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傳統(tǒng)工藝品產(chǎn)業(yè)振興法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則 平成十三年経済産業(yè)省令第百四十六號(hào) 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十三號(hào))の施行に伴い,、並びに伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七號(hào))第九條第一項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)並びに伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七號(hào))第一條第四號(hào)の規(guī)定に基づき,、並びに同法及び同令を?qū)g施するため,、伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則の全部を改正する省令を次のように定める,。 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則の全部を改正する省令 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則(昭和四十九年通商産業(yè)省令第三十七號(hào))の全部を次のように改正する,。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 (定款等の記載事項(xiàng)の基準(zhǔn)) 第二條 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行令(第二十五條において「令」という。)第一條第四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする,。 一 工蕓品を製造する事業(yè)者が構(gòu)成員となり得るよう定められていること。 二 代表者についてその選任手続を明らかにしていること,。 三 定款又は規(guī)約の変更等重要事項(xiàng)が総會(huì)又は総代會(huì)の議決事項(xiàng)とされていること,。 (伝統(tǒng)的工蕓品の指定の申出) 第三條 法第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により伝統(tǒng)的工蕓品の指定の申出をしようとする事業(yè)協(xié)同組合等は、様式第一による申出書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、それぞれ次に掲げる書(shū)類(lèi)(以下この條及び次條第一項(xiàng)において「申出に係る添付書(shū)類(lèi)」という,。)を添えて、當(dāng)該申出に係る工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事(當(dāng)該申出に係る工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場(chǎng)合にあっては當(dāng)該事業(yè)協(xié)同組合等の主たる事務(wù)所(事務(wù)所を持たない事業(yè)協(xié)同組合等にあっては當(dāng)該事業(yè)協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務(wù)所)の所在地を管轄する都道府県知事,、當(dāng)該地域の全部が一の市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ。)の區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあっては當(dāng)該市町村の長(zhǎng),。次條第一項(xiàng)において同じ,。)を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに,、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申出書(shū)の寫(xiě)し一通及び申出に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 一 當(dāng)該事業(yè)協(xié)同組合等の法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する定款又は規(guī)約(以下「定款等」という。) 二 構(gòu)成員の氏名又は名稱(chēng)を記載した名簿 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、申出に係る工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるときは,、伝統(tǒng)的工蕓品の指定の申出をしようとする事業(yè)協(xié)同組合等は、當(dāng)該地域を管轄する都道府県知事(同項(xiàng)の事業(yè)協(xié)同組合等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事を除く,。)のすべてに対し,、同項(xiàng)の申出書(shū)の寫(xiě)し一通及び申出に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない。 3 都道府県知事又は市町村長(zhǎng)(特別區(qū)長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)は、第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の申出書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通並びに申出に係る添付書(shū)類(lèi)二部を受理したときは,、速やかに,、これらを申出に係る工蕓品の製造される地域を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng)に送付するものとする。 (伝統(tǒng)的工蕓品の指定の內(nèi)容の変更の申出) 第四條 法第二條第七項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の規(guī)定により伝統(tǒng)的工蕓品の指定の內(nèi)容の変更の申出をしようとする事業(yè)協(xié)同組合等は,、様式第二による申出書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、それぞれ申出に係る添付書(shū)類(lèi)を添えて、當(dāng)該申出に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出するとともに,、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申出書(shū)の寫(xiě)し一通及び申出に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 2 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、指定の內(nèi)容の変更の申出について準(zhǔn)用する,。 (振興計(jì)畫(huà)の記載事項(xiàng)) 第五條 法第四條第一項(xiàng)の振興計(jì)畫(huà)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する事業(yè)(以下「振興事業(yè)」という,。)の目標(biāo)及び內(nèi)容 二 振興事業(yè)の実施時(shí)期 三 振興事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 (振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定) 第六條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等は,、様式第三による申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に、それぞれ次に掲げる書(shū)類(lèi)(以下この條において「振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という,。)を添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事(當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場(chǎng)合にあっては當(dāng)該特定製造協(xié)同組合等の主たる事務(wù)所(事務(wù)所を持たない特定製造協(xié)同組合等にあっては當(dāng)該特定製造協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務(wù)所)の所在地を管轄する都道府県知事、當(dāng)該地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあっては當(dāng)該市町村の長(zhǎng),。第八條第一項(xiàng),、第十條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)において同じ。)を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出するとともに,、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない。 