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供水執(zhí)法令

時間: 2018-06-15


水道法施行令 昭和三十二年政令第三百三十六號 水道法施行令 內閣は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第六項ただし書及び第九項、第十二條第二項(第三十一條において準用する場合を含む。)、第十六條、第十九條第三項(第三十一條及び第三十四條第一項において準用する場合を含む。)、第四十四條、第四十六條並びに第四十八條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (専用水道の基準) 第一條 水道法(以下「法」という。)第三條第六項ただし書に規(guī)定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 口徑二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル 二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル 2 法第三條第六項第二號に規(guī)定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。 (簡易専用水道の適用除外の基準) 第二條 法第三條第七項ただし書に規(guī)定する政令で定める基準は、水道事業(yè)の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。 (水道施設の増設及び改造の工事) 第三條 法第三條第十項に規(guī)定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各號に掲げるものとする。 一 一日最大給水量、水源の種別、取水地點又は浄水方法の変更に係る工事 二 沈でん池、濾ろ 過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規(guī)模の改造に係る工事 (布設工事監(jiān)督者の資格) 第四條 法第十二條第二項(法第三十一條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(短期大學を除く。以下同じ。)の土木工學科若しくはこれに相當する課程において衛(wèi)生工學若しくは水道工學に関する學科目を修めて卒業(yè)した後、又は舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學において土木工學科若しくはこれに相當する課程を修めて卒業(yè)した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 二 學校教育法による大學の土木工學科又はこれに相當する課程において衛(wèi)生工學及び水道工學に関する學科目以外の學科目を修めて卒業(yè)した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 三 學校教育法による短期大學若しくは高等専門學校又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校において土木科又はこれに相當する課程を修めて卒業(yè)した後、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 四 學校教育法による高等學校若しくは中等教育學校又は舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校において土木科又はこれに相當する課程を修めて卒業(yè)した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 五 十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 六 厚生労働省令の定めるところにより、前各號に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者 2 簡易水道事業(yè)の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第一號中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二號中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三號中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四號中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五號中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。 (給水裝置の構造及び材質の基準) 第五條 法第十六條の規(guī)定による給水裝置の構造及び材質は、次のとおりとする。 一 配水管への取付口の位置は、他の給水裝置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。 二 配水管への取付口における給水管の口徑は、當該給水裝置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。 三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 四 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。 五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適當な措置が講ぜられていること。 六 當該給水裝置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水裝置にあつては、水の逆流を防止するための適當な措置が講ぜられていること。 2 前項各號に規(guī)定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。 (水道技術管理者の資格) 第六條 法第十九條第三項(法第三十一條及び第三十四條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 一 第四條の規(guī)定により簡易水道以外の水道の布設工事監(jiān)督者たる資格を有する者 二 第四條第一項第一號、第三號及び第四號に規(guī)定する學校において土木工學以外の工學、理學、農學、醫(yī)學若しくは薬學に関する學科目又はこれらに相當する學科目を修めて卒業(yè)した後、同項第一號に規(guī)定する學校を卒業(yè)した者については四年以上、同項第三號に規(guī)定する學校を卒業(yè)した者については六年以上、同項第四號に規(guī)定する學校を卒業(yè)した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 四 厚生労働省令の定めるところにより、前二號に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者 2 簡易水道又は一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、前項第一號中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第二號中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三號中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。 (登録水質検査機関等の登録の有効期間) 第六條の二 法第二十條の五第一項(法第三十四條の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。 (業(yè)務の委託) 第七條 法第二十四條の三第一項(法第三十一條及び第三十四條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による水道の管理に関する技術上の業(yè)務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業(yè)務を委託する場合にあつては、技術上の観點から一體として行わなければならない業(yè)務の全部を一の者に委託するものであること。 