成中小事業(yè)主」という,。)の三分の一以上が、法第八條第七項の屆出を行っていること,。 四 構成中小事業(yè)主の委託を受けて労働者の募集を行うに當たり,、當該募集に係る労働條件その他の募集の內容が適切であり、かつ,、當該労働者の利益に反しないことが見込まれること,。 (承認中小事業(yè)主団體の申請) 第十三條 法第十二條第二項の規(guī)定により承認を受けようとする者は、その旨及び前條の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (権限の委任) 第十四條 法第十二條第四項並びに同條第五項において準用する職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十七條第二項及び第四十一條第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは,、承認中小事業(yè)主団體の所轄都道府県労働局長に委任する,。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 一 承認中小事業(yè)主団體の主たる事務所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集 二 承認中小事業(yè)主団體の主たる事務所の所在する都道府県の區(qū)域以外の地域(當該地域における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く,。)を募集地域とする募集(當該業(yè)種における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業(yè)種に屬する事業(yè)に係るものを除く。)であって,、その地域において募集しようとする労働者の數が百人(一の都道府県の區(qū)域內において募集しようとする労働者の數が三十人以上であるときは,、三十人)未満のもの (労働者の募集に関する事項) 第十五條 法第十二條第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする,。 一 募集に係る事業(yè)所の名稱及び所在地 二 募集時期 三 募集地域 四 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の実施に係る業(yè)務であって募集に係る労働者が処理するものの內容 五 募集職種及び人員 六 賃金,、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働條件 (法第十二條第四項の屆出の手続) 第十六條 法第十二條第四項の規(guī)定による屆出は,、同項の承認中小事業(yè)主団體の主たる事務所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集,、當該區(qū)域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という,。)であって第十四條第二號に該當するもの及び自県外募集であって同號に該當しないものの別に行わなければならない。 2 法第十二條第四項の規(guī)定による屆出をしようとする承認中小事業(yè)主団體は,、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には,、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第七百九十三條の規(guī)定により當該事務を取り扱う公共職業(yè)安定所)の長を経て、第十四條の募集にあっては同條の都道府県労働局長に,、その他の募集にあっては厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 3 前二項に定めるもののほか、屆出の様式その他の手続は,、厚生労働省職業(yè)安定局長の定めるところによる,。 (労働者募集報告) 第十七條 法第十二條第四項の募集に従事する承認中小事業(yè)主団體は、厚生労働省職業(yè)安定局長の定める様式に従い,、毎年度,、労働者募集報告を作成し、これを當該年度の翌年度の四月末日まで(當該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては,、當該終了の日の屬する月の翌月末日まで)に前條第二項の屆出に係る公共職業(yè)安定所の長に提出しなければならない,。 (準用) 第十八條 職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十二年労働省令第十二號)第三十一條の規(guī)定は、法第十二條第四項の規(guī)定により承認中小事業(yè)主団體に委託して労働者の募集を行う中小事業(yè)主について準用する,。 (法第十六條第一項の情報の公表) 第十九條 法第十六條第一項の規(guī)定による情報の公表は,、次に掲げる事項のうち一般事業(yè)主が適切と認めるものを公表しなければならない。 一 採用した労働者に占める女性労働者の割合 二 男女別の採用における競爭倍率 三 その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合 四 その雇用する労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る,。)の男女の平均継続勤務年數の差異 五 男女別の継続雇用割合 六 男女別の育児休業(yè)取得率 七 その雇用する労働者(労働基準法第三十八條の二第一項の規(guī)定により労働する労働者,、同法第三十八條の三第一項の規(guī)定により労働する者及び同法第三十八條の四第一項の規(guī)定により労働する者、同法第四十一條各號に該當する労働者並びに短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十八號)第二條に規(guī)定する短時間労働者を除く,。次號において同じ,。)一人當たりの時間外労働及び休日労働の一月當たりの合計時間數 八 雇用管理區(qū)分ごとのその雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人當たりの時間外労働及び休日労働の一月當たりの合計時間數 九 有給休暇取得率 十 係長級にある者に占める女性労働者の割合 十一 管理職に占める女性労働者の割合 十二 役員に占める女性の割合 十三 その雇用する労働者の男女別の職種の転換又はその雇用する労働者の男女別の雇用形態(tài)の転換及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の男女別の雇入れの実績 十四 男女別の再雇用(通常の労働者として雇い入れる場合に限る。)又は中途採用(おおむね三十歳以上の者を通常の労働者として雇い入れる場合に限る,。)の実績 2 一般事業(yè)主が前項の規(guī)定により適切と認めるものとして公表する場合においては,、前項第一號から第三號まで、第六號,、第八號及び第十三號に掲げる事項は,、雇用管理區(qū)分ごとに公表しなければならない。この場合において,、同一の雇用管理區(qū)分に屬する労働者の數がその雇用する労働者の數のおおむね十分の一に満たない雇用管理區(qū)分がある場合は,、職務の內容等に照らし、類似の雇用管理區(qū)分と合わせて一の區(qū)分として公表することができるものとする(雇用形態(tài)が異なる場合を除く,。),。 3 一般事業(yè)主は、第一項の規(guī)定により適切と認めるものとして公表するに當たっては,、おおむね一年に一回以上,、公表した日を明らかにして,、インターネットの利用その他の方法により、女性の求職者等が容易に閲覧できるよう公表しなければならない,。 (法第十六條第二項の情報公表) 第二十條 前條の規(guī)定は,、法第十六條第二項の規(guī)定による情報の公表を行う中小事業(yè)主について準用する。 (権限の委任) 第二十一條 法第二十七條の規(guī)定により,、法第八條第一項及び第七項,、第九條、第十一條並びに第二十六條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、所轄都道府県労働局長に委任する,。ただし、法第十一條及び第二十六條に規(guī)定する権限にあっては,、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 (女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業(yè)主行動計畫等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に事業(yè)主が行った女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四號,。次項において「法」という。)第九條の申請に係る同條の認定の基準については,、第二條の規(guī)定による改正後の女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業(yè)主行動計畫等に関する省令(次項において「新令」という。)第八條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 新令第八條第一項第一號ホ(1)の規(guī)定は、施行日前に行われた法第十一條の規(guī)定による認定の取消しについては,、適用しない,。 附 則 (平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五號)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する,。 様式第一號(第七條関係)(第一面から第五面まで) [別畫面で表示] 様式第一號(第七條関係)(第六面) [別畫面で表示]