衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設(shè)置法 平成六年法律第三號 衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設(shè)置法 (設(shè)置) 第一條 內(nèi)閣府に、衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(以下「審議會」という。)を置く,。 (所掌事務(wù)) 第二條 審議會は、衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)の改定に関し,、調(diào)査審議し、必要があると認めるときは,、その改定案を作成して內(nèi)閣総理大臣に勧告するものとする,。 (改定案の作成の基準) 第三條 前條の規(guī)定による改定案の作成は、各選挙區(qū)の人口(最近の國勢調(diào)査(統(tǒng)計法(平成十九年法律第五十三號)第五條第二項の規(guī)定により行われる國勢調(diào)査に限る,。)の結(jié)果による日本國民の人口をいう,。以下この條において同じ。)の均衡を図り,、各選挙區(qū)の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た數(shù)が二以上とならないようにすることとし,、行政區(qū)畫,、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない,。 2 次條第一項の規(guī)定による勧告に係る前項の改定案の作成に當たっては,、各都道府県の區(qū)域內(nèi)の衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)の數(shù)は、各都道府県の人口を小選挙區(qū)基準除數(shù)(その除數(shù)で各都道府県の人口を除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)が生じたときは,、これを一に切り上げるものとする,。)の合計數(shù)が公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)第四條第一項に規(guī)定する衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の定數(shù)に相當する數(shù)と合致することとなる除數(shù)をいう。)で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)が生じたときは,、これを一に切り上げるものとする,。)とする。 3 次條第二項の規(guī)定による勧告に係る第一項の改定案の作成に當たっては,、各都道府県の區(qū)域內(nèi)の衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)の數(shù)は,、変更しないものとする。 (勧告の期限等) 第四條 第二條の規(guī)定による勧告は,、國勢調(diào)査(統(tǒng)計法第五條第二項本文の規(guī)定により十年ごとに行われる國勢調(diào)査に限る,。)の結(jié)果による人口が最初に官報で公示された日から一年以內(nèi)に行うものとする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、審議會は,、各選挙區(qū)の國勢調(diào)査(統(tǒng)計法第五條第二項ただし書の規(guī)定により、前項の國勢調(diào)査が行われた年から五年目に當たる年に行われる國勢調(diào)査に限る,。)の結(jié)果による日本國民の人口のうち,、その最も多いものを最も少ないもので除して得た數(shù)が二以上となったときは、當該國勢調(diào)査の結(jié)果による人口が最初に官報で公示された日から一年以內(nèi)に,、第二條の規(guī)定による勧告を行うものとする,。 (國會への報告) 第五條 內(nèi)閣総理大臣は,、審議會から第二條の規(guī)定による勧告を受けたときは、これを國會に報告するものとする,。 (組織) 第六條 審議會は,、委員七人をもって組織する。 2 委員は,、國會議員以外の者であって,、識見が高く、かつ,、衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)の改定に関し公正な判斷をすることができるもののうちから,、両議院の同意を得て、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 3 委員の任期が満了し,、又は欠員を生じた場合において、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは,、內(nèi)閣総理大臣は,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから,、委員を任命することができる,。 4 前項の場合においては、任命後最初の國會で両議院の事後の承認を得なければならない,。この場合において,、両議院の事後の承認を得られないときは、內(nèi)閣総理大臣は,、直ちにその委員を罷免しなければならない,。 5 委員の任期は、五年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 6 內(nèi)閣総理大臣は,、委員が心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認める場合又は委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て,、これを罷免することができる,。 7 委員は、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない,。その職を退いた後も,、同様とする。 8 委員は,、非常勤とする,。 (會長) 第七條 審議會に,、會長を置き、委員の互選によりこれを定める,。 2 會長は,、會務(wù)を総理し、審議會を代表する,。 3 會長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する,。 (資料提出その他の協(xié)力) 第八條 審議會は,、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団體の長に対して,、資料の提出,、意見の開陳、説明その他の必要な協(xié)力を求めることができる,。 (政令への委任) 第九條 この法律に定めるもののほか,、審議會の組織及び運営その他この法律を?qū)g施するため必要な事項は、政令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十號)の公布の日から施行する,。 (所掌事務(wù)等の特例) 第二條 審議會は,、第二條に規(guī)定する事務(wù)をつかさどるほか、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二號)による改正後の公職選挙法の規(guī)定の施行の準備のため衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)の畫定に関し,、調(diào)査審議し,、その畫定案を作成して內(nèi)閣総理大臣に勧告するものとする。 2 前項の規(guī)定による勧告は,、委員が任命された日から六月以內(nèi)に行うものとする,。 3 第三條の規(guī)定は第一項の規(guī)定による畫定案の作成について、第五條の規(guī)定は同項の規(guī)定による勧告があった場合について準用する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱灰蝗辗傻谝灰惶枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項,、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府,、法務(wù)省,、外務(wù)省、大蔵省,、文部省,、厚生省、農(nóng)林水産省,、通商産業(yè)省,、運輸省、郵政省,、労働省,、建設(shè)省又は自治省(以下この條において「従前の府省」という,。)の職員(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條の審議會等の會長又は委員長及び委員,、中央防災(zāi)會議の委員、日本工業(yè)標準調(diào)査會の會長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く,。)である者は,、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもって,、この法律の施行後の內(nèi)閣府,、総務(wù)省、法務(wù)省,、外務(wù)省,、財務(wù)省、文部科學省,、厚生労働省,、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省,、國土交通省若しくは環(huán)境?。ㄒ韵陇长螚lにおいて「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち,、この法律の施行の際現(xiàn)に當該職員が屬する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相當の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相當の職員となるものとする,。 (衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設(shè)置法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會の委員である者は、この法律の施行の日に,、第二十六條の規(guī)定による改正後の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設(shè)置法(以下この條において「新選挙區(qū)畫定審議會法」という,。)第六條第二項の規(guī)定により、內(nèi)閣府の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會の委員として任命されたものとみなす。この場合において,、その任命されたものとみなされる者の任期は,、新選挙區(qū)畫定審議會法第六條第五項の規(guī)定にかかわらず、同日における従前の総理府の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會の會長である者は,、この法律の施行の日に、新選挙區(qū)畫定審議會法第七條第一項の規(guī)定により,、內(nèi)閣府の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會の會長として定められたものとみなす,。 (別に定める経過措置) 第四條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める,。 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年五月二七日法律第四九號) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定は,、同條の規(guī)定による改正後の公職選挙法(附則第三條及び第四條において「新公職選挙法」という,。)第十三條第一項に規(guī)定する法律の施行の日(附則第四條において「一部施行日」という。)から施行する,。 (平成二十七年の國勢調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置) 第二條 衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會は、第一條の規(guī)定による改正後の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設(shè)置法(以下この條において「新選挙區(qū)畫定審議會法」という,。)第四條の規(guī)定にかかわらず,、平成二十七年の國勢調(diào)査の結(jié)果に基づく新選挙區(qū)畫定審議會法第二條の規(guī)定による改定案(以下この條において「平成二十七年の國勢調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案」という。)の作成及び勧告を行うものとする,。 2 前項の規(guī)定による平成二十七年の國勢調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案の作成に當たっては,、新選挙區(qū)畫定審議會法第三條の規(guī)定にかかわらず、各都道府県の區(qū)域內(nèi)の衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)(以下この項及び次項において「小選挙區(qū)」という,。)の數(shù)は,、次の各號に掲げる都道府県の區(qū)分に応じ、當該各號に定める數(shù)とする,。 一 二百八十九人を衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の定數(shù)と,、平成二十七年の國勢調(diào)査を新選挙區(qū)畫定審議會法第四條第一項の國勢調(diào)査とみなして新選挙區(qū)畫定審議會法第三條第二項の規(guī)定の例により得られる小選挙區(qū)の數(shù)(以下この號において「新方式小選挙區(qū)定數(shù)」という。)