二 給水裝置の管理に関する技術上の業(yè)務を委託する場合にあつては、當該水道事業(yè)者の給水區(qū)域內に存する給水裝置の管理に関する技術上の業(yè)務の全部を委託するものであること。 三 次に掲げる事項についての條項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る業(yè)務の內容に関する事項 ロ 委託契約の期間及びその解除に関する事項 ハ その他厚生労働省令で定める事項 第八條 法第二十四條の三第一項(法第三十一條及び第三十四條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める要件は、法第二十四條の三第一項の規(guī)定により委託を受けて行う業(yè)務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。 (受託水道業(yè)務技術管理者の資格) 第九條 法第二十四條の三第五項(法第三十一條及び第三十四條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める資格は、第六條の規(guī)定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。 (水道用水供給事業(yè)者について準用する法の規(guī)定の読替え) 第十條 法第三十一條の規(guī)定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九條第二項第二號 第十三條第一項 第三十一條において準用する第十三條第一項 第十九條第二項第四號 次條第一項 第三十一條において準用する次條第一項 第十九條第二項第五號 第二十一條第一項 第三十一條において準用する第二十一條第一項 第十九條第二項第六號 第二十二條 第三十一條において準用する第二十二條 第十九條第二項第七號 第二十三條第一項 第三十一條において準用する第二十三條第一項 (専用水道の設置者について準用する法の規(guī)定の読替え) 第十一條 法第三十四條第一項の規(guī)定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九條第二項第二號 第十三條第一項 第三十四條第一項において準用する第十三條第一項 第十九條第二項第四號 次條第一項 第三十四條第一項において準用する次條第一項 第十九條第二項第五號 第二十一條第一項 第三十四條第一項において準用する第二十一條第一項 第十九條第二項第六號 第二十二條 第三十四條第一項において準用する第二十二條 第十九條第二項第七號 第二十三條第一項 第三十四條第一項において準用する第二十三條第一項 (國庫補助) 第十二條 法第四十四條に規(guī)定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同條の規(guī)定による補助は、その費用につき厚生労働大臣が定める基準によつて算出した額(同表の中欄に掲げる施設の新設又は増設に関して寄附金その他の収入金があるときは、その額からその収入金の額を限度として厚生労働大臣が定める額を控除した額)に、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額について行うものとする。 2 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。 (手數料) 第十三條 法第四十五條の三第一項の政令で定める手數料の額は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする。 一 給水裝置工事主任技術者免狀(以下この項において「免狀」という。)の交付を受けようとする者 二千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する者(以下「電子情報処理組織を使用する者」という。)にあつては、二千四百五十円) 二 免狀の書換え交付を受けようとする者 二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円) 三 免狀の再交付を受けようとする者 二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円) 2 法第四十五條の三第二項の政令で定める受験手數料の額は、一萬六千八百円とする。 (都道府県の処理する事務) 第十四條 水道事業(yè)(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第三條第一項に規(guī)定する河川(以下この條及び次條第一項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業(yè)及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業(yè)を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(yè)(以下この條及び次條第一項において「特定水源水道事業(yè)」という。)であつて、給水人口が五萬人を超えるものを除く。以下この項において同じ。)に関する法第六條第一項、第九條第一項(法第十條第二項において準用する場合を含む。)、第十條第一項及び第三項、第十一條、第十三條第一項、第十四條第五項及び第六項、第二十四條の三第二項、第三十五條、第三十六條第一項及び第二項、第三十七條、第三十八條並びに第三十九條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務並びに水道事業(yè)に関する法第四十二條第一項及び第三項(都道府県が當事者である場合を除く。)の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務は、都道府県知事が行うものとする。 2 一日最大給水量が二萬五千立方メートル以下である水道用水供給事業(yè)に関する法第二十六條、第二十九條第一項(法第三十條第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十條第一項及び第三項、法第三十一條において準用する法第十一條、第十三條第一項及び第二十四條の三第二項並びに法第三十五條、第三十六條第一項及び第二項、第三十七條並びに第三十九條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務は、都道府県知事が行うものとする。 3 給水人口が五萬人を超える水道事業(yè)(特定水源水道事業(yè)に限る。)又は一日最大給水量が二萬五千立方メートルを超える水道用水供給事業(yè)の水源の種別、取水地點又は浄水方法の変更であつて、當該変更に要する工事費の総額が一億円以下であるものに係る法第十條第一項又は第三十條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務は、都道府県知事が行うものとする。 4 次の各號のいずれかに掲げる水道事業(yè)者間、水道用水供給事業(yè)者間又は水道事業(yè)者と水道用水供給事業(yè)者との間における合理化に関する法第四十一條の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務は、都道府県知事が行うものとする。ただし、當該水道事業(yè)者が経営する水道事業(yè)の給水區(qū)域又は當該水道用水供給事業(yè)者が経営する水道用水供給事業(yè)から用水の供給を受ける水道事業(yè)の給水區(qū)域をその區(qū)域に含む都道府県が二以上であるときは、この限りでない。 一 給水人口の合計が五萬人以下である二以上の水道事業(yè)者間 二 給水人口の合計が五萬人を超える二以上の水道事業(yè)者(特定水源水道事業(yè)を経営する者を除く。)の間 三 一日最大給水量の合計が二萬五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業(yè)者間 四 給水人口が五萬人以下である水道事業(yè)者と一日最大給水量が二萬五千立方メートル以下である水道用水供給事業(yè)者との間 五 給水人口が五萬人を超える水道事業(yè)者(特定水源水道事業(yè)を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二萬五千立方メートル以下である水道用水供給事業(yè)者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業(yè)を経営する者を除く。)