一 定款等 二 構(gòu)成員の氏名又は名稱(chēng)を記載した名簿 三 最近一期間の事業(yè)報(bào)告書(shū),、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)(これらの書(shū)類(lèi)がない場(chǎng)合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書(shū)類(lèi)。以下「事業(yè)報(bào)告書(shū)等」という,。) 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるときは、振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等は,、當(dāng)該地域を管轄する都道府県知事(同項(xiàng)の特定製造協(xié)同組合等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事を除く,。)のすべてに対し、同項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 3 都道府県知事又は市町村長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通並びに振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)二部を受理したときは,、速やかに,、これらを申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng)に送付するものとする。この場(chǎng)合において,、都道府県知事又は市町村長(zhǎng)は,、同項(xiàng)の振興計(jì)畫(huà)に対し意見(jiàn)を付すことができる。 4 都道府県知事は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)しの送付を受けたときは,、同項(xiàng)の振興計(jì)畫(huà)に対する意見(jiàn)を記載した書(shū)面を前項(xiàng)に規(guī)定する経済産業(yè)局長(zhǎng)に送付することができる。 第七條 経済産業(yè)大臣は,、法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その振興計(jì)畫(huà)が次の各號(hào)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする。 一 第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)が基本指針に照らして適切なものであること,。 二 第五條第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)が當(dāng)該振興事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 三 當(dāng)該特定製造協(xié)同組合等の構(gòu)成員たる事業(yè)者であって當(dāng)該振興事業(yè)に係る伝統(tǒng)的工蕓品を製造する事業(yè)を行うものの相當(dāng)部分が當(dāng)該振興事業(yè)に參加し、かつ,、當(dāng)該振興事業(yè)の実施が當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に著しく寄與するものであること,。 (振興計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定) 第八條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により振興計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等は、様式第四による申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、それぞれ次に掲げる書(shū)類(lèi)(以下この項(xiàng)において「振興計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という,。)を添えて、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出するとともに,、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び振興計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない。 一 振興事業(yè)の実施狀況を記載した書(shū)類(lèi) 二 振興計(jì)畫(huà)の変更に伴い第六條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)に変更があった場(chǎng)合には,、その変更に係る書(shū)類(lèi) 三 最近一期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)等 2 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び前條の規(guī)定は,、振興計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する。 (共同振興計(jì)畫(huà)の記載事項(xiàng)) 第九條 法第七條第一項(xiàng)の共同振興計(jì)畫(huà)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 特定製造協(xié)同組合等が販売事業(yè)者又は販売協(xié)同組合等と共同して行う振興事業(yè)(以下「共同振興事業(yè)」という。)の目標(biāo)及び內(nèi)容 二 共同振興事業(yè)の実施時(shí)期 三 共同振興事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 (共同振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定) 第十條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により共同振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等及び販売事業(yè)者又は販売協(xié)同組合等は,、様式第五による連名の申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、それぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、次に定める書(shū)類(lèi)(以下この項(xiàng)において「共同振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という,。)を添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに,、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び共同振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 一 特定製造協(xié)同組合等又は販売協(xié)同組合等 定款等、構(gòu)成員の氏名又は名稱(chēng)を記載した名簿及び最近一期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)等 二 販売事業(yè)者 定款又はこれに準(zhǔn)ずるもの並びに最近一期間の事業(yè)報(bào)告書(shū),、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)(これらの書(shū)類(lèi)がない場(chǎng)合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書(shū)類(lèi)。以下「計(jì)算書(shū)類(lèi)等」という,。) 2 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、共同振興計(jì)畫(huà)について準(zhǔn)用する。 第十一條 経済産業(yè)大臣は,、法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その共同振興計(jì)畫(huà)が次の各號(hào)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする,。 一 第九條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)が基本指針に照らして適切なものであること,。 二 第九條第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)が當(dāng)該共同振興事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 三 當(dāng)該特定製造協(xié)同組合等の構(gòu)成員たる事業(yè)者であって當(dāng)該共同振興事業(yè)に係る伝統(tǒng)的工蕓品を製造する事業(yè)を行うものの相當(dāng)部分が當(dāng)該共同振興事業(yè)に參加し、かつ,、當(dāng)該共同振興事業(yè)の実施が當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に著しく寄與するものであること,。 (共同振興計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定) 第十二條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により共同振興計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等及び販売事業(yè)者又は販売協(xié)同組合等は、様式第六による連名の申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、共同振興事業(yè)の実施狀況を記載した書(shū)類(lèi)及びそれぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、次に定める書(shū)類(lèi)(以下この項(xiàng)において「共同振興計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という。)を添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び共同振興計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 一 特定製造協(xié)同組合等又は販売協(xié)同組合等 最近一期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)等及び共同振興計(jì)畫(huà)の変更に伴い定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱(chēng)を記載した名簿に変更があった場(chǎng)合には変更後の定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱(chēng)を記載した名簿 二 販売事業(yè)者 最近一期間の計(jì)算書(shū)類(lèi)等及び共同振興計(jì)畫(huà)の変更に伴い定款又はこれに準(zhǔn)ずるものに変更があった場(chǎng)合には変更後の定款又はこれに準(zhǔn)ずるもの 2 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び前條の規(guī)定は,、共同振興計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する。 (活性化計(jì)畫(huà)の記載事項(xiàng)) 第十三條 法第九條第一項(xiàng)の活性化計(jì)畫(huà)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 活性化事業(yè)の目標(biāo)及び內(nèi)容 二 活性化事業(yè)の実施時(shí)期 三 活性化事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 (活性化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定) 第十四條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により活性化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けようとする製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等は、様式第七による申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、それぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、次に定める書(shū)類(lèi)(以下この項(xiàng)において「活性化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という。)を添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事(當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場(chǎng)合にあっては當(dāng)該製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等の主たる事務(wù)所(事務(wù)所を持たない製造協(xié)同組合等にあっては當(dāng)該製造協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務(wù)所,、製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等が共同して活性化計(jì)畫(huà)を作成したときは代表者の主たる事務(wù)所(當(dāng)該代表者が事務(wù)所を持たない製造協(xié)同組合等である場(chǎng)合には當(dāng)該製造協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務(wù)所))の所在地を管轄する都道府県知事、當(dāng)該地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあっては當(dāng)該市町村の長(zhǎng),。第十六條第一項(xiàng)において同じ,。)を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに,、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び活性化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 一 製造事業(yè)者 定款又はこれに準(zhǔn)ずるもの及び最近一期間の計(jì)算書(shū)類(lèi)等 二 製造協(xié)同組合等 定款等、構(gòu)成員の氏名又は名稱(chēng)を記載した名簿及び最近一期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)等 2 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、活性化計(jì)畫(huà)について準(zhǔn)用する,。 3 法第九條第一項(xiàng)の代表者は、一名とする,。 第十五條 経済産業(yè)大臣は,、法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その活性化計(jì)畫(huà)が次の各號(hào)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする。 一 第十三條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)が基本指針に照らして適切なものであること,。 二 第十三條第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)が當(dāng)該活性化事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 三 當(dāng)該活性化事業(yè)の実施が當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の活性化に資するものであること,。 四 當(dāng)該活性化事業(yè)の內(nèi)容が、他の製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進(jìn)的なもの(當(dāng)該活性化事業(yè)に係る伝統(tǒng)的工蕓品に関する振興事業(yè)又は共同振興事業(yè)が実施されている場(chǎng)合にあっては,、これらの事業(yè)と比較してより先進(jìn)的なもの)であること,。 (活性化計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定) 第十六條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により活性化計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定を受けようとする製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等は、様式第八による申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、活性化事業(yè)の実施狀況を記載した書(shū)類(lèi)及びそれぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、次に定める書(shū)類(lèi)(以下この項(xiàng)において「活性化計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という。)を添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び活性化計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 一 製造事業(yè)者 最近一期間の計(jì)算書(shū)類(lèi)等及び活性化計(jì)畫(huà)の変更に伴い定款又はこれに準(zhǔn)ずるものに変更があった場(chǎng)合には変更後の定款又はこれに準(zhǔn)ずるもの 二 製造協(xié)同組合等 最近一期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)等及び活性化計(jì)畫(huà)の変更に伴い定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱(chēng)を記載した名簿に変更があった場(chǎng)合には変更後の定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱(chēng)を記載した名簿 2 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び前條の規(guī)定は,、活性化計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する。 (連攜活性化計(jì)畫(huà)の記載事項(xiàng)) 第十七條 法第十一條第一項(xiàng)の連攜活性化計(jì)畫(huà)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 連攜活性化事業(yè)の目標(biāo)及び內(nèi)容 二 連攜活性化事業(yè)の実施時(shí)期 三 連攜活性化事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 (連攜活性化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定) 第十八條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により連攜活性化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けようとする製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等及び連攜製造事業(yè)者又は連攜製造協(xié)同組合等は、様式第九による連名の申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、それぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、次に定める書(shū)類(lèi)(以下この項(xiàng)において「連攜活性化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という。)を添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事(當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場(chǎng)合にあっては代表者の主たる事務(wù)所(當(dāng)該代表者が事務(wù)所を持たない製造協(xié)同組合等である場(chǎng)合には當(dāng)該製造協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務(wù)所)の所在地を管轄する都道府県知事,、當(dāng)該地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあっては當(dāng)該市町村の長(zhǎng)。第二十條第一項(xiàng)において同じ,。)を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び連攜活性化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 一 製造事業(yè)者又は連攜製造事業(yè)者 定款又はこれに準(zhǔn)ずるもの及び最近一期間の計(jì)算書(shū)類(lèi)等 二 製造協(xié)同組合等又は連攜製造協(xié)同組合等 定款等,、構(gòu)成員の氏名又は名稱(chēng)を記載した名簿及び最近一期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)等 2 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、連攜活性化計(jì)畫(huà)について準(zhǔn)用する,。 3 法第十一條第一項(xiàng)の代表者は,、一名とする。 第十九條 経済産業(yè)大臣は,、法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その連攜活性化計(jì)畫(huà)が次の各號(hào)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする,。 一 第十七條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)が基本指針に照らして適切なものであること,。 二 第十七條第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)が當(dāng)該連攜活性化事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 當(dāng)該連攜活性化事業(yè)の実施が當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の活性化に資するものであること,。 四 當(dāng)該連攜活性化事業(yè)の內(nèi)容が,、他の製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進(jìn)的なもの(當(dāng)該連攜活性化事業(yè)に係る伝統(tǒng)的工蕓品に関する振興事業(yè)又は共同振興事業(yè)が実施されている場(chǎng)合にあっては,、これらの事業(yè)と比較してより先進(jìn)的なもの)であること。 (連攜活性化計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定) 第二十條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により連攜活性化計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定を受けようとする製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等及び連攜製造事業(yè)者又は連攜製造協(xié)同組合等は,、様式第十による連名の申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、連攜活性化事業(yè)の実施狀況を記載した書(shū)類(lèi)及びそれぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、次に定める書(shū)類(lèi)(以下この項(xiàng)において「連攜活性化計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という,。)を添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに,、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び連攜活性化計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 一 製造事業(yè)者又は連攜製造事業(yè)者 最近一期間の計(jì)算書(shū)類(lèi)等及び連攜活性化計(jì)畫(huà)の変更に伴い定款又はこれに準(zhǔn)ずるものに変更があった場(chǎng)合には変更後の定款又はこれに準(zhǔn)ずるもの 二 製造協(xié)同組合等又は連攜製造協(xié)同組合等 最近一期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)等及び連攜活性化計(jì)畫(huà)の変更に伴い定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱(chēng)を記載した名簿に変更があった場(chǎng)合には変更後の定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱(chēng)を記載した名簿 2 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び前條の規(guī)定は、連攜活性化計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する,。 (支援計(jì)畫(huà)の記載事項(xiàng)) 第二十一條 法第十三條第一項(xiàng)の支援計(jì)畫(huà)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 支援事業(yè)の目標(biāo)及び內(nèi)容 二 支援事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)所 三 支援事業(yè)の実施時(shí)期 四 支援事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 (支援計(jì)畫(huà)の認(rèn)定) 第二十二條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により支援計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けようとする者は,、様式第十一による申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、それぞれ次に掲げる書(shū)類(lèi)(以下この項(xiàng)において「支援計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という。)を添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事(當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場(chǎng)合にあっては,、そのいずれかの都道府県の知事。第二十四條第一項(xiàng)において同じ,。)を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び支援計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 一 定款又はこれに準(zhǔn)ずるもの 二 構(gòu)成員等の氏名又は名稱(chēng)を記載した名簿 三 最近一期間の計(jì)算書(shū)類(lèi)等又は事業(yè)報(bào)告書(shū)等 2 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、支援計(jì)畫(huà)について準(zhǔn)用する。 