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使劇場、音樂堂等活躍相關(guān)的法律

時間: 2018-06-15


劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 平成二十四年法律第四十九號 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 目次 前文 第一章 総則(第一條―第九條) 第二章 基本的施策(第十條―第十六條) 附則 我が國においては、劇場、音楽堂等をはじめとする文化的基盤については、それぞれの時代の変化により変遷を遂げながらも、國民のたゆまぬ努力により、地域の特性に応じて整備が進(jìn)められてきた。 劇場、音楽堂等は、文化蕓術(shù)を継承し、創(chuàng)造し、及び発信する場であり、人々が集い、人々に感動と希望をもたらし、人々の創(chuàng)造性を育み、人々が共に生きる絆きずな を形成するための地域の文化拠點である。また、劇場、音楽堂等は、個人の年齢若しくは性別又は個人を取り巻く社會的狀況等にかかわりなく、全ての國民が、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を?qū)g現(xiàn)するための場として機(jī)能しなくてはならない。その意味で、劇場、音楽堂等は、常に活力ある社會を構(gòu)築するための大きな役割を擔(dān)っている。 さらに現(xiàn)代社會においては、劇場、音楽堂等は、人々の共感と參加を得ることにより「新しい広場」として、地域コミュニティの創(chuàng)造と再生を通じて、地域の発展を支える機(jī)能も期待されている。また、劇場、音楽堂等は、國際化が進(jìn)む中では、國際文化交流の円滑化を図り、國際社會の発展に寄與する「世界への窓」にもなることが望まれる。 このように、劇場、音楽堂等は、國民の生活においていわば公共財ともいうべき存在である。 これに加え、劇場、音楽堂等で創(chuàng)られ、伝えられてきた実演蕓術(shù)は、無形の文化遺産でもあり、これを守り、育てていくとともに、このような実演蕓術(shù)を創(chuàng)り続けていくことは、今を生きる世代の責(zé)務(wù)とも言える。 我が國の劇場、音楽堂等については、これまで主に、施設(shè)の整備が先行して進(jìn)められてきたが、今後は、そこにおいて行われる実演蕓術(shù)に関する活動や、劇場、音楽堂等の事業(yè)を行うために必要な人材の養(yǎng)成等を強(qiáng)化していく必要がある。また、実演蕓術(shù)に関する活動を行う団體の活動拠點が大都市圏に集中しており、地方においては、多彩な実演蕓術(shù)に觸れる機(jī)會が相対的に少ない狀況が固定化している現(xiàn)狀も改善していかなければならない。 こうした劇場、音楽堂等を巡る課題を克服するためには、とりわけ、個人を含め社會全體が文化蕓術(shù)の擔(dān)い手であることについて國民に認(rèn)識されるように、劇場、音楽堂等を設(shè)置し、又は運(yùn)営する者、実演蕓術(shù)に関する活動を行う団體及び蕓術(shù)家、國及び地方公共団體、教育機(jī)関等が相互に連攜協(xié)力して取り組む必要がある。 また、文化蕓術(shù)の特質(zhì)を踏まえ、國及び地方公共団體が劇場、音楽堂等に関する施策を講ずるに當(dāng)たっては、短期的な経済効率性を一律に求めるのではなく、長期的かつ継続的に行うよう配慮する必要がある。 ここに、このような視點に立ち、文化蕓術(shù)基本法の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の役割を明らかにし、將來にわたって、劇場、音楽堂等がその役割を果たすための施策を総合的に推進(jìn)し、心豊かな國民生活及び活力ある地域社會の実現(xiàn)並びに國際社會の調(diào)和ある発展を期するため、この法律を制定する。 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、文化蕓術(shù)基本法(平成十三年法律第百四十八號)の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の活性化を図ることにより、我が國の実演蕓術(shù)の水準(zhǔn)の向上等を通じて実演蕓術(shù)の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業(yè)、関係者並びに國及び地方公共団體の役割、基本的施策等を定め、もって心豊かな國民生活及び活力ある地域社會の実現(xiàn)並びに國際社會の調(diào)和ある発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「劇場、音楽堂等」とは、文化蕓術(shù)に関する活動を行うための施設(shè)及びその施設(shè)の運(yùn)営に係る人的體制により構(gòu)成されるもののうち、その有する創(chuàng)意と知見をもって実演蕓術(shù)の公演を企畫し、又は行うこと等により、これを一般公衆(zhòng)に鑑賞させることを目的とするもの(他の施設(shè)と一體的に設(shè)置されている場合を含み、風(fēng)俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務(wù)の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號)第二條第一項に規(guī)定する風(fēng)俗営業(yè)又は同條第五項に規(guī)定する性風(fēng)俗関連特殊営業(yè)を行うものを除く。)をいう。 2 この法律において「実演蕓術(shù)」とは、実演により表現(xiàn)される音楽、舞踴、演劇、伝統(tǒng)蕓能、演蕓その他の蕓術(shù)及び蕓能をいう。 (劇場、音楽堂等の事業(yè)) 第三條 劇場、音楽堂等の事業(yè)は、おおむね次に掲げるものとする。 一 実演蕓術(shù)の公演を企畫し、又は行うこと。 二 実演蕓術(shù)の公演又は発表を行う者の利用に供すること。 三 実演蕓術(shù)に関する普及啓発を行うこと。 四 他の劇場、音楽堂等その他の関係機(jī)関等と連攜した取組を行うこと。 五 実演蕓術(shù)に係る國際的な交流を行うこと。 六 実演蕓術(shù)に関する調(diào)査研究、資料の収集及び情報の提供を行うこと。 七 前各號に掲げる事業(yè)の実施に必要な人材の養(yǎng)成を行うこと。 八 前各號に掲げるもののほか、地域社會の絆の維持及び強(qiáng)化を図るとともに、共生社會の実現(xiàn)に資するための事業(yè)を行うこと。 (劇場、音楽堂等を設(shè)置し、又は運(yùn)営する者の役割) 第四條 劇場、音楽堂等を設(shè)置し、又は運(yùn)営する者は、劇場、音楽堂等の事業(yè)(前條に規(guī)定する劇場、音楽堂等の事業(yè)をいう。以下同じ。)を、それぞれその実情を踏まえつつ、自主的かつ主體的に行うことを通じて、実演蕓術(shù)の水準(zhǔn)の向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 (実演蕓術(shù)団體等の役割) 第五條 実演蕓術(shù)に関する活動を行う団體及び蕓術(shù)家(以下「実演蕓術(shù)団體等」という。)は、それぞれその実情を踏まえつつ、自主的かつ主體的に、実演蕓術(shù)に関する活動の充実を図るとともに、劇場、音楽堂等の事業(yè)に協(xié)力し、実演蕓術(shù)の水準(zhǔn)の向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 (國の役割) 第六條 國は、この法律の目的を達(dá)成するため、劇場、音楽堂等に係る環(huán)境の整備その他の必要な施策を総合的に策定し、及び実施する役割を果たすよう努めるものとする。 (地方公共団體の役割) 第七條 地方公共団體は、この法律の目的を達(dá)成するため、自主的かつ主體的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び當(dāng)該地方公共団體の區(qū)域內(nèi)の劇場、音楽堂等を積極的に活用しつつ実施する役割を果たすよう努めるものとする。 (劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連攜及び協(xié)力等) 第八條 劇場、音楽堂等を設(shè)置し、又は運(yùn)営する者、実演蕓術(shù)団體等その他の関係者(次項及び第十六條第二項において「劇場、音楽堂等の関係者」という。)並びに國及び地方公共団體は、この法律の目的を達(dá)成するため、相互に連攜を図りながら協(xié)力するよう努めるものとする。 2 國及び地方公共団體は、この法律に基づく施策を策定し、及び実施するに當(dāng)たっては、劇場、音楽堂等の関係者の自主性を尊重するものとする。 (國及び地方公共団體の措置) 第九條 國及び地方公共団體は、この法律の目的を達(dá)成するため、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び稅制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 第二章 基本的施策 (國際的に高い水準(zhǔn)の実演蕓術(shù)の振興等) 第十條 國は、國際的に高い水準(zhǔn)の実演蕓術(shù)の振興並びに我が國にとって歴史上又は蕓術(shù)上価値が高い実演蕓術(shù)の継承及び発展を図るため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。 