との間 5 前各項の場合においては、法の規(guī)定中前各項の規(guī)定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 6 法第三十六條第一項及び第二項、第三十七條、第三十九條第一項並びに第四十一條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務のうち、第一項、第二項及び第四項の規(guī)定により都道府県知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。 7 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が當該事務を行うときは、相互に密接な連攜の下に行うものとする。 (指定都道府県の処理する事務) 第十五條 次に掲げる厚生労働大臣の権限に屬する事務は、指定都道府県(水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)に係る公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上と生活環(huán)境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして厚生労働大臣が指定する都道府県をいう。以下この條において同じ。)の知事が行うものとする。 一 特定水源水道事業(yè)であつて、給水人口が五萬人を超えるもの(特定給水區(qū)域水道事業(yè)(給水區(qū)域の全部が當該指定都道府県の區(qū)域に含まれる水道事業(yè)をいう。以下この項において同じ。)であるものに限り、特定河川(河川法第六條第一項に規(guī)定する河川區(qū)域の全部が當該指定都道府県の區(qū)域に含まれる河川をいう。以下この項において同じ。)以外の河川の流水を水源とするもの及び當該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第六條第一項、第九條第一項(法第十條第二項において準用する場合を含む。)、第十條第一項及び第三項、第十一條、第十三條第一項、第十四條第五項及び第六項、第二十四條の三第二項、第三十五條、第三十六條第一項及び第二項、第三十七條、第三十八條並びに第三十九條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務(法第十條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務については、前條第三項に規(guī)定する水道事業(yè)に係るものを除く。) 二 特定水源水道事業(yè)であつて、給水人口が五萬人を超えるもの(特定給水區(qū)域水道事業(yè)であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)に関する法第四十二條第一項及び第三項(當該指定都道府県が當事者である場合を除く。)の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務 三 一日最大給水量が二萬五千立方メートルを超える水道用水供給事業(yè)(特定給水區(qū)域水道用水供給事業(yè)(特定給水區(qū)域水道事業(yè)を経営する者に対してのみその用水を供給する水道用水供給事業(yè)をいう。次號ロ及びハにおいて同じ。)であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするもの及び當該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第二十六條、第二十九條第一項(法第三十條第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十條第一項及び第三項、法第三十一條において準用する法第十一條、第十三條第一項及び第二十四條の三第二項並びに法第三十五條、第三十六條第一項及び第二項、第三十七條並びに第三十九條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務(法第三十條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務については、前條第三項に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)に係るものを除く。) 四 次のいずれかに掲げる水道事業(yè)者間、水道用水供給事業(yè)者間又は水道事業(yè)者と水道用水供給事業(yè)者との間における合理化に関する法第四十一條の規(guī)定による厚生労働大臣の権限に屬する事務 イ 特定給水區(qū)域水道事業(yè)である水道事業(yè)(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道事業(yè)者(當該指定都道府県を除く。)の間(給水人口の合計が五萬人以下である二以上の水道事業(yè)者間及び給水人口の合計が五萬人を超える二以上の水道事業(yè)者(特定水源水道事業(yè)を経営する者を除く。)の間を除く。) ロ 特定給水區(qū)域水道用水供給事業(yè)である水道用水供給事業(yè)(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道用水供給事業(yè)者(當該指定都道府県を除く。)の間(一日最大給水量の合計が二萬五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業(yè)者間を除く。) ハ 特定給水區(qū)域水道事業(yè)である水道事業(yè)(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道事業(yè)者(當該指定都道府県を除く。)と特定給水區(qū)域水道用水供給事業(yè)である水道用水供給事業(yè)(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道用水供給事業(yè)者(當該指定都道府県を除く。)との間(次に掲げる水道事業(yè)者と水道用水供給事業(yè)者との間を除く。) (1) 給水人口が五萬人以下である水道事業(yè)者と一日最大給水量が二萬五千立方メートル以下である水道用水供給事業(yè)者との間 (2) 給水人口が五萬人を超える水道事業(yè)者(特定水源水道事業(yè)を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二萬五千立方メートル以下である水道用水供給事業(yè)者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業(yè)を経営する者を除く。)との間 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による指定都道府県の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による指定都道府県の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する厚生労働大臣が行つた認可等の処分その他の行為又は現に厚生労働大臣に対して行つている認可等の申請その他の行為で、當該指定の日以後同項の規(guī)定により當該指定都道府県の知事が行うこととなる事務に係るものは、當該指定の日以後においては、當該指定都道府県の知事が行つた認可等の処分その他の行為又は當該指定都道府県の知事に対して行つた認可等の申請その他の行為とみなす。 4 厚生労働大臣は、指定都道府県について第一項の規(guī)定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、當該指定を取り消すものとする。 5 第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定都道府県の知事」と、「當該指定都道府県の知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 6 第一項の場合においては、法の規(guī)定中同項の規(guī)定により指定都道府県の知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規(guī)定は、指定都道府県の知事に関する規(guī)定として指定都道府県の知事に適用があるものとする。 7 法第三十六條第一項及び第二項、第三十七條、第三十九條第一項並びに第四十一條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務のうち、第一項の規(guī)定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認めるときは、厚生労働大臣又は指定都道府県の知事が行うものとする。 