が、第二條の規(guī)定による改正前の公職選挙法(次項第二號及び次條において「舊公職選挙法」という,。)別表第一における都道府県の區(qū)域內(nèi)の小選挙區(qū)の數(shù)(次號において「改正前小選挙區(qū)定數(shù)」という,。)より少ない都道府県のうち、當該都道府県の平成二十七年國勢調(diào)査人口(平成二十七年の國勢調(diào)査の結(jié)果による日本國民の人口をいう,。次項及び次條において同じ,。)を新方式小選挙區(qū)定數(shù)で除して得た數(shù)が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第一順位から第六順位までに該當する都道府県 新方式小選挙區(qū)定數(shù) 二 前號に掲げる都道府県以外の都道府県 改正前小選挙區(qū)定數(shù) 3 第一項の規(guī)定による平成二十七年の國勢調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案の作成は、新選挙區(qū)畫定審議會法第三條の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げる基準によって行わなければならない,。 一 各小選挙區(qū)の人口に関し、次に掲げる基準に適合すること,。 イ 各小選挙區(qū)の平成二十七年國勢調(diào)査人口が,、平成二十七年國勢調(diào)査人口の最も少ない都道府県の區(qū)域內(nèi)における平成二十七年國勢調(diào)査人口の最も少ない小選挙區(qū)の平成二十七年國勢調(diào)査人口以上であって、かつ,、當該平成二十七年國勢調(diào)査人口の二倍未満であること,。 ロ 各小選挙區(qū)の平成三十二年見込人口(平成二十七年國勢調(diào)査人口に、平成二十七年國勢調(diào)査人口を平成二十二年國勢調(diào)査人口(平成二十二年の國勢調(diào)査の結(jié)果による日本國民の人口をいう,。)で除して得た數(shù)を乗じて得た數(shù)をいう,。以下この項において同じ。)が,、平成三十二年見込人口の最も少ない都道府県の區(qū)域內(nèi)における平成三十二年見込人口の最も少ない小選挙區(qū)の平成三十二年見込人口以上であって,、かつ、當該平成三十二年見込人口の二倍未満であることを基本とすること,。 二 小選挙區(qū)の改定案の作成は,、舊公職選挙法別表第一に掲げる小選挙區(qū)のうち次に掲げるものについて行うことを基本とすること。この場合において,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)の各小選挙區(qū)の平成二十七年國勢調(diào)査人口及び平成三十二年見込人口の均衡を図り(イに掲げる小選挙區(qū)の改定案の作成の場合に限る,。)、行政區(qū)畫,、地勢,、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。 イ 前號イ及びロの都道府県の區(qū)域內(nèi)の小選挙區(qū) ロ 前項第一號に掲げる都道府県の區(qū)域內(nèi)の小選挙區(qū) ハ 前號の基準に適合しない小選挙區(qū) ニ ハに掲げる小選挙區(qū)を前號の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる小選挙區(qū) 4 新選挙區(qū)畫定審議會法第二條の規(guī)定による平成二十七年の國勢調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案の勧告は,、新選挙區(qū)畫定審議會法第四條の規(guī)定にかかわらず,、この法律の施行の日から一年以內(nèi)においてできるだけ速やかに行うものとする。 5 政府は,、平成二十七年の國勢調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案に係る新選挙區(qū)畫定審議會法第二條の規(guī)定による勧告があったときは,、當該勧告に基づき、速やかに,、必要な法制上の措置を講ずるものとする,。 (新公職選挙法別表第二に規(guī)定する各選挙區(qū)の議員數(shù)) 第三條 新公職選挙法第十三條第一項に規(guī)定する法律で定める新公職選挙法別表第二に規(guī)定する各選挙區(qū)(以下この條において「比例選挙區(qū)」という。)の議員數(shù)は、次の各號に掲げる比例選挙區(qū)の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める數(shù)とする,。 一 百七十六人を衆(zhòng)議院比例代表選出議員の定數(shù)と、平成二十七年の國勢調(diào)査を新公職選挙法第十三條第七項の國勢調(diào)査とみなして同項後段の規(guī)定の例により得られる議員數(shù)(以下この號において「新方式比例定數(shù)」という,。)が,、舊公職選挙法別表第二に規(guī)定する各選挙區(qū)の議員數(shù)(次號において「改正前比例定數(shù)」という。)より少ない比例選挙區(qū)のうち,、當該比例選挙區(qū)の平成二十七年國勢調(diào)査人口を新方式比例定數(shù)で除して得た數(shù)が最も少ない比例選挙區(qū)から順次その順位を付した場合における第一順位から第四順位までに該當する比例選挙區(qū) 新方式比例定數(shù) 二 前號に掲げる比例選挙區(qū)以外の比例選挙區(qū) 改正前比例定數(shù) (適用區(qū)分) 第四條 新公職選挙法の規(guī)定は,、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆(zhòng)議院議員の総選挙(以下この條において「一部施行日以後の初回の総選挙」という。)から適用し,、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆(zhòng)議院議員の総選挙及び一部施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆(zhòng)議院議員の選挙については,、なお従前の例による。 (不斷の見直し) 第五條 この法律の施行後においても,、全國民を代表する國會議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については,、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現(xiàn)されるよう,、不斷の見直しが行われるものとする,。