一 獨立行政法人を通じて劇場、音楽堂等の事業(yè)を行うこと。 二 地方公共団體が講ずる劇場、音楽堂等に関する施策、劇場、音楽堂等を設(shè)置し、又は運(yùn)営する民間事業(yè)者(次項及び第十二條第二項において「民間事業(yè)者」という。)が行う劇場、音楽堂等の事業(yè)及び実演蕓術(shù)団體等が劇場、音楽堂等において行う実演蕓術(shù)に関する活動への支援を行うこと。 2 前項に定めるもののほか、國は、地方公共団體及び民間事業(yè)者に対し、その求めに応じて、我が國の実演蕓術(shù)の水準(zhǔn)の向上に資する事業(yè)を行うために必要な知識又は技術(shù)等の提供に努めるものとする。 (國際的な交流の促進(jìn)) 第十一條 國は、外國の多彩な実演蕓術(shù)の鑑賞の機(jī)會が國民に提供されるようにするとともに、我が國の実演蕓術(shù)の海外への発信を促進(jìn)するため、我が國の劇場、音楽堂等が行う國際的な交流への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (地域における実演蕓術(shù)の振興) 第十二條 地方公共団體は、地域の特性に応じて當(dāng)該地域における実演蕓術(shù)の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業(yè)の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 國は、國民がその居住する地域にかかわらず等しく、実演蕓術(shù)を鑑賞し、これに參加し、又はこれを創(chuàng)造することができるよう、前項の規(guī)定に基づき地方公共団體が講ずる施策、民間事業(yè)者が行う劇場、音楽堂等の事業(yè)及び実演蕓術(shù)団體等が劇場、音楽堂等において行う実演蕓術(shù)に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (人材の養(yǎng)成及び確保等) 第十三條 國及び地方公共団體は、制作者、技術(shù)者、経営者、実演家その他の劇場、音楽堂等の事業(yè)を行うために必要な専門的能力を有する者を養(yǎng)成し、及び確保するとともに、劇場、音楽堂等の職員の資質(zhì)の向上を図るため、劇場、音楽堂等と大學(xué)等との連攜及び協(xié)力の促進(jìn)、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 (國民の関心と理解の増進(jìn)) 第十四條 國及び地方公共団體は、劇場、音楽堂等において行われる実演蕓術(shù)に対する國民の関心と理解を深めるため、教育活動及び啓発活動の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 國及び地方公共団體は、この法律に基づく施策を?qū)g施するに當(dāng)たっては、國民の理解を得るよう努めるものとする。 (學(xué)校教育との連攜) 第十五條 國及び地方公共団體は、學(xué)校教育において、実演蕓術(shù)を鑑賞し、又はこれに參加することができるよう、これらの機(jī)會の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 (劇場、音楽堂等の事業(yè)の活性化に関する指針) 第十六條 文部科學(xué)大臣は、劇場、音楽堂等を設(shè)置し、又は運(yùn)営する者が行う劇場、音楽堂等の事業(yè)の活性化のための取組に関する指針を定めることができる。 2 文部科學(xué)大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、劇場、音楽堂等の関係者の意見を聴くものとする。 3 文部科學(xué)大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後適當(dāng)な時期において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、劇場、音楽堂等の事業(yè)及びその活性化による実演蕓術(shù)の振興の在り方について総合的に検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二九年六月二三日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三條(第五號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、障害者による文化蕓術(shù)活動の推進(jìn)に関する法律(平成二十九年法律第   號)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。