8 前項の場合において、厚生労働大臣又は指定都道府県の知事が當該事務を行うときは、相互に密接な連攜の下に行うものとする。 (管轄都道府県知事) 第十六條 法第四十八條に規(guī)定する関係都道府県知事は、次の各號に掲げる事業(yè)又は水道について、それぞれ當該各號に定める區(qū)域をその區(qū)域に含むすべての都道府県の知事とする。この場合において、當該都道府県知事は、共同して同條に規(guī)定する事務を行うものとする。 一 水道事業(yè) 當該事業(yè)の給水區(qū)域 二 水道用水供給事業(yè) 當該事業(yè)から用水の供給を受ける水道事業(yè)の給水區(qū)域 三 専用水道 當該水道により居住に必要な水の供給が行われる區(qū)域 四 簡易専用水道 當該水道により水の供給が行われる區(qū)域 附 則 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十二年十二月十四日から施行する。 (権限の委任) 2 給水人口が二萬人以下である水道事業(yè)又は一日最大給水量が六千立方メートル以下である水道用水供給事業(yè)に関する法附則第五條第三項及び第六條第一項の規(guī)定による厚生大臣の権限は、都道府県知事に委任するものとする。 (水道條例第二十一條ノ二の規(guī)定に依る職権委任に関する件の廃止) 3 水道條例第二十一條ノ二の規(guī)定による職権委任に関する件(大正十年勅令第三百三十一號)は、廃止する。 (國の貸付金の償還期間等) 4 法附則第十一條第三項に規(guī)定する政令で定める期間は、五年(二年の據置期間を含む。)とする。 5 前項の期間は、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當該貸付決定に係る法附則第十一條第一項及び第二項の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 6 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 7 國は、國の財政狀況を勘案し、相當と認めるときは、國の貸付金の全部又は一部について、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 8 法附則第十一條第七項に規(guī)定する政令で定める場合は、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年七月一日政令第二二六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月七日政令第一二三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。ただし、第七條の改正規(guī)定は、同年五月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月二一日政令第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 昭和五十九年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の補助及び昭和五十九年度の歳出予算に係る國の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される水源開発施設又は水道施設の新設又は増設については、なお従前の例による。 2 水源開発施設又は水道施設の新設又は増設に要する費用につき昭和五十九年度以前の年度の予算に係る國の補助が行われた當該施設の新設又は増設についての水道法第四十四條に規(guī)定する政令で定める費用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一一月六日政令第二九三號) この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一二月二七日政令第三六九號) (施行期日) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に食品衛(wèi)生法、栄養(yǎng)士法、水道法若しくは製菓衛(wèi)生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執(zhí)行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執(zhí)行者に対して行った申請等の行為とみなす。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年四月一〇日政令第一二一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月一九日政令第三六號) この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第四條に一項を加える改正規(guī)定は、平成九年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八〇號) (施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に水道法の規(guī)定によりされた認可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同法の規(guī)定によりされている認可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執(zhí)行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執(zhí)行者に対して行った申請等の行為とみなす。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一九日政令第四一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六號) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇二號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別表(第十二條関係) 一 水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、堰せき 、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)の用に供するものの新設又は増設に要する費用 三分の一(用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)にあつては二分の一) 二 都道府県知事が定め、かつ、厚生労働大臣が適當と認めた広域的な水道の整備計畫に基づく水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)の用に供するものの新設又は増設に要する費用 三分の一 三 二以上の市町村の區(qū)域を給水區(qū)域とする水道事業(yè)又は當該水道事業(yè)若しくは二以上の水道事業(yè)を給水対象とする水道用水供給事業(yè)の用に供する水道施設(水源開発施設、小規(guī)模な導水施設及び送水施設並びに配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)の用に供するものの新設又は増設に要する費用 四分の一 四 簡易水道事業(yè)の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用 財政力指數が厚生労働大臣が定める數値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める數値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が當該數値未満であつて厚生労働大臣が別に定める數値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める數値以上の水道施設にあつては十分の四) 五 浄水施設から排出される水の処理施設の新設又は増設に要する費用 四分の一 備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指數」及び「単位管延長」については、厚生労働大臣の定めるところによる。