第二十三條 経済産業(yè)大臣は,、法第十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その支援計(jì)畫(huà)が次の各號(hào)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする,。 一 第二十一條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)が基本指針に照らして適切なものであること,。 二 第二十一條第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)が當(dāng)該支援事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 當(dāng)該支援事業(yè)の実施が當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に著しく寄與するものであること,。 (支援計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定) 第二十四條 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により支援計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定を受けようとする者は,、様式第十二による申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に、それぞれ次に掲げる書(shū)類(lèi)(以下この項(xiàng)において「支援計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という,。)を添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び支援計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付しなければならない,。 一 支援事業(yè)の実施狀況を記載した書(shū)類(lèi) 二 最近一期間の計(jì)算書(shū)類(lèi)等又は事業(yè)報(bào)告書(shū)等 三 支援計(jì)畫(huà)の変更に伴い第二十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)に変更があった場(chǎng)合には,、その変更に係る書(shū)類(lèi) 2 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び前條の規(guī)定は,、支援計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する,。 第二十五條 第五條から第八條までの規(guī)定は、都道府県知事又は市町村長(zhǎng)が令第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を行う場(chǎng)合において適用する,。この場(chǎng)合において,、第六條第一項(xiàng)中「申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に、それぞれ」とあるのは「申請(qǐng)書(shū)一通に,、」と,、「都道府県知事(當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場(chǎng)合にあっては當(dāng)該特定製造協(xié)同組合等の主たる事務(wù)所(事務(wù)所を持たない特定製造協(xié)同組合等にあっては當(dāng)該特定製造協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務(wù)所)の所在地を管轄する都道府県知事、當(dāng)該地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあっては當(dāng)該市町村の長(zhǎng),。第八條第一項(xiàng),、第十條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)において同じ。)を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出するとともに,、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付」とあるのは「都道府県知事(當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該市町村の長(zhǎng),。次條及び第八條において同じ,。)に提出」と、第七條中「経済産業(yè)大臣」とあるのは「都道府県知事」と,、第八條第一項(xiàng)中「及びその寫(xiě)し一通に,、それぞれ次に掲げる書(shū)類(lèi)(以下この項(xiàng)において「振興計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」という。)を添えて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當(dāng)該都道府県知事に當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し一通及び振興計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)を送付」とあるのは「に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えて,、都道府県知事に提出」と読み替えるものとし,、第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 2 第五條から第八條までの規(guī)定は,、経済産業(yè)局長(zhǎng)が令第六條の規(guī)定により同條に規(guī)定する事務(wù)を行う場(chǎng)合において適用する,。この場(chǎng)合において、第六條第一項(xiàng)中「申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に,、それぞれ」とあるのは「申請(qǐng)書(shū)一通に,、」と、「(當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場(chǎng)合にあっては當(dāng)該特定製造協(xié)同組合等」とあるのは「のうち當(dāng)該特定製造協(xié)同組合等」と,、「,、當(dāng)該地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあっては當(dāng)該市町村の長(zhǎng)。第八條第一項(xiàng),、第十條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)において同じ,。)を経由して,、経済産業(yè)大臣」とあるのは「を経由して、経済産業(yè)局長(zhǎng)」と,、同條第二項(xiàng)中「申請(qǐng)に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるときは,、振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等は、當(dāng)該」とあるのは「振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等は,、當(dāng)該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される」と,、同條第三項(xiàng)中「都道府県知事又は市町村長(zhǎng)は」とあるのは「都道府県知事は」と、「その寫(xiě)し一通並びに振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)二部」とあるのは「振興計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る添付書(shū)類(lèi)」と,、第七條中「経済産業(yè)大臣」とあるのは「経済産業(yè)局長(zhǎng)」と,、第八條第一項(xiàng)中「申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通に、それぞれ」とあるのは「申請(qǐng)書(shū)一通に」と,、「経済産業(yè)大臣」とあるのは「経済産業(yè)局長(zhǎng)」と読み替えるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳战U済産業(yè)省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗战U済産業(yè)省令第八二號(hào)) この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜战U済産業(yè)省令第三〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 様式第一 [別畫(huà)面で表示] 様式第二 [別畫(huà)面で表示] 様式第三 [別畫(huà)面で表示] 様式第四 [別畫(huà)面で表示] 様式第五 [別畫(huà)面で表示] 様式第六 [別畫(huà)面で表示] 様式第七 [別畫(huà)面で表示] 様式第八 [別畫(huà)面で表示] 様式第九 [別畫(huà)面で表示] 様式第十 [別畫(huà)面で表示] 様式第十一 [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] 様式第十二 [別畫(huà)面で表示]